制定文 労働者災害補償保険法施行規則 (1947年労働省令第1号)の全部を改正する。
1章 総則
1条 (事務の所轄)
1項 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号。以下「 法 」という。)
第34条第1項第3号
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
( 法
第36条第1項第2号
《第33条第6号の団体又は同条第7号の事業…》
主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業事業の期間が予定される事業を除く。についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及
において準用する場合を含む。)、
第35条第1項第6号
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
及び
第49条の3第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関…》
係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第49条の3第1項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2項 労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)に関する事務( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。)、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (1969年法律第85号。以下「 整備法 」という。)及び 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。以下「 労働者災害補償保険等関係事務 」という。)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を 所轄都道府県労働局長 とする。
1号 事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
2号 当該 労働者災害補償保険等関係事務 が法第7条第1項第2号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合同号に規定する複数事業労働者の二以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの(次項第2号及び
第2条の2
《事務の委嘱 第1条第2項第2号に掲げる…》
都道府県労働局長及び同条第3項第2号に掲げる労働基準監督署長は、次に定めるところにより、同条第2項第2号及び第3項第2号に掲げる労働者災害補償保険等関係事務の全部又は一部を他の都道府県労働局長及び労働
において「 生計維持事業 」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
3項 労働者災害補償保険等関係事務 のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を 所轄労働基準監督署長 とする。
1号 事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
2号 当該 労働者災害補償保険等関係事務 が法第7条第1項第2号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合 生計維持事業 の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
2条 (一括有期事業に係る事務の所轄)
1項 徴収法 第7条の規定により1の事業とみなされる事業に係る 労災保険 に関する事務(徴収法及び 整備法 に基づく事務を除く。)については、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 (1972年労働省令第8号)
第6条第2項第3号
《2 法第7条第5号の厚生労働省令で定める…》
要件は、次のとおりとする。 1 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 2 それぞれの事業が、事業の種類別表第1に掲げる事
の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ 所轄都道府県労働局長 及び 所轄労働基準監督署長 とする。
2条の2 (事務の委嘱)
1項 第1条第2項第2号
《2 労働者災害補償保険以下「労災保険」と…》
いう。に関する事務労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施
に掲げる都道府県労働局長及び同条第3項第2号に掲げる労働基準監督署長は、次に定めるところにより、同条第2項第2号及び第3項第2号に掲げる 労働者災害補償保険等関係事務 の全部又は一部を他の都道府県労働局長及び労働基準監督署長に委嘱することができる。
1号 生計維持事業 の主たる事務所の 所轄都道府県労働局長 と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が異なる場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長に委嘱することができる。
2号 前号の規定による委嘱を受けた 所轄都道府県労働局長 の事務のうち、
第1条第3項
《3 労働者災害補償保険等関係事務のうち、…》
保険給付二次健康診断等給付を除く。並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の
の事務は、当該所轄都道府県労働局長の指揮監督を受けて、 所轄労働基準監督署長 が行う。
3号 生計維持事業 の主たる事務所の 所轄都道府県労働局長 と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が同一である場合、生計維持事業の主たる事務所の 所轄労働基準監督署長 は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長に委嘱することができる。
3条 (事業主の代理人)
1項 事業主( 徴収法 第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 (1974年労働省令第30号)の規定によつて事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
2項 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、左に掲げる事項を記載した届書を、 所轄労働基準監督署長 を経由して 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
1号 事業の名称及び事業場の所在地
2号 代理人の氏名(代理人が団体であるときはその名称及び代表者の氏名)及び住所
3項 前項の規定により事業主( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による厚生年金保険又は 健康保険法 (1922年法律第70号)による健康保険の適用事業所の事業主に限る。)が 所轄労働基準監督署長 を経由して 所轄都道府県労働局長 に提出する届書であつて事業の期間が予定される事業以外の事業(労働保険事務組合( 徴収法 第33条第3項に規定する労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に労働保険事務(同条第1項に規定する労働保険事務をいう。以下同じ。)の処理を委託するものを除く。)に係るものの提出は、年金事務所( 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
の年金事務所をいう。)を経由して行うことができる。
2章 削除
4条
1項 削除
3章 保険給付 > 1節 通則
5条 (法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第7条第1項第2号
《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》
給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務
の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同1人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。
6条 (法第7条第2項第2号の厚生労働省令で定める就業の場所)
1項 法
第7条第2項第2号
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。
1号 法
第3条第1項
《この法律においては、労働者を使用する事業…》
を適用事業とする。
の適用事業及び 整備法
第5条第1項
《失業保険法等の一部改正法附則第12条第1…》
項に規定する事業以下「労災保険暫定任意適用事業」という。の事業主については、その者が労働者災害補償保険以下「労災保険」という。の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3
の規定により 労災保険 に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
2号 法
第34条第1項第1号
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
、
第35条第1項第3号
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
又は
第36条第1項第1号
《第33条第6号の団体又は同条第7号の事業…》
主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業事業の期間が予定される事業を除く。についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及
の規定により労働者とみなされる者(
第46条の22の2
《1人親方等の特別加入 法第35条第1項…》
の厚生労働省令で定める者は、第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に
に規定する者を除く。)に係る就業の場所
3号 その他前2号に類する就業の場所
7条 (法第7条第2項第3号の厚生労働省令で定める要件)
1項 法
第7条第2項第3号
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
の厚生労働省令で定める要件は、同号に規定する移動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
1号 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
イ 配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
ロ 配偶者が、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校(以下この条において「 学校等 」という。)に在学し、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する 保育所 (次号ロ及び
第34条第1項
《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》
1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさ
において「 保育所 」という。)若しくは 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する 幼保連携型認定こども園 (次号ロ及び
第34条第1項
《市町村長特別区の区長を含む。以下この条に…》
おいて同じ。は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携幼保連携型認定こども園次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他
において「 幼保連携型認定こども園 」という。)に通い、又は 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第3項
《3 国及び都道府県第16条第2項の規定に…》
より地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校次項及び第16
に規定する 公共職業能力開発施設 (以下「 公共職業能力開発施設 」という。)の行う 職業訓練 (職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。以下この条及び次条において「 職業訓練 」という。)を受けている同居の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
2号 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなつたもの(配偶者がないものに限る。)
イ 当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)が 学校等 に在学し、 保育所 若しくは 幼保連携型認定こども園 に通い、又は 職業訓練 を受けていること。
ハ その他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情
3号 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなつたもの(配偶者及び子がないものに限る。)
イ 当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情
4号 その他前3号に類する労働者
8条 (日常生活上必要な行為)
1項 法
第7条第3項
《労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸…》
脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第3号の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚
の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
1号 日用品の購入その他これに準ずる行為
2号 職業訓練 、 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3号 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4号 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5号 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
9条 (給付基礎日額の特例)
1項 法
第8条第2項
《労働基準法第12条の平均賃金に相当する額…》
を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。
の規定による給付基礎日額の算定は、 所轄労働基準監督署長 が、次の各号に定めるところによつて行う。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第12条第1項
《この法律で平均賃金とは、これを算定すべき…》
事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働し
及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の 平均賃金 (以下「 平均賃金 」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
2号 じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の 平均賃金 に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
3号 1年を通じて 船員法 (1947年法律第100号)
第1条
《船員 この法律において「船員」とは、日…》
本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する
に規定する船員として船舶所有者( 船員保険法 (1939年法律第73号)
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る 平均賃金 に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
4号 前3号に定めるもののほか、 平均賃金 に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
5号 平均賃金 に相当する額又は前各号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「 平均賃金相当額 」という。)が4,180円(当該額が次項及び第3項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「 自動変更対象額 」という。)に満たない場合には、 自動変更対象額 とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
イ 平均賃金 相当額を 法
第8条
《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》
均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同
の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の2第1項の規定を適用したときに同項第2号の規定により算定した額を同項の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が 自動変更対象額 以上であるとき。平均賃金相当額
ロ イの当該算定した額が 自動変更対象額 に満たないとき。自動変更対象額を、当該算定した額を 平均賃金 相当額で除して得た率で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ハ 平均賃金 相当額を 法
第8条
《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》
均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同
の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の3第1項(法第8条の4において準用する場合を含む。)の規定を適用したときに同項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が 自動変更対象額 以上であるとき。平均賃金相当額
ニ ハの当該算定した額が 自動変更対象額 に満たないとき。自動変更対象額を当該算定に用いた 法
第8条の3第1項第2号
《年金たる保険給付の額の算定の基礎として用…》
いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前の
の厚生労働大臣が定める率で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が 平均賃金 相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
2項 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する 毎月勤労統計 (
第9条の2
《複数事業労働者に係る保険給付の対象 法…》
第8条第3項の厚生労働省令で定める者は、法第12条の8第2項、第20条の7第1項及び第22条の5第1項に規定する葬祭を行う者とする。
の三、
第9条
《給付基礎日額の特例 法第8条第2項の規…》
定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。 1 労働基準法1947年法律第49号第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病
の五及び附則第57項において「 毎月勤労統計 」という。)における労働者1人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(
第9条
《給付基礎日額の特例 法第8条第2項の規…》
定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。 1 労働基準法1947年法律第49号第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病
の五及び附則第57項において「 平均定期給与額 」という。)の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が1994年4月1日から始まる年度(この項及び次項の規定により 自動変更対象額 が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
3項 自動変更対象額 に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
4項 厚生労働大臣は、前2項の規定により 自動変更対象額 を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
9条の2 (複数事業労働者に係る保険給付の対象)
1項 法
第8条第3項
《前2項の規定にかかわらず、複数事業労働者…》
の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付
の厚生労働省令で定める者は、法第12条の8第2項、第20条の7第1項及び第22条の5第1項に規定する葬祭を行う者とする。
9条の2の2 (複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定)
1項 法
第8条第3項
《前2項の規定にかかわらず、複数事業労働者…》
の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付
の規定による複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、 所轄労働基準監督署長 が、次に定めるところによつて行う。
1号 当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額とする。ただし、
第9条第1項第5号
《年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由…》
が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
の規定は、適用しない。
2号 前号の規定により算定して得た額が
第9条第1項第5号
《年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由…》
が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
に規定する 自動変更対象額 に満たない場合には、前号の規定により算定して得た額を
第9条第1項第5号
《年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由…》
が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
に規定する 平均賃金 相当額とみなして同号の規定を適用したときに得られる同号の額とする。
3号 前2号に定めるもののほか、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
9条の2の3 (休業補償給付等に係る平均給与額の算定)
1項 法
第8条の2第1項第2号
《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》
休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補
の平均給与額は、 毎月勤労統計 における労働者1人当たりの毎月きまつて支給する給与の同号の四半期の1箇月平均額によるものとする。
9条の3 (年齢階層)
1項 法
第8条の2第2項第1号
《休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日…》
が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日
(法第8条の3第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の厚生労働省令で定める年齢階層は、20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の年齢階層とする。
9条の4 (最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
1項 法
第8条の2第2項第1号
《休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日…》
が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日
の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「 最低限度額 」という。)は、厚生労働省において作成する 賃金構造基本統計 (以下この項及び第7項において「 賃金構造基本統計 」という。)の常用労働者( 賃金構造基本統計調査規則 (1964年労働省令第8号)
第4条第1項
《調査は、法第2条第9項に規定する統計基準…》
である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する事業所であつて、常用労働者10人以上を雇用するもの国又は地方公共団体の事業所地方公営企業等の労働関係に関する法律195
に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第4項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する 年齢階層 (以下この条において「 年齢階層 」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)とする。
1号 当該 年齢階層 に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「 男性労働者 」という。)を、その受けている 賃金構造基本統計 の調査の結果による1月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「 賃金月額 」という。)の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い 賃金月額 に係る階層に属する 男性労働者 の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
2号 前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「 男性労働者 」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額
2項 前項の規定により算定して得た額が、 自動変更対象額 に満たない場合は、自動変更対象額を当該 年齢階層 に係る 最低限度額 とする。
3項 第1項の規定は、 法
第8条の2第2項第2号
《休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日…》
が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日
(法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、第1項中「「 最低限度額 」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い 賃金月額 に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
4項 前項において準用する第1項の規定により算定して得た額が、常用労働者を、その受けている 賃金月額 の高低に従い、4の階層に区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する常用労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に満たない場合は、当該三十で除して得た額を当該 年齢階層 に係る最高限度額とする。
5項 65歳以上70歳未満の 年齢階層 に係る 最低限度額 及び最高限度額についての第1項(第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1項中「厚生労働省において作成する 賃金構造基本統計 以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者以下この項及び第4項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、65歳以上のものをいう」と、「この項及び第4項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の4分の3に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額」とあるのは「現金給与額常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。
6項 前項の規定は70歳以上の 年齢階層 に係る 最低限度額 及び最高限度額について準用する。この場合において、同項中「「常用労働者であつて男性である者」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の4分の3に相当する数のものに限る。」」とあるのは「「常用労働者であつて」とあるのは「常用労働者等であつて」」とする。
7項 厚生労働大臣は、毎年、その年の8月1日から翌年の7月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又はその年の8月から翌年の7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る 最低限度額 及び最高限度額を、当該8月の属する年の前年の 賃金構造基本統計 の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該8月の属する年の7月31日までに告示するものとする。
9条の5 (年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定)
1項 法
第8条の3第1項第2号
《年金たる保険給付の額の算定の基礎として用…》
いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前の
(法第8条の4において準用する場合を含む。次項において同じ。)の平均給与額は、 平均定期給与額 の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額によるものとする。ただし、 毎月勤労統計 の標本の抽出替えが行われたことにより当該各月分の合計額によることが適当でないと認められる場合には、当該各月について、常用労働者(毎月勤労統計における常用労働者をいう。以下この項において同じ。)を常時5人以上雇用する事業所(毎月勤労統計における事業所をいう。)に雇用される常用労働者に係る当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の平均定期給与額に当該抽出替えが行われた後の賃金指数(毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の賃金指数をいう。以下この項において同じ。)を当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の賃金指数で除して得た数を乗じて得た額の合計額によるものとする。
2項 毎月勤労統計 の調査の範囲、対象等の変更が行われたことにより前項の規定により算定した平均給与額によることが適当でないと認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該変更が行われた月の属する年度の 法
第8条の3第1項第2号
《年金たる保険給付の額の算定の基礎として用…》
いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前の
の平均給与額は当該変更が行われた月以後の12月分の 平均定期給与額 の合計額(当該合計額により難い場合には、12を下回る厚生労働大臣が定める数の月分の平均定期給与額の合計額。以下この項において同じ。)を当該変更が行われなかつたものとした場合に得られる当該12月分の平均定期給与額の合計額で除して得た率(以下この項において「 補正率 」という。)を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額に乗じて得た額を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額とみなして前項本文の規定を適用したときに得られる同項本文の合計額によるものとし、当該変更が行われた月の属する年度より前の年度の同号の平均給与額は同項の規定により算定した平均給与額(同号の平均給与額がこの項の規定により算定した額によるものとされた場合にあつては、当該算定した額)に 補正率 を乗じて得た額によるものとする。
