1項 この省令は、1956年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。