別表第1 障害等級表(第14条、第15条、第18条の3の十、第18条の八、第31条、第33条、第36条関係)
障害等級 |
給付の内容 |
身体障害 |
第一級 |
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分 |
1 両眼が失明したもの 2 そしやく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 削除 6 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 |
同277日分 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇二以下になつたもの 2 両眼の視力が0・〇二以下になつたもの 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を手関節以上で失つたもの 4 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 |
同245日分 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇六以下になつたもの 2 そしやく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 |
同213日分 |
1 両眼の視力が0・〇六以下になつたもの 2 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失つたもの 4 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 |
同184日分 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・一以下になつたもの 1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 2 一上肢を手関節以上で失つたもの 3 一下肢を足関節以上で失つたもの 4 一上肢の用を全廃したもの 5 一下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 |
同156日分 |
1 両眼の視力が0・一以下になつたもの 2 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 3の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 5 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 6 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一手の5の手指又は母指を含み4の手指を失つたもの |
第七級 |
同131日分 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・六以下になつたもの 2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 2の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 削除 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 一手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失つたもの 7 一手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失つたもの |
第八級 |
給付基礎日額の503日分 |
1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0・〇二以下になつたもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失つたもの 4 一手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に偽関節を残すもの 9 一下肢に偽関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 |
同391日分 |
1 両眼の視力が0・六以下になつたもの 2 一眼の視力が0・〇六以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 6の3 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 7 一耳の聴力を全く失つたもの 7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 一手の母指又は母指以外の2の手指を失つたもの 9 一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 10 一足の第1の足指を含み二以上の足指を失つたもの 11 一足の足指の全部の用を廃したもの 11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの |
第一〇級 |
同302日分 |
1 一眼の視力が0・一以下になつたもの 1の2 正面視で複視を残すもの 2 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 3 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 4 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 5 削除 6 一手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 7 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 8 一足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの 9 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 10 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第一一級 |
同223日分 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 3の2 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5 せき柱に変形を残すもの 6 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 7 削除 8 一足の第1の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第一二級 |
同156日分 |
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 8の2 一手の小指を失つたもの 9 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 10 一足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの 11 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12 局部にがん固な神経症状を残すもの 13 削除 14 外貌に醜状を残すもの |
第一三級 |
同101日分 |
1 一眼の視力が0・六以下になつたもの 2 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 3の2 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 一手の小指の用を廃したもの 5 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 6 削除 7 削除 8 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第3の足指以下の一又は2の足指を失つたもの 10 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第一四級 |
同56日分 |
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 2の2 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 削除 6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8 一足の第3の足指以下の一又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
備考
別表第2 傷病等級表(第18条、第36条関係)
傷病等級 |
給付の内容 |
障害の状態 |
第一級 |
当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の313日分 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 3 両眼が失明しているもの 4 そしやく及び言語の機能を廃しているもの 5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第二級 |
同277日分 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 3 両眼の視力が0・〇二以下になつているもの 4 両上肢を腕関節以上で失つたもの 5 両下肢を足関節以上で失つたもの 6 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第三級 |
同245日分 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 3 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇六以下になつているもの 4 そしやく又は言語の機能を廃しているもの 5 両手の手指の全部を失つたもの 6 第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
備考
別表第3 要介護障害程度区分表(第18条の3の二関係)
当該程度の障害により労働者がある介護を要する状態 |
障害の程度 |
常時介護を要する状態 |
1 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第一級の項身体障害の欄第3号に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第2第一級の項障害の状態の欄第1号に規定する障害の状態をいう。) 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第一級の項身体障害の欄第4号に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第2第一級の項障害の状態の欄第2号に規定する障害の状態をいう。) 3 別表第1に掲げる身体障害が二以上ある場合その他の場合であつて障害等級が第一級であるときにおける当該身体障害又は別表第2第一級の項障害の状態の欄第3号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。) |
随時介護を要する状態 |
1 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第二級の項身体障害の欄第2号の2に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第2第二級の項障害の状態の欄第1号に規定する障害の状態をいう。) 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第二級の項身体障害の欄第2号の3に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第2第二級の項障害の状態の欄第2号に規定する障害の状態をいう。) 3 障害等級が第一級である場合における身体障害又は別表第2第一級の項障害の状態の欄第3号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。) |