10条 (未支給の保険給付)
1項 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号。以下この項及び
第21条の2第1項第6号
《年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる…》
場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 1 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合 2 同1の事由により厚
ロにおいて「 1965年改正法 」という。)附則第43条第1項、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号。以下この項及び
第21条の2第1項第6号
《年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる…》
場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 1 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合 2 同1の事由により厚
ロにおいて「 1973年改正法 」という。)附則第5条第1項又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号。以下この項及び
第21条の2第1項第6号
《年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる…》
場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 1 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合 2 同1の事由により厚
ロにおいて「 2020年改正法 」という。)附則第7条第1項に規定する遺族が、 法
第11条
《 この法律に基づく保険給付を受ける権利を…》
有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下
の規定により未支給の遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるべき順位は、 1965年改正法 附則第43条第2項( 1973年改正法 附則第5条第2項及び 2020年改正法 附則第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。
2項 法
第11条第1項
《この法律に基づく保険給付を受ける権利を有…》
する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同
又は第2項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
2号 請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金であるときは、死亡した労働者)との関係
3号 未支給の保険給付の種類
3項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金以外の保険給付であるときは、次に掲げる書類
イ 請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ 請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ 請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3号 未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料
イ 請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ 請求人が障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
4項 法
第11条第2項
《前項の場合において、死亡した者が死亡前に…》
その保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、前項の規定によるほか、当該保険給付の種類の別に応じて、死亡した受給権者が当該保険給付の支給を請求することとした場合に提出すべき書類その他の資料を、第2項の請求書に添えなければならない。
5項 請求人は、 法
第11条第1項
《この法律に基づく保険給付を受ける権利を有…》
する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同
又は第2項の規定による請求とあわせて、その者に係る遺族補償給付、葬祭料、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求する場合において、前2項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該遺族補償給付、葬祭料、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前2項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。
10条の2 (過誤払による返還金債権への充当)
1項 法
第12条の2
《 年金たる保険給付を受ける権利を有する者…》
が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条にお
の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
1号 年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償1時金、葬祭料若しくは障害補償年金差額1時金、複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者遺族1時金、複数事業労働者葬祭給付若しくは複数事業労働者障害年金差額1時金又は遺族年金、遺族1時金、葬祭給付若しくは障害年金差額1時金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
2号 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者が、同1の事由による同順位の遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
11条 (療養の給付の方法等)
1項 法 の規定による療養の給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは 訪問看護 事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「 訪問看護 」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
2項 都道府県労働局長は、療養の給付を行う病院若しくは診療所、薬局若しくは 訪問看護 事業者を指定し、又はその指定を取り消すときは、左に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 病院若しくは診療所、薬局又は 訪問看護 事業者の名称及び所在地
2号 診療科名
3項 第1項の都道府県労働局長の指定を受けた病院若しくは診療所、薬局又は 訪問看護 事業者は、それぞれ様式第1号から第4号までによる標札を見やすい場所に掲げなければならない。
11条の2 (療養の費用を支給する場合)
1項 法 の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。
11条の3 (二次健康診断等給付の方法等)
1項 法 の規定による二次健康診断等給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。
2項 都道府県労働局長は、二次健康診断等給付を行う病院若しくは診療所を指定し、又はその指定を取り消すときは、当該病院又は診療所の名称及び所在地を公告しなければならない。
3項 第1項の都道府県労働局長の指定を受けた病院又は診療所は、それぞれ様式第5号又は第6号による標札を見やすい場所に掲げなければならない。
2節 業務災害に関する保険給付
12条 (療養補償給付たる療養の給付の請求)
1項 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする
第11条第1項
《法の規定による療養の給付は、法第29条第…》
1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助以下「訪問
の病院若しくは診療所、薬局又は 訪問看護 事業者(以下「 指定病院等 」という。)を経由して 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日及び住所
2号 事業の名称及び事業場の所在地
3号 負傷又は発病の年月日
4号 災害の原因及び発生状況
5号 療養の給付を受けようとする 指定病院等 の名称及び所在地
6号 労働者が複数事業労働者(
第5条
《法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》
るもの 法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同1人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。
に規定する労働者を含む。以下同じ。)である場合は、その旨
2項 前項第3号及び第4号に掲げる事項については、事業主( 法
第7条第1項第1号
《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》
給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務
又は第2号に規定する負傷、疾病、障害又は死亡が発生した事業場以外の事業場(以下「 非災害発生事業場 」という。)の事業主を除く。次条第2項において同じ。)の証明を受けなければならない。
3項 療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける 指定病院等 を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日及び住所
2号 事業の名称及び事業場の所在地
3号 負傷又は発病の年月日
4号 災害の原因及び発生状況
5号 療養の給付を受けていた 指定病院等 及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
4項 第2項の規定は、前項第3号及び第4号に掲げる事項について準用する。
12条の2 (療養補償給付たる療養の費用の請求)
1項 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日及び住所
2号 事業の名称及び事業場の所在地
3号 負傷又は発病の年月日
4号 災害の原因及び発生状況
5号 傷病名及び療養の内容
6号 療養に要した費用の額
7号 療養の給付を受けなかつた理由
8号 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2項 前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は 訪問看護 を担当した者(以下「 診療担当者 」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。
3項 第1項第6号の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
12条の3 (傷病補償年金の受給権者の療養補償給付の請求)
1項 療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、傷病補償年金を受けることとなつた場合には、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養の給付を受ける 指定病院等 を経由して 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 年金証書の番号
2号 労働者の氏名、生年月日及び住所
3号 療養の給付を受ける 指定病院等 の名称及び所在地
4号 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2項 傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の給付を受ける 指定病院等 を変更しようとする場合に
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
の規定により提出する届書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第1号及び第5号に掲げる事項」とする。
3項 傷病補償年金の受給権者は、第1項及び
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
の届書を提出しようとするときは、当該 指定病院等 に年金証書を提示しなければならない。
4項 傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に前条第1項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第1号及び第5号から第7号までに掲げる事項」とする。
12条の4 (休業補償給付を行わない場合)
1項 法
第14条
《 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又…》
は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は
の二(法第20条の4第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設( 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
2号 少年法
第24条
《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》
合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を
の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
13条 (休業補償給付の請求)
1項 休業補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日及び住所
2号 事業の名称及び事業場の所在地
3号 負傷又は発病の年月日
4号 災害の原因及びその発生状況
5号 平均賃金 ( 労働基準法
第12条第1項
《この法律で平均賃金とは、これを算定すべき…》
事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働し
及び第2項の期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者にあつては、平均賃金に相当する額が当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とし、複数事業労働者にあつては、請求に係る災害の原因が生じた期間において当該複数事業労働者が使用されていた事業ごとに算定して得た平均賃金に相当する額とする。以下同じ。)
6号 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
6_2号 休業の期間中に業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
7号 負傷又は発病の日における 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 (次号及び
第15条の2第1項第7号
《遺族補償年金の支給を受けようとする者次条…》
第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以
において「 旧 船員保険法 」という。)の規定による船員保険、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定による厚生年金保険又は 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定による国民年金の被保険者の資格(以下「 厚生年金保険等の被保険者資格 」という。)の有無
8号 同1の事由により 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金若しくは 国民年金法 の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)又は 旧 船員保険法 、 国民年金法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 国民年金法 の規定による障害年金(以下「 厚生年金保険の障害厚生年金等 」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
8_2号 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
9号 前各号に掲げるもののほか、休業補償給付の額の算定の基礎となる事項
2項 前項第3号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については休業の期間に、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同項第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項に限る。)については事業主の証明を、同項第6号に掲げる事項中療養の期間、傷病名及び傷病の経過については 診療担当者 の証明を受けなければならない。
3項 第1項第8号に規定する場合に該当するときは、当該 厚生年金保険の障害厚生年金等 の支給額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
14条 (障害等級等)
1項 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。
2項 別表第1に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
3項 左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第八級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
1号 第十三級以上に該当する身体障害が二以上あるとき一級
2号 第八級以上に該当する身体障害が二以上あるとき二級
3号 第五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき三級
4項 別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。
5項 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同1の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償1時金である場合には、その障害補償1時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、 法
第8条の3第2項
《前条第2項から第4項までの規定は、年金給…》
付基礎日額について準用する。 この場合において、同条第2項中「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である」とある
において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償1時金の額)を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。
14条の2 (障害補償給付の請求)
1項 障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日、住所及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)
2号 事業の名称及び事業場の所在地
3号 負傷又は発病の年月日
4号 災害の原因及び発生状況
5号 平均賃金
5_2号 負傷又は発病の日における 厚生年金保険等の被保険者資格 の有無
6号 同1の事由により 厚生年金保険の障害厚生年金等 が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
7号 障害補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号。以下「 口座登録法 」という。)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)を利用しようとする者当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、 公金受取口座 を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第3項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称
8号 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2項 前項第3号から第5号の二までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同項第5号及び第5号の2に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、請求人が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
3項 第1項の請求書には、負傷又は疾病がなおつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
4項 第1項第6号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該 厚生年金保険の障害厚生年金等 の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
14条の3 (障害補償給付の変更)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 法
第15条の2
《 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の…》
程度に変更があつたため、新たに別表第一又は別表第二中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償1
に規定する場合には、当該労働者について障害等級の変更による障害補償給付の変更に関する決定をしなければならない。
2項 前項の決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 年金証書の番号
2号 労働者の氏名、生年月日及び住所
3号 変更前の障害等級
3項 前項の請求書には、請求書を提出するときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、請求書を提出するときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
14条の4 (遺族補償給付等に係る生計維持の認定)
1項 法
第16条の2第1項
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含
及び
第16条の7第1項第2号
《遺族補償1時金を受けることができる遺族は…》
、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者 2 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
(これらの規定を法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
15条 (遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)
1項 法
第16条の2第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含
(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
15条の2 (遺族補償年金の請求)
1項 遺族補償年金の支給を受けようとする者(次条第1項又は
第15条の4第1項
《法第16条の4第1項後段法第16条の9第…》
5項において準用する場合を含む。又は法第16条の5第1項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとす
の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2号 請求人及び請求人以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び前条に規定する障害の状態の有無並びに請求人の 個人番号
3号 事業の名称及び事業場の所在地
4号 負傷又は発病及び死亡の年月日
5号 災害の原因及び発生状況
6号 平均賃金
6_2号 死亡した労働者の負傷又は発病の日における 厚生年金保険等の被保険者資格 の有無
7号 同1の事由により 厚生年金保険法 の規定による遺族厚生年金若しくは 国民年金法 の規定による遺族基礎年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第28条第1項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。)若しくは寡婦年金又は 旧 船員保険法 若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 の規定による遺族年金若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 国民年金法 の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金若しくは寡婦年金(以下「 厚生年金保険の遺族厚生年金等 」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
8号 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
9号 死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2項 前項第4号から第6号の二までに掲げる事項(同項第4号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第6号の2に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同項第6号及び第6号の2に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
3項 第1項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
1号 労働者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
2号 請求人及び第1項第2号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
3号 請求人又は第1項第2号の遺族が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
4号 請求人及び第1項第2号の遺族(労働者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していたことを証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
5号 請求人及び第1項第2号の遺族のうち、前条に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については、その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
6号 第1項第2号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
7号 前条に規定する障害の状態にある妻にあつては、労働者の死亡の時以後その障害の状態にあつたこと及びその障害の状態が生じ、又はその事情がなくなつた時を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
8号 第1項第7号に規定する場合に該当するときにあつては、当該 厚生年金保険の遺族厚生年金等 の支給額を証明することができる書類
15条の3
1項 労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2号 請求人の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び死亡した労働者との続柄
3号 請求人と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名
4号 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
1号 請求人及び前項第3号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
2号 前項第3号の遺族のうち、
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については、その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
3号 前項第3号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
15条の4
1項 法
第16条の4第1項
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
後段(法第16条の9第5項において準用する場合を含む。)又は法第16条の5第1項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2号 請求人の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び死亡した労働者との関係
3号 請求人と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名
4号 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
1号 請求人及び前項第3号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
2号 請求人及び前項第3号の遺族のうち、
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については、その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
3号 前項第3号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
15条の5 (請求等についての代表者)
1項 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2項 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
15条の6 (所在不明による支給停止の申請)
1項 法
第16条の5第1項
《遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在…》
が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順位
の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 所轄労働基準監督署長 に提出することによつて行なわなければならない。
1号 所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となつた年月日
2号 申請人の氏名及び住所
3号 申請人が所在不明者と同順位者であるときは、申請人の年金証書の番号
2項 前項の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
15条の7 (所在不明による支給停止の解除の申請)
1項 法
第16条の5第2項
《前項の規定により遺族補償年金の支給を停止…》
された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
の規定による申請は、申請書及び年金証書を、 所轄労働基準監督署長 に提出することによつて行なわなければならない。
16条 (遺族補償1時金の請求)
1項 遺族補償1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2号 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
3号 法
第16条の6第1項第1号
