附 則
1項 この規則は、昭和30年7月1日から施行する。
2項 この規則の施行の日前に送付された 銃器 弾丸類は、この規則に基いて送付されたものとみなす。
附 則(昭和34年3月31日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月21日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、昭和45年5月21日から施行する。
附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。