道路整備特別措置法《本則》

法番号:1956年法律第7号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 道路 」とは、 道路 法(1952年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。

2項 この法律において「 高速 道路 」とは、 高速道路 株式会社法(2004年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいう。

3項 この法律において「 道路管理者 」とは、高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の 道路 にあつては 道路法 第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者をいう。

4項 この法律において「 会社 」とは、東日本 高速道路 株式 会社 、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。

5項 この法律において「 料金 」とは、 会社 、地方 道路 公社又は道路管理者が道路の通行又は利用について徴収する 料金 をいう。

6項 この法律において「 会社等 」とは、 会社 又は地方 道路 公社をいう。

7項 この法律において「 機構等 」とは、独立行政法人日本 高速道路 保有・債務返済 機構 以下「 機構 」という。又は地方 道路 公社をいう。

2章 会社による高速道路の整備等

3条 (高速道路の新設又は改築)

1項 会社 は、 機構 と独立行政法人日本 高速道路 保有・債務返済機構法(2004年法律第100号。以下「 機構法 」という。)第13条第1項に規定する協定(以下単に「協定」という。)を締結したときは、 高速自動車国道法 1957年法律第79号第6条 《管理 高速自動車国道の新設、改築、維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、国土交通大臣が行う。 の規定、 道路 法第12条、 第15条 《地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕…》 等の特例 地方道路公社は、第10条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うこ第16条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可、第…》 11条第1項の許可同条第5項の許可を含む。以下同じ。、第12条第1項の許可、第13条第1項の認可又は前条第1項の許可同条第4項の許可を含む。以下同じ。を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は 若しくは第2項本文、 第17条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただし書若しくは 第19条第1項 《有料道路管理者は、前条第2項又は第3項の…》 規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は 第19条第4項 《4 有料道路管理者が前2項の規定による届…》 出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第2項各号に掲げる事項について前条第3項の規定による届出があつたものとみなす。 の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、当該協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、 料金 を徴収することができる。

2項 会社 は、前項の許可を受けようとするときは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる 高速道路 当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 高速道路 の路線名

2号 新設又は改築に係る工事の内容

3号 収支予算の明細

4号 料金 の額及びその徴収期間

3項 会社 は、第1項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、申請に係る 高速道路 が、 道路 法第13条第1項に規定する 指定区間 以下「 指定区間 」という。)外の一般国道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者と協議し、都道府県道又は 道路法 第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 に規定する 指定市 以下「 指定市 」という。)の市道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者の同意を得なければならない。

4項 前項の規定により 道路 管理者が協議に応じ、又は同意をしようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

5項 国土交通大臣は、第2項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。

1号 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。

2号 申請に係る 高速道路 について、 機構 が機構法第14条第1項の業務実施計画の認可を受けていること。

3号 申請に係る 高速道路 が高速自動車国道である場合にあつては、 高速自動車国道法 第5条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により高…》 速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は第3項に規定する整備計画に適合するものであること。

4号 料金 の額及びその徴収期間が、 第23条 《国土交通大臣が行う道路に関する調査 国…》 土交通大臣は、道路法第77条の規定により道路に関する調査をその職員に行わせるほか、第3条から第5条までに規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を1時停止さ に定める基準に適合するものであること。

6項 会社 は、第1項の許可を受けた後、第2項第1号、第2号(国土交通省令で定める事項に係るものを除く。又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

7項 第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。ただし、 指定区間 外の一般国道、都道府県道又は 指定市 の市道である部分とこれら以外の部分とで構成されている 高速道路 にあつては、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分について第2項第1号、第2号(前項の国土交通省令で定める事項に係るものを除く。又は第4号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。

8項 第5項の規定は、第6項の場合について準用する。

9項 会社 は、第1項の許可を受けた後、第2項第2号(第6項の国土交通省令で定める事項に係るものに限る。又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

10項 国土交通大臣は、第1項若しくは第6項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該 高速道路 道路 管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

4条 (会社の行う高速道路の維持、修繕等)

