輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令《別表など》

法番号:1955年通商産業省令第54号

略称: 輸取法に基く輸出の承認に関する省令

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別表第1 削除

別表第3 (第2条関係)

1号 無償で輸出する貨物

2号 保税地域に搬入し、倉入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物(対外支払手段により主原料の全部又は一部を輸入し、保税地域内でこれに加工して製造した貨物であつて、保税地域から積み戻すものを除く。

3号 積み替えられる貨物

4号 総価額が160,000円以下の貨物

5号 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品

別表第2 (第1条関係)

別表第2( 第1条 《輸出取引の承認 輸出業者は、別表第1の…》 品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書以下「申請書」という。 関係)

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