制定文
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
第16条
《事務の委任の範囲及び手続 各省各庁の長…》
又は補助実施法人の代表者は、法第26条第1項の規定により、補助金等の交付に関する事務補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還
の規定に基き、総理府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める総理府令を次のとおり定める。
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (1955年政令第255号。以下「 令 」という。)
第16条
《事務の委任の範囲及び手続 各省各庁の長…》
又は補助実施法人の代表者は、法第26条第1項の規定により、補助金等の交付に関する事務補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還
の規定に基き、内閣府の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする(内閣総理大臣が別に定めるものを除く。)。ただし、内閣府沖縄総合事務局長に委任する事務の範囲については、第1号の規定にかかわらず、第1号に掲げる事務のうち内閣総理大臣が定めるものとする。
1号 事務委任の範囲
1 補助金等の交付の申請の受理に関すること。
2 補助金等の交付の決定及びその取消に関すること。
3 補助事業等の実績報告の受理に関すること。
4 補助金等の額の確定に関すること。
5 補助金等の返還に関する処分に関すること。ただし、 令
第9条第3項
《3 各省各庁の長は、法第18条第3項の規…》
定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
及び
第12条
《加算金又は延滞金の免除 第9条の規定は…》
、法第19条第3項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。 この場合において、第9条第2項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、
の規定により財務大臣に協議する場合を除く。
6 補助事業等の監督に関すること。ただし、 令
第14条第2項
《2 第9条第3項から第5項までの規定は、…》
前項第2号の期間を定める場合について準用する。
の規定による財務大臣への協議及び内閣総理大臣が特に必要と認める場合における 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号。以下「 法 」という。)
第23条
《立入検査等 各省各庁の長は、補助金等に…》
係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に
の規定による立入検査等を除く。
2号 委任を受ける者
1 内閣府本府の所掌に属する国家公務員共済組合負担金の事務内閣府大臣官房会計課長
2 内閣府本府の所掌に属する補助金等のうち内閣総理大臣の指定する補助金等の事務内閣府沖縄総合事務局長
3 宮内庁の所掌に属する補助金等の事務宮内庁長官
4 公正取引委員会の所掌に属する補助金等の事務公正取引委員会事務総長
5 警察庁の所掌に属する補助金等の事務警察庁長官
6 個人情報保護委員会の所掌に属する補助金等の事務個人情報保護委員会事務局長
7 カジノ管理委員会の所掌に属する補助金等の事務カジノ管理委員会事務局長
8 金融庁の所掌に属する補助金等の事務金融庁長官
9 消費者庁の所掌に属する補助金等の事務消費者庁長官
10 こども家庭庁の所掌に属する補助金等の事務こども家庭庁長官