重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則《附則》

法番号:1955年文化財保護委員会規則第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月30日文部省令第33号) 抄

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月1日)から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月28日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月11日文部科学省令第32号) 抄

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律附則第1項本文に掲げる規定の施行の日(2021年6月14日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。