自動車損害賠償保障法施行令《本則》

法番号:1955年政令第286号

略称: 自賠法施行令

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制定文 内閣は、 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

1項 自動車損害賠償保障法 以下「」という。第9条第1項 《道路運送車両法第4条、第34条第1項、第…》 36条の2第5項、第60条第1項、第62条第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。、第67条第1項使用者の変更に係る部分に限る。、第71条第4項若しくは第97条の三又は総合特 本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。

1条の2 (責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲)

1項 第10条 《適用除外 第5条及び第7条から前条まで…》 の規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一 の政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の政令で定める業務は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める業務とする。

1号 自衛隊法 1954年法律第165号第114条第1項 《道路運送車両法1951年法律第185号の…》 規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。 の規定により 道路運送車両法 1951年法律第185号)の規定が適用されない自動車を使用する場合における 自衛隊法 に規定する自衛隊の任務の遂行に必要な業務

2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊その任務の遂行に必要な業務

3号 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき日本国内にある国際連合の軍隊その任務の遂行に必要な業務

4号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2023年法律第26号第2条第1項 《この法律において「オーストラリア軍隊」と…》 は、協定第1条cに規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。 に規定するオーストラリア軍隊その任務の遂行に必要な業務

5号 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 2023年法律第27号第2条第1項 《この法律において「英国軍隊」とは、協定第…》 1条cに規定する訪問部隊として日本国内に所在する英国の軍隊をいう。 に規定する英国軍隊その任務の遂行に必要な業務

1条の3 (保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲)

1項 第10条の2第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなけれ の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に定める業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車とする。

2条 (保険金額)

1項 第13条第1項 《責任保険の保険金額は、政令で定める。…》 の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 死亡した者イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額

死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。)30,010,000円

死亡に至るまでの傷害による損害1,210,000円

2号 介護を要する後遺障害(傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額

別表第1に定める等級に該当する介護を要する後遺障害が存する場合(同1の等級に該当する介護を要する後遺障害が二存する場合を含む。)における当該介護を要する後遺障害による損害(ロに掲げる損害を除く。)当該介護を要する後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害1,210,000円

3号 傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。)イからヘまでに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額

傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)1,210,000円

別表第2に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額

別表第2に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額

別表第2に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額

別表第2に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

別表第2に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

2項 第13条第1項 《責任保険の保険金額は、政令で定める。…》 の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第2に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。

3条 (保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)

1項 第16条第1項 《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》 が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

1号 請求する者の氏名及び住所

2号 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄

3号 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所

4号 当該自動車の 道路運送車両法 の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、 地方税法 1950年法律第226号第463条の18第3項 《3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動…》 車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第1項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号

5号 保険契約者の氏名及び住所

6号 請求する金額及びその算出基礎

2項 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。

1号 診断書又は検案書

2号 前項第2号及び第3号の事項を証するに足りる書面

3号 前項第6号の算出基礎を証するに足りる書面

3条の2 (保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)

1項 第16条の2 《休業による損害等に係る保険金等の限度 …》 保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額第28条の4第1項を除き、以下「保険金等」という。のうち被害者が療養のため労働することができないこ の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、1日につき19,000円とする。

4条 (被保険者の意見の聴取等)

1項 保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。

2項 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。

4条の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 保険会社は、 第16条の4第4項 《4 保険会社は、前3項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定め の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、被保険者又は被害者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た保険会社は、被保険者又は被害者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被保険者又は被害者に対し、 第16条の4第4項 《4 保険会社は、前3項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定め に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該被保険者又は被害者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4条の3

1項 前条の規定は、 第16条の5第5項 《5 保険会社は、第1項の規定による書面に…》 よる説明、第2項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知以下「書面による説明等」という。に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電 の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。

5条 (保険会社の仮渡金の金額)

1項 第17条第1項 《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》 行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。

1号 死亡した者2,910,000円

2号 次の傷害を受けた者410,000円

せき柱の骨折でせき髄を損傷したと認められる症状を有するもの

上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの

たい又はたいの骨折

内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの

14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

3号 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者210,000円

せき柱の骨折

上腕又は前腕の骨折

内臓の破裂

病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

14日以上病院に入院することを要する傷害

4号 11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者60,000円

6条 (保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)

