自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令《別表など》

法番号:1955年政令第316号

略称: 自賠事業賦課金等政令

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別表第1 (第1条関係)

1号 N×(5/10,000)+(E-A)×(K/(K+4)×(2/1,000

備考

別表第2 (第1条関係)

1号

備考

別表第3 (第2条関係)

1号 N×(5/10,000)+(E-A)×(5/10,000

備考

この式において、N、E及びAは、それぞれ当該自動車の種別に応ずる責任保険の契約であつて保険期間を1年とするものに係る別表第1のN、E及びAとする。

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