制定文 文化財保護法 (1950年法律第214号)第56条の5の規定に基き、重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出に関する規則を次のように定める。
1条 (重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)
1項 文化財保護法 (以下「 法 」という。)
第73条
《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》
は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人
の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。
1号 保持者が氏名、芸名、雅号等(以下「 氏名等 」という。)を変更したとき。
2号 保持者が住所を変更したとき。
3号 保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
4号 保持者が死亡したとき。
2条 (重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)
1項 前条第1号又は第2号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 重要無形文化財の名称
2号 認定年月日
3号 変更前の 氏名等 又は住所
4号 変更後の 氏名等 又は住所
5号 変更の年月日
6号 その他参考となるべき事項
2項 前条第3号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 重要無形文化財の名称
2号 認定年月日
3号 心身の故障の生じた年月日
4号 心身故障の状況
5号 その他参考となるべき事項
3項 前条第4号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 重要無形文化財の名称
2号 認定年月日
3号 死亡の年月日
4号 その他参考となるべき事項
3条 (重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)
1項 法
第73条
《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》
は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人
の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 重要無形文化財の名称
2号 認定年月日
3号 変更前の名称又は事務所の所在地
4号 変更後の名称又は事務所の所在地
5号 変更の年月日
6号 その他参考となるべき事項
2項 法
第73条
《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》
は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人
の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 重要無形文化財の名称
2号 認定年月日
3号 保持団体の名称及び事務所の所在地
4号 旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所
5号 新代表者又は新構成員の氏名及び住所
6号 新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴
7号 変更又は異動の年月日
8号 変更又は異動の理由
9号 その他参考となるべき事項
3項 法
第73条
《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》
は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人
の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 重要無形文化財の名称
2号 認定年月日
3号 保持団体の名称及び事務所の所在地
4号 解散の年月日
5号 解散の理由
6号 その他参考となるべき事項
4条 (選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)
1項 法
第149条
《保持者の氏名変更等 保持者及び保存団体…》
には、第73条の規定を準用する。 この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。
において準用する法第73条の規定による届出については、前3条の規定を準用する。