土地区画整理法施行規則《本則》

法番号:1955年建設省令第5号

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制定文 土地区画整理法 1954年法律第119号第4条 《施行の認可 土地区画整理事業を第3条第…》 1項の規定により施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府第6条第1項 《第4条第1項の事業計画においては、国土交…》 通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 及び第4項、 第9条第2項 《2 都道府県知事は、都市計画法第7条第1…》 項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の1に該当すると認める第10条第1項 《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》 画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又第11条第3項 《3 施行地区内の宅地について個人施行者の…》 有する借地権の全部又は一部が消滅した場合当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。において、その借地権の目的となつていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が施行者以外の者であるとき 、第5項及び第6項、 第13条第1項 《個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、…》 又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施第14条 《設立の認可 第3条第2項に規定する土地…》 区画整理組合以下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようと第19条第3項 《3 前項の規定により公告された施行地区と…》 なるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土第21条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》 は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各第29条第1項 《組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由…》 して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。第39条第1項 《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》 方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は 及び第4項、 第45条第2項 《2 組合は、前項第2号から第4号までの1…》 に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施第49条 《決算報告 清算人は、清算事務が終つた場…》 合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。第55条第6項 《6 都道府県知事又は市町村が第4項の規定…》 により事業計画に修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。第69条第6項 《6 国土交通大臣は、その施行する土地区画…》 整理事業について事業計画を定めた場合においては、遅滞なく、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。及び設計の概要を表示する図書を関係都道府県知事及び関係第81条第1項 《施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な…》 測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。第83条 《登記所への届出 施行者は、第76条第1…》 項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。第85条第1項 《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》 事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利 及び第3項、 第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知第87条 《換地計画 前条第1項の換地計画において…》 は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 2 施行者は、清 及び 第97条第1項 《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》 は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画 並びに 土地区画整理法施行令 1955年政令第47号第69条 《収用委員会の裁決申請手続 法第73条第…》 3項法第78条第3項、第101条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者 の規定に基き、 土地区画整理法施行規則 を次のように定める。


1章 規準、規約、定款、事業計画等に関する認可申請手続等

1条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)

1項 土地区画整理法 以下「」という。第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を に規定する認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を、認可申請書とともに提出しなければならない。

2項 第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3項 第14条第2項 《2 組合を設立しようとする者は、事業計画…》 の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

4項 第51条の2第1項 《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》 り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行 に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

2条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類)

1項 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者若しくはその区域内の水面について 公有水面埋立法 1921年法律第57号第2条第1項 《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》 治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし に規定する免許を受けている者又はこれらの者の同意を得た者であることを証する書類

2号 認可を申請しようとする者が 第7条 《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》 条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。 の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

3号 認可を申請しようとする者が 第8条第1項 《第4条第1項に規定する認可を申請しようと…》 する者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に の規定により施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

2項 第10条第1項 《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》 画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又 に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 認可を申請しようとする者が 第10条第2項 《2 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》 の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

2号 認可を申請しようとする者が 第10条第3項 《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この において準用する法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

3号 認可を申請しようとする者が 第10条第3項 《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この において準用する法第8条第1項の規定により施行地区及び施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3項 第13条第1項 《個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、…》 又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施 に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 土地区画整理事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は土地区画整理事業の終了を明らかにする書類

2号 認可を申請しようとする者が 第13条第3項 《3 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止…》 しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。 の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3号 第6条第2項 《2 住宅の需要の著しい地域に係る都市計画…》 区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合に の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の終了についての認可を申請しようとするときは、法第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての法第117条の2第1項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第13条第2項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類

4項 第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について 公有水面埋立法 第2条第1項 《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》 治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし に規定する免許を受けている者であることを証する書類

2号 認可を申請しようとする者が事業計画を定めようとする場合において 第17条 《宅地以外の土地を管理する者の承認 第7…》 条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画を定めようとする者について準用する。 において準用する法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならないときは、その承認を得たことを証する書類

3号 第18条 《定款及び事業計画又は事業基本方針に関する…》 宅地の所有者及び借地権者の同意 第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者 に規定する同意を得たことを証する書類

5項 第14条第2項 《2 組合を設立しようとする者は、事業計画…》 の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第1号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

6項 第14条第3項 《3 前項の規定により設立された組合は、都…》 道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない に規定する認可を申請しようとする土地区画整理 組合 以下「 組合 」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類

2号 認可を申請しようとする 組合 が法第17条において準用する 第7条 《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》 条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。 の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

3号 第19条の2第1項 《第14条第2項の規定により設立された組合…》 は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければな に規定する説明会の開催の状況を記載した書類

4号 第19条の2第2項 《2 前項の組合員は、同項の事業計画の案に…》 ついて意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。 ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。 の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類

7項 第39条第1項 《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》 方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は に規定する認可を申請しようとする 組合 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類

2号 認可を申請しようとする 組合 が法第39条第2項において準用する 第7条 《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》 条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。 の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

