1条 (この省令の施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1955年4月1日)から施行する。
2条 (土地区画整理ノ施行ニ関スル件及び特別都市計画法施行規則の廃止)
1項 次に掲げる命令は、廃止する。
1号 土地区画整理ノ施行ニ関スル件(1929年内務省令第2号)
2号 特別 都市計画法施行規則 (1946年閣令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1959年6月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の後 不動産登記法 の一部を改正する等の法律(1960年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この省令による改正前の規定を適用する。
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律(1982年法律第52号)の施行の日(1982年10月2日)から施行する。
1項 この省令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 土地区画整理法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(1993年7月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、農業協同 組合 法等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第55条第1項
《都道府県又は市町村が第52条第1項の事業…》
計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を
(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供された事業計画に係る土地区画整理事業については、この省令による改正後の 土地区画整理法施行規則 第25条第1項
《令第77条第1項の規定により地方自治法1…》
947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、第3条の見出し、第4条の5第1項、第11条及び第15条見出しを含む。
の規定により読み替えて適用される同規則第4条の5第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2項 第6条
《設計の概要に関する図書 法第1項に規定…》
する設計の概要、同条第2項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅先行建設区、同条第4項法第16条第1項、第51条の四、第54
の規定による改正後の 土地区画整理法施行規則 第19条の2第3項
《3 法第77条第5項の規定による電気通信…》
回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、同条第6項の規定により市町村長が行う公告のあつた日から10日間しなければならない。
(
第11条
《換地計画の認可申請手続 法第86条第1…》
項又は第97条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 認可を申請しようとする者が個人施行者である場合において、
の規定による改正後の 新都市基盤整備法施行規則 第27条
《損失の補償に係る収用委員会に対する裁決申…》
請書の様式 令第24条において準用する土地区画整理法施行令第69条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第7とする。
の二及び
第12条
《不用となつた土地の買受権の行使の方法 …》
法第20条第1項の規定による不用となつた土地の買受権の行使は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。 1 買受権者の氏名及び住所 2 収用に係る土地の所在及び地番
の規定による改正後の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第39条の2
《電気通信回線に接続して行う自動公衆送信に…》
より行う公告の方法 法第71条において準用する土地区画整理法第77条第5項法第101条において準用する土地区画整理法第133条第2項において準用する場合を含む。の規定による電気通信回線に接続して行う
において準用する場合を含む。)の規定は、 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第77条第6項
《6 前項の公告を行う施行者は、その公告す…》
べき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。
(同法第133条第2項( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号。以下この項において「 大都市法 」という。)
第101条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
128条から第130条まで及び第132条から第136条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、 新都市基盤整備法 (1972年法律第86号)
第29条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。
及び 大都市法 第71条
《評価員 第65条の規定は、国土交通大臣…》
が施行する土地区画整理事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項
において準用する場合を含む。)の規定により市町村長が行う公告のあった日がこの省令の施行の日前である場合には、適用しない。