制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基き、 建設工事統計調査規則 を次のように定める。
1条 (省令の趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である建設工事統計を作成するための調査(以下「 建設工事統計調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 建設工事統計調査 は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする。
3条 (用語の定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 建設工事 : 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第1項
《この法律において「建設工事」とは、土木建…》
築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。
に規定する 建設工事 をいう。
2号 公共機関 :次に掲げるものをいう。
イ 国及び地方公共団体
ロ 港務局、土地改良区、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
ハ 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第9号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けるものをいう。)、認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)その他の法人(ロに掲げる法人を除く。)であつて、国土交通大臣が指定したもの
3号 民間等 : 公共機関 以外の者をいう。
4号 受注高 : 建設工事 の請負契約額の合計をいう。ただし、複数の建設業者( 建設業法
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可を受けた建設業者をいう。以下同じ。)が一件の建設工事を共同で請け負うもの(以下共同請負工事という。)については、自己の持分に相当する額(以下持分額という。)を計上することとする。
4条 (調査の種類)
1項 建設工事統計調査 は、 建設工事 受注動態統計調査(以下「 動態調査 」という。)及び建設工事施工統計調査(以下「 施工調査 」という。)とする。
5条 (調査の対象)
1項 動態調査 は、建設業者(
第6条
《調査の期日 動態調査は、毎月末日現在に…》
よつて、施工調査は、決算期終了の日が3月31日である建設業者にあつては毎年3月31日現在、その他の建設業者にあつては毎年3月31日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。
に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した 建設工事 の年間完成工事高が200,000,000円未満である建設業者を除く。)のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「 動態調査指定建設業者 」という。)及び動態調査指定建設業者が受注した建設工事のうち国内で施工されるもの(年間完成工事高が比較的大きい建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「 大手指定建設業者 」という。)が受注した建設工事については、海外で施工されるものも含む。)について行う。
2項 施工調査 は、建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「 施工調査指定建設業者 」という。)及び施工調査指定建設業者の施工した 建設工事 について行う。
6条 (調査の期日)
1項 動態調査 は、毎月末日現在によつて、 施工調査 は、決算期終了の日が3月31日である建設業者にあつては毎年3月31日現在、その他の建設業者にあつては毎年3月31日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。
7条 (調査事項)
1項 動態調査 は、次に掲げる事項について行う。ただし、 大手指定建設業者 以外の動態調査指定建設業者にあつては、第8号から第10号までの事項については、調査を行わない。
1号 建設業者名及び許可番号
2号 営業所の所在地
3号 経営組織
4号 資本金又は出資金
5号 国内 建設工事 の月間 受注高
6号 公共機関 から受注した請負契約額が一件当たり5,010,000円以上の国内 建設工事 に係る次に掲げる事項
イ 工事名
ロ 施工場所
ハ 発注者
ニ 目的別工事分類
ホ 工事区分
ヘ 工事種類
ト 受注形式
チ 請負契約額
リ 共同請負工事の持分額
ヌ 完成予定年月
7号 民間等 から受注した国内 建設工事 であつて、請負契約額が一件当たり5,010,000円以上の土木工事及び機械装置等工事又は請負契約額が一件当たり600,000,000円以上の建築工事・建築設備工事に係る次に掲げる事項
イ 工事名
ロ 施工場所
ハ 発注者
ニ 工事種類
ホ 工事区分
ヘ 請負契約額
ト 完成予定年月
8号 発注者別及び工事種類別の月間 受注高 (海外で施工されるものを含む。)
9号 施工場所別の月間 受注高
10号 月間施工高及び月末の手持ち工事高
2項 施工調査 は、次に掲げる事項について行う。
1号 建設業者名及び許可番号
2号 主たる営業所の所在地
3号 経営組織
4号 資本金又は出資金
5号 業態別工事種類
6号 就業者数
7号 国内 建設工事 の年間完成工事高
8号 国内 建設工事 の年間 受注高
9号 有形固定資産
10号 兼業売上高
11号 建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費
8条 (報告の義務及びその方法)
1項 動態調査 指定建設業者( 大手指定建設業者 を除く。)は、前条第1項第1号から第7号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、
第6条
《調査の期日 動態調査は、毎月末日現在に…》
よつて、施工調査は、決算期終了の日が3月31日である建設業者にあつては毎年3月31日現在、その他の建設業者にあつては毎年3月31日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。
に規定する調査の期日の属する月の翌月10日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣の指定したものの所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2項 大手指定建設業者 は、前条第1項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、
第13条
《集計及びその結果の公表 国土交通大臣は…》
、第8条第2項、第9条及び前条の規定により提出された調査票を審査集計し、その集計結果を集計完了後すみやかに公表しなければならない。
及び
第14条
《建設工事統計調査に係る関係書類の保存 …》
国土交通大臣は、第8条第2項、第9条及び第12条の規定により提出された調査票並びに前条に規定する集計結果この条において「関係書類」と総称する。を、2年間保存しなければならない。 ただし、関係書類が電磁
において同じ。)により、
第6条
《調査の期日 動態調査は、毎月末日現在に…》
よつて、施工調査は、決算期終了の日が3月31日である建設業者にあつては毎年3月31日現在、その他の建設業者にあつては毎年3月31日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。
に規定する調査の期日の属する月の翌月20日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
3項 前項の調査票の報告については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
1号 都道府県知事の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
