4条 (繰替使用による支払等)
1項 前2条に規定するものの外、供託金の繰替使用による供託金の利子の支払及び当該支払で誤払過渡となつたものの取りもどしに関する事務の取扱については、供託金の取扱に関する他の命令の規定を準用する。この場合において保管金払込事務等取扱規程(1951年大蔵省令第30号)第10条中「供託金返納請求書」とあるのは「供託金利子返納請求書」と、同規程第3号書式中「供託金返納請求書原符」、「供託金返納請求書」、「供託金返納済通知書」とあるのはそれぞれ「供託金利子返納請求書原符」、「供託金利子返納請求書」、「供託金利子返納済通知書」と読み替えるものとする。