制定文 博物館法(1951年法律第285号)第5条及び第29条の規定に基き、 博物館法施行規則 (1952年文部省令第11号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 博物館に関する科目の単位
1条 (博物館に関する科目の単位)
1項 博物館法(1951年法律第285号。以下「 法 」という。)第5条第1項第1号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
2項 博物館に関する科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位又は
第6条第3項
《3 試験科目は、次表に定めるとおりとする…》
。 試験科目 生涯学習概論 博物館概論 博物館経営論 博物館資料論 博物館資料保存論 博物館展示論 博物館教育論 博物館情報・メディア論
に規定する試験科目について合格点を得ている科目は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。
2条 (博物館実習)
1項 前条に掲げる博物館実習は、博物館( 法 第2条第1項に規定する博物館をいう。以下同じ。)又は法第31条第1項の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県若しくは指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。)における実習により修得するものとする。
2項 博物館実習には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導を含むものとする。
2章 学芸員及び学芸員補の資格
3条 (学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)
1項 法 第5条第1項第3号の規定により学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者と認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第155条第1項
《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》
1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし
各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの
2号 この章に定める試験認定又は審査認定(以下「 資格認定 」という。)の合格者
4条 (資格認定の施行期日等)
1項 資格認定 は、少なくとも2年に一回、文部科学大臣が行う。
2項 資格認定 の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
5条 (試験認定の受験資格)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第102条第1項
《大学院に入学することのできる者は、第83…》
条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若
本文の規定により大学院に入学することができる者
2号 大学に2年以上在学して六十二単位以上を修得した者( 学校教育法施行規則
第155条第2項
《2 学校教育法第91条第2項の規定により…》
、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以
各号のいずれかに該当する者を含む。
第9条第3号
《第9条 二部授業を行うことについての届出…》
は、届出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。
ロにおいて同じ。)であつて、2年以上博物館における博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業に関する実務( 法 第5条第2項に規定する職の実務を含む。以下「 博物館資料関係実務 」という。)を行つた経験を有するもの
3号 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することのできる者であつて、4年以上 博物館資料関係実務 を行つた経験を有するもの
4号 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
第2条第1項
《この法律において「教育職員」とは、学校学…》
校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の
に規定する教育職員の普通免許状を有し、2年以上教育職員の職にあつた者
5号 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
6条 (試験認定の方法及び試験科目)
1項 試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。
2項 試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
3項 試験科目は、次表に定めるとおりとする。
7条 (試験科目の免除)
1項 大学において前条に規定する試験科目に相当する科目の単位を修得した者又は文部科学大臣が別に定めるところにより前条に規定する試験科目に相当する学修を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。
8条
1項 削除
9条 (審査認定の受験資格)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。
1号 次のいずれかに該当する者であつて、2年以上 博物館資料関係実務 を行つた経験を有するもの
イ 学位規則 (1953年文部省令第9号)による修士の学位又は専門職学位を有する者( 学校教育法施行規則
第156条
《 学校教育法第102条第1項ただし書の規…》
定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国にお
各号のいずれかに該当する者を含む。)
ロ 学位規則 による博士の学位を有する者(旧学位令(1920年勅令第200号)による博士の称号を有する者及び外国において博士の学位に相当する学位を授与された者を含む。)
2号 大学において博物館に関する科目(生涯学習概論を除く。)に関し2年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあつた者であつて、2年以上 博物館資料関係実務 を行つた経験を有するもの
3号 次のいずれかに該当する者であつて、都道府県の教育委員会の推薦するもの
イ 学校教育法
第102条第1項
《大学院に入学することのできる者は、第83…》
条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若
本文の規定により大学院に入学することができる者であつて、4年以上 博物館資料関係実務 を行つた経験を有するもの
ロ 大学に2年以上在学し、六十二単位以上を修得した者であつて、6年以上 博物館資料関係実務 を行つた経験を有するもの
ハ 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することのできる者であつて、8年以上 博物館資料関係実務 を行つた経験を有するもの
4号 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
10条 (審査認定の方法)
1項 審査認定は、次条の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。
11条 (受験の手続)
1項 資格認定 を受けようとする者は、受験願書(別記第1号様式により作成したもの)に次に掲げる書類等を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。この場合において、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)の提供を受けて文部科学大臣が資格認定を受けようとする者の氏名、生年月日及び住所を確認することができるときは、第3号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。
1号 受験資格を証明する書類
2号 履歴書(別記第2号様式により作成したもの)
3号 戸籍抄本又は住民票の写し(いずれも出願前6月以内に交付を受けたもの)
4号 写真(出願前6月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)
2項 前項に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもつて代えることができる。
3項 第7条
《試験科目の免除 大学において前条に規定…》
する試験科目に相当する科目の単位を修得した者又は文部科学大臣が別に定めるところにより前条に規定する試験科目に相当する学修を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。
の規定に基づき試験認定の試験科目の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類を提出しなければならない。
4項 審査認定を願い出る者については、第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる資料又は書類を提出しなければならない。
1号 第9条第1号