《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当
の場合にあつては、次に掲げる事項
イ 事業の名称及び事業場の所在地
ロ 負傷又は発病及び死亡の年月日
ハ 災害の原因及び発生状況
ニ 平均賃金
ホ 死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2項 前項第3号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
3項 第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
2号 請求人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
3号 法
第16条の6第1項第1号
《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当
の場合にあつては、次に掲げる書類
イ 労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
ロ 請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
4号 法
第16条の6第1項第2号
《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当
の場合において、請求人が遺族補償年金を受けることができる遺族であつたことがないときは、前号ロに掲げる書類
4項 第15条の5
《請求等についての代表者 遺族補償年金を…》
受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。 ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任
の規定は、遺族補償1時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
17条 (葬祭料の額)
1項 葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額( 法
第8条第1項
《給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均…》
賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項
の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償1時金とみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。
17条の2 (葬祭料の請求)
1項 葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2号 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係
3号 事業の名称及び事業場の所在地
4号 負傷又は発病及び死亡の年月日
5号 災害の原因及び発生状況
6号 平均賃金
7号 死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2項 前項第4号から第6号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
3項 第1項の請求書には、労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。
18条 (傷病等級)
1項 法
第12条の8第3項第2号
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第2のとおりとする。
2項 法
第12条の8第3項第2号
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
及び
第18条
《 傷病補償年金は、第12条の8第3項第2…》
号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第1に規定する額とする。 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
の二(法第20条の8第2項において準用する場合を含む。)の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたつて存する障害の状態により認定するものとする。
18条の2 (傷病補償年金の支給の決定等)
1項 業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において 法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、 所轄労働基準監督署長 は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
2項 所轄労働基準監督署長 は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後1箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。
1号 労働者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号
2号 傷病の名称、部位及び状態
3号 負傷又は発病の日における 厚生年金保険等の被保険者資格 の有無
4号 同1の事由により 厚生年金保険の障害厚生年金等 が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
5号 傷病補償年金を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、 公金受取口座 を利用しようとする者当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
6号 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
3項 前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。
4項 第2項第4号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該 厚生年金保険の障害厚生年金等 の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
18条の3 (傷病補償年金の変更)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 法
第18条の2
《 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の…》
程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後
に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。
18条の3の2 (介護補償給付に係る障害の程度)
1項 法
第12条の8第4項
《介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償…》
年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は
の厚生労働省令で定める障害の程度は、別表第3のとおりとする。
18条の3の3 (法第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設)
1項 法
第12条の8第4項第2号
《介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償…》
年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は
の厚生労働大臣が定める施設は、次の各号のとおりとする。
1号 老人福祉法 (1963年法律第133号)の規定による特別養護老人ホーム
2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第39条
《養護事業 都道府県は、精神上若しくは身…》
体上又は環境上の理由により養護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難なものを、当該被爆者又はその者を現に養護する者の申出により、都道府県知事が適当と認める施設に入所させ、必要な
に規定する施設であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
3号 前2号に定めるもののほか、親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であつて当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの
18条の3の4 (介護補償給付の額)
1項 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「 特定障害 」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
1号 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円とする。)
2号 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が81,290円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。81,290円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が81,290円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2項 前項の規定は、 特定障害 の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「177,950円」とあるのは「88,980円」と、「81,290円」とあるのは「40,600円」と読み替えるものとする。
18条の3の5 (介護補償給付の請求)
1項 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
2項 介護補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日及び住所
2号 年金証書の番号
3号 障害の部位及び状態並びに当該障害を有することに伴う日常生活の状態
4号 介護を受けた場所
5号 介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護を受けた日数及び当該支出した費用の額
6号 請求人の親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に従事した者の氏名、生年月日及び請求人との関係
3項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
1号 前項第3号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前項第5号に該当する場合にあつては、介護に要する費用を支出して介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証明することができる書類
3号 前項第6号に該当する場合にあつては、介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書
2節の2 複数業務要因災害に関する保険給付
18条の3の6 (複数業務要因災害による疾病の範囲)
1項 法
第20条の3第1項
《複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者…》
がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
の厚生労働省令で定める疾病は、 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とする。
18条の3の7 (複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求)
1項 第12条
《療養補償給付たる療養の給付の請求 療養…》
補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由し
の規定は、複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、同条第1項第4号及び第3項第4号中「原因」とあるのは「要因」と読み替えるものとする。
2項 第12条の3第1項
《療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者…》
は、傷病補償年金を受けることとなつた場合には、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養の給付を受ける指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 年金証書の番号 2 労働者の
から第3項までの規定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者の複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
」とあるのは「
第18条の3の7第1項
《第12条の規定は、複数事業労働者療養給付…》
たる療養の給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号及び第3項第4号中「原因」とあるのは「要因」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
」と、同条第3項中「第1項及び
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
」とあるのは「
第18条の3の7第2項
《2 第12条の3第1項から第3項までの規…》
定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者の複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。 この場合において、同条第2項中「第12条第3項」とあるのは「第18条の3の7第1項において準用する
において準用する第1項及び
第18条の3の7第1項
《第12条の規定は、複数事業労働者療養給付…》
たる療養の給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号及び第3項第4号中「原因」とあるのは「要因」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
」と読み替えるものとする。
18条の3の8 (複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求)
1項 第12条の2
《療養補償給付たる療養の費用の請求 療養…》
補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地
の規定は、複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6号」とあるのは「
第18条の3の8第1項
《第12条の2の規定は、複数事業労働者療養…》
給付たる療養の費用の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6
において準用する前項第5号及び第6号」と、同条第3項中「第1項第6号」とあるのは「
第18条の3の8第1項
《第12条の2の規定は、複数事業労働者療養…》
給付たる療養の費用の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6
において準用する第1項第6号」と読み替えるものとする。
2項 第12条の3第4項
《4 傷病補償年金の受給権者が療養補償給付…》
たる療養の費用の支給を受けようとする場合に前条第1項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第1号及び第5号から第7号までに掲げる事項」とする。
の規定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者が複数事業労働者療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合について準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「
第18条の3の8第1項
《第12条の2の規定は、複数事業労働者療養…》
給付たる療養の費用の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6
において準用する前条第1項」と、「第1号及び第5号から第7号まで」とあるのは「
第18条の3の8第1項
《第12条の2の規定は、複数事業労働者療養…》
給付たる療養の費用の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6
において準用する前条第1項第1号及び第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。
18条の3の9 (複数事業労働者休業給付の請求)
1項 第13条
《休業補償給付の請求 休業補償給付の支給…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日
の規定は、複数事業労働者休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第1項第4号及び第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第6号の二中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第2項中「前項第3号から第7号まで」とあるのは「
第18条の3の9
《複数事業労働者休業給付の請求 第13条…》
の規定は、複数事業労働者休業給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号及び第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第6号の二中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因と
において準用する前項第5号から第7号まで」と、「有無に限り、複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同項第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と、同条第3項中「第1項第8号」とあるのは「
第18条の3の9
《複数事業労働者休業給付の請求 第13条…》
の規定は、複数事業労働者休業給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号及び第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第6号の二中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因と
において準用する第1項第8号」と読み替えるものとする。
18条の3の10 (複数事業労働者障害給付の請求等)
1項 第14条
《障害等級等 障害補償給付を支給すべき身…》
体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。 2 別表第1に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。 3 左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等
及び別表第1の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第18条の3の10
《複数事業労働者障害給付の請求等 第14…》
条及び別表第1の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「において準用す
において準用する前2項」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第5項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償1時金」とあるのは「複数事業労働者障害1時金」と読み替えるものとする。
2項 第14条の2
《障害補償給付の請求 障害補償給付の支給…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
の規定は、複数事業労働者障害給付の請求について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第7号中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第2項中「前項第3号から第5号の二まで」とあるのは「
第18条の3の10第2項
《2 第14条の2の規定は、複数事業労働者…》
障害給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第7号中「障害補償年金」とあるのは
において準用する前項第5号及び第5号の二」と、「有無に限り、複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同項第5号及び第5号の2に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第18条の3の10第2項
《2 第14条の2の規定は、複数事業労働者…》
障害給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第7号中「障害補償年金」とあるのは
において準用する第1項」と、同条第4項中「第1項第6号」とあるのは「
第18条の3の10第2項
《2 第14条の2の規定は、複数事業労働者…》
障害給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第7号中「障害補償年金」とあるのは
において準用する第1項第6号」と、「前項」とあるのは「
第18条の3の10第2項
《2 第14条の2の規定は、複数事業労働者…》
障害給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第7号中「障害補償年金」とあるのは
において準用する前項」と読み替えるものとする。
3項 第14条の3
《障害補償給付の変更 所轄労働基準監督署…》
長は、法第15条の2に規定する場合には、当該労働者について障害等級の変更による障害補償給付の変更に関する決定をしなければならない。 2 前項の決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を
の規定は、複数事業労働者障害給付の変更について準用する。この場合において、同条第1項中「 法
第15条
《 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障…》
害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。 障害補償年金又は障害補償1時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第2に規定する額とする。
の二」とあるのは「法第20条の5第3項において準用する法第15条の二」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第2項及び第3項中「前項」とあるのは「
第18条の3の10第3項
《3 第14条の3の規定は、複数事業労働者…》
障害給付の変更について準用する。 この場合において、同条第1項中「法第15条の二」とあるのは「法第20条の5第3項において準用する法第15条の二」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付
において準用する前項」と読み替えるものとする。
18条の3の11 (複数事業労働者遺族年金の請求等)
1項 第15条の2
《遺族補償年金の請求 遺族補償年金の支給…》
を受けようとする者次条第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日
の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する
第15条の3第1項
《労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該…》
労働者の死亡に係る遺族補償年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長
又は第3項において準用する
第15条の4第1項
《法第16条の4第1項後段法第16条の9第…》
5項において準用する場合を含む。又は法第16条の5第1項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとす
の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、
第15条の2第1項
《遺族補償年金の支給を受けようとする者次条…》
第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以
中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第1項又は
第15条の4第1項
《法第16条の4第1項後段法第16条の9第…》
5項において準用する場合を含む。又は法第16条の5第1項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとす
」とあるのは「
第18条の3の11第2項
《2 第15条の3の規定は、労働者の死亡の…》
当時胎児であつた子が当該労働者の死亡に係る複数事業労働者遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に複数事業労働者遺族年金の支給の決定を受けた後に複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとするときにつ
において準用する次条第1項又は
第18条の3の11第3項
《3 第15条の4の規定は、法第20条の6…》
第3項において準用する法第16条の4第1項後段法第20条の6第3項において準用する法第16条の9第5項において準用する場合を含む。又は法第20条の6第3項において準用する法第16条の5第1項後段の規定
において準用する
第15条の4第1項
《法第16条の4第1項後段法第16条の9第…》
5項において準用する場合を含む。又は法第16条の5第1項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとす
」と、同項第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第4号から第6号の二までに掲げる事項(同項第4号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第6号の2に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同項第6号及び第6号の2に掲げる事項に限る。)」とあるのは「
第18条の3の11第1項
《第15条の2の規定は、複数事業労働者遺族…》
年金の支給を受けようとする者次項において準用する第15条の3第1項又は第3項において準用する第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。について準用する。 この場合において、第15条の2第1項中「遺族
において準用する前項第6号及び第6号の2に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第3項中「第1項の請求書」とあるのは「
第18条の3の11第1項
《第15条の2の規定は、複数事業労働者遺族…》
年金の支給を受けようとする者次項において準用する第15条の3第1項又は第3項において準用する第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。について準用する。 この場合において、第15条の2第1項中「遺族
において準用する第1項の請求書」と、同項第2号から第5号までの規定中「第1項第2号の遺族」とあるのは「
第18条の3の11第1項
《第15条の2の規定は、複数事業労働者遺族…》
年金の支給を受けようとする者次項において準用する第15条の3第1項又は第3項において準用する第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。について準用する。 この場合において、第15条の2第1項中「遺族
において準用する第1項第2号の遺族」と、同項第5号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第6号中「第1項第2号の遺族」とあるのは「
第18条の3の11第1項
《第15条の2の規定は、複数事業労働者遺族…》
年金の支給を受けようとする者次項において準用する第15条の3第1項又は第3項において準用する第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。について準用する。 この場合において、第15条の2第1項中「遺族
において準用する第1項第2号の遺族」と、同項第8号中「第1項第7号」とあるのは「
第18条の3の11第1項
《第15条の2の規定は、複数事業労働者遺族…》
年金の支給を受けようとする者次項において準用する第15条の3第1項又は第3項において準用する第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。について準用する。 この場合において、第15条の2第1項中「遺族
において準用する第1項第7号」と読み替えるものとする。
2項 第15条の3
《 労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当…》
該労働者の死亡に係る遺族補償年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署
の規定は、労働者の死亡の当時胎児であつた子が当該労働者の死亡に係る複数事業労働者遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に複数事業労働者遺族年金の支給の決定を受けた後に複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとするときについて準用する。この場合において、同条第1項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第2項中「前項」とあるのは「
第18条の3の11第2項
《2 第15条の3の規定は、労働者の死亡の…》
当時胎児であつた子が当該労働者の死亡に係る複数事業労働者遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に複数事業労働者遺族年金の支給の決定を受けた後に複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとするときにつ
において準用する前項」と、同項第2号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
3項 第15条の4
《 法第16条の4第1項後段法第16条の9…》
第5項において準用する場合を含む。又は法第16条の5第1項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようと
の規定は、 法
第20条の6第3項
《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》
表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業
において準用する法第16条の4第1項後段(法第20条の6第3項において準用する法第16条の9第5項において準用する場合を含む。)又は法第20条の6第3項において準用する法第16条の5第1項後段の規定により新たに複数事業労働者遺族年金の受給権者となつた者について準用する。この場合において、
第15条の4第1項
《法第16条の4第1項後段法第16条の9第…》
5項において準用する場合を含む。又は法第16条の5第1項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとす
中「法第16条の4第1項後段(法第16条の9第5項において準用する場合を含む。)又は法第16条の5第1項後段」とあるのは「法第20条の6第3項において準用する法第16条の4第1項後段(法第20条の6第3項において準用する法第16条の9第5項において準用する場合を含む。)又は法第20条の6第3項において準用する法第16条の5第1項後段」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第2項中「前項」とあるのは「
第18条の3の11第3項
《3 第15条の4の規定は、法第20条の6…》
第3項において準用する法第16条の4第1項後段法第20条の6第3項において準用する法第16条の9第5項において準用する場合を含む。又は法第20条の6第3項において準用する法第16条の5第1項後段の規定
において準用する前項」と、同項第2号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
