附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年9月29日文部省令第24号) 抄
1項 この省令は、1956年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲 公…》
立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令1953年政令第373号。以下「令」という。第1項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。
及び
第3条
《災害復旧の場合の特例事由 令第1条第5…》
項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第1項及び第2項の場合にあつては第1号、第3号及び第4号、同条第3項及び第4項の場合にあつては第2号から第4号までに掲げるものとする。 1 当該学校の
の規定は1956年6月30日から、
第2条
《幼稚園の学級の数の算定方法 令第1条第…》
3項第1号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数一未満の端数を生じた場合は、1に切り上げるものとする。を合計する方法
の規定は1956年9月1日からそれぞれ適用する。
附 則(1957年9月2日文部省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年8月8日文部省令第20号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
2項 義務教育諸学校施設費国庫負担法(1958年法律第81号)による改正前の 地方財政法 (1948年法律第109号)第34条第1項第2号の規定に基く国庫負担金に関しては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(1964年7月28日文部省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。
附 則(1966年3月31日文部省令第18号) 抄
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1972年7月5日文部省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年4月1日から適用する。
2項 1972年3月31日以前に災害をこうむつた公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。
附 則(1999年4月28日文部省令第27号)
1項 この省令は、1999年6月1日から施行する。ただし、
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
中公立養護学校整備特別措置法施行規則第1条の2の改正規定及び
第4条
《都道府県の事務費の交付基準となる事情 …》
令第8条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。 1 災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用 2 前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があ
の規定は、公布の日から施行し、1999年4月1日から適用する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。