《審査認定の受験資格 第9条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。 1 次のいずれかに該当する者であつて、2年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの イ 学位規則1953年文部省令第9号による修士の学位又は
又は同条第2号により出願する者にあつては、博物館に関する著書、論文、報告等
2号 第9条第3号
《審査認定の受験資格 第9条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。 1 次のいずれかに該当する者であつて、2年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの イ 学位規則1953年文部省令第9号による修士の学位又は
により出願する者にあつては、博物館に関する著書、論文、報告等又は博物館に関する顕著な実績を証明する書類
3号 第9条第4号
《審査認定の受験資格 第9条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。 1 次のいずれかに該当する者であつて、2年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの イ 学位規則1953年文部省令第9号による修士の学位又は
により出願する者にあつては、前2号に準ずる資料又は書類
12条 (筆記試験及び試験認定合格者)
1項 試験科目(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)の全部について合格点を得た者(試験科目の全部について試験の免除を受けた者を含む。以下「 筆記試験合格者 」という。)であつて、1年間 博物館資料関係実務 を行つた後に文部科学大臣が認定したものを試験認定合格者とする。
2項 筆記試験合格者 が試験認定合格者になるためには、試験認定合格申請書(別記第3号様式によるもの)を文部科学大臣に提出しなければならない。
13条 (審査認定合格者)
1項 第10条
《審査認定の方法 審査認定は、次条の規定…》
により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。
の規定による審査に合格した者を審査認定合格者とする。
14条 (合格証書の授与等)
1項 試験認定合格者及び審査認定合格者に対しては、合格証書(別記第4号様式によるもの)を授与する。
2項 筆記試験合格者 に対しては、筆記試験合格証書(別記第5号様式によるもの)を授与する。
3項 合格証書を有する者が、その氏名を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
15条 (合格証明書の交付等)
1項 試験認定合格者又は審査認定合格者が、その合格の証明を願い出たときは、合格証明書(別記第6号様式によるもの)を交付する。
2項 筆記試験合格者 が、その合格の証明を申請したときは、筆記試験合格証明書(別記第7号様式によるもの)を交付する。
3項 一以上の試験科目について合格点を得た者( 筆記試験合格者 を除く。次条及び
第17条
《不正の行為を行つた者等に対する処分 虚…》
偽若しくは不正の方法により資格認定を受け、又は資格認定を受けるにあたり不正の行為を行つた者に対しては、受験を停止し、既に受けた資格認定の成績を無効にするとともに、期間を定めてその後の資格認定を受けさせ
において「 筆記試験科目合格者 」という。)がその科目合格の証明を願い出たときは、筆記試験科目合格証明書(別記第8号様式によるもの)を交付する。
16条 (手数料)
1項 次表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2項 前項の規定によつて納付すべき手数料は、収入印紙を用い、収入印紙は、各願書に貼るものとする。ただし、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。
3項 納付した手数料は、これを返還しない。
17条 (不正の行為を行つた者等に対する処分)
1項 虚偽若しくは不正の方法により 資格認定 を受け、又は資格認定を受けるにあたり不正の行為を行つた者に対しては、受験を停止し、既に受けた資格認定の成績を無効にするとともに、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。
2項 試験認定合格者、審査認定合格者、 筆記試験合格者 又は 筆記試験科目合格者 について前項の事実があつたことが明らかになつたときは、その合格を無効にするとともに、既に授与し、又は交付した合格証書その他当該合格を証明する書類を取り上げ、かつ、期間を定めてその後の 資格認定 を受けさせないことができる。
18条 (学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)
1項 法 第6条第2号に規定する学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 大学に2年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者
2号 学校教育法施行規則
第155条第2項
《2 学校教育法第91条第2項の規定により…》
、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以
各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの
3章 博物館の登録に係る基準を定めるに当たつて参酌すべき基準
19条 (博物館の体制に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
1項 法 第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第3号に規定する博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。
1号 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。第4号、
第21条第1号
《博物館の施設及び設備に関する基準を定める…》
に当たり参酌すべき基準 第21条 法第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第5号に規定する施設及び設備に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。 1 博物館資料の収集、保管及び展
及び
第24条第1項第2号
《文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市…》
の教育委員会は、前条第1項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。 1 当該施設の設置者が、その設置する博物館について法第19
において同じ。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。
2号 前号の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。
3号 前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。
4号 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。
5号 単独で又は他の博物館若しくは 法 第3条第1項第12号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。
6号 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
7号 法 第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。
20条 (博物館の職員に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
1項 法 第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第4号に規定する学芸員その他の職員の配置に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。
1号 前条第1号の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
2号 学芸員が置かれていること。
3号 同条第1号の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。
21条 (博物館の施設及び設備に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
1項 法 第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第5号に規定する施設及び設備に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。
1号 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
2号 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
3号 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
4号 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。
4章 博物館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たつて参酌すべき基準