4項 第15条の5
《請求等についての代表者 遺族補償年金を…》
受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。 ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任
の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときについて準用する。この場合において、同条第1項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第2項中「前項」とあるのは「
第18条の3の11第4項
《4 第15条の5の規定は、複数事業労働者…》
遺族年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときについて準用する。 この場合において、同条第1項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第2項中「前項」とあるのは「において準用す
において準用する前項」と読み替えるものとする。
5項 第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
の六及び
第15条の7
《所在不明による支給停止の解除の申請 法…》
第16条の5第2項の規定による申請は、申請書及び年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。
の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、
第15条の6第1項
《法第16条の5第1項の申請は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。 1 所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となつた年月日 2 申請人の氏名及び住所 3 申請人が所在不明者
中「 法
第16条の5第1項
《遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在…》
が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順位
」とあるのは「法第20条の6第3項において準用する法第16条の5第1項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「
第18条の3の11第5項
《5 第15条の六及び第15条の7の規定は…》
、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。 この場合において、第15条の6第1項中「法第16条の
において準用する前項」と、
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
の七中「法第16条の5第2項」とあるのは「法第20条の6第3項において準用する法第16条の5第2項」と読み替えるものとする。
18条の3の12 (複数事業労働者遺族1時金の請求)
1項 第16条
《遺族補償1時金の請求 遺族補償1時金の…》
支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との
の規定は、複数事業労働者遺族1時金の請求並びに複数事業労働者遺族1時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、同条第1項中「遺族補償1時金」とあるのは「複数事業労働者遺族1時金」と、同項第3号中「 法
第16条の6第1項第1号
《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当
」とあるのは「法第20条の6第3項において準用する法第16条の6第1項第1号」と、同号ハ中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第3号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る。)」とあるのは「
第18条の3の12
《複数事業労働者遺族1時金の請求 第16…》
条の規定は、複数事業労働者遺族1時金の請求並びに複数事業労働者遺族1時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。 この場合において、同条第1項中「遺族補償1時金」とあるのは「複数
において準用する前項第3号ニに掲げる事項」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第18条の3の12
《複数事業労働者遺族1時金の請求 第16…》
条の規定は、複数事業労働者遺族1時金の請求並びに複数事業労働者遺族1時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。 この場合において、同条第1項中「遺族補償1時金」とあるのは「複数
において準用する第1項」と、同項第3号中「法第16条の6第1項第1号」とあるのは「法第20条の6第3項において準用する法第16条の6第1項第1号」と、同項第4号中「法第16条の6第1項第2号」とあるのは「法第20条の6第3項において準用する法第16条の6第1項第2号」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第4項中「
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
の五」とあるのは「
第18条の3の11第4項
《4 第15条の5の規定は、複数事業労働者…》
遺族年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときについて準用する。 この場合において、同条第1項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第2項中「前項」とあるのは「において準用す
において準用する
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
の五」と、「遺族補償1時金」とあるのは「複数事業労働者遺族1時金」と読み替えるものとする。
18条の3の13 (複数事業労働者葬祭給付の額)
1項 第17条
《葬祭料の額 葬祭料の額は、315,00…》
0円に給付基礎日額法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償1時金とみなして法第
の規定は、複数事業労働者葬祭給付の額について準用する。この場合において、同条中「 法
第16条の6第1項第1号
《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当
の遺族補償1時金」とあるのは、「法第20条の6第3項において準用する法第16条の6第1項第1号の複数事業労働者遺族1時金」と読み替えるものとする。
18条の3の14 (複数事業労働者葬祭給付の請求)
1項 第17条の2
《葬祭料の請求 葬祭料の支給を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係 3 事業の名称及び事
の規定は、複数事業労働者葬祭給付の請求について準用する。この場合において、同条第1項第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第4号から第6号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。)」とあるのは「
第18条の3の14
《複数事業労働者葬祭給付の請求 第17条…》
の2の規定は、複数事業労働者葬祭給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第4号から第6号までに掲げる事項死亡の年月日を除き、死
において準用する前項第6号に掲げる事項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第18条の3の14
《複数事業労働者葬祭給付の請求 第17条…》
の2の規定は、複数事業労働者葬祭給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第4号から第6号までに掲げる事項死亡の年月日を除き、死
において準用する第1項」と、「遺族補償給付」とあるのは「複数事業労働者遺族給付」と読み替えるものとする。
18条の3の15 (複数事業労働者傷病年金)
1項 第18条の2
《傷病補償年金の支給の決定等 業務上の事…》
由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当すること
の規定は複数事業労働者傷病年金の支給の決定等について、
第18条の3
《傷病補償年金の変更 所轄労働基準監督署…》
長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。
の規定は複数事業労働者傷病年金の変更について準用する。この場合において、
第18条の2第1項
《業務上の事由により負傷し、又は疾病にかか…》
つた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監
中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、「 法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
各号」とあるのは「法第20条の8第1項各号」と、同条第2項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、「前項」とあるのは「
第18条の3の15
《複数事業労働者傷病年金 第18条の2の…》
規定は複数事業労働者傷病年金の支給の決定等について、第18条の3の規定は複数事業労働者傷病年金の変更について準用する。 この場合において、第18条の2第1項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務
において準用する前項」と、同条第3項中「前項」とあるのは「
第18条の3の15
《複数事業労働者傷病年金 第18条の2の…》
規定は複数事業労働者傷病年金の支給の決定等について、第18条の3の規定は複数事業労働者傷病年金の変更について準用する。 この場合において、第18条の2第1項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務
において準用する前項」と、同条第4項中「第2項第4号」とあるのは「
第18条の3の15
《複数事業労働者傷病年金 第18条の2の…》
規定は複数事業労働者傷病年金の支給の決定等について、第18条の3の規定は複数事業労働者傷病年金の変更について準用する。 この場合において、第18条の2第1項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務
において準用する第2項第4号」と、「前項」とあるのは「
第18条の3の15
《複数事業労働者傷病年金 第18条の2の…》
規定は複数事業労働者傷病年金の支給の決定等について、第18条の3の規定は複数事業労働者傷病年金の変更について準用する。 この場合において、第18条の2第1項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務
において準用する前項」と、
第18条
《傷病等級 法第12条の8第3項第2号の…》
厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第2のとおりとする。 2 法第12条の8第3項第2号及びの二法第20条の8第2項において準用する場合を含む。の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたつて存する障害の状
の三中「法第18条の二」とあるのは「法第20条の8第2項において準用する法第18条の二」と読み替えるものとする。
18条の3の16 (複数事業労働者介護給付の額)
1項 第18条の3の4
《介護補償給付の額 介護補償給付の額は、…》
労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害次項において「特定障害」という。の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、
の規定は、複数事業労働者介護給付の額について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「次項」とあるのは「
第18条の3の16
《複数事業労働者介護給付の額 第18条の…》
3の4の規定は、複数事業労働者介護給付の額について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「次項」と
において準用する次項」と、同項第1号中「次号」とあるのは「
第18条の3の16
《複数事業労働者介護給付の額 第18条の…》
3の4の規定は、複数事業労働者介護給付の額について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「次項」と
において準用する次号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「
第18条の3の16
《複数事業労働者介護給付の額 第18条の…》
3の4の規定は、複数事業労働者介護給付の額について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「次項」と
において準用する前項」と読み替えるものとする。
18条の3の17 (複数事業労働者介護給付の請求)
1項 第18条の3の5
《介護補償給付の請求 障害補償年金を受け…》
る権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。 2 介護補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記
の規定は、複数事業労働者介護給付の請求について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「
第18条の3の17
《複数事業労働者介護給付の請求 第18条…》
の3の5の規定は、複数事業労働者介護給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「において準用する
において準用する前項」と読み替えるものとする。
3節 通勤災害に関する保険給付
18条の4 (通勤による疾病の範囲)
1項 法
第22条第1項
《療養給付は、労働者が通勤第7条第1項第3…》
号の通勤をいう。以下同じ。により負傷し、又は疾病厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。
18条の5 (療養給付たる療養の給付の請求)
1項 療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、
第12条第1項
《療養補償給付たる療養の給付を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする 指定病院等 を経由して 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 災害の発生の時刻及び場所
2号 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項
イ 災害が 法
第7条第2項第1号
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
の往復の往路において発生した場合就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時
ロ 災害が 法
第7条第2項第1号
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
の往復の復路において発生した場合就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時
ハ 災害が 法
第7条第2項第2号
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
の移動の際に発生した場合当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ニ 災害が 法
第7条第2項第3号
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
の移動のうち、同項第1号の往復に先行する移動の際に発生した場合転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ホ 災害が 法
第7条第2項第3号
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
の移動のうち、同項第1号の往復に後続する移動の際に発生した場合転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時
3号 通常の通勤の経路及び方法
4号 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
2項 第12条第1項第3号
《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》
生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付
及び前項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、複数事業労働者にあつては、同項第2号イ、ロ、ニ及びホに掲げる就業の場所並びに同号ハに掲げる移動の終点たる就業の場所に係る事業主以外の事業主(以下「 通勤災害に係る事業主以外の事業主 」という。)の証明を要しない。
3項 第12条第3項
《同1の傷病に関し、休業補償給付、複数事業…》
労働者休業給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休
及び第4項並びに
第12条の3第1項
《偽りその他不正の手段により保険給付を受け…》
た者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
から第3項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、
第12条第4項
《4 第2項の規定は、前項第3号及び第4号…》
に掲げる事項について準用する。
中「前項第3号及び第4号」とあるのは「前項第3号」と、
第12条の3第1項
《療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者…》
は、傷病補償年金を受けることとなつた場合には、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養の給付を受ける指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 年金証書の番号 2 労働者の
中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第2項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
」とあるのは「
第18条の5第3項
《3 第12条第3項及び第4項並びに第12…》
条の3第1項から第3項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。 この場合において、第12条第4項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「前項第3号」と、第12条の3第1項中「傷病補償
において準用する
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
」と、同条第3項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第1項及び
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
」とあるのは「
第18条の5第3項
《3 第12条第3項及び第4項並びに第12…》
条の3第1項から第3項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。 この場合において、第12条第4項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「前項第3号」と、第12条の3第1項中「傷病補償
において準用する第1項及び
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
」と読み替えるものとする。
18条の6 (療養給付たる療養の費用の請求)
1項 療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、
第12条の2第1項
《療養補償給付たる療養の費用の支給を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害
各号に掲げる事項及び前条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
2項 第12条の2第1項第3号
《療養補償給付たる療養の費用の支給を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害
に掲げる事項及び前条第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、複数事業労働者にあつては、 通勤災害に係る事業主以外の事業主 の証明を要しない。
3項 第12条の2第2項
《2 前項第3号及び第4号に掲げる事項につ…》
いては事業主の証明を、同項第5号及び第6号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者以下「診療担当者」という。の証明を受けなければならない。 ただし、看護病院又は
及び第3項の規定は、療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6号」とあるのは「前項第5号及び第6号」と、同条第3項中「同項」とあるのは「
第18条の6第1項
《療養給付たる療養の費用の支給を受けようと…》
する者は、第12条の2第1項各号に掲げる事項及び前条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
」と読み替えるものとする。
4項 傷病年金の受給権者が療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に第1項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「
第12条の2第1項
《療養補償給付たる療養の費用の支給を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害
各号に掲げる事項及び前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに
第12条の2第1項第1号
《療養補償給付たる療養の費用の支給を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害
及び第5号から第7号までに掲げる事項」とする。
18条の6の2 (休業給付を行わない場合)
1項 第12条の4
《休業補償給付を行わない場合 法第14条…》
の二法第20条の4第2項において準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施
の規定は、 法
第22条の2第2項
《第14条及び第14条の2の規定は、休業給…》
付について準用する。 この場合において、第14条第1項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第2項中「別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で
において準用する法第14条の2の厚生労働省令で定める場合について準用する。
18条の7 (休業給付の請求)
1項 休業給付の支給を受けようとする者は、
第13条第1項
《休業補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害の原因及びその
各号(同項第6号の2に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第9号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。)及び
第18条の5第1項
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
各号に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
2項 第13条第1項第3号
《休業補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害の原因及びその
、第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については休業の期間に限るものとし、同項第6号の二中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限るものとし、同項第9号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と読み替えるものとする。)並びに
第18条の5第1項第1号
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(複数事業労働者の 通勤災害に係る事業主以外の事業主 の証明にあつては、
第13条第1項第5号
《休業補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害の原因及びその
に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。
3項 第13条第2項
《2 前項第3号から第7号まで及び第9号に…》
掲げる事項同項第6号に掲げる事項については休業の期間に、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第5号から
及び第3項の規定は、休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第3号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については休業の期間に、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る 非災害発生事業場 の事業主にあつては、同項第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項に限る。)については事業主の証明を、同項第6号」とあるのは「前項第6号」と、同条第3項中「同項」とあるのは「
第18条の7第1項
《休業給付の支給を受けようとする者は、第1…》
3条第1項各号同項第6号の2に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第9号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。及び第18条の
」と読み替えるものとする。
18条の8 (障害給付の請求等)
1項 第14条
《障害等級等 障害補償給付を支給すべき身…》
体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。 2 別表第1に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。 3 左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等
及び別表第1の規定は、障害給付について準用する。この場合において、同条第5項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償1時金」とあるのは「障害1時金」と読み替えるものとする。
2項 障害給付の支給を受けようとする者は、
第14条の2第1項
《障害補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第
各号に掲げる事項(第7号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び
第18条の5第1項
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
各号に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
3項 第14条の2第1項第3号
《障害補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第
、第5号及び第5号の2に掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに
第18条の5第1項第1号
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(複数事業労働者の 通勤災害に係る事業主以外の事業主 の証明にあつては、
第14条の2第1項第5号
《障害補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第
及び第5号の2に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、請求人が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
4項 第14条の2第3項
《3 第1項の請求書には、負傷又は疾病がな…》
おつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の
及び第4項の規定は、障害給付の請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第18条の8第2項
《2 障害給付の支給を受けようとする者は、…》
第14条の2第1項各号に掲げる事項第7号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出
」と、同条第4項中「同項」とあるのは「
第18条の8第2項
《2 障害給付の支給を受けようとする者は、…》
第14条の2第1項各号に掲げる事項第7号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出
」と、「前項」とあるのは「
第18条の8第4項
《4 第14条の2第3項及び第4項の規定は…》
、障害給付の請求について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第18条の8第2項」と、同条第4項中「同項」とあるのは「第18条の8第2項」と、「前項」とあるのは「において準用
において準用する前項」と読み替えるものとする。
5項 第14条の3
《障害補償給付の変更 所轄労働基準監督署…》
長は、法第15条の2に規定する場合には、当該労働者について障害等級の変更による障害補償給付の変更に関する決定をしなければならない。 2 前項の決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を
の規定は、障害給付の変更について準用する。この場合において、同条第1項中「 法
第15条
《 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障…》
害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。 障害補償年金又は障害補償1時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第2に規定する額とする。
の二」とあるのは、「法第22条の3第3項において準用する法第15条の二」と読み替えるものとする。
18条の9 (遺族年金の請求等)
1項 第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
の規定は、 法
第22条の4第3項
《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》
表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補
において準用する法第16条の2第1項第4号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。
2項 遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する
第15条の3第1項
《労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該…》
労働者の死亡に係る遺族補償年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長
又は
第15条の4第1項
《法第16条の4第1項後段法第16条の9第…》
5項において準用する場合を含む。又は法第16条の5第1項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとす
の規定に該当する者を除く。)は、
第15条の2第1項
《遺族補償年金の支給を受けようとする者次条…》
第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以
各号に掲げる事項(第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び
