銃器弾丸類取扱規則《本則》

法番号:1955年国家公安委員会規則第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 銃器弾丸類取扱規則 を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この規則は、犯罪に関連し、又はその疑いのある銃器弾丸類の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。

2条 (試射弾丸類の送付)

1項 警視総監又は道府県 警察本部長 以下「 警察本部長 」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた拳銃又は短銃(以下「 銃器 」という。)については、これを試射し、よつて得た弾丸、薬きよう類(以下「 弾丸類 」という。)を 銃器 弾丸類送付書(別記様式)と共に、速やかに科学警察 研究所長 以下「 研究所長 」という。)に送付しなければならない。

2項 関東管区警察局長は、押収、没収、没取等の事由により入手した 銃器 については、速やかに関係都道府県警察の 警察本部長 に送付しなければならない。

3条 (銃器の送付)

1項 警察本部長 は、前条第1項の 銃器 が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを 研究所長 に送付しなければならない。

4条 (弾丸類の送付)

1項 警察本部長 は、押収、没収等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた 弾丸類 については、 銃器 弾丸類送付書と共に、速やかにこれを 研究所長 に送付しなければならない。

2項 関東管区警察局長は、押収、没収等の事由により入手した 弾丸類 については、速やかに関係都道府県警察の 警察本部長 に送付しなければならない。

5条 (鑑定結果の通知)

1項 研究所長 は、この規則に基いて送付を受けた 銃器 又は 弾丸類 の鑑定結果をすみやかに当該 警察本部長 及び関係警察本部長に通知しなければならない。

6条 (銃器弾丸類の返送)

1項 警察本部長 は、必要があるときは、この規則に基いて 研究所長 に送付した 銃器 又は 弾丸類 の返送を要求することができる。

2項 研究所長 は、前項の要求があつたときは、 銃器 又は 弾丸類 を当該 警察本部長 に返送しなければならない。ただし、 第4条 《弾丸類の送付 警察本部長は、押収、没収…》 等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた弾丸類については、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。 2 関東管区警察局長は、押収、没収等の事由により入手し の規定により送付した弾丸類のうち、被疑者を検挙するに至らない事件に係るもの(銃器とともに入手したものを除く。)については、この限りでない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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