毒物及び劇物取締法施行令《別表など》

法番号:1955年政令第261号

略称: 毒劇物取締法施行令・毒劇法施行令

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別表第1 (第39条の二関係)

1

塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。

1 塩化水素若しくは硫酸の含量又は塩化水素と硫酸とを合わせた含量が15パーセント以下であること。

2 当該製剤一ミリリツトルを中和するのに要する0・一モル毎リツトル水酸化ナトリウム溶液の消費量が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において四十五ミリリツトル以下であること。

品質及び構造が耐酸性試験、漏れ試験その他の厚生労働省令で定める試験に合格するものであること。

2

ジメチル―2・2―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。

ジメチル―2・2―ジクロルビニルホスフエイトの空気中の濃度が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において一立方メートル当たり0・二五ミリグラム以下となるものであること。

1 当該製剤に直接触れることができない構造であること。

2 当該製剤が漏出しない構造であること。

別表第2 (第42条関係)

1号 りん

2号 四アルキル鉛を含有する製剤

3号 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの

4号 ふつ化水素及びこれを含有する製剤

5号 アクリルニトリル

6号 アクロレイン

7号 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

8号 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

9号 塩素

10号 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6パーセント以下を含有するものを除く。

11号 クロルスルホン酸

12号 クロルピクリン

13号 クロルメチル

14号 硅弗けいふつ化水素酸

15号 ジメチル硫酸

16号 臭素

17号 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

18号 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

19号 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

20号 ニトロベンゼン

21号 発煙硫酸

22号 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

23号 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

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