制定文
道路運送法 第126条第2項及び 道路運送車両法
第100条第2項
《2 当該職員は、第75条の6第1項に定め…》
るもののほか、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査
の規定に基き、及びこれらの規定を実施するため、 自動車運送事業等監査規則 を次のように定める。
1条 (この省令の適用)
1項 自動車運送事業及び自動車整備事業についての 監査 並びに自家用自動車の使用についての監査(以下「 監査 」という。)は、この省令の定めるところによつてしなければならない。
2条 (監査の目的)
1項 監査 は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする。
3条 (監査事項)
1項 監査 は、次の各号について行う。
1号 免許、許可、登録、認可、認定、認証及び届出に係る事項の実施状況
2号 路線及び運行の状況
3号 車両管理及び施設の状況
4号 財務の状況
5号 労務の状況
6号 その他前条の目的を達成するために必要と認める事項
4条 (監査計画)
1項 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。次項において同じ。)に関する 監査 計画を定め、これを地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に通知しなければならない。
2項 地方運輸局長は、自動車運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業を除く。)、自動車特定整備事業及び優良自動車整備事業に関する 監査 計画を定めなければならない。
3項 地方運輸局長及び運輸監理部長又は運輸支局長は、貨物軽自動車運送事業及び自家用自動車の使用に関する 監査 計画を定めなければならない。
4項 地方運輸局長は、第1項の自動車運送事業に関し、同項の 監査 計画に定める監査事項と重複しない範囲内で監査計画を定めることができる。
5項 前4項の 監査 計画は、年度ごとに監査の対象、監査の時期、監査の分担、監査事項その他の監査の実施の概要について、定めるものとする。
5条 (監査方法)
1項 監査 は、監査計画に基づいてこれを行う。ただし、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長が特に必要と認める場合は、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。
6条 (監査員及び主任監査員)
1項 監査 は、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第94条第4項
《4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員をして自動車、自動車の所在する場所又は道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者若しくはこれらの者の組織する団体の事務所その他の事業場道路運送
、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第100条第2項
《2 当該職員は、第75条の6第1項に定め…》
るもののほか、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査
及び 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第60条第4項
《4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができ
の行政庁の職員(以下「 監査員 」という。)が、これを行う。
2項 国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の 監査 員のうちから主任監査員を指名しなければならない。
7条 (監査の実施)
1項 監査 は、主任監査員の指揮の下に、事業場、自動車の常置場所若しくは街頭において、又は車両に添乗して行う。
2項 地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前条第2項の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長が指名した主任 監査 員の指揮して行う監査に当たつては、その職員に監査又は監査の補助をさせることができる。
3項 主任 監査 員は、監査を終了したときは、前条第2項の規定により指名を行つた国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、遅滞なく、意見を付して当該監査の結果を報告しなければならない。
8条 (執務)
1項 監査 員は、監査を実施するにあたつては、品位を保持し、公正かつ厳粛に職務を執行し、監査の目的の達成につとめなければならない。
2項 主任 監査 員は、監査の妨害、拒否等により監査の実施が困難であると認めたときは、監査を停止して直ちに上司にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
9条 (監査報告)
1項 地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、
第4条第1項
《国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事…》
業及び一般貨物自動車運送事業特別積合せ貨物運送をするものに限る。次項において同じ。に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に通知しなければならない。
の 監査 計画に基づいて監査を行つたときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めたときは、当該地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。
10条 (公表)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 監査 の結果に基き、特に優良と認められる者について公表することができる。