支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令《本則》

法番号:1955年大蔵省令第15号

略称:

附則 >  

制定文 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第106条 《日本銀行における国庫金の出納事務の取扱 …》 日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。 日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣が第114条 《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》 この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。 及び第144条並びに 特別調達資金設置令施行令 1951年政令第271号第4条 《資金の支払方法 資金会計官、分任資金会…》 計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払 の規定に基き、 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令 を次のように定める。


1項 法令の規定により、支出官その他の国の小切手の振出に関する事務を行う者が隔地の債権者に支払をし、又は隔地の出納官吏若しくは出納員に資金を交付する場合における隔地の範囲は、当該事務を行う者が振り出す小切手の支払店である日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)の所在する市町村( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19 《指定都市の権能 政令で指定する人口五十…》 万以上の市以下「指定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより の指定都市にあつては、同法第252条の20第1項の区又は同法第252条の20の2第1項の総合区とする。又は特別区の区域(財務大臣が特別の事情があると認めてこれと異なる区域を定めたときは、その区域とする。)以外の地域とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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