制定文 鉱業法 の一部を改正する法律(1955年法律第193号)附則の規定を実施するため、 鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令 を次のように制定する。
1条 (ウラン鉱またはトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願)
1項 鉱業法 の一部を改正する法律(1955年法律第193号。以下「 法 」という。)附則第3条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、 鉱業法 施行 規則 (1951年通商産業省令第2号。以下「 規則 」という。)
第4条第1項
《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》
の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目
に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、次に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
1号 ウラン鉱またはトリウム鉱の掘採事業の現状を記載した書面
2号 法 の施行の日の6月以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱を掘採している者またはその承継人であることを証する書面
2項 前項の区域図には、 規則
第4条第1項
《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》
の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目
各号に掲げる事項のほか、法附則第3条に規定する掘採区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。
2条
1項 法附則第4条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、 規則
第4条第1項
《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》
の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目
に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、 法 の施行の日の1年以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
2項 前項の区域図には、 規則
第4条第1項
《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》
の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目
各号に掲げる事項のほか、法附則第4条に規定する土地の区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。
3条
1項 法附則第5条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、 規則
第4条第1項
《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》
の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目
に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、土地登記簿の謄本(未登記の土地については、土地台帳の謄本)を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
2項 前項の区域図には、 規則
第4条第1項
《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》
の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目
各号に掲げる事項のほか、所有している土地の区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。
4条 (決定の申請)
1項 法附則第10条第2項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書並びに重複鉱区の鉱業権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所
2号 重複鉱区の鉱業権者の氏名又は名称及び住所
3号 当該鉱区及び重複鉱区の所在地
4号 当該鉱業権及び重複鉱区の鉱業権の登録番号
5号 申請の目的及び理由
2項 前項の申請をする場合は、重複鉱区の鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。
5条
1項 法附則第11条第4項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、 法 の施行の際、ウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はウラン鉱若しくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者から代償を受けていることを証する書面、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本)、土地の区域図及び鉱業権者と協議した経過を記載した書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所
2号 当該土地の所在、地目及び面積
3号 鉱業権者の氏名又は名称及び住所
4号 関係鉱業権の鉱区の所在地及び面積
5号 鉱業権の登録番号
6号 申請の目的及び理由
2項 前項の土地の区域図には、所有している土地の区域と関係鉱業権の鉱区との関係を明示しなければならない。
3項 第1項の申請をする場合は、関係鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。
6条
1項 規則
第49条
《意見聴取会 法第34条第1項、法第47…》
条第2項法第66条第5項で準用する場合を含む。、法第91条第1項又は法第106条第2項法第108条で準用する場合を含む。の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若
から
第56条
《 当事者またはその代理人は、当該事案の記…》
録を閲覧することができる。 参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。
までの規定は、法附則第10条第3項及び第11条第5項で準用する 鉱業法 (1950年法律第289号)
第47条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による決定…》
の申請を受理したときは、その申請書の副本を隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
の規定による意見の聴取に準用する。