別表第2 (第42条関係)
1号 黄燐
2号 四アルキル鉛を含有する製剤
3号 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
4号 弗化水素及びこれを含有する製剤
5号 アクリルニトリル
6号 アクロレイン
7号 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
8号 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
9号 塩素
10号 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6パーセント以下を含有するものを除く。)
11号 クロルスルホン酸
12号 クロルピクリン
13号 クロルメチル
14号 硅弗化水素酸
15号 ジメチル硫酸
16号 臭素
17号 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
18号 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
19号 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
20号 ニトロベンゼン
21号 発煙硫酸
22号 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
23号 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの