自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令《附則》

法番号:1955年政令第316号

略称: 自賠事業賦課金等政令

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附 則

1項 この政令中、 第1条第1項 《自動車損害賠償保障法以下「法」という。第…》 78条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車事故対策事業賦課金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 自動車損害賠償保障事業に必要な費用に充てるものとして、締結した責任保険又 の規定は公布の日から、その他の規定は1956年2月1日から施行する。

附 則(1958年1月30日政令第18号) 抄

1項 この政令は、1958年2月1日から施行する。

附 則(1966年7月28日政令第269号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月24日政令第204号) 抄

1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1967年9月16日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。

附 則(1970年9月18日政令第263号) 抄

1項 この政令は、 自動車損害賠償保障法 の一部を改正する法律(1970年法律第46号)の施行の日(1970年10月1日)から施行する。

附 則(1973年11月27日政令第350号) 抄

1項 この政令は、1973年12月1日から施行する。

6項 第2条 《過怠金の金額 法第79条の規定により政…》 府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 前条第1号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、別表第3の式により算出した金額 2 前条第2号に掲げる金額に対 の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(以下「 新賦課金政令 」という。)別表第1の規定は、この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる自動車損害賠償保障事業賦課金の金額について適用し、この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額については、なお従前の例による。

7項 新賦課金政令 別表第2の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る過怠金の金額について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(1978年6月27日政令第261号) 抄

1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。

5項 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年1月22日政令第4号) 抄

1項 この政令は、1985年4月15日から施行する。

5項 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(1991年1月22日政令第4号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

5項 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(1993年1月27日政令第9号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(1996年9月13日政令第276号) 抄

1項 この政令は、 自動車損害賠償保障法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年12月1日)から施行する。

附 則(1997年4月11日政令第162号) 抄

1項 この政令は、1997年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月29日政令第88号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月27日政令第90号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日政令第100号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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