1項 会社 は、前条第1項の許可(同条第6項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した 高速道路 については、 高速自動車国道法 第6条 《管理 高速自動車国道の新設、改築、維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、国土交通大臣が行う。 の規定、 道路 法第13条第1項若しくは第3項、 第15条 《地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕…》 等の特例 地方道路公社は、第10条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うこ第16条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可、第…》 11条第1項の許可同条第5項の許可を含む。以下同じ。、第12条第1項の許可、第13条第1項の認可又は前条第1項の許可同条第4項の許可を含む。以下同じ。を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は 若しくは第2項本文、 第17条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお から第3項まで、第6項若しくは第7項、第48条の19第1項若しくは第88条第2項の規定、同法第16条第2項ただし書若しくは 第19条第1項 《有料道路管理者は、前条第2項又は第3項の…》 規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は 第19条第4項 《4 有料道路管理者が前2項の規定による届…》 出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第2項各号に掲げる事項について前条第3項の規定による届出があつたものとみなす。 の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は 道路の修繕に関する法律 1948年法律第282号第2条第1項 《国土交通大臣は、当分の間、必要があると認…》 めるときは、道路法第13条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。 の規定にかかわらず、 第22条第2項 《2 会社等は、前項に規定する工事の全部若…》 しくは一部を完了し、又は工事を廃止しようとするとき第49条第1項又は第50条第1項の規定による協議に基づき、会社が高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときを含む。は、あらかじめ、前項の の規定により公告する工事完了の日の翌日から 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 の規定により公告する 料金 の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び 道路法 第13条第1項 《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通 に規定する災害復旧(以下単に「災害復旧」という。)を行うものとする。

5条 (供用の拒絶等)

1項 会社 は、前条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う 高速道路 について、次に掲げる車両( 道路 法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。)の通行の禁止又は制限のため、 機構 第1号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。)の要請に基づき必要な措置を講じなければならない。

1号 第8条第1項第27号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 の規定により 高速道路 道路 管理者に代わつてその権限を行う 機構 第54条第1項 《この法律による道路の新設、改築、維持、修…》 繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法第50条から第53条までを除く。及び高速自動車国道法第20条を除く。並びにこれらの法律に基づく政令の規定の適用があるものとする。 の規定により読み替えて適用する 道路法 第71条第4項 《4 道路管理者第97条の2の規定により権…》 限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第24条、第32条第1項若しくは第3項、第37条、第40条、第43条、第44条第3項若しく の規定により機構が命じた道路監理員を含む。)が、同法第46条の規定に基づき当該高速道路について通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両

2号 道路 法第47条第1項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。以下この条において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度で同項の政令で定めるものを超える車両(同法第47条の2第1項の許可を受けた車両を除く。

3号 第8条第1項第27号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 の規定により 高速道路 道路 管理者に代わつてその権限を行う 機構 道路法 第47条第3項 《3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又…》 は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限 の規定に基づき当該高速道路において安全であると認められる限度を超える車両の通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両(同法第47条の2第1項の許可を受けた車両を除く。

4号 道路 法第47条第4項の政令で定める基準に適合しないことにより当該 高速道路 の通行を制限される車両

2項 会社 は、前項に規定するもののほか、 道路 法第46条第1項各号のいずれかに該当する場合において、 高速道路 の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該高速道路の供用を拒絶することができる。

3項 会社 は、前2項に規定するもののほか、次に掲げる場合を除き、 高速道路 の供用を拒絶してはならない。

1号 当該供用の申込みが次条第1項の認可を受けた供用約款によらないものであるとき。

2号 当該供用に関し通行者又は利用者から特別の負担を求められたとき。

3号 当該供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。

4号 当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

6条 (供用約款)

1項 会社 は、 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可に基づき 料金 を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の認可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の認可をすることができる。

1号 料金 の徴収及び 会社 の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

2号 高速道路 を通行し、又は利用する特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

7条 (供用約款の掲示等)

1項 会社 は、前条第1項の認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。 第24条第4項 《4 会社等又は有料道路管理者は、前項の認…》 可を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該認可を受けた通行方法について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、営業所、事務所その他の事業場にお において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

