制定文
予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第55条の2
《供託金の繰替使用 法務大臣は、供託金の…》
利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。 2 前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して
の規定に基き、供託金の繰替使用に関する事務取扱規程を次のように定める。
1条 (通則)
1項 予算決算及び会計令
第55条の2
《供託金の繰替使用 法務大臣は、供託金の…》
利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。 2 前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して
の規定による供託金の繰替使用に関する事務の取扱については、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。
2条 (繰替使用をする出納官吏)
1項 法務局及び地方法務局並びにそれらの支局及び出張所において供託金の利子の支払をする場合においては、当該庁の供託金を保管している出納官吏が、その保管に係る供託金を繰替使用して支払をしなければならない。
3条 (供託金の
1項 前条の出納官吏は、供託金の繰替使用をしたときは、別紙書式の供託金利子ほてん請求書により、その所属する法務局又は地方法務局の官署支出官( 予算決算及び会計令
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定する官署支出官をいう。)にそのほてんを請求しなければならない。
4条 (繰替使用による支払等)
1項 前2条に規定するものの外、供託金の繰替使用による供託金の利子の支払及び当該支払で誤払過渡となつたものの取りもどしに関する事務の取扱については、供託金の取扱に関する他の命令の規定を準用する。この場合において保管金払込事務等取扱規程(1951年大蔵省令第30号)第10条中「供託金返納請求書」とあるのは「供託金利子返納請求書」と、同規程第3号書式中「供託金返納請求書原符」、「供託金返納請求書」、「供託金返納済通知書」とあるのはそれぞれ「供託金利子返納請求書原符」、「供託金利子返納請求書」、「供託金利子返納済通知書」と読み替えるものとする。