土じよう調査作業規程準則《本則》

法番号:1955年総理府令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国土調査法 第3条第2項 《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》 省令で定める。 の規定に基き、 土じよう調査作業規程準則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 国土調査法 1951年法律第180号第2条第2項 《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》 は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成 の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、土じようについての調査(以下「 土じよう調査 」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

2条 (土じよう調査の内容)

1項 土じよう調査 においては、主として国土の開発、保全及び利用の高度化に資するため、土じようをその成因、形態及び性状に基いて区分し、その分布を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

3条 (土じようの区分)

1項 前条の土じようの区分は、統及び類とする。

2項 統とは、層の特徴及び配列が類似し、かつ、岩種及びたい積様式の類似した母材から生成した土じようの一群をいう。

3項 類とは、層の特徴及び配列がほぼ類似し、かつ、重要な生成因子を同じくする一以上の統をいう。

4項 及び類の名称には地名を冠する。

4条 (土じよう調査の作業)

1項 土じよう調査 の作業は、現地作業、分析作業及び整理作業とする。

2項 前項の作業は、 測量法 1949年法律第188号第27条第2項 《2 国土交通大臣は、基本測量の測量成果の…》 うち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以 の規定により国土交通大臣の刊行した60,000分の一 地形図 以下「 地形図 」という。)の図郭の区域ごとに行うものとする。ただし、作業を行おうとする区域が図郭の区域の一部である場合その他特別の理由がある場合には、図郭の区域の一部について行うことができる。

5条 (既存資料のしゆう集整理)

1項 土じよう調査 の作業を実施する場合には、あらかじめ、既存の各種資料をしゆう集整理して、調査の正確を期するようにしなければならない。

6条 (現地作業)

1項 現地作業を分けて、概査及び精査とする。

2項 概査とは、土じよう分布の概況をは握するため、調査区域について踏査を行い、かつ、精査の日程を立案する作業をいう。

3項 精査とは、試坑を行う地点(以下「 試坑点 」という。)について、土じようの 断面調査 以下「 断面調査 」という。)を行い、あわせて当該地点について付帯調査及びきき取り調査(以下「 聴取調査 」という。)を行い、その結果を 第3条第1項 《前条の土じようの区分は、統及び類とする。…》 の規定による土じようの区分に従つて区分し、土じようの分布状態を 地形図 に表示する作業をいう。

7条 (分析作業)

1項 分析作業とは、前条第3項の土じようの区分を明確にするため、現地において採取した試料について、理化学的分析を行う作業をいう。

8条 (整理作業)

1項 整理作業とは、現地作業及び分析作業の結果を基礎として、土じよう図及び土じよう説明書を作成する作業をいう。

9条 (地図の接合)

1項 地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。

10条 (地図における表示の方法)

1項 現地作業における 地形図 の表示の様式及び整理作業における土じよう図の表示の様式は、別表5に定めるところによるものとする。ただし、同表に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。

11条 (記録)

1項 現地作業及び分析作業に当つては、その作業についての記録を作成しておくものとする。

2章 現地作業 > 1節 概査

12条 (調査区域の区分)

1項 概査に当つては、あらかじめ、地形調査の成果である地形分類図及び空中写真等に基き、地形、植生、気候等を考慮して、作業を行う区域を適当な調査地域に区分し、当該調査地域における土じようの分布概況をは握できるよう互に交さする二本以上の踏査経路を選定するものとする。

2項 前項の踏査経路の選定に当つては、隣接する調査地域との連けいをあわせ考慮するものとする。

3項 踏査に当つては、地形、植生等現地の状況に応じ、必要な箇所において土じよう断面の観察を行うものとする。

4項 踏査は、作業を行う地区の調査に従事する者全員で行うものとする。

2節 精査

13条 (断面調査)

1項 断面調査 においては、 試坑点 について、試坑を行い、土じようの色、土性等の状態により土じようの断面を幾つかの層に分け、そのおのおのの層について、次条第1項に掲げる事項を調査するものとする。

2項 農地、草地及び林地における 試坑点 の数は、原則として、農地及び草地においては0・二五平方キロメートルにつき一点、林地においては一平方キロメートルにつき一点とする。

3項 試坑点 の位置は、次に掲げる方法により選定するものとする。

1号 農地においては、原則として、 地形図 を0・二五平方キロメートルの方眼に区画しその交点によるものとする。ただし、調査地域において土じようの母材、地形、排水及び植生等の条件を勘案して、その地域の土じようの特性を最もよく表わす地点を選定できる場合には、その地点によるものとする。

2号 林地及び草地においては、土じようの母材、地形、排水及び植生等の条件を勘案して、その地域の土じようの特性を最もよく表わす地点によるものとする。

4項 試坑の深さは、1メートルを基準とする。

5項 試坑点 の位置は、一連番号を付して、 地形図 の上に表示するものとする。

14条 (断面調査における調査事項)

1項 断面調査 は、次に掲げる事項につき、別表1の調査内容の調査を行うものとする。

1号

2号 層界

3号 土性

4号 れき

5号

6号 腐植の含量

7号 でい及び黒泥

8号 構造

9号 孔げき

10号 かたさ

11号 粗密度

12号 ねばり

13号 はん紋、結核及び盤層

14号 湿り及びゆう水面

15号

16号 菌根及び菌糸

17号 その他土じようを区分するために必要な事項

2項 断面調査 に当つては、土じよう断面を写生し、特に必要と認める場合には、土じよう断面その他断面調査に必要な植生等の写真を撮影するものとする。

15条 (付帯調査)