8条 (機構による道路管理者の権限の代行)

1項 機構 は、 会社 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可を受けて 高速道路 を新設し、若しくは改築する場合又は 第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の 道路 管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

1号 高速自動車国道法 第7条第1項 《国土交通大臣は、第5条第1項の規定により…》 整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。 高速自動車国道の区域 の規定により 道路 の区域を決定し、又は変更すること。

2号 高速自動車国道法 第8条第1項 《高速自動車国道と他の工作物道路法第20条…》 第1項に規定する他の工作物をいい、以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、国土交通大臣及び当該他の工作物の管理者は、当該高速自動車国道及び他の工作物の管理については、第6条の規 の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該 会社 以外の者であるときは、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。

3号 高速自動車国道法 第11条の2第1項 《前条各号に掲げる施設高速自動車国道を除く…》 。を管理する者は、当該施設を高速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可以下「連結許可」という。を受けなければならない。 の規定により同条第2項第3号に掲げる施設について高速自動車国道との連結を許可し、同条第5項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第11条の7の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。

4号 高速自動車国道法 第11条の6 《 国土交通大臣の承認を受けて連結許可等に…》 係る高速自動車国道と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。 の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第11条の7の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

5号 高速自動車国道法 第14条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定に違反して…》 、建築し、又は設けた建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。 又は第3項(同法第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。

6号 高速自動車国道法 第17条第2項 《2 国土交通大臣は、高速自動車国道の入口…》 その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 の規定により設けるべき 道路 標識を定めること。

7号 高速自動車国道法 第18条 《違反行為に対する措置 国土交通大臣は、…》 前条第1項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 の規定により必要な措置をすることを命ずること。

8号 高速自動車国道法 第24条の2 《道路法の準用 道路法第95条の2第2項…》 の規定は、国土交通大臣が、高速自動車国道について、同法第45条第1項の規定により区画線道路交通法1960年法律第105号第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。を設 において準用する 道路 法第95条の2第2項の規定により協議し、又は通知すること。

9号 道路 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。

10号 道路 法第20条第1項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該 会社 以外の者であるときは、新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。

11号 道路 法第21条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。

12号 道路 法第22条第1項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。

13号 道路 法第24条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

14号 道路 法第32条第1項又は第3項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第32条第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第34条及び第87条第1項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

15号 道路 法第35条(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

16号 道路 法第39条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第39条の2第6項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。

17号 道路 法第39条の4第1項又は第5項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第39条の4第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第39条の4第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第39条の4第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。

18号 道路 法第39条の5第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。

19号 道路 法第39条の6第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第39条の6第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

20号 道路 法第39条の九(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

21号 道路 法第40条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。

22号 道路 法第43条の2の規定により必要な措置をすることを命ずること。

23号 道路 法第44条第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

23_2号 道路 法第44条の2第6項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

24号 道路 法第44条の3第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第44条の3第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第44条の3第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第44条の3第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第44条の3第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

25号 道路 法第45条第1項、 第47条 《会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係…》 る料金に関する監督 国土交通大臣は、会社管理高速道路又は指定都市高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、会社等に対して必要な措置をとることを命ずるこ の十五、第48条の11第2項及び第48条の29の4の規定により設けるべき道路標識又は区画線を定めること。

26号 道路 法第45条の2第2項の規定により公示すること。

27号 道路 法第46条第1項及び第3項並びに第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。

28号 道路 法第47条の2第1項及び第2項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第5項の規定により許可証を交付すること。

29号 道路 法第47条の3第2項又は第47条の11第1項の規定により協議し、同法第47条の3第4項若しくは第5項又は第47条の11第2項若しくは第3項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第47条の3第9項又は第47条の11第4項の規定により情報の提供を求めること。

30号 道路 法第47条の10第4項の規定により判定基準を定めること。

31号 道路 法第47条の十四及び第48条の12の規定により必要な措置をすることを命ずること。

32号 道路 法第47条の18第1項の規定により協議し、及び締結すること。

33号 道路 法第48条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第48条第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。

