附 則
1項 この規則は、1955年7月1日から施行する。
2項 この規則の施行の日前に送付された偽造通貨は、この規則に基いて送付されたものとみなす。
附 則(1959年3月31日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、1959年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。