3号 認可を申請しようとする 組合 が法第39条第2項において準用する 第18条 《定款及び事業計画又は事業基本方針に関する…》 宅地の所有者及び借地権者の同意 第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者 の規定により新たに施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及びその区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

4号 認可を申請しようとする 組合 が法第39条第3項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

8項 第45条第2項 《2 組合は、前項第2号から第4号までの1…》 に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施 に規定する認可を申請しようとする 組合 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次に掲げるいずれかの書類

解散の認可の決定に関する総会の議決があつたことを証する書類

定款で定めた解散事由の発生を証する書類

事業の完成又はその完成の不能を明らかにする書類

2号 認可を申請しようとする 組合 が法第45条第4項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3号 第16条第1項 《第6条の規定は、第14条第1項又は第3項…》 の事業計画について準用する。 において準用する法第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散以外の解散についての認可を申請しようとするときは、法第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての法第117条の2第1項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第45条第3項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類

9項 第51条の2第1項 《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》 り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行 に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款の写し

2号 株主名簿の写し

3号 第3条第3項第4号 《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》 者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を 前段の要件を満たしていることを証する書類

4号 認可を申請しようとする者が 第51条の5 《宅地以外の土地を管理する者の承認 第7…》 条の規定は、第51条の2第1項の事業計画を定めようとする者について準用する。 において準用する法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

5号 第51条の6 《規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び…》 借地権者の同意 第51条の2第1項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有 に規定する同意を得たことを証する書類

10項 第51条の10第1項 《区画整理会社は、規準又は事業計画を変更し…》 ようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前項第1号から第3号までに掲げる書類

2号 認可を申請しようとする区画整理会社が 第51条の10第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用 において準用する法第7条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

3号 第51条の10第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用 において準用する法第51条の6に規定する同意を得たことを証する書類

4号 認可を申請しようとする区画整理会社が 第51条の10第3項 《3 区画整理会社は、施行地区の縮小又は費…》 用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

11項 第51条の11第1項 《区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整…》 理会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により土地区画整理事業を承継する会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受ける会社若しくは土地区画整理事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(以下この項において「 合併会社等 」という。)に係る定款の写し

2号 合併会社等 に係る株主名簿の写し

3号 第3条第3項第4号 《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》 者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を 前段の要件を満たしていることを証する書類

4号 合併若しくは会社分割又は土地区画整理事業の譲渡及び譲受けを必要とする理由を記載した書類

5号 合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

12項 第51条の13第1項 《区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し…》 又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 土地区画整理事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は土地区画整理事業の終了を明らかにする書類

2号 認可を申請しようとする区画整理会社が 第51条の13第3項 《3 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃…》 止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。 の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3号 第51条の4 《事業計画 第6条の規定は、第51条の2…》 第1項の事業計画について準用する。 において準用する法第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の終了についての認可を申請しようとするときは、法第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての法第117条の2第1項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第51条の13第2項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類

3条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する都道府県知事の公告事項)

1項 第9条第3項 《3 都道府県知事は、第4条第1項に規定す…》 る認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称

2号 事務所の所在地

3号 施行認可の年月日

4号 施行者の住所

5号 事業年度

6号 公告の方法

2項 第10条第3項 《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この において準用する法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。並びに施行認可の年月日

2号 前項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

3号 変更認可の年月日

3項 第11条第4項 《4 1人で施行する土地区画整理事業におい…》 て、前3項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、 後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第8項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

2号 第11条第4項 《4 1人で施行する土地区画整理事業におい…》 て、前3項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、 後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日

4項 第13条第4項 《4 第9条第3項図書の送付に係る部分を除…》 く。及び第5項の規定は、第1項に規定する認可をした場合の公告について準用する。 この場合において、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事 において準用する法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日

2号 土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日

5項 第21条第3項 《3 都道府県知事は、第14条第1項又は第…》 3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。そ に規定する国土交通省令で定める事項は、法第14条第1項に規定する認可に係る公告にあつては第1号から第4号まで、同条第3項に規定する認可に係る公告にあつては第1号、第2号及び第5号に掲げるものとする。

1号 事務所の所在地

2号 設立認可の年月日

3号 事業年度

4号 公告の方法

5号 事業計画の認可の年月日

6項 第21条第4項 《4 都道府県知事は、第14条第2項に規定…》 する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 に規定する国土交通省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。

7項 第39条第4項 《4 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》 第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 組合 の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。並びに設立認可の年月日

2号 第5項各号(第2号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

3号 変更認可の年月日

8項 第39条第5項 《5 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》 第14条第2項に規定する認可に係る定款又は事業基本方針の変更についてのものに限る。をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項に に規定する国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるもの及び事業施行予定期間とする。

9項 第51条の9第3項 《3 都道府県知事は、第51条の2第1項に…》 規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称

2号 事務所の所在地

3号 施行認可の年月日

4号 事業年度

5号 公告の方法

10項 第51条の10第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用 において準用する法第51条の9第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。並びに施行認可の年月日

