証券金融会社に関する内閣府令《附則》

法番号:1955年大蔵省令第45号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1988年8月10日大蔵省令第36号) 抄

1項 この省令は、1988年8月23日から施行する。

附 則(1993年3月3日大蔵省令第35号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月8日大蔵省令第68号)

1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。

附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月20日総理府・大蔵省令第28号)

1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省令第57号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年9月25日内閣府令第74号)

1項 この府令は、2001年9月30日から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月6日内閣府令第77号)

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年1月27日内閣府令第4号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の日以後に日本銀行が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第48条 《 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振…》 替機関とみなして、この法律の規定第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第 において読み替えて適用する同法第8条第1項の規定に基づく業務(国債に係るものに限る。)を営んでいない場合には、この府令による改正前の 証券金融会社に関する内閣府令 第1条の3第1項 《法第156条の24第4項において準用する…》 法第81条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体法第13条第5項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 、証券会社に関する内閣府令別表第8の九並びに金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第9の六、別表第10の九及び別表第12の7の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

附 則(2003年5月30日内閣府令第61号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式は、2002年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年3月25日内閣府令第23号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月20日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

3条 (証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《業務内容の変更等の認可の申請 法第15…》 6条の28第1項の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 変更の理由を記載した書面 2 当該認可申請が、資本金の額の減少に係る の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 以下この条において「 新証券金融会社府令 」という。)の規定に基づき提出する免許申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2項 施行日前に終了した事業年度に係る 新証券金融会社府令 第3条の4第1項 《法第156条の31第1項第1号に規定する…》 内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 及び第2項の書類については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月7日内閣府令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄

1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第10条中 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条第1号 《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》 の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該第8条第5号 《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》 2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた第44条第2号 《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》 条の3第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導第45条第5号 《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》 の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の 及び 第80条第1項第1号 《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所 の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第12条の規定、第13条中 無尽業法施行細則 第3条第1項 《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》 から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ の改正規定及び同令第2章中 第14条の3 《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》 の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の の次に1条を加える改正規定、 第14条 《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》 リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 銀行法施行規則 第13条の3第1項第4号 《銀行は、法第12条の2第1項の規定により…》 預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 及び 第13条の7 《社内規則等 銀行は、その営む業務の内容…》 及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、第15条中 長期信用銀行法施行規則 第12条第1項第4号 《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》 の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に 及び 第12条の5 《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》 務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、第16条中 信用金庫法施行規則 第102条第1項第4号 《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》 より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預 及び 第113条 《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》 及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、第17条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11条 《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、第18条の規定( 貸金業法施行規則 第28条第1項 《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。 の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、第19条中 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、第20条中 保険業法施行規則 目次の改正規定(「第55条」を「第55条の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第21条中 信託業法施行規則 第13条第1項 《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名 に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、第22条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、第25条中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第41条第1項第4号 《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》 項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示 及び 第50条 《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》 業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品 の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、第26条中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条 《契約締結時交付書面の記載事項 投資証券…》 募集等契約が成立したときに作成する法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならな の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに第27条、第28条及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日

6条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)

1項

2項 第10条の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第174条第1号 《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》 条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上 ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、 第12条 《金融商品取引業者登録簿の縦覧 管轄財務…》 局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営 の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式1、 第14条 《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》 5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を の規定による改正後の 銀行法施行規則 第19条の2第1項第4号 《法第21条第1項前段に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ11、第 ハ、 第15条 《休日の承認等 令第5条第2項第2号に規…》 定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。 1 本店外国銀行支店にあつては、法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店 2 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第18条の2第1項第4号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ ハ、 第16条 《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》 となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第132条第1項第4号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵 ハ、 第18条 《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》 法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号、 第20条 《会社法等の規定を準用する場合における子会…》 社 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第11条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第35条の7において準用する会社法第381条第3項及び第4 の規定による改正後の 保険業法施行規則 第59条の2第1項第4号 《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その及びホ、 第143条の2第1項第4号 《法第199条において準用する法第111条…》 第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項日本語で記載されたものに限る。とする。 1 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 日本における代表者の氏名及び役職名 ロ 外国保険会社等 並びに 第211条の37第1項第4号 《法第272条の17において準用する法第1…》 11条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関 ハ、 第21条 《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》 2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第43条第1項第6号 《法第34条第1項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、次に掲げる事項とする。 1 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有 、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに 第25条 《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》 項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条第1項第4号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月28日内閣府令第23号) 抄

1項 この府令は、2014年3月31日から施行する。

3項 銀行法施行規則 別紙様式第3号、別紙様式第3号の二、別紙様式第5号の二、別紙様式第9号、別紙様式第9号の二、別紙様式第12号及び別紙様式第14号、 第2条 《兼業の承認の申請 法第156条の27第…》 3項の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 承認を受けようとする業務の内容及びその収支の予想を記載した書面 2 定款の変更を の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 以下「 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号から別紙様式第15号まで、 第3条 《業務内容の変更等の認可の申請 法第15…》 6条の28第1項の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 変更の理由を記載した書面 2 当該認可申請が、資本金の額の減少に係る の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 以下「 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号から別紙様式第10号の二まで、別紙様式第13号及び別紙様式第14号、新 保険業法施行規則 別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第12号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の二、別紙様式第16号の十七、別紙様式第16号の二十、別紙様式第16号の二十五及び別紙様式第16号の二十六、 第5条 《標準処理期間 内閣総理大臣又は金融庁長…》 官は、法第156条の27第3項若しくは第2条第2項に規定する承認又は法第156条の28第1項に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから1月以内に、法第156条の24第1項に規定する免許又は の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第17号の五並びに第6条の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月23日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

9条 (証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式1及び別紙様式2は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2018年3月31日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同令別紙様式1及び別紙様式2を適用することができる。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月26日内閣府令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2021年3月31日から施行する。

5条 (証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申…》 請 法第156条の36の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 法第156条の三十六各号に掲げる事項の決定をした理由を記載し の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式1及び別紙様式2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

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