附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年12月25日から適用する。
附 則(1966年9月29日政令第327号)
1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。
附 則(1967年9月30日政令第318号)
1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正前の奄美群島の復帰に伴う 琉球政府等の職員 の恩給等の特別措置に関する政令第2条の2の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、1967年10月分以降、その年額を改正後の同条の規定を適用して計算した在職年を基礎とする普通恩給又は扶助料の年額に改定する。
3項 この政令の施行前に給与事由が生じた普通恩給又は扶助料の1967年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
附 則(1969年12月16日政令第290号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の奄美群島の復帰に伴う 琉球政府等の職員 の恩給等の特別措置に関する政令第2条の2の規定は、1969年10月1日から適用する。
附 則(1982年9月25日政令第263号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。