第18条の5第1項
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
各号に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
3項 第15条の2第1項第4号
《遺族補償年金の支給を受けようとする者次条…》
第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以
、第6号及び第6号の2に掲げる事項(同項第4号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第6号の2に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに
第18条の5第1項第1号
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の 通勤災害に係る事業主以外の事業主 の証明にあつては、
第15条の2第1項第6号
《遺族補償年金の支給を受けようとする者次条…》
第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以
及び第6号の2に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
4項 第15条の2第3項
《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類そ…》
の他の資料を添えなければならない。 ただし、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 1 労働者の
及び
第15条の3
《 労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当…》
該労働者の死亡に係る遺族補償年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署
から
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
の五までの規定は、遺族年金の請求並びに遺族年金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、
第15条の2第3項
《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類そ…》
の他の資料を添えなければならない。 ただし、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 1 労働者の
中「第1項の請求書」とあるのは「
第18条の9第2項
《2 遺族年金の支給を受けようとする者次項…》
において準用する第15条の3第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、第15条の2第1項各号に掲げる事項第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは
の請求書」と、「第1項第2号の遺族」とあるのは「請求人以外の遺族年金を受けることができる遺族」と、「前条」とあるのは「
第18条の9第1項
《第15条の規定は、法第22条の4第3項に…》
おいて準用する法第16条の2第1項第4号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。
において準用する
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
」と、
第15条の3第2項第2号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類その…》
他の資料を添えなければならない。 1 請求人及び前項第3号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 2 前項第3号の遺族のうち、第15条に規定する障害の状態にあること
中「
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
」とあるのは「
第18条の9第1項
《第15条の規定は、法第22条の4第3項に…》
おいて準用する法第16条の2第1項第4号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。
において準用する
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
」と、
第15条の4第1項
《法第16条の4第1項後段法第16条の9第…》
5項において準用する場合を含む。又は法第16条の5第1項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとす
中「 法
第16条の4第1項
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
後段」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の4第1項後段」と、「法第16条の9第5項」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の9第5項」と、「法第16条の5第1項後段」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の5第1項後段」と、同条第2項第2号中「
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
」とあるのは「
第18条の9第1項
《第15条の規定は、法第22条の4第3項に…》
おいて準用する法第16条の2第1項第4号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。
において準用する
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
」と読み替えるものとする。
5項 第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
の六及び
第15条の7
《所在不明による支給停止の解除の申請 法…》
第16条の5第2項の規定による申請は、申請書及び年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。
の規定は、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、
第15条の6第1項
《法第16条の5第1項の申請は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。 1 所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となつた年月日 2 申請人の氏名及び住所 3 申請人が所在不明者
中「 法
第16条の5第1項
《遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在…》
が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順位
」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の5第1項」と、
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
の七中「法第16条の5第2項」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の5第2項」と読み替えるものとする。
18条の10 (遺族1時金の請求)
1項 遺族1時金の支給を受けようとする者は、 法
第22条の4第3項
《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》
表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補
において準用する法第16条の6第1項第1号の場合にあつては
第16条第1項第1号
《遺族補償1時金の支給を受けようとする者は…》
、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 3 法第16条の6
、第2号及び第3号イからニまでに掲げる事項並びに
第18条の5第1項
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
各号に掲げる事項を、法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第2号の場合にあつては
第16条第1項第1号
《遺族補償1時金の支給を受けようとする者は…》
、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 3 法第16条の6
及び第2号に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
2項 第16条第1項第3号
《遺族補償1時金の支給を受けようとする者は…》
、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 3 法第16条の6
ロ及びニに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに
第18条の5第1項第1号
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の 通勤災害に係る事業主以外の事業主 の証明にあつては、
第16条第1項第3号
《遺族補償1時金の支給を受けようとする者は…》
、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 3 法第16条の6
ニに掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
3項 第16条第3項
《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類を…》
添えなければならない。 1 請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類 2 請求人が死亡した労働者の収入によつ
及び第4項の規定は、遺族1時金の請求並びに遺族1時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第18条の10第1項
《遺族1時金の支給を受けようとする者は、法…》
第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号の場合にあつては第16条第1項第1号、第2号及び第3号イからニまでに掲げる事項並びに第18条の5第1項各号に掲げる事項を、法第22条の4第3
」と、「 法
第16条の6第1項第1号
《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当
」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号」と、「法第16条の6第1項第2号」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第2号」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。
18条の11 (葬祭給付の額)
1項 第17条
《葬祭料の額 葬祭料の額は、315,00…》
0円に給付基礎日額法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償1時金とみなして法第
の規定は、葬祭給付の額について準用する。
18条の12 (葬祭給付の請求)
1項 葬祭給付の支給を受けようとする者は、
第17条の2第1項
《葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係 3 事業の名称及び事業場の所在地 4
各号に掲げる事項及び
第18条の5第1項
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
各号に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
2項 第17条の2第1項第4号
《葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係 3 事業の名称及び事業場の所在地 4
及び第6号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに
第18条の5第1項第1号
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の 通勤災害に係る事業主以外の事業主 の証明にあつては、
第17条の2第1項第6号
《葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係 3 事業の名称及び事業場の所在地 4
に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
3項 第17条の2第3項
《3 第1項の請求書には、労働者の死亡に関…》
して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。 ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付
の規定は、葬祭給付の請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第18条の12第1項
《葬祭給付の支給を受けようとする者は、第1…》
7条の2第1項各号に掲げる事項及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
」と、「遺族補償給付」とあるのは「遺族給付」と読み替えるものとする。
18条の13 (傷病年金)
1項 第18条第2項
《2 法第12条の8第3項第2号及び第18…》
条の二法第20条の8第2項において準用する場合を含む。の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたつて存する障害の状態により認定するものとする。
の規定は、 法
第23条第1項第2号
《傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
及び同条第2項において準用する法第18条の2の障害の程度について準用する。
2項 第18条の2
《傷病補償年金の支給の決定等 業務上の事…》
由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当すること
の規定は傷病年金の支給の決定等について、
第18条の3
《傷病補償年金の変更 所轄労働基準監督署…》
長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。
の規定は傷病年金の変更について準用する。この場合において、
第18条の2第1項
《業務上の事由により負傷し、又は疾病にかか…》
つた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監
中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と、「 法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
各号」とあるのは「法第23条第1項各号」と、同条第2項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と、
第18条
《傷病等級 法第12条の8第3項第2号の…》
厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第2のとおりとする。 2 法第12条の8第3項第2号及びの二法第20条の8第2項において準用する場合を含む。の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたつて存する障害の状
の三中「法第18条の二」とあるのは「法第23条第2項において準用する法第18条の二」と読み替えるものとする。
18条の14 (介護給付の額)
1項 第18条の3の4
《介護補償給付の額 介護補償給付の額は、…》
労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害次項において「特定障害」という。の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、
の規定は、介護給付の額について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。
18条の15 (介護給付の請求)
1項 介護給付の支給を受けようとする者は、
第18条の3の5第2項
《2 介護補償給付の支給を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 年金証書の番号 3 障害の部位及び状態並びに当該障害を有することに伴う日常
各号に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
2項 第18条の3の5第1項
《障害補償年金を受ける権利を有する者が介護…》
補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
及び第3項の規定は、介護給付について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と読み替えるものとする。
3節の2 二次健康診断等給付
18条の16 (二次健康診断等給付に係る検査)
1項 法
第26条第1項
《二次健康診断等給付は、労働安全衛生法19…》
72年法律第57号第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの以下この項において「一次健康診断」という。において、血圧検査、血液検査
の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。
1号 血圧の測定
2号 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査
3号 血糖検査
4号 腹囲の検査又はBMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定
2項 法
第26条第2項第1号
《二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりと…》
する。 1 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査前項に規定する検査を除く。であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断1年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」と
の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。
1号 空腹時の低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
2号 空腹時の血中グルコースの量の検査
3号 ヘモグロビンA一c検査(一次健康診断( 法
第26条第1項
《二次健康診断等給付は、労働安全衛生法19…》
72年法律第57号第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの以下この項において「一次健康診断」という。において、血圧検査、血液検査
に規定する一次健康診断をいう。以下同じ。)において当該検査を行つた場合を除く。)
4号 負荷心電図検査又は胸部超音波検査
5号 頸部超音波検査
6号 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)
18条の17 (二次健康診断の結果の提出)
1項 法
第27条
《 二次健康診断を受けた労働者から当該二次…》
健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第66条の
の厚生労働省令で定める期間は、3箇月とする。
18条の18 (二次健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
1項 法
第27条
《 二次健康診断を受けた労働者から当該二次…》
健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第66条の
の規定により読み替えて適用する 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第66条の4
《健康診断の結果についての医師等からの意見…》
聴取 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。に基づき、当該労働
の規定による健康診断の結果についての医師からの意見聴取についての 労働安全衛生規則 (1972年労働省令第32号)
第51条の2第2項
《2 法第66条の2の自ら受けた健康診断の…》
結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。 2 聴取し
の規定の適用については、同項中「法第66条の2の自ら受けた健康診断」とあるのは「法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は法第66条の2の規定による健康診断及び 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第26条第2項第1号
《二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりと…》
する。 1 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査前項に規定する検査を除く。であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断1年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」と
に規定する二次健康診断」とし、同項第1号中「当該健康診断」とあるのは「当該二次健康診断」とする。
18条の19 (二次健康診断等給付の請求)
1項 二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする
第11条の3第1項
《法の規定による二次健康診断等給付は、法第…》
29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。
の病院又は診療所(以下「 健診給付病院等 」という。)を経由して 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日及び住所
2号 事業の名称及び事業場の所在地
3号 一次健康診断を受けた年月日
4号 一次健康診断の結果
5号 二次健康診断等給付を受けようとする 健診給付病院等 の名称及び所在地
6号 請求の年月日
2項 前項の請求書には、一次健康診断において
第18条の16第1項
《法第26条第1項の厚生労働省令で定める検…》
査は、次のとおりとする。 1 血圧の測定 2 低比重リポ蛋たん白コレステロールLDLコレステロール、高比重リポ蛋たん白コレステロールHDLコレステロール又は血清トリグリセライドの量の検査 3 血糖検査
の検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明することができる書類を添えなければならない。
3項 第1項第3号に掲げる事項及び前項の書類が一次健康診断に係るものであることについては、事業主の証明を受けなければならない。
4項 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4節 保険給付に関する通知、届出等
19条 (保険給付に関する処分の通知等)
1項 所轄都道府県労働局長 又は 所轄労働基準監督署長 は、保険給付に関する処分( 法 の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者(次項において「 請求人等 」という。)に通知しなければならない。
2項 所轄都道府県労働局長 又は 所轄労働基準監督署長 は、保険給付に関する処分を行つたときは、 請求人等 から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
19条の2 (休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)
1項 毎年1月1日から同月末日までの間に業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月1日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る
第13条第1項
《休業補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害の原因及びその
、
第18条の3
《傷病補償年金の変更 所轄労働基準監督署…》
長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。
の九又は
第18条の7第1項
《休業給付の支給を受けようとする者は、第1…》
3条第1項各号同項第6号の2に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第9号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。及び第18条の
の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日及び住所
2号 傷病の名称、部位及び状態
2項 前項の報告書には、同項第2号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。
20条 (年金証書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
1号 年金証書の番号
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 年金たる保険給付の種類
4号 支給事由が生じた年月日
20条の2
1項 年金証書を交付された受給権者は、当該年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があつたときは、年金証書の再交付を 所轄労働基準監督署長 に請求することができる。
2項 前項の請求をしようとする受給権者は、左に掲げる事項を記載した請求書を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 年金証書の番号
2号 亡失、損傷又は氏名の変更の事由
3項 年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した年金証書を遅滞なく廃棄し、受給権者の氏名に変更があつたことにより前項の請求書を提出するときは、氏名の変更前に交付を受けた年金証書を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
4項 年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した年金証書を廃棄しなければならない。
20条の3
1項 年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を廃棄しなければならない。
21条 (年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
1項 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「 指定日 」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該報告書と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により当該報告書と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
1号 受給権者の氏名及び住所
2号 年金たる保険給付の種類
3号 同1の事由により 厚生年金保険の障害厚生年金等 又は 厚生年金保険の遺族厚生年金等 が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
4号 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
5号 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
(
第18条の9第1項
《第15条の規定は、法第22条の4第3項に…》
おいて準用する法第16条の2第1項第4号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
6号 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
(
第18条の9第1項
《第15条の規定は、法第22条の4第3項に…》
おいて準用する法第16条の2第1項第4号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
2項 前項の報告書には、 指定日 前1月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、 所轄労働基準監督署長 があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
1号 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により当該受給権者に係る利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
2号 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 受給権者及び前項第4号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
ロ 前項第4号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3項 第1項第3号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該 厚生年金保険の障害厚生年金等 又は 厚生年金保険の遺族厚生年金等 の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
21条の2 (年金たる保険給付の受給権者の届出)
1項 年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に届け出なければならない。
1号 受給権者の氏名、住所及び 個人番号 に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
2号 同1の事由により 厚生年金保険の障害厚生年金等 又は 厚生年金保険の遺族厚生年金等 が支給されることとなつた場合
3号 同1の事由により支給されていた 厚生年金保険の障害厚生年金等 又は 厚生年金保険の遺族厚生年金等 の支給額に変更があつた場合
4号 同1の事由により支給されていた 厚生年金保険の障害厚生年金等 又は 厚生年金保険の遺族厚生年金等 が支給されなくなつた場合
5号 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
6号 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 法
第16条の4第1項
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
(同項第1号及び第5号を除き、法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
ロ 遺族補償年金の受給権者( 1965年改正法 附則第43条第1項に規定する遺族であつて同条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者( 2020年改正法 附則第7条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する1965年改正法附則第43条第3項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者( 1973年改正法 附則第5条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する1965年改正法附則第43条第3項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族( 法
第16条の4第1項第5号
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
(法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
ハ 法
第16条の3第4項
《遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻…》
であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定
(第1号を除くものとし、法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
7号 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 負傷又は疾病が治つた場合
ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
2項 前項第1号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
3項 年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に届け出なければならない。
4項 第1項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第1項の届出について、厚生労働大臣が 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第1項の届出(同項第1号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第6号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5項 所轄労働基準監督署長 は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
21条の3 (年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出)
1項 年金たる保険給付の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として 公金受取口座 を現に利用する者が、 口座登録法
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
又は
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
1号 年金証書の番号
2号 受給権者の氏名及び住所
3号 新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として 公金受取口座 を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合( 口座登録法
第7条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令…》
で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第3条第1項の登録の抹消の申請をすることができる。
の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあつては、その旨を含む。)、新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあつては、その旨の表示を含む。)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の 個人番号
2項 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
22条 (第三者の行為による災害についての届出)
1項 保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、 所轄労働基準監督署長 に届け出なければならない。
23条 (事業主の助力等)
1項 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2項 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
23条の2 (事業主の意見申出)
1項 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、 所轄労働基準監督署長 に意見を申し出ることができる。
2項 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を 所轄労働基準監督署長 に提出することにより行うものとする。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日
4号 労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日
5号 事業主の意見
3章の2 社会復帰促進等事業
24条 (法第29条第1項第1号に掲げる事業)
1項 法
第29条第1項第1号
《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》
びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働
に掲げる事業として、義肢等補装具費の支給、外科後処置、労災はり・きゆう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとする。
25条 (義肢等補装具費)
1項 義肢、装具、車椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給するものとする。
1号 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
2号 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
3号 その他前2号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2項 義肢等補装具費の額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定した額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、義肢等補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
26条 (外科後処置)
1項 外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。
1号 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
2号 その他前号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2項 前項の外科後処置は、次に掲げる医療の給付を行うものとする。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料の支給
3号 処置、手術その他の治療
4号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5号 その他厚生労働省労働基準局長が定める処置
3項 第1項の外科後処置は、 法
第29条第1項
《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》
びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働
の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
第11条第1項
《この法律に基づく保険給付を受ける権利を有…》
する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同
の都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局において行う。
4項 前3項に定めるもののほか、外科後処置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
27条 (労災はり・きゆう施術特別援護措置)
1項 労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により 労働基準法施行規則 別表第1の2に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。
2項 前項に定めるもののほか、労災はり・きゆう施術特別援護措置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
28条 (アフターケア)
1項 アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付するものとする。
1号 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
2号 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
3号 その他前2号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2項 前項に定めるもののほか、アフターケアに関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
29条 (アフターケア通院費)
1項 アフターケア通院費は、前条第1項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。
2項 前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
30条 (振動障害者社会復帰援護金)
1項 振動障害者社会復帰援護金は、 労働基準法施行規則 別表第1の2第3号3に掲げる疾病にり患し、 法
第12条の8第1項第1号
《第7条第1項第1号の業務災害に関する保険…》
給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 療養補償給付 2 休業補償給付 3 障害補償給付 4 遺族補償給付 5 葬祭料 6 傷病補償年金 7 介護補償給付
に規定する療養補償給付を1年以上受けていた者であつて、当該疾病が治つた者に対して、支給するものとする。
2項 振動障害者社会復帰援護金の支給額は、 法
第8条の2第1項
《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》
休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補
に規定する休業給付基礎日額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。ただし、当該金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円とする。
1号 前項に規定する疾病が治つた日において65歳以上の者120日
2号 前項に規定する疾病が治つた日において65歳未満の者200日
3項 前2項に定めるもののほか、振動障害者社会復帰援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
31条 (頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護)
1項 頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護は、 労働基準法施行規則 別表第1の2第1号、第2号5若しくは6又は第3号に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、別表第1の障害等級第十二級以上の障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害が発生する前の労働に従事することが困難であり、技能の習得を必要とする者に対して行うものとする。
2項 前項に定めるもののほか、頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
32条 (法第29条第1項第2号に掲げる事業)
1項 法
第29条第1項第2号
《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》
びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働
に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金及び長期家族介護者援護金の支給を行うものとする。
33条 (労災就学援護費)
1項 労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
1号 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第3号及び第4号において同じ。)に在学している者又は 公共職業能力開発施設 において 職業能力開発促進法施行規則 (1969年労働省令第24号)
第9条
《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》
の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通
に規定する普通課程の普通 職業訓練 若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者若しくは公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「 教育訓練等 」という。)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者(以下この項において「 在学者等 」という。)であつて、学資又は職業訓練若しくは 教育訓練等 に要する費用(以下この項において「 学資等 」という。)の支給を必要とする状態にあるもの
2号 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に 在学者等 であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る 学資等 の支給を必要とする状態にあるもの
3号 別表第1の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、 在学者等 であつて、 学資等 の支給を必要とする状態にあるもの
4号 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、 在学者等 である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る 学資等 の支給を必要とする状態にあるもの
5号 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、 在学者等 である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る 学資等 の支給を必要とする状態にあるもの
2項 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者対象者1人につき月額15,000円
2号 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者対象者1人につき月額21,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、1人につき月額18,000円)
3号 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は 公共職業能力開発施設 において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通 職業訓練 若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1978年労働省令第37号)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第1号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする 教育訓練等 を受ける者対象者1人につき月額30,000円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、1人につき月額17,000円)
4号 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は 公共職業能力開発施設 において普通 職業訓練 を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第1号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において 教育訓練等 を受ける者(前号に掲げる者を除く。)対象者1人につき月額39,000円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、1人につき月額40,000円)
3項 前2項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
34条 (労災就労保育援護費)
1項 労災就労保育援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
1号 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「 要保育児 」という。)であり、かつ、当該 要保育児 と生計を同じくしている者の就労のため 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する幼稚園、 保育所 又は 幼保連携型認定こども園 (以下この項において「 幼稚園等 」という。)に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
2号 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた 要保育児 たる当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を 幼稚園等 に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
3号 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、 要保育児 であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため 幼稚園等 に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
4号 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、 要保育児 たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を 幼稚園等 に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
5号 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、 要保育児 たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を 幼稚園等 に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
6号 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、 要保育児 たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を 幼稚園等 に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
7号 その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2項 労災就労保育援護費の支給額は、 要保育児 1人につき、月額9,000円とする。
3項 前2項に定めるもののほか、労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
35条 (休業補償特別援護金)
1項 休業補償特別援護金は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上である労働者であつて、現に 労働基準法
第76条第1項
《労働者が前条の規定による療養のため、労働…》
することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
に規定する休業補償を受けておらず、かつ、受けられる見込みのない者のうち、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
1号 労働基準法施行規則 別表第1の2第3号の2若しくは3、第5号又は第7号8に掲げる疾病にり患した者のうち、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第17条の2
《法第12条第3項の特定疾病等 法第12…》
条第3項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働
の表の1の項から4の項までの第三欄に掲げる事業に使用された者であつて、同表の1の項から4の項までの第四欄に掲げる者に該当するもの
2号 疾病の発生が診断により確定したときに、当該疾病の原因となつた業務に従事した事業場が廃止され、又はその事業主の行方が知れないため、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第3日目までの期間についての休業補償を請求することができない者
2項 休業補償特別援護金の支給額は、休業補償給付の3日分に相当する額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、休業補償特別援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
36条 (長期家族介護者援護金)
1項 長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第一級若しくは第二級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第一級若しくは第二級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が10年以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。
2項 長期家族介護者援護金の額は、1,010,000円とする。ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が2人以上の場合には、1,010,000円をその数で除して得た額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
37条
1項 削除
38条 (法第29条第1項第3号に掲げる事業)
1項 法
第29条第1項第3号
《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》
びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働
に掲げる事業として、働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。
39条 (働き方改革推進支援助成金)
1項 働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業主については200,000,000円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主( 労働基準法 第141条第1項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。)を営む事業主を除く。)については100人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「 事業主団体等 」という。)に対して、支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長が認定したもの
(1) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。
(2) 労働時間等の設定の改善に係る(i)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ii)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。
(i) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (1992年法律第90号)
第7条
《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》
基準法の適用の特例 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等設定改
に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備、その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知
(ii) 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、労働時間の短縮のための措置又は労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置
(イ) 労働時間等の実態の適正な把握を推進するための措置
(ロ) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
第2条第1項
《事業主は、その雇用する労働者の労働時間等…》
の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ず
の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
(ハ) 子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置
ロ イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主
ハ イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主
2号 次のいずれにも該当する 事業主団体等 であると都道府県労働局長が認定したもの
イ 当該 事業主団体等 の構成員である中小企業事業主(以下この号において「 構成事業主 」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、 構成事業主 に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの
ロ イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる 事業主団体等
ハ イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している 事業主団体等
40条 (受動喫煙防止対策助成金)
1項 受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業主については200,000,000円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)に対して、その実施する第1号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
1号 事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じる中小企業事業主であること。
2号 前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
41条及び42条
1項 削除
4章 費用の負担
43条 (社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)
1項 法
第29条第1項
《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》
びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働
の社会復帰促進等事業( 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額に120分の20を乗じて得た額に第3号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。
1号 特別会計に関する法律施行令 (2007年政令第124号)
第55条第1項
《法第102条第1項の政令で定める額は、労…》
働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下この項において「徴収法」という。第21条第1項の追徴金及び徴収法第28条第1項の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額徴収法第10条
に規定する 労災保険 に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
2号 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第102条第1項
《徴収法第10条第2項第1号の一般保険料以…》
下この節において「一般保険料」という。の額のうち徴収法第12条第2項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第10条第2項第2号の第1種特別加入保険料の額、同項第3号の第2種特別加入保険料の額、同項第3号
の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「 繰入附属雑収入額 」という。)の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る。)
3号 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び 繰入附属雑収入額 の合計額から前号に掲げる額を控除した額
44条 (事業主からの費用徴収)
1項 法
第31条第1項
《政府は、次の各号のいずれかに該当する事故…》
について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による
の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、 徴収法 第10条第2項第1号の一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、 所轄都道府県労働局長 が定めるものとする。
44条の2 (一部負担金)
1項 法
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
2号 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
3号 同1の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
2項 法
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
の一部負担金の額は、200円(健康保険法(1922年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
3項 法
第31条第3項
《政府は、前項の労働者から徴収する同項の一…》
部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。
45条 (費用の納付)
1項 法
第12条
《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》
が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給
の三又は法第31条の規定による徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。
46条 (公示送達の方法)
1項 法
第12条の3第3項
《徴収法第27条、第29条、第30条及び第…》
41条の規定は、前2項の規定による徴収金について準用する。
又は法第31条第4項において準用する 徴収法 第30条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。
46条の2から46条の十五まで
1項 削除
4章の2 特別加入
46条の16 (特別加入者の範囲)
1項 法
第33条第1号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主とする。
46条の17
1項 法
第33条第3号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
1号 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業
2号 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
3号 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)
4号 林業の事業
5号 医薬品の配置販売の事業
6号 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
7号 船員法
第1条
《船員 この法律において「船員」とは、日…》
本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する
に規定する船員が行う事業
8号 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第2条
《定義 この法律において「柔道整復師」と…》
は、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。 2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
に規定する柔道整復師が行う事業
9号 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(1971年法律第68号)第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
10号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
11号 歯科技工士法 (1955年法律第168号)
第2条
《用語の定義 この法律において、「歯科技…》
工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。 ただし、歯科医師歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。がその診療中の患者
に規定する歯科技工士が行う事業
12号 特定受託事業者 に係る取引の適正化等に関する法律(2023年法律第25号)第2条第1項に規定する特定受託事業者(以下「 特定受託事業者 」という。)が同条第5項に規定する業務委託事業者(以下単に「業務委託事業者」という。)から同条第3項に規定する業務委託を受けて行う事業(以下「 特定受託事業 」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う 特定受託事業 と同種の事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
46条の18
1項 法
第33条第5号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
1号 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 動力により駆動される機械を使用する作業
(2) 高さが2メートル以上の箇所における作業
(3) 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)別表第6第7号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4) 農薬の散布の作業
(5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
2号 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
イ 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
ロ 求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための 職業訓練 であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)として行われる作業
3号 家内労働法 (1970年法律第60号)
第2条第2項
《2 この法律で「家内労働者」とは、物品の…》
製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品物品の半製
の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの
ハ 労働安全衛生法施行令 別表第6の2に掲げる有機溶剤若しくは 有機溶剤中毒予防規則 (1972年労働省令第36号)
第1条第1項第2号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物有機溶剤と有機溶剤以
の有機溶剤含有物又は 特定化学物質障害予防規則 (1972年労働省令第39号)
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3 特定第2類物質
の3の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ じん肺法 (1960年法律第30号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応
の粉じん作業又は 労働安全衛生法施行令 別表第4第6号の 鉛化合物 (以下「 鉛化合物 」という。)を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ホ 動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
4号 労働組合法 (1949年法律第174号)
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「 労働組合等 」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該 労働組合等 の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
5号 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (1992年法律第63号)
第2条第1項
《この法律において「介護関係業務」とは、身…》
体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす
に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
ロ 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
6号 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
7号 アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
8号 情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
46条の19 (中小事業主等の特別加入)
1項 法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を 所轄労働基準監督署長 を経由して 所轄都道府県労働局長 に提出することによつて行わなければならない。
1号 事業主の氏名又は名称及び住所
2号 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
3号 法
第33条第1号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
及び第2号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第2号に掲げる者の当該事業主との関係
4号 労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日
2項 前項第4号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。
3項 法
第33条第1号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
及び第2号に掲げる者の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「 特定業務 」という。)である場合は、第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。
1号 じん肺法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応
の粉じん作業を行う業務
2号 労働基準法施行規則 別表第1の2第3号3の身体に振動を与える業務
3号 労働安全衛生法施行令 別表第4の鉛業務
4号 有機溶剤中毒予防規則
第1条第1項第6号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物有機溶剤と有機溶剤以
の有機溶剤業務又は 特定化学物質障害予防規則
第2条の2第1号
《適用の除外 第2条の2 この省令は、事業…》
者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。 ただし、令別表第3第2号11の2、18の2、18の3、19の3、19の4、22の2から22の4まで若し
の特別有機溶剤業務
4項 所轄都道府県労働局長 は、第1項の規定による申請に係る 法
第33条第1号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
及び第2号に掲げる者の従事する業務が 特定業務 である場合であつて、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、第1項の規定による申請をした事業主から、その者についての所轄都道府県労働局長が指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を 所轄労働基準監督署長 を経由して提出させるものとする。
5項 所轄都道府県労働局長 は、第1項の規定による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。
6項 法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認を受けた事業主は、第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合には、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 を経由して 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。
7項 第3項の規定は、前項の規定により 法
第33条第1号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは、「その旨のほか、第6項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。
8項 第4項の規定は、第6項の規定による 法
第33条第1号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務が 特定業務 である場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項の規定による申請」とあるのは、「第6項の規定による届出」と読み替えるものとする。
46条の20
1項 法
第33条第1号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,000円、22,000円、24,000円及び25,000円のうちから定める。
2項 前項に規定する者に関し支給する休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を 法
第8条
《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》
均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同
の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の2第1項及び法第8条の5の規定の例による。
3項 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第1号に掲げる給付基礎日額を 法
第8条
《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》
均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同
の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の2の規定の例により、第2号に掲げる給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の2第1項の規定の例により、当該算出により算定した給付基礎日額に相当する額を合算し、法第8条の5の規定の例による。
1号 第9条の2の2の規定により算定した給付基礎日額( 法
第33条第1号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
及び第2号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)
2号 第1項の給付基礎日額(二以上の事業において 法
第33条
《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め
に掲げる者である場合にあつては、各事業における第1項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)
4項 第1項に規定する者に関し支給する年金たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を 法
第8条
《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》
均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同
の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の3第1項(法第8条の4において準用する場合を含む。)及び法第8条の5の規定の例による。
5項 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する年金たる保険給付、障害補償1時金若しくは遺族補償1時金、複数事業労働者障害1時金若しくは複数事業労働者遺族1時金又は障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第1号に掲げる給付基礎日額を 法
第8条
《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》
均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同
の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の3の規定の例により、第2号に掲げる給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の3第1項(法第8条の4において準用する場合を含む。)の規定の例により、当該算出により算定した給付基礎日額に相当する額を合算し、法第8条の5の規定の例による。
1号 第9条の2の2の規定により算定した給付基礎日額( 法
第33条第1号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
及び第2号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)
2号 第1項の給付基礎日額(二以上の事業において 法
第33条
《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め
に掲げる者である場合にあつては、各事業における第1項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)
6項 第1項に規定する者に関し支給する葬祭料又は葬祭給付の額に係る
第17条
《 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮し…》
て厚生労働大臣が定める金額とする。
(
第18条の11
《葬祭給付の額 第17条の規定は、葬祭給…》
付の額について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
第17条
《葬祭料の額 葬祭料の額は、315,00…》
0円に給付基礎日額法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償1時金とみなして法第
中「 法
第8条
《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》
均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同
の四」とあるのは、「
第46条の20第4項
《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》
たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した
」とする。
7項 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の額に係る
第17条
《葬祭料の額 葬祭料の額は、315,00…》
0円に給付基礎日額法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償1時金とみなして法第
(
第18条の3
《傷病補償年金の変更 所轄労働基準監督署…》
長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。
の十三及び
第18条の11
《葬祭給付の額 第17条の規定は、葬祭給…》
付の額について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
第17条
《葬祭料の額 葬祭料の額は、315,00…》
0円に給付基礎日額法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償1時金とみなして法第
中「315,000円に給付基礎日額」とあるのは「315,000円に給付基礎日額(
第9条の2の2
《複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定 …》
法第8条第3項の規定による複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次に定めるところによつて行う。 1 当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合
の規定により算定した給付基礎日額( 法
第33条第1号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
及び第2号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)及び
第46条の20第1項
《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》
付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0
の給付基礎日額(二以上の事業において法第33条に掲げる者である場合にあつては、各事業における
第46条の20第1項
《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》
付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0
に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)の合算額)」と、「法第8条の四」とあるのは「
第46条の20第5項
《5 前項の規定にかかわらず、第1項に規定…》
する者のうち複数事業労働者に関し支給する年金たる保険給付、障害補償1時金若しくは遺族補償1時金、複数事業労働者障害1時金若しくは複数事業労働者遺族1時金又は障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎
」と、「60日分とする」とあるのは「60日分とし、法第8条の5の規定の例による」とする。
8項 第1項に規定する者のうち複数事業労働者の給付基礎日額について、前各項の規定によることが適当でないと認められる場合には、前各項の規定にかかわらず、当該給付基礎日額を厚生労働省労働基準局長が定めるものとする。
9項 所轄都道府県労働局長 は、第1項の給付基礎日額を定めるに当たり、特に必要があると認めるときは、 法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の申請をした事業主から、法第33条第1号及び第2号に掲げる者の所得を証明することができる書類、当該事業に使用される労働者の賃金の額を証明することができる書類その他必要な書類を 所轄労働基準監督署長 を経由して提出させるものとする。
10項 所轄都道府県労働局長 は、第1項の給付基礎日額を定めたときは、 法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認を受けた事業主に通知するものとする。
46条の21
1項 法
第34条第2項
《前条第1号の事業主は、前項の承認があつた…》
後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。
の政府の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を 所轄労働基準監督署長 を経由して 所轄都道府県労働局長 に提出することによつて行わなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所
3号 事業の名称及び事業場の所在地
4号 申請の理由
46条の22
1項 所轄都道府県労働局長 は、 法
第34条第3項
《政府は、前条第1号の事業主がこの法律若し…》
くは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第1項の承認を取り消すことができる。
の規定により同条第1項の承認を取り消したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
46条の22の2 (1人親方等の特別加入)
1項 法
第35条第1項
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
の厚生労働省令で定める者は、
第46条の17第1号
《第46条の17 法第33条第3号の厚生労…》
働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。 1 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業 2 土木、建築その他の工作物の建設、
又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに
第46条の18第1号
《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》
働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は
又は第3号に掲げる作業に従事する者とする。
46条の23
1項 法
第35条第1項
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
1号 団体の名称及び主たる事務所の所在地
2号 団体の代表者の氏名
3号 団体の構成員が行なう事業の種類又は団体の構成員が従事する作業の種類
4号 法
第33条第3号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者の氏名、これらの者が従事する業務の内容並びに同条第4号に掲げる者の同条第3号に掲げる者との関係
5号 法
第33条第5号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者の氏名及びその者が従事する作業の内容
2項 法
第35条第1項
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
の申請をしようとする団体(
第46条の17第7号
《第46条の17 法第33条第3号の厚生労…》
働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。 1 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業 2 土木、建築その他の工作物の建設、
に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び
第46条の18第3号
《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》
働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は
に掲げる作業に従事する者の団体を除く。)は、あらかじめ、法第33条第3号から第5号までに掲げる者の業務災害の防止に関し、当該団体が講ずべき措置及びこれらの者が守るべき事項を定めなければならない。
3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、
第46条の17第7号
《第46条の17 法第33条第3号の厚生労…》
働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。 1 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業 2 土木、建築その他の工作物の建設、
に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び
第46条の18第3号
《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》
働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は
に掲げる作業に従事する者の団体にあつては、第2号の書類の提出を必要としない。
1号 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
2号 前項の規定により当該団体が定める業務災害の防止に関する措置及び事項の内容を記載した書類
4項 第46条の19第3項
《3 法第33条第1号及び第2号に掲げる者…》
の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務以下「特定業務」という。である場合は、第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。 1 じん肺法第2条第1項第
の規定は第1項の規定による申請を行う場合に、同条第4項の規定は第1項の規定による申請に係る 法
第33条第3号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
から第5号までに掲げる者の従事する業務又は作業が 特定業務 である場合に、
第46条の19第5項
《5 所轄都道府県労働局長は、第1項の規定…》
による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。
の規定は第1項の規定による申請を受けた場合に、同条第6項の規定は第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項若しくは前項の書類に記載された事項に変更を生じた場合又は法第33条第3号から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合に準用する。この場合において、
第46条の19第3項
《3 法第33条第1号及び第2号に掲げる者…》
の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務以下「特定業務」という。である場合は、第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。 1 じん肺法第2条第1項第
中「
第33条第1号
《労災就学援護費 第33条 労災就学援護費…》
は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 1 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校幼稚園を除く。若しくは同法第
及び第2号」とあるのは「
第33条第3号
《労災就学援護費 第33条 労災就学援護費…》
は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 1 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校幼稚園を除く。若しくは同法第
から第5号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第1項各号」とあるのは「
第46条の23第1項
《法第35条第1項の申請は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 1 団体の名称及
各号」と、同条第4項中「第1項の規定による申請をした事業主」とあるのは「
第46条の23第1項
《法第35条第1項の申請は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 1 団体の名称及
の規定による申請をした団体」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「
第46条の23第1項
《法第35条第1項の申請は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 1 団体の名称及
」と、「事業主」とあるのは「団体」と、同条第6項中「法第34条第1項」とあるのは「法第35条第1項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、「第1項第3号」とあるのは「
第46条の23第1項第4号
《法第35条第1項の申請は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 1 団体の名称及
及び第5号」とする。
5項 第46条の19第3項
《3 法第33条第1号及び第2号に掲げる者…》
の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務以下「特定業務」という。である場合は、第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。 1 じん肺法第2条第1項第
の規定は、前項において準用する
第46条の19第6項
《6 法第34条第1項の承認を受けた事業主…》
は、第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合には、遅滞なく、文書で、その旨を
の規定により 法
第33条第3号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、
第46条の19第3項
《3 法第33条第1号及び第2号に掲げる者…》
の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務以下「特定業務」という。である場合は、第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。 1 じん肺法第2条第1項第
中「法第33条第1号及び第2号」とあるのは「法第33条第3号から第5号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは「その旨のほか、
第46条の23第4項
《4 第46条の19第3項の規定は第1項の…》
規定による申請を行う場合に、同条第4項の規定は第1項の規定による申請に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者の従事する業務又は作業が特定業務である場合に、第46条の19第5項の規定は第1項の規定
において準用する第6項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。
6項 第46条の19第4項
《4 所轄都道府県労働局長は、第1項の規定…》
による申請に係る法第33条第1号及び第2号に掲げる者の従事する業務が特定業務である場合であつて、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、第1項の規定による申請をした事業主から、その者につい
の規定は、第4項において準用する
第46条の19第6項
《6 法第34条第1項の承認を受けた事業主…》
は、第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合には、遅滞なく、文書で、その旨を
の規定による 法
第33条第3号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務又は作業が 特定業務 である場合について準用する。この場合において、
第46条の19第4項
《4 所轄都道府県労働局長は、第1項の規定…》
による申請に係る法第33条第1号及び第2号に掲げる者の従事する業務が特定業務である場合であつて、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、第1項の規定による申請をした事業主から、その者につい
中「第1項の規定による申請をした事業主」とあるのは、「
第46条の23第4項
《4 第46条の19第3項の規定は第1項の…》
規定による申請を行う場合に、同条第4項の規定は第1項の規定による申請に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者の従事する業務又は作業が特定業務である場合に、第46条の19第5項の規定は第1項の規定
において準用する第6項の規定による届出をした団体」と読み替えるものとする。
46条の24
1項 第46条の20
《 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の…》
給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,
の規定は、 法
