1項 この規則は、1955年7月1日から施行する。
2項 この規則の施行の日前に送付された偽造通貨は、この規則に基いて送付されたものとみなす。
1項 この規則は、1959年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。