歳入歳出外の国庫内移換に関する規則《附則》

法番号:1955年大蔵省令第14号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1955年4月1日から適用する。

2項 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定は、財務大臣又はその委任を受けた職員が、 2010年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 2010年法律第7号第3条第2項 《2 前項の規定による繰入金は、財政投融資…》 特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第58条第1項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。 の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「財務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」と記載しなければならない。

3項 第2条 《特例公債の発行等 政府は、財政法194…》 7年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2010年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。 2 前項の の規定は、財務大臣が、 特別会計に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第76号)附則第15条第2項の規定により、財政法第41条の規定による2013年度の歳入歳出の決算上の剰余金から旧臨時軍事費特別会計( ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 第9条 《命令の廃止 左に掲げる命令は、廃止する…》 。 1 戦争終結後復員したる陸海軍の軍人等に対し支給したる退職賞与金の国庫返納に関する件1946年勅令第105号 2 臨時軍事費特別会計の終結に関する件1946年勅令第110号 3 軍人及び軍属に交付 の規定により廃止された臨時軍事費特別会計の終結に関する件(1946年勅令第110号)第1条の規定により1946年2月28日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。以下この項において同じ。)の歳出の決算額と1946年度から2013年度までの 特別会計に関する法律 等の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前の ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 第10条第1項 《日本銀行本店は、前2条の規定によるものの…》 ほか、歳入歳出外の受払に関し、毎月その受払額のない月を除く。その取り扱つた歳入歳出外の受入額及び払出額を掲げた第4号書式の次の各号に掲げる月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて の規定による歳出の整理金額との合計額が旧臨時軍事費特別会計の歳入の決算額と1946年度から2013年度までの同項の規定による歳入の整理金額との合計額を上回る金額を控除した後の残余の額を翌年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「財務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「何年度、一般会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」と記載しなければならない。

4項 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定は、財務大臣が、 特別会計に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第76号)附則第15条第2項の規定による剰余金に係る国庫内移換の手続後なお一般会計に残余する金額を翌年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「財務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「何年度、一般会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」と記載しなければならない。

5項 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定は、外務大臣又はその委任を受けた職員が、旧外地特別会計(旧外地特別会計の1944年度及び1945年度の歳入歳出の決算上の剰余金の処理等に関する 政令 2015年政令第357号。以下この項において「 政令 」という。)第1条に規定する旧外地特別会計をいう。以下同じ。)において次の各号に掲げる国庫内の移換をする場合に準用する。

1号 旧外地特別会計における1944年度及び1945年度の歳入歳出の決算上の剰余金の全部又は一部を1944年度若しくは1945年度の旧外地特別会計の歳入に繰り入れ、又は歳入外に組み入れるとき。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「外務大臣」と記載し、かつ、払出科目として「戦時未整理、何年度、何会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「戦時未整理、何年度、何会計、歳入又は歳入外」と記載しなければならない。

2号 旧外地特別会計における1944年度及び1945年度の歳入歳出の決算上の剰余金を当該会計の積立金に属する現金に組み替えるとき。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「外務大臣」と記載し、かつ、払出科目として「戦時未整理、何年度、何会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「戦時未整理、何預金普通預金࿸勘定の区分のある預金にあつては、「何勘定何預金普通預金」とする。以下同じ。)、歳入外」と記載しなければならない。

3号 旧外地特別会計の1944年度の歳入歳出の決算上の不足を補足するため、旧外地特別会計の同年度の歳入歳出の決算上の剰余金を当該会計の歳入外に組み入れるとき。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「外務大臣」と記載し、かつ、払出科目として「戦時未整理、1944年度、何会計、歳出外」、受入科目として「戦時未整理、1944年度、何会計、歳入外」と記載しなければならない。

4号 旧外地特別会計の1944年度の歳入歳出の決算上の不足を補足するため、当該会計の積立金に属する現金を当該会計の歳入外に組み入れるとき。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「外務大臣」と記載し、かつ、払出科目として「戦時未整理、何預金普通預金、歳出外」、受入科目として「戦時未整理、1944年度、何会計、歳入外」と記載しなければならない。

5号 政令 第1条の規定により、旧外地特別会計の1945年度の歳入歳出の決算上の剰余金を一般会計の2015年度の歳入に繰り入れるとき。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「外務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「戦時未整理、1945年度、何会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「2015年度、外務省主管一般会計、歳入」と記載しなければならない。

