補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令《附則》

法番号:1955年政令第255号

略称: 補助金適正化法施行令・補助金等適正化法施行令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 の施行前に交付された補助金等について法の施行後に返還を命じた場合における法第19条第1項の加算金の計算については、同項中「受領の日」とあるのは、「この法律の施行の日」と読み替えるものとする。

3項 第19条 《区分経理 振興会は、第18条第1項に規…》 定する業務学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第21条第1項において「学術研究助成業務」という。については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。 2 振興会は、前条第1項の規定 から 第21条 《国会への報告等 振興会は、毎事業年度、…》 学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。 2 文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなけ までの規定は、法の施行前に補助金等の返還を命じた場合については、適用しない。

附 則(1956年6月15日政令第187号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年7月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年10月30日政令第312号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月1日政令第105号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月13日政令第118号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年4月28日から適用する。

附 則(1959年1月26日政令第8号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年5月19日政令第177号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年7月19日政令第212号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年8月4日政令第275号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月21日政令第417号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月23日政令第53号) 抄

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年5月1日政令第183号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年6月12日政令第248号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年8月23日政令第331号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1962年10月10日政令第403号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1962年4月1日以後に発生した災害について適用する。

附 則(1963年6月25日政令第215号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月26日政令第165号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月10日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1964年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1965年10月20日政令第338号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1966年4月1日)から施行する。

附 則(1966年7月6日政令第242号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1965年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1967年8月7日政令第241号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1966年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1967年9月4日政令第279号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月7日政令第284号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第9条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して振興会の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合にお 及び 第10条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 の規定は、1967年8月1日から適用する。

附 則(1968年7月15日政令第242号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1967年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1969年6月20日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1968年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1970年6月15日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1969年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1971年4月16日政令第124号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年7月1日政令第230号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1970年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1972年5月1日政令第151号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年6月20日政令第230号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1971年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1973年6月25日政令第166号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1972年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1973年8月10日政令第230号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月27日政令第230号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1973年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1974年8月19日政令第293号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1974年8月20日)から施行する。ただし、 第7条 《名称の使用制限 振興会でない者は、日本…》 学術振興会という名称を用いてはならない。 及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1974年8月20日政令第295号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

附 則(1974年9月27日政令第340号) 抄

1項 この政令は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1975年6月24日政令第191号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1974年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1976年7月2日政令第189号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1975年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1977年6月24日政令第218号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1976年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1978年6月20日政令第242号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1977年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月15日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1978年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1980年6月20日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1979年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1981年7月21日政令第254号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1980年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1982年5月13日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《補助金等とする給付金の指定 法第1項第…》 4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第 の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第11号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に規定する元利補給金については、なお従前の例による。

附 則(1982年6月22日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1981年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1983年7月1日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1982年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1984年9月7日政令第266号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1983年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

16条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に旧公社が交付した旧公社法第43条の25に規定する補助金等については、第21条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 同令第17条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条中「日本専売公社法第43条の二十五」とあるのは「 日本たばこ産業株式会社法 ࿸1984年法律第69号。以下「会社法」という。)附則第28条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第20条の規定による廃止前の日本専売公社法第43条の二十五」と、同令第3条第1項第5号中「日本専売公社」とあるのは「会社法附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社が交付した補助金等に関しては、日本たばこ産業株式会社࿸以下「会社」という。)の代表者」と、同令第9条第4項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」と、同令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「会社」と、同令第16条第1項中「公社又は新東京国際空港公団の総裁の事務については当該公社又は新東京国際空港公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第2項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」とする。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月18日政令第140号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1984年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月8日政令第170号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年9月27日政令第269号)

1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1986年5月27日政令第181号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1985年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年7月21日政令第262号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1986年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

附 則(1987年11月4日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年3月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(1988年4月1日)から施行する。

附 則(1988年7月1日政令第222号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月9日政令第241号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1988年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月19日政令第331号) 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1991年6月14日政令第210号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1990年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年9月3日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1991年9月16日)から施行する。

附 則(1991年9月25日政令第306号)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1992年4月1日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《国の会計年度終了の場合における実績報告 …》 法第14条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。 ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がない の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第20号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に規定する 再建交付金 交付契約に基づく交付金(以下「 再建交付金 」という。及び同条第21号に規定する損失補償金(以下単に「損失補償金」という。)については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 再建交付金 及び損失補償金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月12日政令第196号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1991年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月28日政令第161号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年7月1日政令第239号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月1日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月20日政令第241号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1993年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年11月6日政令第374号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1994年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄

