1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 着工調査については、
第6条
《調査の期日 動態調査は、毎月末日現在に…》
よつて、施工調査は、決算期終了の日が3月31日である建設業者にあつては毎年3月31日現在、その他の建設業者にあつては毎年3月31日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。
に規定する調査の期日が1955年9月30日であるものから適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、着工調査については 建設工事統計調査 規則第6条に規定する調査の期日が1960年6月30日であるものから、 施工調査 については同条に規定する調査の期日が同年12月31日であるものから適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、沖縄県における調査については、 施工調査 にあつては1972年1月1日から、着工調査にあつては1973年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
11条 (建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 建設工事統計調査 規則別記様式第1号は、2000年4月30日までの間は、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の別記様式第1号は、2000年4月30日までの間は、これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令による改正後の 建設工事統計調査 規則(以下「 改正後の規則 」という。)は、2000年4月1日から施行する。
2条 (動態調査に関する規定の適用)
1項 改正後の規則 の規定中 動態調査 に関する部分は、改正後の規則第6条に規定する調査の期日が2000年4月30日である動態調査から適用し、同日前に開始した改正前の 建設工事統計調査 規則第4条の規定による着工調査については、
第9条
《電子情報処理組織を使用する方法により行う…》
報告の特例 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により、前条第1項又は第4項の規定による報告を同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して
、
第10条
《統計調査員 法第14条の規定に基づき、…》
建設工事統計調査の事務に従事する統計調査員以下「建設工事統計調査員」という。を、都道府県に置くことができる。 2 建設工事統計調査員は、都道府県知事から指定された営業所を担当する。 3 建設工事統計調
、
第15条
《事故のあつたときの措置 都道府県知事は…》
、第8条第1項又は第4項の規定により報告をすべき者が天災その他避けることのできない事故のため、同条第1項又は第4項に規定する期日までに報告をすることができないと認めるときは、直ちに、その旨を国土交通大
及び第17条の規定を除き、なお従前の例による。
3条 (施工調査に関する規定の適用)
1項 改正後の規則 の規定中 施工調査 に関する部分は、改正後の規則第6条に規定する調査の期日が、決算期終了の日が3月31日である建設業者にあつては2000年3月31日、その他の建設業者にあつては同日前の直近の決算終了日である施工調査から適用する。
4条 (動態調査に係る2000年度の特例)
1項 動態調査 指定建設業者のうち国土交通大臣が特に指定したものは、2000年度に限り、 改正後の規則 第7条第1項第1号
《動態調査は、次に掲げる事項について行う。…》
ただし、大手指定建設業者以外の動態調査指定建設業者にあつては、第8号から第10号までの事項については、調査を行わない。 1 建設業者名及び許可番号 2 営業所の所在地 3 経営組織 4 資本金又は出
、第2号及び第5号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める様式により、改正後の規則第6条に規定する調査の期日の属する月の翌月末日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する 動態調査 及び 施工調査 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
6条 (建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第5条
《調査の対象 動態調査は、建設業者第6条…》
に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が200,000,000円未満である建設業者を除く。のうち国土交通大臣の指定したもの以下「動態調査指定建設業者」という。及び
の規定による改正前の 建設工事統計調査 規則第8条の規定により建設工事統計調査の申告を求められている者は、
第5条
《調査の対象 動態調査は、建設業者第6条…》
に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が200,000,000円未満である建設業者を除く。のうち国土交通大臣の指定したもの以下「動態調査指定建設業者」という。及び
の規定による改正後の 建設工事統計調査規則 第8条
《報告の義務及びその方法 動態調査指定建…》
設業者大手指定建設業者を除く。は、前条第1項第1号から第7号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第6条に規定する調査の期日の属する月の翌月10日までに当該動態調査指定建設業者の営業所
の規定により建設工事統計調査の報告を求められた者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。