2号 前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

3号 変更認可の年月日

11項 第51条の11第2項 《2 第51条の2第1項後段の規定は前項に…》 規定する認可の申請をしようとする者について、第51条の9の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。 この場合において、第51条の2第1項後段中「施行 において準用する法第51条の9第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

2号 区画整理会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容

12項 第51条の13第4項 《4 第51条の9第3項図書の送付に係る部…》 分を除く。及び第5項の規定は、第1項に規定する認可をした場合の公告について準用する。 この場合において、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃 において準用する法第51条の9第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日

2号 土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日

3条の2 (地方公共団体施行に関する認可申請手続)

1項 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 又は 第55条第12項 《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》 項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事 に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

1号 施行者の名称及び事業施行期間

2号 資金計画

3号 土地区画整理事業の範囲

4号 都道府県が施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過

5号 第54条 《事業計画 第6条の規定は、第52条第1…》 項の事業計画について準用する。 において準用する法第6条第2項、第4項又は第6項の規定により事業計画に住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区を定めようとするときは、住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区の位置及び面積

4条 (地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項)

1項 第55条第9項 《9 都道府県又は市町村が第52条第1項の…》 事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 及び 第69条第7項 《7 前項の場合においては、国土交通大臣は…》 、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称

2号 事務所の所在地

3号 事業計画の決定の年月日

2項 第55条第13項 《13 第1項から第7項までの規定は、第5…》 2条第1項の事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項 において準用する同条第9項及び法第69条第10項において施行規程又は事業計画を変更した場合の公告について準用する同条第7項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。並びに事業計画の決定の年月日

2号 前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

3号 変更の年月日

4条の2 (地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類)

1項 第71条の2第1項 《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》 公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供 又は 第71条の3第14項 《14 機構等は、前条第1項の施行規程又は…》 事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事の認可を受けなければならない。 に規定する認可を申請しようとする地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)は、法第136条第1項の規定により農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。及び土地改良区の意見を聴いた場合においては、当該意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。

4条の3 (機構等施行に関する公告事項)

1項 第71条の3第11項 《11 国土交通大臣又は都道府県知事は、前…》 条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同 に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称

2号 事務所の所在地

3号 施行規程及び事業計画の認可の年月日

2項 第71条の3第15項 《15 第1項の規定は、前項に規定する認可…》 の申請をしようとする場合について、第3項から第10項までの規定は、前条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第11項から第13項ま において準用する同条第11項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のもの並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日

2号 前項第1号又は第2号に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

3号 変更認可の年月日

4条の4 (公告の方法)

1項 第9条第3項 《3 都道府県知事は、第4条第1項に規定す…》 る認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その法第10条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)、第11条第8項、第21条第3項若しくは第4項、第39条第4項若しくは第5項、第45条第5項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項、第51条の11第2項及び第51条の13第4項において準用する場合を含む。)、第55条第9項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

4条の5 (意見書の内容の審査の方法)

1項 土地区画整理法施行令 以下「」という。第3条の2第1項 《法第20条第4項法第39条第2項において…》 準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第51条の8第4項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法2014年法律第68号第31条 において準用する 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 に規定する方法によつて口頭意見陳述( 第20条第4項 《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第51条の8第4項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号第31条第2項 《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》 口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第20条第4項又は第51条の8第4項において準用する 行政不服審査法 第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

2項 第3条の2第2項 《2 法第55条第5項同条第13項において…》 準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第8条の規定を、法第55条第5項において準用する行政不服 において準用する 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 に規定する方法によつて口頭意見陳述( 第55条第5項 《5 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 第31条第2項 《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》 口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第55条第5項において準用する 行政不服審査法 第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県都市計画審議会が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

3項 第3条の2第3項 《3 法第69条第4項同条第10項において…》 準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第8条の規定を、法第69条第4項において準用する行政不服 において準用する 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 に規定する方法によつて口頭意見陳述( 第69条第4項 《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交同条第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 第31条第2項 《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》 口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第69条第4項において準用する 行政不服審査法 第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

4項 第3条の2第4項 《4 法第71条の3第9項同条第15項にお…》 いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第8条の規定を、法第71条の3第9項において準用する において準用する 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 に規定する方法によつて口頭意見陳述( 第71条の3第9項 《9 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交同条第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 第31条第2項 《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》 口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第71条の3第9項において準用する 行政不服審査法 第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣又は都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

2章 事業計画の内容及び技術的基準等

5条 (施行地区位置図及び施行地区区域図)

1項 第6条第1項 《第4条第1項の事業計画においては、国土交…》 通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条から 第10条 《資金計画に関する基準 法第6条第1項に…》 規定する資金計画に関する同条第11項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 資金計画のう までにおいて同じ。又は 第16条第2項 《2 前項の借地権申告書には、次に掲げる図…》 書を添付しなければならない。 1 借地権申告書に署名した者の運転免許証道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証をいう。、個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するた に規定する施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。

