制定文
公認会計士法
第34条第2項
《2 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前…》
項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは第3
及び 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)
第1条
《 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、…》
刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法1948年法律第168号第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。 但し、印紙をもつて納付せしめることのでき
ただし書の規定に基き、公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する省令を次のように定める。
1条 (交付請求手続)
1項 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第34条第2項
《2 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前…》
項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは第3
(同法第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)又は 公認会計士法 の一部を改正する法律(2003年法律第67号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の 公認会計士法
第34条第2項
《2 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前…》
項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは第3
の規定により調書の謄本又は抄本(以下「 謄本等 」という。)の交付を請求しようとする者は、あらかじめ第1号様式による 謄本等 の交付 申込書 (以下「 申込書 」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項に規定する 申込書 の提出があつたときは、金融庁長官は 謄本等 を交付するかどうかを決定して、当該申込書を提出した者(以下「 申込者 」という。)に通知する。
3項 前項の規定により、金融庁長官から 謄本等 を交付する旨の通知を受けた 申込者 は、第2号様式による謄本等の交付 請求書 (以下「 請求書 」という。)を提出するものとする。
2条 (謄本等作製手数料の納付)
1項 前条第3項の規定により 請求書 を提出する 申込者 は、 謄本等 の作製に要する実費(以下「 謄本等作製手数料 」という。)を納付しなければならない。
2項 謄本等 作製手数料は一枚につき20円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を 請求書 にはつて納付しなければならない。
3条 (標準処理期間)
1項 金融庁長官は、この府令の規定による 申込書 又は 請求書 を受理してから1月以内に、当該申込に対する通知又は請求に対する交付をするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該 申込書 又は 請求書 を補正するために要する期間
2号 当該申込又は請求をした者が当該申込又は請求の内容を変更するために要する期間