1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年分の給与から適用する。
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 附則第3項の規定による改正後の 民間給与実態調査 規則の規定は、1964年12月10日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1969年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年分の給与から適用する。
1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 目次中第120条の5を第120条の6に改める改正規定、第103条、第111条、第112条、第114条及び第118条の改正規定、第118条の次に1条を加える改正規定、第120条の2の改正規定、第120条の5を第120条の6に及び第120条の4を第120条の5とする改正規定、第120条の3を改め、同条を第120条の4とする改正規定、第120条の2の次に1条を加える改正規定、第124条の四、第125条、第126条、第127条、第128条、第130条の三、第130条の四、第131条の二、第131条の三、第131条の四、第134条の二、第135条、第136条、第136条の四、第136条の五、第136条の六、第137条、第137条の二、第137条の三、第137条の四、第138条の五、第138条の六、第138条の十、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定、別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部麻布税務署の項を改める部分を除く。)、同表関東信越国税局の部の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定1979年7月10日
1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、1983年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、1987年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、平成元年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、1990年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、1993年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1996年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1999年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、2004年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、2005年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、2007年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、2009年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第9条第2…》
項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては、調査対象源泉徴収義務者は、第5条に掲げる事項について記
及び
第9条第2項
《2 国税庁長官は、前項に掲げる事務の全部…》
又は一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。
の規定は2008年11月14日から、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、2010年分の給与から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、2011年分の給与から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。