22条
1項 法 第25条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
5章 博物館に相当する施設の指定
23条 (申請の手続)
1項 法 第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の指定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した指定申請書(別記第9号様式により作成したもの)を、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。
第25条
《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》
有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
において同じ。)が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県又は指定都市が設置する施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。
第25条
《中期目標 設立団体の長は、3年以上5年…》
以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。 当該中期目標を変更した
において同じ。)が設置する施設にあつては当該地方独立行政法人の長が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。
第25条
《中期目標 設立団体の長は、3年以上5年…》
以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。 当該中期目標を変更した
において同じ。)に、それぞれ提出しなければならない。
1号 指定を受けようとする施設の設置者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 指定を受けようとする施設の名称及び所在地
3号 その他指定を行う者が定める事項
2項 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの
2号 次条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
3号 その他指定を行う者が定める書類
24条 (指定の審査)
1項 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、前条第1項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。
1号 当該施設の設置者が、その設置する博物館について 法 第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について法第31条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
2号 当該施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
3号 当該施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
4号 当該施設の施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
5号 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
6号 1年を通じて100日以上開館すること。
2項 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、前項第2号から第4号までに規定する基準を定めるに当たつては、
第19条
《博物館の体制に関する基準を定めるに当たり…》
参酌すべき基準 法第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第3号に規定する博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制に係るものは、次の各号に掲げる事
から
第21条
《博物館の施設及び設備に関する基準を定める…》
に当たり参酌すべき基準 法第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第5号に規定する施設及び設備に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。 1 博物館資料の収集、保管及び展示並びに
までの規定を参酌して定めるものとする。この場合において、
第19条
《博物館の体制に関する基準を定めるに当たり…》
参酌すべき基準 法第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第3号に規定する博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制に係るものは、次の各号に掲げる事
(第7号を除く。)中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第1号中「博物館を運営する」とあるのは「 法 第31条第1項の規定による指定を受けた施設次条及び
第21条
《博物館の施設及び設備に関する基準を定める…》
に当たり参酌すべき基準 法第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第5号に規定する施設及び設備に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。 1 博物館資料の収集、保管及び展示並びに
において「指定施設」という。)を運営する」と、
第20条第1号
《博物館の職員に関する基準を定めるに当たり…》
参酌すべき基準 第20条 法第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第4号に規定する学芸員その他の職員の配置に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。 1 前条第1号の基本的運営方
及び第3号中「博物館」とあるのは「指定施設」と、同条第2号中「学芸員」とあるのは「学芸員に相当する職員」と、
第21条第1号
《博物館の施設及び設備に関する基準を定める…》
に当たり参酌すべき基準 第21条 法第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第5号に規定する施設及び設備に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。 1 博物館資料の収集、保管及び展
中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第3号及び4号中「博物館」とあるのは「指定施設」とする。
3項 前項に規定する指定の審査に当つては、必要に応じて当該施設の実地について審査するものとする。
25条 (報告)
1項 法 第31条第1項の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設(以下「 指定施設 」という。)が前条第1項に規定する要件を備えなくなつたときは、直ちにその旨を、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県又は指定都市が設置する施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、地方独立行政法人が設置する施設にあつては当該地方独立行政法人の長が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ報告しなければならない。
26条
1項 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、自ら 法 第31条第1項の規定により指定した 指定施設 に対し、
第24条第1項
《文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市…》
の教育委員会は、前条第1項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。 1 当該施設の設置者が、その設置する博物館について法第19
に規定する要件に関し、必要な報告を求めることができる。
27条 (指定の取消し)
1項 法 第31条第2項に規定する 指定施設 の指定を取り消すことができる事由は、次のとおりとする。
1号 博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと 法 第31条第1項の規定による指定をした者が認めるとき。
2号 偽りその他不正の手段により 法 第31条第1項の規定による指定を受けたとき。
3号 第25条
《報告 法第31条第1項の規定に基づき文…》
部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設以下「指定施設」という。が前条第1項に規定する要件を備えなくなつたときは、直ちにその旨を、国立の施設にあつては
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4号 前条の規定による文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の求めに対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。