鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令《附則》

法番号:1955年通商産業省令第68号

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附 則

1項 この省令は、1956年2月1日から施行する。

附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第304号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

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