1項 第3条 《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》 法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、 第17条第1項 《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》 行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する の仮渡金の支払の請求について準用する。

2項 第4条第2項 《2 保険会社は、損害賠償額の支払をしたと…》 きは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。 の規定は、 第17条第1項 《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》 行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する の仮渡金の支払をした場合について準用する。

7条 (指定医の診断書の提出)

1項 保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、 第16条第1項 《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》 が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 の損害賠償額又は法第17条第1項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。

8条 (添附書類の省略)

1項 次の請求をする場合においては、 第3条第2項 《2 前項の書面には、次の書類を添附しなけ…》 ればならない。 1 診断書又は検案書 2 前項第2号及び第3号の事項を証するに足りる書面 3 前項第6号の算出基礎を証するに足りる書面 第6条 《保険会社に対する仮渡金の支払の請求等 …》 第3条請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払の請求について準用する。 2 第4条第2項の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払をした場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の書類の添附を要しない。

1号 第16条第1項 《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》 が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第17条第1項の仮渡金の支払の請求

2号 第17条第1項 《保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運…》 行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求する の仮渡金の支払の請求をした後にする法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求

3号 第16条第1項 《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》 が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 の損害賠償額の支払の請求をした後にする法第17条第1項の仮渡金の支払の請求

9条 (自動車の種別)

1項 第20条第2号 《危険に関する重要な事項 第20条 保険法…》 第4条に規定する重要な事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。 1 道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法1950年法律第226号第463条の18第3項同法第1 の自動車の種別は、次のとおりとする。

1号 乗合自動車人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車(第5号及び第15号から第17号までの自動車を除く。

2号 営業用乗用自動車人の運送の用に供する乗車定員10人以下の自動車運送事業用の自動車(第5号、第12号、第13号、第14号の二、第16号及び第17号の自動車を除く。

3号 自家用乗用自動車人の運送の用に供する乗車定員10人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第5号、第12号、第13号及び第14号の2から第18号までの自動車を除く。

4号 けん引旅客自動車次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第12号、第13号、第14号の二及び第16号から第18号までの自動車を除く。

5号 被けん引旅客自動車人の運送の用に供する自動車で原動機のないもの(第12号、第13号及び第14号の2から第18号までの自動車を除く。

6号 普通貨物自動車物の運送の用に供する 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の普通自動車(第8号、第16号及び第17号の自動車を除く。

7号 けん引普通貨物自動車次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第12号から第14号の二まで、第16号及び第17号の自動車を除く。

8号 被けん引普通貨物自動車物の運送の用に供する 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の普通自動車で原動機のないもの(第16号及び第17号の自動車を除く。

9号 小型貨物自動車物の運送の用に供する 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の小型自動車(第11号、第12号、第16号及び第17号の自動車を除く。

10号 けん引小型貨物自動車次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第12号から第14号の二まで、第16号及び第17号の自動車を除く。

11号 被けん引小型貨物自動車物の運送の用に供する 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の小型自動車で原動機のないもの(第12号、第16号及び第17号の自動車を除く。

12号 小型二輪自動車 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の小型自動車で二輪のもの(第15号から第17号までの自動車を除く。

13号 軽自動車 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の軽自動車(第15号から第17号までの自動車を除く。

14号 大型特殊自動車 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の大型特殊自動車(第1号から第5号まで及び第15号から第17号までの自動車を除く。

14_2号 小型特殊自動車 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の小型特殊自動車(次号及び第17号の自動車を除く。

15号 緊急自動車消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(次号及び第18号の自動車を除く。

16号 商品自動車 道路運送車両法 第34条第1項 《臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動…》 車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可若しくは同法第36条の2第1項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車又は試運転若しくは回送その他特別の事由により国土交通省令で定める車両番号標を表示して運行の用に供する軽自動車

17号 特種用途自動車散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特殊の用途に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(前号及び次号の自動車を除く。

18号 原動機付自転車 道路運送車両法 第2条第3項 《3 この法律で「原動機付自転車」とは、国…》 土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した の原動機付自転車

