制定文 歯科技工法(1955年法律第168号)第7条第3項、第16条、第18条、第21条第1項及び附則第2条第2項並びに歯科技工法施行令(1955年政令第228号)第1条、
第2条第5号
《登録事項 第2条 令の規定により、同条第…》
1号から第4号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿以下「名簿」という。に登録する事項は、次のとおりとする。 1 再免許の場合には、その旨 2 歯科技工士免許証以下「免許証」という。若しくは歯科技工士
及び
第10条
《合格証明書の交付及び手数料 試験に合格…》
した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として2,950円を国に納めなければならない。
の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、歯科技工法施行規則を次のように定める。
1章 免許
1条 (法第4条第2号の厚生労働省令で定める者)
1項 歯科技工士法 (1955年法律第168号。以下「 法 」という。)
第4条第2号
《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、免許を与えないことができる。 1 歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者 2 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定め
の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
1条の2 (障害を補う手段等の考慮)
1項 厚生労働大臣は、歯科技工士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
1条の3 (免許の申請手続)
1項 歯科技工士法施行令 (1955年政令第228号。以下「 令 」という。)
第1条
《免許に関する事項の登録等の手数料 歯科…》
技工士法以下「法」という。第9条の6第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 4,75
の二( 令
第7条の2
《指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の…》
適用等 法第9条の2第1項に規定する指定登録機関次項において「指定登録機関」という。が同項に規定する登録事務次項において「登録事務」という。を行う場合における第1条の二、第3条第2項、第4条第1項、
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士の免許の申請書は、様式第1号によるものとする。
2項 令
第1条
《免許に関する事項の登録等の手数料 歯科…》
技工士法以下「法」という。第9条の6第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 4,75
の二(令第7条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
1号 歯科技工士国家 試験 (以下「 試験 」という。)の合格証書の写又は合格証明書
2号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 (以下「 中長期在留者 」という。)及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める 特別永住者 (以下「 特別永住者 」という。)については 住民基本台帳法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等)を記載したものに限る。
第4条の2第2項
《2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは…》
抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。
第4条の2第2項
《2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは…》
抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
において同じ。)
3号 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3項 第1項の申請書に合格した 試験 の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。
2条 (登録事項)
1項 令
第2条第5号
《名簿の登録事項 第2条 歯科技工士名簿以…》
下「名簿」という。には、次に掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 歯科技工士国家試験合格の年月
の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で、歯科技工士 名簿 (以下「 名簿 」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
1号 再免許の場合には、その旨
2号 歯科技工士 免許証 (以下「 免許証 」という。)若しくは歯科技工士免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
3号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
3条 (名簿の訂正の申請手続)
1項 令
第3条第2項
《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》
原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(令第7条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の 名簿 の訂正の申請書は、様式第1号の2によるものとする。
2項 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し( 住民基本台帳法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等を記載したものに限る。
第4条第2項
《2 前項の申請書には、免許証又は免許証明…》
書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
において同じ。)及び 令
第3条第1項
《歯科技工士は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
4条 (免許証及び免許証明書の書換え交付申請)
1項 令
第5条第2項
《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》
原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の 免許証 の書換え交付の申請書及び令第7条の2の規定により読み替えて適用する令第5条第2項の免許証明書の書換え交付の申請書は、様式第1号の2によるものとする。
2項 前項の申請書には、 免許証 又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し及び 令
第5条第1項
《歯科技工士は、歯科技工士免許証以下「免許…》
証」という。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
4条の2 (免許証及び免許証明書の再交付申請)
1項 令
第6条第2項
《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》
県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の 免許証 の再交付の申請書及び令第7条の2の規定により読み替えて適用する令第6条第2項の免許証明書の再交付の申請書は、様式第2号によるものとする。
2項 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
3項 令
第6条第3項
《3 第1項の申請をする場合には、厚生労働…》
大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
(令第7条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手数料の額は、3,100円とする。
4条の3 (登録免許税及び手数料の納付)
1項 第1条の3第1項
《歯科技工士法施行令1955年政令第228…》
号。以下「令」という。第1条の二令第7条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の歯科技工士の免許の申請書は、様式第1号によるものとする。
又は
第3条第1項
《令第3条第2項令第7条の2の規定により読…》
み替えて適用する場合を含む。の名簿の訂正の申請書は、様式第1号の2によるものとする。
の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2項 前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。ただし、 法
第9条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関が歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務を行う場合にあつては、この限りでない。
5条 (届出等)
1項 法
第6条第3項
《3 業務に従事する歯科技工士は、厚生労働…》
省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。
2項 法
第6条第3項
《3 業務に従事する歯科技工士は、厚生労働…》
省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出事項は、次のとおりとする。
1号 氏名、年令及び性別
2号 住所
3号 歯科技工士 名簿 登録番号及び登録年月日
4号 業務に従事する場所の所在地及び名称
3項 前項の届出は、様式第3号によらなければならない。
2章 試験
6条 (試験の公告)