1項 付帯調査は、次に掲げる事項につき、別表2の調査内容の調査を行うものとする。

1号 土地利用の状況

2号 植生

3号 地形

4号 地質

5号 傾斜の角度及び方向

6号 付近見取図

7号 その他土じようを区分するために必要な事項

16条 (聴取調査)

1項 聴取調査 は、地下水位、自然条件及び生産物に関する事項等につき、別表3の調査内容の調査を行うものとする。

17条 (土じようの区分及び分布調査)

1項 現地における調査に当つては、 試坑点 におけるそれぞれの土じよう断面について、 第3条第1項 《前条の土じようの区分は、統及び類とする。…》 の規定による区分により比較検討を行い、同1の統及び類に属すると認められるものを取りまとめるものとする。

2項 前項の規定により取りまとめた統及び類において、相異なる統及び類に属する土じようのある地点間にあつては、土じようの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、簡易試坑又は穿せんを行う地点を選定して土じよう断面の異同を識別し、その結果により界線を定めるものとする。

3項 及び類の名称並びに前項の方法によつて定めた統及び類の分布の界線は、 地形図 の上に表示するものとする。

18条 (簡易試坑又は試穿の調査)

1項 前条第2項の規定による土じよう断面の異同の識別に当つては、 第14条 《断面調査における調査事項 断面調査は、…》 次に掲げる事項につき、別表1の調査内容の調査を行うものとする。 1 層 2 層界 3 土性 4 礫れき 5 色 6 腐植の含量 7 泥でい炭及び黒泥 8 構造 9 孔げき 10 かたさ 11 粗密度 及び 第15条 《付帯調査 付帯調査は、次に掲げる事項に…》 つき、別表2の調査内容の調査を行うものとする。 1 土地利用の状況 2 植生 3 地形 4 地質 5 傾斜の角度及び方向 6 付近見取図 7 その他土じようを区分するために必要な事項 に規定する事項のうち必要な調査を行うものとする。

2項 簡易試坑の深さは、六十センチメートルを基準とする。

3項 試穿の深さは、1メートルを基準とする。

4項 簡易試坑及び重要な試穿を行つた位置は、一連番号を付して 地形図 の上に表示するものとする。

19条 (既存の試坑点等の資料の利用)

1項 精査に当つては、既存の 試坑点 の資料で 第14条 《断面調査における調査事項 断面調査は、…》 次に掲げる事項につき、別表1の調査内容の調査を行うものとする。 1 層 2 層界 3 土性 4 礫れき 5 色 6 腐植の含量 7 泥でい炭及び黒泥 8 構造 9 孔げき 10 かたさ 11 粗密度 から 第16条 《聴取調査 聴取調査は、地下水位、自然条…》 及び生産物に関する事項等につき、別表3の調査内容の調査を行うものとする。 までに規定するものと同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の資料を用いることができる。

2項 前項の規定は、既存の簡易試坑又は重要な試穿の資料の場合に準用する。

3項 前2項の場合における既存の試坑、簡易試坑及び重要な試穿の位置は、 地形図 の上に表示するものとする。

20条 (分析試料及び柱状標本の採取)

1項 試坑を行つた地点については、原則として、土じようの各層につき、おおむね2キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする。

2項 前項の場合において、必要があるときは柱状標本を採取するものとする。

3章 分析作業

21条 (分析の方法)

1項 分析作業に当つては、前条第1項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。

1号 粒径組成

2号 容積重及び容水量

3号 全炭素

4号 全窒素

5号 水素イオン濃度

6号 置換酸度

7号 置換容量

8号 置換性石灰

9号 けいばん比

10号 燐酸吸収係数

11号 その他土じようの特性を明らかにするため必要な事項

2項 前項の分析は、土じようの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、おおむね一平方キロメートルにつき一点の割合で、最も代表的な地点の試料について行うものとする。

3項 第1項の分析の方法は、別表4の定めるところによる。

22条 (既存の分析結果の利用)

1項 既存の 試坑点 についての分析結果で、前条の規定による分析結果と同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の分析結果を用いることができる。

23条 (分析結果による補正)

1項 前2条の規定による分析結果により必要があると認めたときは、 第17条第3項 《3 統及び類の名称並びに前項の方法によつ…》 て定めた統及び類の分布の界線は、地形図の上に表示するものとする。 の規定による 地形図 の表示を補正するものとする。

24条 (試料の保管)

1項 第21条第1項 《分析作業に当つては、前条第1項の規定によ…》 り採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。 1 粒径組成 2 容積重及び容水量 3 全炭素 4 全窒素 5 水素イオン濃度 6 置換酸度 7 置換容量 8 置換 の規定により分析を行つたとき、その分析に使用しなかつた分析試料及び柱状標本は、保管しておくものとする。

4章 整理作業

25条 (土じよう図の作成)

1項 土じよう図は、 地形図 第13条第5項 《5 試坑点の位置は、一連番号を付して、地…》 形図の上に表示するものとする。第17条第3項 《3 統及び類の名称並びに前項の方法によつ…》 て定めた統及び類の分布の界線は、地形図の上に表示するものとする。第18条第4項 《4 簡易試坑及び重要な試穿を行つた位置は…》 、一連番号を付して地形図の上に表示するものとする。第19条第3項 《3 前2項の場合における既存の試坑、簡易…》 試坑及び重要な試穿の位置は、地形図の上に表示するものとする。 及び 第23条 《分析結果による補正 前2条の規定による…》 分析結果により必要があると認めたときは、第17条第3項の規定による地形図の表示を補正するものとする。 の規定により地形図に表示した事項を転記して作成するものとする。

26条 (土じよう説明書)

1項 土じよう説明書は、土じようの区分及び分布並びにこれと土地利用との関係について別表6に定めるところにより記入し、土じようの特性を示す付表を添付するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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