養蜂振興法施行規則《附則》

法番号:1955年農林省令第45号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この省令は、養ほう振興法の施行の日(1955年11月1日)から施行する。

附 則(1956年12月27日農林省令第68号) 抄

1項 この省令は、1957年1月1日から施行する。

附 則(1959年4月25日農林省令第18号)

1項 この省令は、1959年5月1日から施行する。

附 則(1966年3月2日農林省令第4号) 抄

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1968年5月1日農林省令第27号) 抄

1項 この省令は、1968年6月1日から施行する。

附 則(2012年11月1日農林水産省令第56号)

1項 この省令は、養ほう振興法の一部を改正する法律の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。