1項 この府令は、公布の日から施行し、1955年12月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1956年2月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1960年7月1日から適用する。
1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。
1項 この府令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1971年度に交付する補助金等から適用する。
1項 この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、1985年11月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める総理府令の規定は、1998年12月15日から適用する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)より施行する。
1項 この府令は公布の日から施行し、2014年1月1日から適用する。
1項 この府令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。