1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。

附 則(1996年8月30日政令第255号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年9月19日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第63号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年8月22日政令第265号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1998年4月24日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1997年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日政令第102号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年4月21日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1998年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月28日政令第241号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年1月28日政令第21号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年2月14日政令第32号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月28日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(2000年5月10日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年10月6日政令第444号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月8日政令第503号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年4月13日政令第162号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2000年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年7月23日政令第244号)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月25日)から施行する。

附 則(2001年11月16日政令第352号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月28日政令第369号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月6日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年3月31日から施行する。ただし、 第2条 《補助金等とする給付金の指定 法第1項第…》 4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第第4条 《事業完了後においても従うべき条件 各省…》 各庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。 2 補助金等が基金造成費補助金等補助事業者等が基金第6条 《決定の取消に伴う補助金等の交付 法第1…》 0条第3項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。 1 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 2 補助事業等を行うため締結した契約の解除によ第13条 《処分を制限する財産 法第22条に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるものとする。 1 不動産 2 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク 3 前2号に掲げるものの従物 4 機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの 5 その他各省 及び 第16条 《事務の委任の範囲及び手続 各省各庁の長…》 は、法第26条第1項の規定により、補助金等の交付に関する事務補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事 から 第18条 《都道府県が行うこととなつた場合の事務の実…》 施 各省各庁の長は、法第26条第2項の規定により法第23条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。 までの規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年8月2日政令第275号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2001年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年2月26日政令第43号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第392号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第424号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

2項 2002年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

16条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第14号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に規定する 駐留軍関係離職者等臨時措置法 1958年法律第158号)第18条第3項の規定による交付金(以下この条において「 駐留軍交付金 」という。及び同条第31号に規定する 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第81条第2項 《2 国及び地方公共団体は、沖縄における研…》 究機関及び研究開発を行う事業者の集積並びに科学技術に関する国際的な拠点の形成を図るため、国立大学法人琉球大学の設置する琉球大学、沖縄科学技術大学院大学学園法2009年法律第76号第2条に規定する沖縄科 の規定による交付金(以下この条において「 沖縄交付金 」という。)については、なお従前の例による。

2項 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 駐留軍交付金 及び 沖縄交付金 に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年1月7日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに 第13条 《処分を制限する財産 法第22条に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるものとする。 1 不動産 2 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク 3 前2号に掲げるものの従物 4 機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの 5 その他各省 から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

20条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に公団が交付した公団法第34条の2に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、前条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 同令第18条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条中「新東京国際空港公団法(1965年法律第115号)第34条の二」とあるのは「成田国際空港株式 会社法 施行令附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされる 成田国際空港株式会社法 ࿸2003年法律第124号。以下「 会社法 」という。)附則第20条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第34条の二」と、同令第3条第1項第5号中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第12条第1項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては成田国際空港株式会社࿸以下「会社」という。)の代表者」と、同令第9条第2項中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第12条第1項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては会社の代表者」と、同条第4項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」と、同令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「会社」と、同令第16条第1項中「新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の総裁の事務については新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第2項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」とする。

附 則(2004年3月26日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

3条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第22号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に掲げる 国土利用計画法 1974年法律第92号第40条第1項 《削除…》 に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。

2項 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月31日政令第95号)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国土利用計画法 及び 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第111号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 児童福祉法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

2条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《補助事業等の遂行の1時停止 各省各庁の…》 長は、法第13条第2項の規定により補助事業等の遂行の1時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長の指定する期日ま の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第28号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に掲げる 介護保険法 1997年法律第123号第126条 《地域支援事業支援交付金 市町村の介護保…》 険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」とい の規定による交付金(以下この条において「 介護保険事務費交付金 」という。)については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 介護保険事務費交付金 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年7月9日政令第228号)

1項 この政令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月12日)から施行する。

附 則(2004年7月22日政令第236号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2003年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年11月17日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、2005年4月1日から施行する。

12条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に機構が交付した 旧機構法 第27条に規定する機構の助成金については、前条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条中「 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号)第27条」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法施行令(2004年政令第356号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人医薬基盤研究所法(2004年法律第135号)附則第16条の規定による改正前の 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号。以下「 旧機構法 」という。)第27条」と、同令第3条第1項第5号及び 第9条第2項 《2 補助事業者等は、前項の申請をしようと…》 する場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添え 中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が交付した旧機構法第27条に規定する機構の助成金に関しては独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、同条第4項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人環境再生保全機構」と、「又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「又は独立行政法人医薬基盤研究所」と、「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にあつては」とあるのは「にあつては」と、同令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」と、同令第16条第1項及び第2項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」とする。