1項 試験 を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、官報で公告するものとする。
6条の2 (受験資格の認定申請)
1項 法
第14条第4号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家
の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科技工士学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けたことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
7条 (受験の手続)
1項 試験 を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 法
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家
又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書
2号 法
第14条第3号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家
に該当する者であるときは、歯科医師国家 試験 又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書類
3号 法
第14条第4号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家
に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類
4号 写真(出願前6箇月以内に脱帽で正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面にの記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)
2項 前項の受験願書は様式第4号によるものとする。
8条 (試験の科目)
1項 試験 の科目は、次のとおりとする。
9条 (合格証書)
1項 厚生労働大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付するものとする。
10条 (合格証明書の交付及び手数料)
1項 試験 に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2項 前項の申請をする場合には、手数料として2,950円を国に納めなければならない。
11条 (手数料の納入方法)
1項 第7条第1項
《試験を受けようとする者は、受験願書に次に…》
掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第14条第3号に該当する者であるときは、歯科医師国家試験又は歯科医師
又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
11条の2 (規定の適用等)
1項 法
第15条の3第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する 指定試験機関 (以下この条において「 指定 試験 機関 」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における
第7条第1項
《厚生労働大臣は、免許を申請した者について…》
、第4条第2号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させ
、
第9条
《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》
よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ
及び
第10条
《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》
規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証又は免許証明書の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項は政令で、第9条の16第2項の規定により厚生労
の規定の適用については、
第7条第1項
《厚生労働大臣は、免許を申請した者について…》
、第4条第2号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させ
中「厚生労働大臣に」とあるのは「法第15条の3第1項に規定する指定試験機関
第9条
《合格証書 厚生労働大臣は、試験に合格し…》
た者に合格証書を交付するものとする。
及び
第10条
《合格証明書の交付及び手数料 試験に合格…》
した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として2,950円を国に納めなければならない。
において「指定試験機関」という。)に」と、
第9条
《合格証書 厚生労働大臣は、試験に合格し…》
た者に合格証書を交付するものとする。
及び
第10条
《合格証明書の交付及び手数料 試験に合格…》
した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として2,950円を国に納めなければならない。
中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2項 前項の規定により読み替えて適用する
第10条第2項
《2 前項の申請をする場合には、手数料とし…》
て2,950円を国に納めなければならない。
の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3項 第1項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。
3章 指示書及び歯科技工所
12条 (指示書)
1項 法
第18条
《歯科技工指示書 歯科医師又は歯科技工士…》
は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。 ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基い
の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。
1号 患者の氏名
2号 設計
3号 作成の方法
4号 使用材料
5号 発行の年月日
6号 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地
7号 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地
13条 (届出事項)
1項 法
第21条第1項
《歯科技工所を開設した者は、開設後10日以…》
内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。第26条第1項を除き、以
前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
1号 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 開設の年月日
3号 名称
4号 開設の場所
5号 管理者の住所及び氏名
6号 業務に従事する者の氏名並びに当該者が第4号に掲げる場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う場合は、その旨及び当該者の連絡先
7号 構造設備の概要及び平面図
2項 法
第21条第1項
《歯科技工所を開設した者は、開設後10日以…》
内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。第26条第1項を除き、以
後段の規定により届け出なければならない事項は、前項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項とする。
13条の2 (歯科技工所の構造設備基準)
1項 法
第24条
《改善命令 都道府県知事は、歯科技工所の…》
構造設備が不完全であつて、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相当の期間を定めて、その構造
に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
2号 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
3号 手洗設備を有すること。
4号 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
5号 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。
6号 照明及び換気が適切であること。
7号 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
8号 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
9号 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
10号 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
11号 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
12号 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
13号 前条第1項第4号に掲げる場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う者がいる場合は、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じていること。
14条
1項 法
第27条第2項
《2 前項の規定によつて立入検査をする当該…》
職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
に規定する証明書は、様式第5号による。
4章 雑則
15条 (記録の作成及び保存)
1項 開設者は、指示書による歯科技工ごとに、その記録を作成して3年間これを保存するものとする。