別表第1 削除
別表第3 (第2条関係)
1号 無償で輸出する貨物
2号 保税地域に搬入し、倉入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物(対外支払手段により主原料の全部又は一部を輸入し、保税地域内でこれに加工して製造した貨物であつて、保税地域から積み戻すものを除く。)
3号 積み替えられる貨物
4号 総価額が160,000円以下の貨物
5号 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
法番号:1955年通商産業省令第54号
略称: 輸取法に基く輸出の承認に関する省令
1号 無償で輸出する貨物
2号 保税地域に搬入し、倉入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物(対外支払手段により主原料の全部又は一部を輸入し、保税地域内でこれに加工して製造した貨物であつて、保税地域から積み戻すものを除く。)
3号 積み替えられる貨物
4号 総価額が160,000円以下の貨物
5号 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。