制定文
内閣は、 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)
第78条第1項
《保険会社、組合及び第10条に規定する自動…》
車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事故対策事業賦課金として政府に
(同条第2項において準用する場合を含む。)及び
第79条
《過怠金 政府は、第72条第1項第2号の…》
規定による損害の塡補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (自動車事故対策事業賦課金の金額)
1項 自動車損害賠償保障法 (以下「 法 」という。)
第78条
《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》
合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事
の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車事故対策事業賦課金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 自動車損害賠償保障事業に必要な費用に充てるものとして、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第1の式により算出した金額
2号 被害者保護増進等事業に必要な費用に充てるものとして、別表第2の式により算出した金額を基礎として、自動車の運行によつて他人の生命又は身体が害された場合における 自動車損害賠償保障法施行令 (1955年政令第286号)
第9条
《自動車の種別 法第20条第2号の自動車…》
の種別は、次のとおりとする。 1 乗合自動車 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車第5号及び第15号から第17号までの自動車を除く。 2 営業用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員10人
に規定する自動車の種別ごとの損害の状況を勘案して、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに国土交通大臣が告示で定める金額
2条 (過怠金の金額)
1項 法
第79条
《過怠金 政府は、第72条第1項第2号の…》
規定による損害の塡補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 前条第1号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、別表第3の式により算出した金額
2号 前条第2号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、同号に規定する国土交通大臣が告示で定める金額の1年分に相当する金額として国土交通大臣が告示で定める金額