19号 その他の自動車前各号の自動車以外の自動車

10条 (危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還)

1項 第22条第4項 《4 保険会社は、第1項の場合において、危…》 険が増加したときは、保険契約者に対し、政令で定めるところにより増加する額の保険料の支払を請求することができる。 の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第5項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のうち、同1日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。

2項 前項の規定により算出した金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

11条 (責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由)

1項 第24条第1項 《保険会社は、政令で定める正当な理由がある…》 場合を除き、責任保険の契約の締結を拒絶してはならない。 及び第2項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

1号 第10条 《適用除外 第5条及び第7条から前条まで…》 の規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一 に規定する自動車についての契約の申込みであること。

2号 第20条 《危険に関する重要な事項 保険法第4条に…》 規定する重要な事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。 1 道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法1950年法律第226号第463条の18第3項同法第1条第2項 各号の事項について不実の事を告げたことが明らかであること。

3号 責任保険にあつては保険料の、責任共済にあつては共済掛金の支払の提供がないこと。

4号 責任保険にあつては保険期間の、責任共済にあつては共済期間の末日がその申込みの日から起算して国土交通省令で定める期間を経過する日以後である契約の申込みであること。

12条 (準用規定)

1項 第1条 《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》 事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提第2条 《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》 、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損 から 第8条 《添附書類の省略 次の請求をする場合にお…》 いては、第3条第2項第6条において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の書類の添附を要しない。 1 法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第17条第1項の仮渡金 まで及び 第10条 《危険が増加し、又は減少した場合の保険料の…》 支払又は返還 法第22条第4項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第5項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約 の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と読み替えるものとする。

13条から19条まで

1項 削除

20条 (自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額)

1項 第72条第1項第1号 《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》 の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求 又は第2号の政令で定める金額は、それぞれ、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、 第2条第1項 《この法律で「自動車」とは、道路運送車両法…》 1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

2項 第16条の2 《休業による損害等に係る保険金等の限度 …》 保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額第28条の4第1項を除き、以下「保険金等」という。のうち被害者が療養のため労働することができないこ の規定及び 第3条の2 《保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に…》 限度を設ける損害の種類及びその限度額 法第16条の2の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、1日につき19,000円とする。 の規定は、法第72条第1項第1号又は第2号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。

21条 (法第73条第1項の政令で定める法令)

1項 第73条第1項 《被害者が、健康保険法1922年法律第70…》 号、労働者災害補償保険法1947年法律第50号その他政令で定める法令に基づいて前条第1項第1号又は第2号の規定による損害の塡補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度に の政令で定める法令は、次のとおりとする。

1号 船員保険法 1939年法律第73号

2号 労働基準法 1947年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。

3号 船員法 1947年法律第100号。他の法律において例による場合を含む。

4号 災害救助法 1947年法律第118号

5号 消防組織法 1947年法律第226号

6号 消防法 1948年法律第186号

7号 水防法 1949年法律第193号

8号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。

9号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 1952年法律第245号

10号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 1953年法律第33号

11号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号

12号 証人等の被害についての給付に関する法律 1958年法律第109号

13号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。

14号 国民健康保険法 1958年法律第192号

15号 災害対策基本法 1961年法律第223号

16号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号

17号 河川法 1964年法律第167号

18号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号

19号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号

20号 介護保険法 1997年法律第123号

21号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号

22条 (自動車損害賠償保障事業の業務の委託)

1項 政府は、 第77条第1項 《政府は、政令で定めるところにより、第72…》 条第1項第1号又は第2号の規定による業務の一部を保険会社又は組合に委託することができる。 の規定により、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他法第72条第1項第1号又は第2号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。

2項 政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。

3項 前項の委託費の支払の方法その他第1項の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。

23条 (権限の委任)

1項 第84条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の政令で定める権限は、法第35条に規定する内閣総理大臣の権限とする。

2項 第10条の2第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなけれ 及び同条第4項において準用する法第9条の2第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。

3項 第85条第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示を求めさせることができる。 に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

24条 (国土交通省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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