偽造通貨取扱規則《本則》

法番号:1955年国家公安委員会規則第4号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 偽造通貨取扱規則 を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この規則は、偽造通貨の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。

2条 (偽造通貨の定義)

1項 この規則において偽造通貨とは、偽造、変造又はその疑いのある貨幣、紙幣又は銀行券をいう。

3条 (偽造通貨の送付)

1項 警視総監又は道府県 警察本部長 以下「 警察本部長 」という。)は、偽造通貨を発見したとき又は次項の規定による送付を受けたときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第1号)と共に、速やかに科学警察 研究所長 以下「 研究所長 」という。)に送付しなければならない。

2項 関東管区警察局長は、偽造通貨を発見したときは、速やかにこれを関係都道府県警察の 警察本部長 に送付しなければならない。

4条 (偽造通貨送付に伴う処置)

1項 研究所長 は、前条第1項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。

2項 研究所長 は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該 警察本部長 に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。

3項 研究所長 は、前項に掲げる事項を関係 警察本部長 に通知しなければならない。

5条 (事件検挙の場合の報告)

1項 関東管区警察局長及び 警察本部長 は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第2号)により 研究所長 に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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