6号 政令 第2条の規定により、旧外地特別会計に属する現金を一般会計の2015年度の歳入に組み入れるとき。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「外務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「戦時未整理、何預金普通預金、歳出外」、受入科目として「2015年度、外務省主管一般会計、歳入」と記載しなければならない。

附 則(1956年3月28日大蔵省令第12号) 抄

1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1957年4月16日大蔵省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年10月5日大蔵省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年8月22日大蔵省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年9月3日大蔵省令第48号) 抄

1項 この省令は、1958年11月1日から施行する。

附 則(1959年1月17日大蔵省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年2月26日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年10月5日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月1日大蔵省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月5日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月11日大蔵省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月24日大蔵省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、次の各号に定める規定に関しては、当該各号に定める日が1964年4月1日以降の日であるものについて適用する。

1号 有価証券の応募、引受け又は買入れに係る規定その応募、引受け又は買入れをする日

2号 貸付け(借換えを含む。以下同じ。)に係る規定その貸付けをする日

3号 有価証券の売却に係る規定その売却をする日

4号 有価証券の償還元金又は利子の取立てに係る規定元金の償還期日又は利子の支払期日

5号 貸付金の元金の償還(繰上償還を含む。又は利子の支払に係る規定元金の償還期日又は利子の支払期日

6号 歳入の徴収に係る規定その歳入を収納すべき日

7号 前4号の場合において、債権額に相当する金額をこえる金額の払込みを受けたときにおける当該こえる金額の払戻しに係る規定その払戻しをする日

附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄

1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。

6項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。

附 則(1970年4月17日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月23日大蔵省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年10月29日大蔵省令第46号)

1項 この省令は公布の日から施行する。

2項 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定は、労働大臣又はその委任を受けた職員が、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1977年法律第43号)附則第3条の規定により、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に属する現金を雇用安定資金に組入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、組入」と、受入科目として「雇用安定資金」と記載しなければならない。

3項 前項の規定により、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に属する現金を雇用安定資金に組入れるため、当該積立金に属する資金運用部預託金の払いもどしを受けようとする場合において、資金運用部預託金取扱規則(1951年大蔵省令第29号)第9条の適用については、同条中受入科目「何年度、何省所管何会計、歳入」又は「何年度、何会計、歳入外、損失補てん࿸積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」とあるのは、受入科目「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、組入」とする。

附 則(1978年3月22日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定は、当分の間、次の各号に掲げる場合に準用する。

1号 決算調整資金に関する法律 以下この項において「」という。)附則第2条第1項の規定により、国債整理基金に属する現金を決算調整資金に繰り入れるとき

2号 前号の規定による繰入金の額を翌年度における国債整理基金特別会計の繰入金として整理するとき

3号 法附則第2条第4項の規定により決算調整資金から国債整理基金に繰り入れるとき

3項 前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入を受ける取扱庁名を記載し、かつ、左の区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」、受入科目として「決算調整資金」

2号 前項第2号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」

3号 前項第3号に掲げる場合には、払出科目として「決算調整資金」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」

附 則(1985年3月5日大蔵省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月28日大蔵省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年7月11日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月13日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月26日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月23日大蔵省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月27日大蔵省令第6号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度以降の予算について適用する。

附 則(1990年3月31日大蔵省令第11号)

1項 この省令中、 第3条 《 前条第1号から第27号まで第5号の三中…》 歳出の金額に戻し入れる場合及び第6号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。、第29号から第31号まで、第33号から第39号までに掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受第12号書式に関する部分に限る。及び 第10条 《 日本銀行本店は、前2条の規定によるもの…》 のほか、歳入歳出外の受払に関し、毎月その受払額のない月を除く。その取り扱つた歳入歳出外の受入額及び払出額を掲げた第4号書式の次の各号に掲げる月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつ の規定は1990年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 及び 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1991年3月28日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日大蔵省令第8号) 抄

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年6月26日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。

2項 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定は、文部大臣又はその委任を受けた職員が、国立学校設置法及び国立学校特別 会計法 の一部を改正する法律(1992年法律第37号)附則第4項の規定により、国立学校特別会計の積立金に属する現金を特別施設整備資金に組み入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、払出科目として「何年度、国立学校特別会計、歳出外、組入」と、受入科目として「特別施設整備資金」と記載しなければならない。