2項 前項の施行地区位置図は、縮尺40,000分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。ただし、土地区画整理事業が災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるものである場合において縮尺40,000分の一以上の地形図がないときは、施行地区位置図の縮尺は、60,000分の一以上であることをもつて足りる。

3項 第1項の施行地区区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

6条 (設計の概要に関する図書)

1項 第6条第1項 《第4条第1項の事業計画においては、国土交…》 通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 に規定する設計の概要、同条第2項(法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する住宅先行建設区、同条第4項(法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する市街地再開発事業区及び同条第6項(法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する高度利用推進区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該土地区画整理事業の目的

2号 施行地区内の土地の現況

3号 土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合

4号 保留地の予定地積

5号 公共施設の整備改善の方針

6号 第2条第2項 《2 前項の事業の施行のため若しくはその事…》 業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事 に規定する工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立て若しくは干拓に関する事業が行われる場合においては、その事業の概要

7号 住宅先行建設区の面積

8号 市街地再開発事業区の面積

9号 高度利用推進区の面積

3項 第1項の設計図は、縮尺1,200分の一以上とし、土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設並びに鉄道、軌道、官公署、学校及び墓地の用に供する宅地の位置及び形状を、土地区画整理事業の施行により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

7条 (資金計画書)

1項 第6条第1項 《第4条第1項の事業計画においては、国土交…》 通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

8条 (施行地区及び工区の設定に関する基準)

1項 第6条第1項 《第4条第1項の事業計画においては、国土交…》 通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 に規定する施行地区の設定に関する同条第11項(法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 施行地区は、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接して定めなければならない。ただし、当該土地区画整理事業によりこれらの施設の整備改善を図ろうとする場合において、この整備改善により利益を受けることとなる宅地の範囲で施行地区を定める必要がある場合その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。

2号 施行地区は、当該土地区画整理事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。

3号 施行地区を工区に分ける場合においては、工区と工区との境界は、できる限り道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。

4号 施行地区を工区に分ける場合においては、土地区画整理事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。

9条 (設計の概要の設定に関する基準)

1項 第6条第1項 《第4条第1項の事業計画においては、国土交…》 通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 に規定する設計の概要の設定に関する同条第11項(法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心とする人口1人当り三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約20,000を収容することができることとされる地区をいう。以下同じ。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。

2号 設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。

3号 区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては6メートル以上、商業地又は工業地にあつては8メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、住宅地にあつては4メートル以上、商業地又は工業地にあつては6メートル以上であることをもつて足りる。

4号 住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。

5号 道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。

6号 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について1人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の3パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。

7号 設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。

8号 設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該土地区画整理事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

10条 (資金計画に関する基準)

1項 第6条第1項 《第4条第1項の事業計画においては、国土交…》 通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 に規定する資金計画に関する同条第11項(法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。

2号 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

10条の2 (土地区画整理事業の施行の方針)

1項 第16条第2項 《2 第14条第2項の事業基本方針において…》 は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。 に規定する土地区画整理事業の施行の方針は、次に掲げる事項を記載した説明書を作成して定めなければならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる事項については、その概数を記載すれば足りる。

1号 当該土地区画整理事業の目的

2号 土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合

3号 保留地の予定地積

4号 事業施行予定期間

5号 第14条第3項 《3 前項の規定により設立された組合は、都…》 道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない に規定する認可を受けるまでの資金計画

3章 住宅先行建設区、市街地再開発事業区及び高度利用推進区への換地の申出等

10条の2の2 (住宅先行建設区への換地の申出)

1項 第85条の2第1項 《第6条第2項第16条第1項、第51条の四…》 、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において住宅先行建設区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅を先行して建設 の申出は、別記様式第1の申出書を提出してするものとする。

2項 前項の申出書には、 第85条の2第3項 《3 第1項の規定による申出に係る宅地につ…》 いて住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出及び建設計画についてその者の同意がなければならない。 の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

10条の3 (建設計画書)

1項 第85条の2第2項 《2 前項の規定による申出をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に、当該申出に係る宅地についての換地に建設しようとする住宅の建設に関する計画次項及び第5項並びに第117条の2第1項及び第2項において「建設計画」という。を の建設計画は、別記様式第2の建設計画書を作成して提出しなければならない。

2項 前項の建設計画書には、建設計画を明らかにするために施行者が必要と認める書類を添付しなければならない。

10条の4 (法第85条の2第5項第1号の国土交通省令で定める工作物)

1項 第85条の2第5項第1号 《5 施行者は、第1項の規定による申出があ…》 つた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

10条の5 (市街地再開発事業区への換地の申出)

1項 第85条の3第1項 《第6条第4項第16条第1項、第51条の四…》 、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において市街地再開発事業区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対 の申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。

2項 前項の申出書には、 第85条の3第2項 《2 前項の規定による申出をしようとする者…》 は、申出に係る宅地市街地再開発事業区外のものに限る。について、当該申出をする者以外に所有権若しくは地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、若しくは収益することができる権利地役権を除く。又は の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

