法番号:1955年国家公安委員会規則第3号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この規則は、昭和30年7月1日から施行する。
2項 この規則の施行の日前に送付された 銃器 弾丸類は、この規則に基いて送付されたものとみなす。
1項 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
1項 この規則は、昭和45年5月21日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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