附 則
1項 この省令は、1956年2月1日から施行する。
附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第304号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
法番号:1955年通商産業省令第68号
1項 この省令は、1956年2月1日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
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