10条の6 (高度利用推進区への換地等の申出)

1項 第85条の4第1項 《第6条第6項第16条第1項、第51条の四…》 、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者 の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。

2項 第85条の4第2項 《2 第6条第6項の規定により事業計画にお…》 いて高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、数人共同して、換地計画において当該宅地について換地を定めないで高度利用 の申出は、別記様式第5の申出書を提出してするものとする。

3項 前2項の申出書には、 第85条の4第3項 《3 前2項の申出は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当するものでなければならない。 1 当該申出に係る宅地について、当該申出をする者以外に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利地役権を除く。が存しないこと。 の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

10条の7 (法第85条の4第3項第2号の国土交通省令で定める工作物)

1項 第85条の4第3項第2号 《3 前2項の申出は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当するものでなければならない。 1 当該申出に係る宅地について、当該申出をする者以外に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利地役権を除く。が存しないこと。 の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

4章 換地計画の認可申請手続及び内容

11条 (換地計画の認可申請手続)

1項 第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知 又は 第97条第1項 《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》 は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画 に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1号 認可を申請しようとする者が個人施行者である場合において、 第88条第1項 《第8条の規定は換地計画について認可を申請…》 しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。 この場合において、第8条第1項及び第51条の六中「施行地区となるべき区域」とあ 又は 第97条第2項 《2 第8条の規定は換地計画を変更しようと…》 する個人施行者について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者から前項に規定する認可の申請があつた場合について準用する。 この場合において、第8条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換 において準用する法第8条第1項の規定により換地計画に係る区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類

2号 認可を申請しようとする者が 組合 である場合においては、換地計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類

3号 認可を申請しようとする者が区画整理会社である場合においては、 第88条第1項 《第8条の規定は換地計画について認可を申請…》 しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。 この場合において、第8条第1項及び第51条の六中「施行地区となるべき区域」とあ 又は 第97条第3項 《3 第51条の6の規定は換地計画を変更し…》 ようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換 において準用する法第51条の6に規定する同意を得たことを証する書類

4号 認可を申請しようとする者が個人施行者、 組合 又は区画整理会社以外の施行者である場合においては、 第88条第6項 《6 第3条第4項若しくは第5項、第3条の…》 又は第3条の3の規定による施行者は、第2項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び第4項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければな法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地区画整理審議会の意見書

5号 認可を申請しようとする者が個人施行者以外の施行者である場合において、 第88条第3項 《3 利害関係者は、前項の規定により縦覧に…》 供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類(法第88条第6項又は第7項(法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地区画整理審議会又は農業委員会の意見書を含む。

12条 (換地設計)

1項 第87条第1項第1号 《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めなければならない。

2項 前項の換地図は、縮尺1,200分の一以上とし、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。

1号 従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合においては、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。

2号 保留地

3号 第89条 《換地 換地計画において換地を定める場合…》 においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権 の四又は法第91条第3項の規定により換地計画において施行地区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地

4号 第93条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、第91条第1項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第1項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地若しくはその 、第2項、第4項又は第5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその建築物の存する土地

5号 第95条の2 《 第3条第2項の規定により施行する土地区…》 画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定 の規定により換地計画において施行地区内の土地を参加 組合 員に対して与えるべき宅地として定める場合におけるその宅地

13条 (各筆換地明細)

1項 第87条第1項第2号 《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 に掲げる各筆換地明細及び同条第4号に掲げる保留地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第6により定めなければならない。

14条 (各筆各権利別清算金明細)

1項 第87条第1項第3号 《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第7により定めなければならない。

4章の2 指定検定機関

14条の2 (指定検定機関の指定の申請)

1項 第117条の4第2項 《2 前項の規定による指定は、1を限り、検…》 定事務を行おうとする者の申請により行う。 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 行おうとする検定事務の範囲

4号 検定事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 現に行つている業務の概要を記載した書類

9号 検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

10号 第117条の8第1項 《指定検定機関は、国土交通省令で定める要件…》 を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 に規定する検定委員の選任に関する事項を記載した書類

11号 第117条の5第2項第4号 《2 国土交通大臣は、前条第2項の規定によ…》 る申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その又はロの規定に関する役員の誓約書

12号 その他参考となる事項を記載した書類

14条の3 (名称等の変更の届出)

1項 指定検定機関は、 第117条の6第2項 《2 指定検定機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の指定検定機関の名称又は主たる事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

14条の4 (役員の選任又は解任の認可の申請)

1項 指定検定機関は、 第117条の7第1項 《指定検定機関の役員の選任及び解任は、国土…》 交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の略歴

2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び 第117条の5第2項第4号 《2 国土交通大臣は、前条第2項の規定によ…》 る申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

14条の5 (検定委員の要件)

1項 第117条の8第1項 《指定検定機関は、国土交通省令で定める要件…》 を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 の国土交通省令で定める要件は、土地区画整理士技術検定に関し識見を有する者であつて、換地計画について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