附 則(2005年1月26日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第123号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第151号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第185号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2004年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月29日政令第229号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 第5条 《事情変更による決定の取消ができる場合 …》 法第10条第2項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第9号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 の規定は、旧 公営住宅法 第49条 《国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督 …》 国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を実地検査させるこ の規定による交付金(前項の規定により交付されるものを含む。)については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 公営住宅法 1951年法律第193号第49条 《国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督 …》 国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を実地検査させるこ の規定による交付金」とあるのは、「公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(2005年法律第78号)第1条の規定による改正前の 公営住宅法 1951年法律第193号第49条 《国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督 …》 国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を実地検査させるこ の規定による交付金(公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2005年政令第229号)附則第2項の規定により交付されるものを含む。)」と読み替えるものとする。

附 則(2005年7月27日政令第257号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2005年8月1日)から施行する。

附 則(2006年1月5日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「補助金等」、「…》 補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年 の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第26号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に掲げる労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(1992年法律第90号)第23条の規定による交付金(次条において「 時短交付金 」という。)については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月10日政令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年3月27日)から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

9条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第24号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に掲げる地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第7条第2項に規定する 交付金 次項において「 交付金 」という。)については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 交付金 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第158号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2005年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月21日政令第220号)

1項 この政令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日政令第221号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

4条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第15号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に掲げる 大豆交付金 暫定措置法(1961年法律第201号)第2条第1項の 交付金 以下この条において「 大豆交付金 」という。)については、なお従前の例による。

2項 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 大豆交付金 に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年1月24日政令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2007年1月26日)から施行する。

附 則(2007年3月7日政令第41号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月25日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第237号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第249号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2007年8月6日)から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2007年8月29日)から施行する。

附 則(2008年2月27日政令第33号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条第26号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 の改正規定は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月1日政令第167号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2007年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月6日政令第191号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月27日政令第259号) 抄

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第340号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年11月21日政令第353号)

1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年2月6日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第81号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

2項 2008年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《延滞金の計算 法第19条第2項の規定に…》 より延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除 の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第11号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に掲げる 交付金 については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 交付金 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月5日政令第148号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年11月20日政令第266号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月3日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第95号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2009年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月1日政令第112号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月3日政令第237号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第87号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2項 2010年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年4月27日政令第109号)

1項 この政令は、 独立行政法人日本学術振興会法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年4月28日)から施行する。

附 則(2011年5月2日政令第121号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月31日)から施行する。

附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第357号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月16日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年1月13日)から施行する。ただし、 第3条 《補助金等の交付の申請の手続 法第5条の…》 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 補助事業等の目的及び内容 3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事 の規定及び附則第4条から 第7条 《補助事業等の遂行の1時停止 各省各庁の…》 長は、法第13条第2項の規定により補助事業等の遂行の1時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長の指定する期日ま までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月22日政令第409号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2011年12月26日)から施行する。

附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

附 則(2012年2月15日政令第29号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月6日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2011年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《定義 この政令において「補助金等」、「…》 補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、 第2条 《補助金等とする給付金の指定 法第1項第…》 4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第1条 《定義 この政令において「補助金等」、「…》 補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年 の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、 第3条 《補助金等の交付の申請の手続 法第5条の…》 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 補助事業等の目的及び内容 3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事 から 第5条 《事情変更による決定の取消ができる場合 …》 法第10条第2項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は まで及び 第7条 《補助事業等の遂行の1時停止 各省各庁の…》 長は、法第13条第2項の規定により補助事業等の遂行の1時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長の指定する期日ま の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日

附 則(2012年10月31日政令第269号)

1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年11月1日)から施行する。

附 則(2012年12月12日政令第295号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月6日政令第43号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月8日政令第51号)

1項 この政令は、廃止法の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前に基金が交付した旧基金法第14条に規定する助成金に係る 第2条 《補助金等とする給付金の指定 法第1項第…》 4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第 の規定による改正後の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 の規定の適用については、同令第1条中「 日本中央競馬会法 1954年法律第205号第20条 《競馬会が行う処分 競馬会は、次に掲げる…》 処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。 1 馬主の登録及びその抹消 2 調教師 の二」とあるのは「 日本中央競馬会法 1954年法律第205号第20条 《競馬会が行う処分 競馬会は、次に掲げる…》 処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。 1 馬主の登録及びその抹消 2 調教師 の二、 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2013年政令第51号第12条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用に関する経過措置 基金が交付した廃止法第1条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律1988年法律第66号。次条及び附則第2項において「旧基金法」という。第14条 の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(2006年法律第119号。 第3条第1項第5号 《法第5条の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 補助事業等の目的及び内容 3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画 4 交 及び 第9条第2項 《2 補助事業者等は、前項の申請をしようと…》 する場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添え において「 廃止法 」という。)第1条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(1988年法律第66号)第14条」と、同令第3条第1項第5号及び 第9条第2項 《2 補助事業者等は、前項の申請をしようと…》 する場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添え 中「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、 廃止法 附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人平和祈念事業特別基金が交付した助成金に関しては総務大臣」とする。