3項 前項の規定により、国立学校特別会計の積立金に属する現金を特別施設整備資金に組み入れるため、当該積立金に属する資金運用部預託金の払いもどしを受けようとする場合において、資金運用部預託金取扱規則(1951年大蔵省令第29号)第9条の適用については、同条中「受入科目「何年度、何省所管何会計、歳入」又は「何年度、何会計、歳入外、損失補てん࿸積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」」とあるのは「受入科目「何年度、国立学校特別会計、歳入外、組入」」とする。

附 則(1995年3月24日大蔵省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1999年3月26日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2001年3月15日財務省令第14号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日財務省令第23号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

6条 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 総務大臣又はその委任を受けた職員が、日本郵政公社法 施行法 以下「 施行法 」という。)第5条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第24条の規定による廃止前の郵政事業特別 会計法 1949年法律第109号第1条 《 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関す…》 る事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。 に規定する特別会計に属する現金の日本郵政公社への払い出しのために行う総務大臣の指定する出納官吏への国庫金の払い出しについては、 第15条 《 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予…》 算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書以下「国庫金振替書」という。若しくは日本 の規定による改正前の 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 以下この条及び次条において「 旧規則 」という。第2条第10号 《移換手続 第2条 各省各庁の長又はその委…》 任を受けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号 の規定による交付とみなして、 旧規則 第3条第4項 《4 前条第28号又は第32号に掲げる場合…》 において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける出納官吏名を記載するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記し、かつ、その払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定 の規定を適用する。

7条

1項 施行法 第24条の規定による廃止前の郵便貯金特別 会計法 1951年法律第103号)第5条の2第1項に規定する郵便貯金資金及び施行法第24条の規定による廃止前の郵政事業特別 会計法 第19条の2第1項に規定する郵便振替資金に係る郵便貯金資金月計突合表及び郵便振替資金月計突合表の送付及び証明については、 旧規則 の規定はなお効力を有する。この場合において、旧規則第10条第17号及び第20号並びに第4号書式中「郵政事業庁長官」とあるのは「総務大臣又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。

10条 (旧書式の使用)

1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2003年9月29日財務省令第84号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月4日財務省令第10号) 抄

1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。

3項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2004年3月31日財務省令第21号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (財務省令の廃止)

1項 特別施設整備資金事務取扱規則(1992年大蔵省令第42号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定は、次の各号に掲げる場合において、厚生労働大臣又はその委任を受けた職員が、国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときに準用する。

1号 独立行政法人国立病院機構法 2002年法律第191号)附則第11条第4項の規定により、同法附則第10条の規定による改正前の国立病院特別 会計法 1949年法律第190号)に基づく国立病院特別会計の病院勘定及び療養所勘定の積立金に属する現金を国立高度専門医療センター特別会計の積立金に組み替えるとき

2号 国立高度専門医療センター特別 会計法 第16条第2項の規定により、2004年度において、同会計の積立金に属する現金を2003年度の出納完結の日に同会計の歳入に組み入れるとき

2項 前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、厚生労働省所管国立病院特別会計、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、国立高度専門医療センター特別会計、歳入外、積立金」

2号 前項第2号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国立高度専門医療センター特別会計、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、国立高度専門医療センター特別会計、歳入」

4条

1項 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の国立学校特別 会計法 1964年法律第55号)附則第9項に規定する特別施設整備資金に係る特別施設整備資金月計突合表の送付及び調査等については、 第1条 《総則 各省各庁の長財政法1947年法律…》 第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。又はその委任を受けた職員が会計法1947年法律第35号第49条の規定により歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合における国庫内の移換 の規定による改正前の 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 の規定はなお効力を有する。

附 則(2004年9月24日財務省令第60号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する 政令 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(2005年3月30日財務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第3条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

2条 (地方資金に係る経過措置)

1項 地方資金については、2005年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

3条 (申請等に係る経過措置)

1項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。

2項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(2005年3月31日財務省令第27号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定は、次の各号に掲げる場合に準用する。

1号 農林水産大臣又はその委任を受けた職員が、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律(2005年法律第16号)第5条の規定による廃止前の 農業近代化助成資金 の設置に関する法律(1961年法律第203号)第1条に規定する農業近代化助成資金(附則第4項において「 農業近代化助成資金 」という。)に属する現金で次号に掲げる金額を控除した金額を一般会計の歳入に組み入れるとき