14条の6 (検定委員の選任又は解任の届出)

1項 指定検定機関は、 第117条の8第2項 《2 指定検定機関は、前項の検定委員を選任…》 し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 検定委員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の略歴

14条の7 (検定事務規程の記載事項)

1項 第117条の10第1項 《指定検定機関は、国土交通省令で定める検定…》 事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

1号 検定事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項

3号 検定事務の実施の方法に関する事項

4号 検定手数料の収納の方法に関する事項

5号 検定委員の選任又は解任に関する事項

6号 検定事務に関する秘密の保持に関する事項

7号 検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

8号 その他検定事務の実施に関し必要な事項

14条の8 (検定事務規程の認可の申請)

1項 指定検定機関は、 第117条の10第1項 《指定検定機関は、国土交通省令で定める検定…》 事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 指定検定機関は、 第117条の10第1項 《指定検定機関は、国土交通省令で定める検定…》 事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

14条の9 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定検定機関は、 第117条の11第1項 《指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第117条の4第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 指定検定機関は、 第117条の11第1項 《指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第117条の4第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

14条の10 (帳簿)

1項 第117条の12 《帳簿の備付け等 指定検定機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 検定年月日

2号 検定地

3号 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別

4号 合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「 合格通知日 」という。

2項 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第16条 《事業計画及び事業基本方針 第6条の規定…》 は、第14条第1項又は第3項の事業計画について準用する。 2 第14条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区及 の三及び 第16条の4第1項第2号 《法第32条第4項法第35条第3項及び第3…》 6条第4項において準用する場合を含む。に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信 において同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 第117条の12 《帳簿の備付け等 指定検定機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 第117条の12 《帳簿の備付け等 指定検定機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、検定事務を廃止するまで保存しなければならない。

14条の11 (検定事務の実施結果の報告)

1項 指定検定機関は、検定事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 検定年月日

2号 検定地

3号 受検申請者数

4号 受検者数

5号 合格者数

6号 合格通知日

2項 前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

14条の12 (検定事務の休廃止の許可)

1項 指定検定機関は、 第117条の15第1項 《指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする検定事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

14条の13 (検定事務の引継ぎ)

1項 指定検定機関は、 第117条の17第3項 《3 国土交通大臣が、第1項の規定により検…》 定事務を行うこととし、第117条の15第1項の規定により検定事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

2号 検定事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

5章 雑則

15条 (施行者の変動があつた場合における届出及び都道府県知事の公告事項)

1項 第11条第7項 《7 個人施行者について一般承継があり、又…》 は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合第4項前段に規定する場合を除く。においては、施行者 の規定により届け出ようとする施行者は、当該変動に係る者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。次項において同じ。)を記載した施行者変動届出書を当該変動の原因である所有権又は借地権の承継又は消滅があつたことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第11条第7項 《7 個人施行者について一般承継があり、又…》 は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合第4項前段に規定する場合を除く。においては、施行者 の規定による届出を受理した場合における同条第8項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

2号 新たに施行者となつた者の氏名及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名(法人にあつては、その名称

16条 (借地権の申告手続)

1項 第19条第3項 《3 前項の規定により公告された施行地区と…》 なるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土法第39条第2項及び第51条の7第2項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申告しようとする者は、別記様式第8による借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。

2項 前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 借地権申告書に署名した者の運転免許証( 道路交通法 1960年法律第105号第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(以下「本人確認書類」という。

2号 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。

3項 市町村長は、第1項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合においてその書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。

16条の2 (組合員への周知等)

1項 第14条第2項 《2 組合を設立しようとする者は、事業計画…》 の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 の規定により設立された 組合 は、同条第3項の事業計画の案を作成したときは、その決定に係る総会の開催日の1月前までに、当該事業計画の案に関する説明会を開催しなければならない。この場合において、組合は、少なくとも説明会の開催日の5日前から第4項の規定により意見書を提出することができる期間の満了の日までの間、当該事業計画の案を主たる事務所に備え付けなければならない。

2項 説明会は、できる限り、説明会に参加する 組合 員の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催するものとする。

3項 組合 は、説明会の開催日の5日前までに、説明会の開催の日時及び場所並びに次項の規定により意見書を提出することができる期間を組合員に通知しなければならない。

4項 組合 員は、組合が説明会の開催日の翌日から起算して2週間を下らない範囲内で定める期間が経過する日までの間、当該事業計画の案について、組合に意見書を提出することができる。

16条の3 (電磁的記録)

1項 第28条第7項 《7 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるも の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。

16条の4 (電磁的方法)

1項 第32条第4項 《4 前項の場合において、電磁的方法電子情…》 報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書法第35条第3項及び第36条第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

16条の5 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第32条第5項 《5 前項前段の規定による書面に記載すべき…》 事項の電磁的方法国土交通省令で定める方法を除く。による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。法第35条第3項及び第36条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第1項第2号に掲げる方法とする。