附 則(2013年3月29日政令第97号) 抄

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月30日政令第109号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月10日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2012年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月31日政令第162号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月17日政令第36号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

3条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第41号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に掲げる公立高等学校に係る授業料の不徴収及び 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第3条第2項 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 に規定する 交付金 次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 交付金 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日政令第134号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月1日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2013年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 旧介護施設整備法 第5条第2項に規定する 交付金 医療介護総合確保推進法 附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧介護施設整備法第5条第2項の規定により交付されるものを含む。)については、 第4条 《事業完了後においても従うべき条件 各省…》 各庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。 2 補助金等が基金造成費補助金等補助事業者等が基金 の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第24号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同号中「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第2項に規定する交付金」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律࿸2014年法律第83号。以下この号において「 医療介護総合確保推進法 」という。)第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下この号において「 旧介護施設整備法 」という。)第5条第2項に規定する交付金(医療介護総合確保推進法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧介護施設整備法第5条第2項の規定により交付されるものを含む。)」とする。

附 則(2014年10月22日政令第341号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月12日政令第44号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第204号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2014年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月24日政令第221号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月7日政令第230号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年8月12日政令第291号)

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第11号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

3項 この政令の施行前にセンターが交付した 旧センター法 第19条に規定する資金については、 第4条 《事業完了後においても従うべき条件 各省…》 各庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。 2 補助金等が基金造成費補助金等補助事業者等が基金 の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 以下この項において「 旧補助金等適正化法施行令 」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧補助金等適正化法施行令 第1条 《定義 この政令において「補助金等」、「…》 補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年 中「独立行政法人国立大学財務・経営センター2003年法律第115号)」とあるのは「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律࿸2015年法律第27号。以下「 改正法 」という。)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(2003年法律第115号。以下「 旧センター法 」という。)」と、旧補助金等適正化法施行令第3条第1項第5号及び 第9条第2項 《2 補助事業者等は、前項の申請をしようと…》 する場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添え 中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「又は」と、「理事長」とあるのは「理事長とし、改正法附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人国立大学財務・経営センターが交付した旧センター法第19条に規定する資金に関しては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同条第4項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第16条第1項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「又は」と、「ついては、」とあるのは「ついては」と、「機関࿹」とあるのは「機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関࿹」と、同条第2項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とする。

附 則(2016年1月26日政令第22号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第140号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《補助金等とする給付金の指定 法第1項第…》 4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第 の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第25号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に掲げる 交付金 については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 交付金 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第142号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第143号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 2015年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年6月3日政令第233号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第361号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第88号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 2016年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年10月12日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

4条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《事情変更による決定の取消ができる場合 …》 法第10条第2項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条第15号 《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》 2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19 に掲げる 国民健康保険法 第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交 に規定する調整 交付金 次項において単に「調整交付金」という。)については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる調整 交付金 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年10月27日政令第271号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年2月7日政令第30号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第97号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 2017年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年6月1日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月14日政令第313号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年1月17日政令第4号)

1項 この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(2019年2月14日政令第22号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第94号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 2018年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年4月24日政令第160号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月22日政令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(令和元年5月24日)から施行する。

附 則(令和元年5月31日政令第17号) 抄

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和元年11月22日政令第167号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年2月5日政令第24号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第110号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 令和元年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月30日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月19日政令第193号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年2月3日政令第24号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第88号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 2020年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年5月19日政令第154号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月19日政令第155号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月1日政令第319号) 抄

1項 この政令は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年12月1日)から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第342号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第168号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 2021年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年9月7日政令第299号)

1項 この政令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年11月11日政令第348号)

1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

附 則(2022年12月9日政令第376号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第133号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 2022年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月6日政令第349号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月7日政令第26号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月26日政令第36号)

1項 この政令は、 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年2月26日)から施行する。

附 則(2024年3月6日政令第44号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第104号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 2023年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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