附 則
1項 この規則は、1955年12月1日から施行する。
附 則(1958年3月29日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第7号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
法番号:1955年国家公安委員会規則第7号
略称:
1項 この規則は、1955年12月1日から施行する。
1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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