17条 (賦課金等の督促手数料の額の限度)

1項 第41条第2項 《2 組合は、前項の督促をする場合において…》 は、定款で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料を徴収することができる。 及び 第110条第4項 《4 前項の督促をする場合においては、第3…》 条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者は施行規程で定めるとこ に規定する国土交通省令で定める額は、督促状一通につき 郵便法 1947年法律第165号第67条第2項第3号 《2 前項の料金は、次の各号のいずれにも適…》 合するものでなければならない。 1 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。 2 第1種郵便物及び第2種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定めら に規定する定形郵便物の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。

18条 (決算報告書)

1項 第49条 《決算報告 清算人は、清算事務が終つた場…》 合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。

1号 組合 の解散の時における財産及び債務の明細

2号 債権の取立及び債務の弁済の経緯

3号 残余財産の処分の明細

19条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 第69条 《収用委員会の裁決申請手続 法第73条第…》 3項法第78条第3項、第101条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者 に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第9とする。

19条の2 (電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)

1項 第77条第5項 《5 前項後段の公告は、国土交通省令で定め…》 るところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は法第133条第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

2項 前項の規定による公告を行うに当たつては、個人又は法人その他の団体に関する情報の保護に留意しなければならない。

3項 第77条第5項 《5 前項後段の公告は、国土交通省令で定め…》 るところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、同条第6項の規定により市町村長が行う公告のあつた日から10日間しなければならない。

19条の3 (公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合)

1項 第77条第5項 《5 前項後段の公告は、国土交通省令で定め…》 るところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は ただし書(法第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、 組合 又は区画整理会社である場合に限る。)とする。

1号 施行地区の面積が二ヘクタール未満である場合

2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

20条 (標識)

1項 第81条第1項 《施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な…》 測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に土地区画整理事業の名称及び施行者の氏名(法人にあつては、その名称)を表示したものとする。

21条 (登記所への届出事項)

1項 施行者が 第83条 《登記所への届出 施行者は、第76条第1…》 項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。 の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる土地の名称(町名若しくは字名及び地番又は 公有水面埋立法 第2条第1項 《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》 治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし に規定する免許を受けた水面の位置及び範囲

2号 第76条第1項 《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》 4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない 各号の1に掲げる公告のあつた年月日

3号 第5条第1項 《前条第1項の規準又は規約には、次の各号規…》 準にあつては、第5号から第7号までを除く。に掲げる事項を記載しなければならない。 1 土地区画整理事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 に規定する施行地区区域図

4号 換地処分の予定時期

22条 (登記所への通知)

1項 第107条第1項 《施行者は、第103条第4項の公告があつた…》 場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

1号 第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知 の規定による認可書の謄本

2号 第12条第1項 《個人施行者について一般承継があつた場合に…》 おいては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。は、その一般承 に規定する換地図

3号 第13条 《土地区画整理事業の廃止又は終了 個人施…》 行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国 に規定する換地明細書

2項 前項第2号及び第3号の書類は、当該土地区画整理事業の施行地区( 第86条第3項 《3 施行地区が工区に分かれている場合にお…》 いては、第1項の換地計画は、工区ごとに定めることができる。 の規定により工区ごとに換地計画を定めたときは、工区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該分割書類に表示しなければならない。

23条 (権利申告手続)

1項 第16条 《借地権の申告手続 法第19条第3項法第…》 39条第2項及び第51条の7第2項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により申告しようとする者は、別記様式第8による借地権申告書を市町村長に提出しなけれ の規定は、 第85条第1項 《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》 事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利 の規定により登記のない借地権について申告しようとする者について準用する。この場合において、 第16条第1項 《第6条の規定は、第14条第1項又は第3項…》 の事業計画について準用する。 及び第3項中「市町村長」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。

2項 第85条第1項 《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》 事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利 の規定により所有権及び借地権以外の権利で登記のないものについて申告しようとする者は、別記様式第10による借地権以外の権利の申告書を施行者に提出しなければならない。

3項 前項の借地権以外の権利の申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 借地権以外の権利の申告書に署名した者の本人確認書類

2号 当該権利が 第100条の2 《仮換地に指定されない土地の管理 第98…》 条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止 の規定により施行者が管理する宅地又はその部分を目的としている場合においては、当該宅地又はその部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。

3号 当該権利が宅地(前号の宅地以外のものに限る。)の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。

4項 施行者は、第2項の借地権以外の権利の申告書が当該権利を証する書面を添えて提出された場合においてその書面が当該権利を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。

5項 第85条第3項 《3 第1項の規定による申告に係る登記のな…》 い権利前項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。の移転、変更又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者の双方又は一方は、連署し、又は当該移転、 の規定により届け出ようとする者は、別記様式第11による権利変動届出書を施行者に提出しなければならない。