第33条第3号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
から第5号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、
第46条の20第3項第1号
《3 前項の規定にかかわらず、第1項に規定…》
する者のうち複数事業労働者に関し支給する休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第1号に掲げる給付基礎日額を法第8条の規定により給付基
、第5項第1号及び第7項中「第1号及び第2号」とあるのは「第3号から第5号まで」と、同条第6項中「
第46条の20第4項
《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》
たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した
」とあるのは「
第46条の24
《 第46条の20の規定は、法第33条第3…》
号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。 この場合において、第46条の20第3項第1号、第5項第1号及び第7項中「第1号及び第2号」とあるのは「第3号から第5号まで」と、同条第6項中
において準用する
第46条の20第4項
《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》
たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した
」と、同条第9項中「当該事業に使用される労働者の賃金」とあるのは「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金」と読み替えるものとする。
46条の25
1項 所轄都道府県労働局長 は、 法
第35条第4項
《政府は、第1項の団体がこの法律若しくは徴…》
収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
の規定により法第33条第3号又は第5号に掲げる者の団体についての保険関係を消滅させたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該団体に通知しなければならない。
46条の25の2 (海外派遣者の特別加入)
1項 法
第36条第1項
《第33条第6号の団体又は同条第7号の事業…》
主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業事業の期間が予定される事業を除く。についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及
の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を 所轄労働基準監督署長 を経由して 所轄都道府県労働局長 に提出することによつて行わなければならない。
1号 法
第33条第6号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
の団体にあつては団体の名称及び住所、同条第7号の事業主にあつては当該事業主の氏名又は名称及び住所
2号 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
3号 法
第33条第6号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
又は第7号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容
2項 第46条の19第5項
《5 所轄都道府県労働局長は、第1項の規定…》
による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。
の規定は前項の規定による申請について、同条第6項の規定は前項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は 法
第33条第6号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
若しくは第7号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において、
第46条の19第5項
《5 所轄都道府県労働局長は、第1項の規定…》
による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。
中「第1項」とあるのは「
第46条の25の2第1項
《法第36条第1項の申請は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 1 法第33条第6号の団体にあつては団体の名称及び住所、同条第7号の事業主にあつては当
」と、「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と、同条第6項中「法第34条第1項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第36条第1項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。
46条の25の3
1項 第46条の20
《 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の…》
給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,
の規定は 法
第33条第6号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
及び第7号に掲げる者の給付基礎日額について、
第46条の21
《 法第34条第2項の政府の承認の申請は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所 3 事業の名称及び事
の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第2項の政府の承認の申請について、
第46条の22
《 所轄都道府県労働局長は、法第34条第3…》
項の規定により同条第1項の承認を取り消したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第3項の規定による法第36条第1項の承認の取消しについて準用する。この場合において、
第46条の20第3項第1号
《3 前項の規定にかかわらず、第1項に規定…》
する者のうち複数事業労働者に関し支給する休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第1号に掲げる給付基礎日額を法第8条の規定により給付基
、第5項第1号及び第7項中「第1号及び第2号」とあるのは「第6号及び第7号」と、同条第6項中「
第46条の20第4項
《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》
たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した
」とあるのは「
第46条の25の3
《 第46条の20の規定は法第33条第6号…》
及び第7号に掲げる者の給付基礎日額について、第46条の21の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第2項の政府の承認の申請について、第46条の22の規定は法第36条第2項において準用する法第
において準用する
第46条の20第4項
《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》
たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した
」と、同条第9項中「法第34条第1項の申請をした事業主」とあるのは「法第36条第1項の申請をした団体又は事業主」と、同条第10項中「法第34条第1項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第36条第1項の承認を受けた団体又は事業主」と、
第46条
《公示送達の方法 法第12条の3第3項又…》
は法第31条第4項において準用する徴収法第30条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をそ
の二十二中「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と読み替えるものとする。
46条の26 (特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定)
1項 法
第33条
《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め
各号に掲げる者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
46条の27 (特別加入者に係る保険給付の請求等)
1項 法
第33条
《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め
各号に掲げる者の業務災害について保険給付を受けようとする者については、
第12条第2項
《同1の業務上の事由、複数事業労働者の二以…》
上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病以下この条において「同1の傷病」という。に関し、年金たる保険給付遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年
及び第4項、
第12条の2第2項
《2 前項第3号及び第4号に掲げる事項につ…》
いては事業主の証明を、同項第5号及び第6号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者以下「診療担当者」という。の証明を受けなければならない。 ただし、看護病院又は
(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第13条第1項第5号
《休業補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害の原因及びその
及び同条第2項(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第14条の2第1項第5号
《障害補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第
及び同条第2項、
第15条の2第1項第6号
《遺族補償年金の支給を受けようとする者次条…》
第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以
及び同条第2項、
第16条第1項第3号
《遺族補償1時金の支給を受けようとする者は…》
、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 3 法第16条の6
ニ及び同条第2項並びに
第17条の2第1項第6号
《葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係 3 事業の名称及び事業場の所在地 4
及び同条第2項の規定は、適用しない。
2項 前項の保険給付を受けようとする者は、
第12条第1項
《療養補償給付たる療養の給付を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
若しくは第3項、
第12条の2第1項
《療養補償給付たる療養の費用の支給を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害
、
第13条第1項
《休業補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害の原因及びその
、
第14条の2第1項
《障害補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第
、
第15条の2第1項
《遺族補償年金の支給を受けようとする者次条…》
第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以
、
第16条第1項
《遺族補償1時金の支給を受けようとする者は…》
、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 3 法第16条の6
又は
第17条の2第1項
《葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係 3 事業の名称及び事業場の所在地 4
の請求書又は届書を 所轄労働基準監督署長 に提出するときは、当該請求書又は届書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該請求書又は届書に添えなければならない。
3項 法
第33条
《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め
各号に掲げる者の複数業務要因災害について保険給付を受けようとする者については、
第18条の3の7第1項
《第12条の規定は、複数事業労働者療養給付…》
たる療養の給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号及び第3項第4号中「原因」とあるのは「要因」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条第2項
《2 前項第3号及び第4号に掲げる事項につ…》
いては、事業主法第7条第1項第1号又は第2号に規定する負傷、疾病、障害又は死亡が発生した事業場以外の事業場以下「非災害発生事業場」という。の事業主を除く。次条第2項において同じ。の証明を受けなければな
及び第4項、
第18条の3の9
《複数事業労働者休業給付の請求 第13条…》
の規定は、複数事業労働者休業給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号及び第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第6号の二中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因と
において準用する
第13条第2項
《2 前項第3号から第7号まで及び第9号に…》
掲げる事項同項第6号に掲げる事項については休業の期間に、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第5号から
(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第18条の3の10第2項
《2 第14条の2の規定は、複数事業労働者…》
障害給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第7号中「障害補償年金」とあるのは
において準用する
第14条の2第2項
《2 前項第3号から第5号の二までに掲げる…》
事項同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第5号及び第5号の2に掲げる事項に限る。については、事業主の証明を
、
第18条の3の11第1項
《第15条の2の規定は、複数事業労働者遺族…》
年金の支給を受けようとする者次項において準用する第15条の3第1項又は第3項において準用する第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。について準用する。 この場合において、第15条の2第1項中「遺族
において準用する
第15条の2第2項
《2 前項第4号から第6号の二までに掲げる…》
事項同項第4号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第6号の2に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同
、
第18条の3の12
《複数事業労働者遺族1時金の請求 第16…》
条の規定は、複数事業労働者遺族1時金の請求並びに複数事業労働者遺族1時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。 この場合において、同条第1項中「遺族補償1時金」とあるのは「複数
において準用する
第16条第2項
《2 前項第3号ロからニまでに掲げる事項死…》
亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る。については、事業主の証明を受けなければならない。 ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受け
並びに
第18条の3の14
《複数事業労働者葬祭給付の請求 第17条…》
の2の規定は、複数事業労働者葬祭給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第4号から第6号までに掲げる事項死亡の年月日を除き、死
において準用する
第17条の2第2項
《2 前項第4号から第6号までに掲げる事項…》
死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。については、事業主の証明を受けなければならない。 ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受け
の規定は、適用しない。
4項 第2項の規定は、
第18条の3の7第1項
《第12条の規定は、複数事業労働者療養給付…》
たる療養の給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号及び第3項第4号中「原因」とあるのは「要因」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条第1項
《療養補償給付たる療養の給付を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
若しくは第3項、
第18条の3の8第1項
《第12条の2の規定は、複数事業労働者療養…》
給付たる療養の費用の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6
において準用する
第12条の2第1項
《療養補償給付たる療養の費用の支給を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害
、
第18条の3の9
《複数事業労働者休業給付の請求 第13条…》
の規定は、複数事業労働者休業給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第4号及び第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第6号の二中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因と
において準用する
第13条第1項
《休業補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害の原因及びその
、
第18条の3の10第2項
《2 第14条の2の規定は、複数事業労働者…》
障害給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第4号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第7号中「障害補償年金」とあるのは
において準用する
第14条の2第1項
《障害補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第
、
第18条の3の11第1項
《第15条の2の規定は、複数事業労働者遺族…》
年金の支給を受けようとする者次項において準用する第15条の3第1項又は第3項において準用する第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。について準用する。 この場合において、第15条の2第1項中「遺族
において準用する
第15条の2第1項
《遺族補償年金の支給を受けようとする者次条…》
第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以
、
第18条の3の12
《複数事業労働者遺族1時金の請求 第16…》
条の規定は、複数事業労働者遺族1時金の請求並びに複数事業労働者遺族1時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。 この場合において、同条第1項中「遺族補償1時金」とあるのは「複数
において準用する
第16条第1項
《遺族補償1時金の支給を受けようとする者は…》
、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 3 法第16条の6
又は
第18条の3の14
《複数事業労働者葬祭給付の請求 第17条…》
の2の規定は、複数事業労働者葬祭給付の請求について準用する。 この場合において、同条第1項第5号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第2項中「前項第4号から第6号までに掲げる事項死亡の年月日を除き、死
において準用する
第17条の2第1項
《葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係 3 事業の名称及び事業場の所在地 4
の請求書又は届書を提出するときについて準用する。
5項 法
第33条
《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め
各号に掲げる者(
第46条の22の2
《1人親方等の特別加入 法第35条第1項…》
の厚生労働省令で定める者は、第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に
に規定する者を除く。)の通勤災害について保険給付を受けようとする者については、
第18条の7第1項
《休業給付の支給を受けようとする者は、第1…》
3条第1項各号同項第6号の2に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第9号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。及び第18条の
中「
第13条第1項
《休業補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害の原因及びその
各号」とあるのは「
第13条第1項第1号
《休業補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害の原因及びその
から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる事項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、
第18条の8第2項
《2 障害給付の支給を受けようとする者は、…》
第14条の2第1項各号に掲げる事項第7号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出
中「
第14条の2第1項
《障害補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第
各号に掲げる事項第7号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び」とあるのは「
第14条の2第1項第1号
《障害補償給付の支給を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第
から第4号まで及び第5号の2から第7号までに掲げる事項同号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)並びに」とし、
第18条の9第2項
《2 遺族年金の支給を受けようとする者次項…》
において準用する第15条の3第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、第15条の2第1項各号に掲げる事項第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは
中「
第15条の2第1項
《遺族補償年金の支給を受けようとする者次条…》
第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以
各号に掲げる事項第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び」とあるのは「
第15条の2第1項第1号
《遺族補償年金の支給を受けようとする者次条…》
第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以
から第5号まで及び第6号の2から第8号までに掲げる事項第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)並びに」と、
第18条の10第1項
《遺族1時金の支給を受けようとする者は、法…》
第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号の場合にあつては第16条第1項第1号、第2号及び第3号イからニまでに掲げる事項並びに第18条の5第1項各号に掲げる事項を、法第22条の4第3
中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、
第18条の12第1項
《葬祭給付の支給を受けようとする者は、第1…》
7条の2第1項各号に掲げる事項及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
中「
第17条の2第1項
《葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係 3 事業の名称及び事業場の所在地 4
各号」とあるのは「
第17条の2第1項第1号
《葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係 3 事業の名称及び事業場の所在地 4
から第5号まで」と読み替えてこれらの規定を適用し、
第18条の5第2項
《2 第12条第1項第3号及び前項第1号か…》
ら第3号までに掲げる事項同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第1号
(事業主の証明に関する部分に限る。)、同条第3項において準用する
第12条第4項
《4 第2項の規定は、前項第3号及び第4号…》
に掲げる事項について準用する。
、
第18条の6第2項
《2 第12条の2第1項第3号に掲げる事項…》
及び前条第1号から第3号までに掲げる事項同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を
(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第18条の7第2項
《2 第13条第1項第3号、第5号から第7…》
号まで及び第9号に掲げる事項同項第6号に掲げる事項については休業の期間に限るものとし、同項第6号の二中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の
(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第18条の8第3項
《3 第14条の2第1項第3号、第5号及び…》
第5号の2に掲げる事項同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並
(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第18条の9第3項
《3 第15条の2第1項第4号、第6号及び…》
第6号の2に掲げる事項同項第4号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第6号の2に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲
(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第18条の10第2項
《2 第16条第1項第3号ロ及びニに掲げる…》
事項死亡の年月日を除く。並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月
(事業主の証明に関する部分に限る。)及び
第18条の12第2項
《2 第17条の2第1項第4号及び第6号に…》
掲げる事項死亡の年月日を除く。並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了
(事業主の証明に関する部分に限る。)の規定は適用しない。
6項 第2項の規定は、
第18条の5第1項
《療養給付たる療養の給付を受けようとする者…》
は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 災害の発生の時刻及び場所
、同条第3項において準用する
第12条第3項
《3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労…》
働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
、
第18条の6第1項
《療養給付たる療養の費用の支給を受けようと…》
する者は、第12条の2第1項各号に掲げる事項及び前条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
、
第18条の7第1項
《休業給付の支給を受けようとする者は、第1…》
3条第1項各号同項第6号の2に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第9号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。及び第18条の
、
第18条の8第2項
《2 障害給付の支給を受けようとする者は、…》
第14条の2第1項各号に掲げる事項第7号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出
、
第18条の9第2項
《2 遺族年金の支給を受けようとする者次項…》
において準用する第15条の3第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。は、第15条の2第1項各号に掲げる事項第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは
、
第18条の10第1項
《遺族1時金の支給を受けようとする者は、法…》
第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号の場合にあつては第16条第1項第1号、第2号及び第3号イからニまでに掲げる事項並びに第18条の5第1項各号に掲げる事項を、法第22条の4第3
又は
第18条の12第1項
《葬祭給付の支給を受けようとする者は、第1…》
7条の2第1項各号に掲げる事項及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
の請求書又は届書を提出するときについて準用する。
7項 法
第33条第6号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
又は第7号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害について保険給付を受けようとする者は、第2項、第4項及び前項の請求書又は届書を法第36条第1項の承認を受けた団体又は事業主を経由して 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
8項 所轄労働基準監督署長 は、第2項の規定(第4項及び第6項において準用する場合を含む。)により提出された書類その他の資料のうち、返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
5章 雑則
47条及び48条
1項 削除
49条 (法令の要旨等の周知)
1項 事業主は、 労災保険 に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供し、又は常時事業場の見易い場所に掲示し、若しくは備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。
2項 事業主は、その事業についての 労災保険 に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
50条
1項 削除
51条 (書類の保存義務)
1項 労災保険 に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類( 徴収法 又は 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
51条の2 (報告命令等)
1項 法
第46条
《 行政庁は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。第48条第1項において「労働者派遣法
から法第47条の二まで及び法第49条第1項の規定による命令は、 所轄都道府県労働局長 又は 所轄労働基準監督署長 が文書によつて行うものとする。
52条及び53条
1項 削除
54条 (法、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による文書の様式)
1項 法、この省令並びに 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びにこの省令の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。