附 則
1項 この府令は、公布の日から施行し、1955年12月1日から適用する。
附 則(1956年3月31日総理府令第22号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1956年2月1日から適用する。
附 則(1960年7月14日総理府令第45号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1960年7月1日から適用する。
附 則(1962年10月20日総理府令第60号)
1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。
附 則(1964年3月31日総理府令第13号)
1項 この府令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1971年7月10日総理府令第45号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1971年度に交付する補助金等から適用する。
附 則(1972年5月13日総理府令第32号)
1項 この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1974年6月26日総理府令第40号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月29日総理府令第35号)
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1985年10月19日総理府令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、1985年11月1日から施行する。
附 則(1999年1月22日総理府令第3号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める総理府令の規定は、1998年12月15日から適用する。
附 則(2000年6月30日総理府令第71号)
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第88号)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年4月9日内閣府令第42号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年1月4日内閣府令第1号)
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2009年8月28日内閣府令第44号)
1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)より施行する。
附 則(2014年1月6日内閣府令第2号)
1項 この府令は公布の日から施行し、2014年1月1日から適用する。
附 則(2015年12月28日内閣府令第78号)
1項 この府令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府令第14号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日内閣府令第10号)
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年1月6日内閣府令第1号) 抄
1項 この府令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。
附 則(2023年3月31日内閣府令第33号)
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。