1項 この省令は、1955年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1957年8月31日から施行する。
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に別表第1の五、七、八、20の項のいずれかに該当する貨物の輸出について 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の承認または同令第2条第1項の許可を受けた輸出業者がその承認または許可を受けたところに従つてするこれらの貨物の輸出については、この省令は適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の項の改正規定は、1968年4月5日から施行する。
1項 この省令は、1968年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第1条第1項第1号
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の承認または同令第2条第1項の許可を受けた輸出業者がその承認または許可を受けたところに従つてするこれらの貨物の輸出については、この省令は適用しない。
1項 この省令は、1968年6月15日から施行する。
1項 この省令は、1968年7月22日から施行する。
1項 この省令は、1969年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年10月15日から施行する。
1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の三、五および6の項の改正規定は、1971年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の10の項の改正規定は、1971年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、1972年6月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年2月4日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年7月8日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年7月31日から施行する。
1項 この省令は、1977年1月18日から施行する。
2項 この省令の施行前にイラン、イラク及びナイジェリアを仕向地とする貨物( 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 (1955年通商産業省令第54号)別表第1の1の項、4の項及び9の項に掲げるものに限る。)の輸出について 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第1条第1項第1号
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の2の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年3月27日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年6月2日から施行する。
2項 この省令の施行前に南ローデシアを仕向地とする貨物( 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 別表第1の一及び4から七までの項に掲げるものに限る。)の輸出について 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第1条第1項第1号
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の2の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
1項 この省令は、1981年1月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にイランを仕向地とする貨物( 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 別表第1の一及び4から七までの項に掲げるものに限る。)の輸出について 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第1条第1項第1号
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の2の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
1項 この省令は、1981年10月12日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年12月10日から施行する。
1項 この省令は、1985年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年12月10日から施行する。
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年11月10日から施行する。
2項 この省令の施行前に 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)別表第1の九、十二、一〇四、107から一一〇まで、一一五又は115の2の項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第1条第1項第1号の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 の
第1条第1項
《輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物…》
を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書以下「申請書」という。二通を経済産業大臣
の承認を受けることを要しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令による改正前の別表第2の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 輸出業者は、当分の間、 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 第1条第1項
《輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物…》
を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書以下「申請書」という。二通を経済産業大臣
の規定にかかわらず、この省令による改正前の別表第二で定める様式による輸出取引承認 申請書 二通を通商産業大臣に提出することができる。
1項 この省令は、1990年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に改正前の 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 第1条第1項
《輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物…》
を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書以下「申請書」という。二通を経済産業大臣
の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1990年8月22日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に改正前の 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 第1条第1項
《輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物…》
を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書以下「申請書」という。二通を経済産業大臣
の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にクウェイトを仕向地とする貨物の輸出について 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 の
第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の承認を受けることを要しない。
1項 この省令は、1991年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は1992年6月26日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に改正前の 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 第1条第1項
《輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物…》
を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書以下「申請書」という。二通を経済産業大臣
の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1993年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1993年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年5月27日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にハイティを仕向地とする貨物の輸出について 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 第1条第1項
《輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物…》
を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書以下「申請書」という。二通を経済産業大臣
の承認を受けることを要しない。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にセルビア、モンテネグロ、クロアチア又はボスニア・ヘルツェゴヴィナを仕向地とする貨物の輸出について 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 第1条第1項
《輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物…》
を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書以下「申請書」という。二通を経済産業大臣
の承認を受けることを要しない。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月9日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。