4項 施工調査 指定建設業者は、 建設工事 について、前条第2項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、毎年7月31日までに当該者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
9条 (電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例)
1項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、前条第1項又は第4項の規定による報告を同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、当該電子情報処理組織を使用して行う報告は、それぞれ前条第1項又は第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣に対して行うものとする。
10条 (統計調査員)
1項 法
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
の規定に基づき、 建設工事統計調査 の事務に従事する統計調査員(以下「 建設工事統計調査員 」という。)を、都道府県に置くことができる。
2項 建設工事統計調査 員は、都道府県知事から指定された営業所を担当する。
3項 建設工事統計調査 員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、その担当する前項の営業所に係る調査票の配布、取集その他これらに附帯する事務に従事する。
11条 (立入検査等)
1項 建設工事統計調査 員その他建設工事統計調査に関する事務に従事する者は、 法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、必要な場所に立ち入り、
第7条
《基幹統計の指定 総務大臣は、第2条第4…》
項第3号の規定による指定以下この条において単に「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。 2 総務大臣は、指定をした
に規定する調査事項のうち次に掲げる事項について帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
1号 国内 建設工事 の月間 受注高
2号 請負契約額
3号 共同請負工事の持分額
4号 就業者数
5号 国内 建設工事 の年間完成工事高
6号 国内 建設工事 の年間 受注高
7号 有形固定資産
8号 兼業売上高
9号 建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費
12条 (調査票の審査及び提出)
1項 都道府県知事は、
第8条第1項
《動態調査指定建設業者大手指定建設業者を除…》
く。は、前条第1項第1号から第7号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第6条に規定する調査の期日の属する月の翌月10日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣の指定し
及び第4項の規定に基づいて提出された調査票を整理審査し、次に掲げる期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 動態調査 に係る調査票
第6条
《調査の期日 動態調査は、毎月末日現在に…》
よつて、施工調査は、決算期終了の日が3月31日である建設業者にあつては毎年3月31日現在、その他の建設業者にあつては毎年3月31日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。
に規定する調査の期日の属する月の翌月20日
2号 施工調査 に係る調査票毎年8月31日
13条 (集計及びその結果の公表)
1項 国土交通大臣は、
第8条第2項
《2 大手指定建設業者は、前条第1項各号に…》
掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供され
、
第9条
《電子情報処理組織を使用する方法により行う…》
報告の特例 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により、前条第1項又は第4項の規定による報告を同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して
及び前条の規定により提出された調査票を審査集計し、その集計結果を集計完了後すみやかに公表しなければならない。
14条 (建設工事統計調査に係る関係書類の保存)
1項 国土交通大臣は、
第8条第2項
《2 大手指定建設業者は、前条第1項各号に…》
掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供され
、
第9条
《電子情報処理組織を使用する方法により行う…》
報告の特例 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により、前条第1項又は第4項の規定による報告を同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して
及び
第12条
《調査票の審査及び提出 都道府県知事は、…》
第8条第1項及び第4項の規定に基づいて提出された調査票を整理審査し、次に掲げる期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。 1 動態調査に係る調査票 第6条に規定する調査の期日の属する月の翌月20
の規定により提出された調査票並びに前条に規定する集計結果(この条において「 関係書類 」と総称する。)を、2年間保存しなければならない。ただし、 関係書類 が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存しなければならない。
15条 (事故のあつたときの措置)
1項 都道府県知事は、
第8条第1項
《動態調査指定建設業者大手指定建設業者を除…》
く。は、前条第1項第1号から第7号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第6条に規定する調査の期日の属する月の翌月10日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣の指定し
又は第4項の規定により報告をすべき者が天災その他避けることのできない事故のため、同条第1項又は第4項に規定する期日までに報告をすることができないと認めるときは、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 国土交通大臣は、都道府県知事が天災その他避けることのできない事故により
第12条
《調査票の審査及び提出 都道府県知事は、…》
第8条第1項及び第4項の規定に基づいて提出された調査票を整理審査し、次に掲げる期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。 1 動態調査に係る調査票 第6条に規定する調査の期日の属する月の翌月20
に規定する期日までに調査票を提出することができないため、当該期日の延期を申し出た場合において、これを相当と認めるときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する期日を延期することができる。
3項 第1項の規定による報告があつた場合には、国土交通大臣は、
第8条第1項
《動態調査指定建設業者大手指定建設業者を除…》
く。は、前条第1項第1号から第7号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第6条に規定する調査の期日の属する月の翌月10日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣の指定し
又は第4項に規定する期日を、別に定めることができる。
4項 国土交通大臣は、 大手指定建設業者 が天災その他避けることができない事故のため、
第8条第2項
《2 大手指定建設業者は、前条第1項各号に…》
掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供され
に規定する期日までに報告することができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する報告の期日を延期することができる。