2号 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律第5条の規定による廃止前の 農業近代化助成資金 の設置に関する法律第5条第1項の規定による預託により生じた利子の超過受入額を、財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れるとき

3項 前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる場合には、払出科目として「 農業近代化助成資金 」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」

2号 前項第2号に掲げる場合には、払出科目として「 農業近代化助成資金 」、受入科目として「何年度、財務省所管財政融資資金特別会計、歳入」

4項 農業近代化助成資金 に係る農業近代化助成資金月計突合表の送付及び調査等については、 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定による改正前の 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 の規定はなお効力を有する。

附 則(2005年12月16日財務省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第30号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2条 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《事務の委任を受ける職員の官職の通知 各…》 省各庁の長は、第2条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。 の規定による改正前の 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 の規定は、2006年度以前の国庫内移換に関する事務については、なお効力を有する。

附 則(2008年3月21日財務省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

2条 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《 前条第1号から第27号まで第5号の三中…》 歳出の金額に戻し入れる場合及び第6号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。、第29号から第31号まで、第33号から第39号までに掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受 の規定による改正前の 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第2条第5号 《移換手続 第2条 各省各庁の長又はその委…》 任を受けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号 の3から第5号の五まで及び第7号の二並びに 第3条第1項第5号 《前条第1号から第27号まで第5号の三中歳…》 出の金額に戻し入れる場合及び第6号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。、第29号から第31号まで、第33号から第39号までに掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受け の3から第5号の五まで及び第7号の二並びに第2項の規定は、2007年度以前の国庫内移換に関する事務については、なおその効力を有する。

附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日財務省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

4条 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律附則第80条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 第117条第1項に規定する事業運営安定資金に係る事業運営安定資金月計突合表の送付及び調査等については、 第3条 《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》 管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書 の規定による改正前の 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 の規定は、なお効力を有する。

附 則(2009年2月3日財務省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月4日財務省令第7号)

1項 この省令は、 2008年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 2009年法律第4号)の施行の日から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第27号)

1項 この省令は、 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日財務省令第23号)

1項 この省令は、 2010年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日財務省令第26号) 抄

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

4項 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定は、厚生労働大臣又はその委任を受けた職員が、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律附則第10条第3項の規定により、国立高度専門医療センター特別会計の積立金に属する現金を一般会計に繰り入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「厚生労働省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「何年度、厚生労働省所管国立高度専門医療センター特別会計、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生労働省主管一般会計、歳入」と記載しなければならない。

附 則(2011年4月21日財務省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月10日財務省令第56号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月10日財務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月29日財務省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律(次条において「」という。)の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第2条 《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又 の規定は、次の各号に掲げる場合において、農林水産大臣又はその委任を受けた職員が、国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときに準用する。

1号 法附則第4条第5項の規定により、 第3条 《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》 管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書 の規定による改正前の 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第2条第1項第12号 《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》 及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9 により設置された国有林野事業特別会計(次号において「 旧国有林野事業特別会計 」という。)に属する現金を一般会計の歳入に組み入れるとき

2号 法附則第4条第5項ただし書の規定により、 旧国有林野事業特別会計 に属する現金を 特別会計に関する法律 第2条第1項第18号 《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》 及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9 の規定により設置する東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入れるとき

2項 前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、農林水産省所管国有林野事業特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「何年度、農林水産省主管一般会計、歳入」

2号 前項第2号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、農林水産省所管国有林野事業特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「何年度、東日本大震災復興特別会計、歳入」

附 則(2014年3月28日財務省令第16号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年10月30日財務省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月20日財務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省令第41号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

4項 第4条 《 第2条の規定は、財務大臣が次に掲げる国…》 庫内の移換をする場合に準用する。 1 財政法第41条の規定により、一般会計の歳入歳出の決算上の剰余金を翌年度の歳入に繰り入れるとき 2 法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合 の規定による改正前の 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 の規定は、2014年度以前の国庫内移換に関する事務については、なお効力を有する。

附 則(2016年2月15日財務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月30日財務省令第8号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月27日財務省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2020年3月31日財務省令第31号)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2023年3月31日財務省令第8号)

1項 この省令は、 自動車損害賠償保障法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年8月2日財務省令第50号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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