6項 第3項の規定は前項の権利変動届出書について、第4項の規定は前項の権利変動届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第3項中「借地権以外の権利の申告書」とあるのは「権利変動届出書」と、第4項中「第2項の借地権以外の権利の申告書」とあるのは「前項の権利変動届出書」と読み替えるものとする。

24条 (権限の委任)

1項 及びに規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、 第75条 《技術的援助の請求 第3条第1項の規定に…》 より土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村第123条 《報告、勧告等 国土交通大臣は都道府県又…》 は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限 及び 第126条第1項 《国土交通大臣は、都道府県、市町村又は独立…》 行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事業の適正な施行 の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第3条第5項 《5 国土交通大臣は、施行区域の土地につい…》 て、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められ の規定により指示すること。

2号 第3条の2 《独立行政法人都市再生機構の施行する土地区…》 画整理事業 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要が の規定により土地区画整理事業を施行する必要があると認めること。

3号 第6条第2項 《2 住宅の需要の著しい地域に係る都市計画…》 区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合に の規定により住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域を指定すること。

4号 第66条第1項 《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》 土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 の規定により施行規程及び事業計画を定めること。

5号 第69条第1項 《国土交通大臣は、第66条第1項の施行規程…》 及び事業計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による意見書を受理し、同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、必要な修正を加え、又は通知し、及び都道府県都市計画審議会の意見を聴き、同条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により図書を送付し、並びに同条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により公告すること。

6号 第71条の2第1項 《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》 公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供 の規定による施行規程及び事業計画の認可をすること(独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業(以下「 機構施行事業 」という。)に係るものに限る。)。

7号 第71条の3第4項 《4 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条…》 第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第6項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による意見書若しくは同条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受理し、同条第8項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、必要な修正を命じ、又は通知し、同条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により公告し、及び図書を送付し、並びに同条第14項の規定による認可をすること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。

8号 第3章第9節に規定する権限

9号 第119条第1項 《都道府県知事は、第3条第4項の規定により…》 都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第5項の規定により施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度に の規定により土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させ、及び同条第2項の規定により意見を聞くこと。

10号 第119条の2第3項 《3 前項に規定する協議が成立しない場合に…》 おいては、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。 この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。 の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。

11号 第127条の2 《 前条に規定するものを除くほか、組合、区…》 画整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公 の規定による審査請求又は再審査請求に対して裁決をすること。

12号 第3条 《事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧に…》 ついての公告 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第20条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。、第51条の8第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55条第 の規定により公告すること(国土交通大臣が施行する土地区画整理事業及び 機構施行事業 に係るものに限る。)。

13号 第42条の2第1項 《災害の発生により急施を要する土地区画整理…》 事業であつて、法第98条第1項の規定による仮換地の指定をすみやかに行うことが特に必要であり、かつ、国土交通大臣が適当と認めて指定したものに係る土地区画整理審議会の委員の選挙に関し第20条、第21条第1 の規定による指定をすること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。

14号 第5章の二及び第6章に規定する権限

25条 (大都市等の特例)

1項 第77条第1項 《地方自治法1947年法律第67号第252…》 条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第136条の3の規定により、指定都市の市長が行う事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の39に定めるところによる。 の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、 第3条 《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》 。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体 の見出し、 第4条の5第1項 《土地区画整理法施行令以下「令」という。第…》 3条の2第1項において準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条に規定する方法によつて口頭意見陳述法第20条第4項法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又第11条 《換地計画の認可申請手続 法第86条第1…》 又は第97条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 認可を申請しようとする者が個人施行者である場合において、 及び 第15条 《施行者の変動があつた場合における届出及び…》 都道府県知事の公告事項 法第11条第7項の規定により届け出ようとする施行者は、当該変動に係る者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。次項において同じ。を記載した施行者変動届見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、 第3条の2第4号 《地方公共団体施行に関する認可申請手続 第…》 3条の2 法第52条第1項又は第55条第12項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。 1 施行者の名称及び事業施行期間 2 資金計画 3 土 中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、 第4条の5第2項 《2 令第3条の2第2項において準用する行…》 政不服審査法施行令第8条に規定する方法によつて口頭意見陳述法第55条第5項同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見 中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」と読み替えるものとする。

2項 第77条第2項 《2 地方自治法第252条の22第1項の中…》 核市以下この項において「中核市」という。において、法第136条の3の規定により、中核市の市長が行う事務については、地方自治法施行令第174条の49の18に定めるところによる。 の規定により 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、 第3条 《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》 。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体 の見出し、 第4条の5第1項 《土地区画整理法施行令以下「令」という。第…》 3条の2第1項において準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条に規定する方法によつて口頭意見陳述法第20条第4項法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又第11条 《換地計画の認可申請手続 法第86条第1…》 又は第97条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 認可を申請しようとする者が個人施行者である場合において、 及び 第15条 《施行者の変動があつた場合における届出及び…》 都道府県知事の公告事項 法第11条第7項の規定により届け出ようとする施行者は、当該変動に係る者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。次項において同じ。を記載した施行者変動届見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。

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