34号 道路 法第48条の5第1項の規定により同法第48条の4第2号から第4号までに掲げる施設について自動車専用道路(同条に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)との連結を許可し、同法第48条の5第3項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第48条の10の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。

35号 道路 法第48条の9の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第48条の10の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

35_2号 道路 法第48条の29の3の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。

36号 道路 法第48条の32第1項又は第3項の規定により許可し、及び同法第87条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

37号 道路 法第48条の64の規定により協議すること。

38号 道路 法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。

39号 道路 法第71条第1項又は第2項( 高速自動車国道法 第11条の8第1項 《道路法第71条第1項から第3項までの規定…》 は、連結許可等及び連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設について準用する。 この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項及び第2項中「 及び 道路法 第91条第2項 《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》 開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び 道路法 第71条第3項 《3 第44条第4項又は前2項の規定により…》 必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任し 前段( 高速自動車国道法 第11条の8第1項 《道路法第71条第1項から第3項までの規定…》 は、連結許可等及び連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設について準用する。 この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項及び第2項中「 及び 道路法 第91条第2項 《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》 開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、 において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、 道路法 第37条第1項 《道路管理者は、次に掲げる場合においては、…》 第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。の占用を禁止し、又は制限することができる。 1 交通が著しくふくそうする道路又は同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。

40号 道路 法第72条の2第1項又は第2項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

41号 道路 法第91条第1項の規定により許可をすること。

42号 道路 法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第48条の2第1項若しくは第2項の規定に係るもの又は同法第95条の2第1項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものを除く。

2項 機構 は、前項の規定により高速自動車国道の 道路 管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第1号、第3号、第14号から第16号まで、第29号、第37号又は第40号に掲げるもの(同項第14号、第15号又は第37号に掲げる権限にあつては道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係るものに限り、同項第16号に掲げる権限にあつては 道路法 第39条の2第1項 《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》 規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針(当該道路の占用に関するものに限る。)を定めることに限り、前項第29号に掲げる権限にあつては同法第47条の3第2項又は第47条の11第1項の規定により協議することに限る。)であるときは、あらかじめ、当該道路管理者の承認を受け、かつ、これらの権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に報告しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により 高速道路 高速自動車国道を除く。以下この項において同じ。)の 道路 管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第1項第9号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第14号から第16号まで、第29号、第34号若しくは第37号に掲げるもの(同項第16号に掲げる権限にあつては 道路法 第39条の2第1項 《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》 規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第1項第29号に掲げる権限にあつては同法第47条の3第2項又は第47条の11第1項の規定により協議することに限る。以下この項において同じ。)であるときは当該高速道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が第1項第40号に掲げるもの又は都道府県道若しくは 指定市 の市道に係る同項第14号から第16号まで、第29号、第34号若しくは第37号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、同項第14号から第16号まで又は第37号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。

4項 機構 は、第1項の規定により 高速道路 道路 管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第1号、第3号、第5号、第6号、第9号、第11号から第21号まで、第23号から第25号まで、第27号から第30号まで、第32号から第34号まで又は第35号の2から第41号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、 会社 の意見を聴き、同項第1号から第7号まで又は第9号から第41号までに掲げる権限(同項第2号に掲げる権限にあつては 高速自動車国道法 第8条第1項 《高速自動車国道と他の工作物道路法第20条…》 第1項に規定する他の工作物をいい、以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、国土交通大臣及び当該他の工作物の管理者は、当該高速自動車国道及び他の工作物の管理については、第6条の規 に規定する他の工作物の管理者が、第1項第10号に掲げる権限にあつては 道路法 第20条第1項 《道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の…》 橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄道又は軌道法1921 に規定する他の工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者であるときに限る。)を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。

5項 第1項第3号、第4号、第13号、第14号、第18号、第19号、第28号、第34号、第35号、第36号及び第41号の規定により 高速道路 道路 管理者に代わつて 機構 が行う許可、承認又は認定については、機構に提出すべき申請書その他の書類は、 会社 を経由しなければならない。この場合における 道路法 第32条第4項 《4 第1項又は前項の規定による許可に係る…》 行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものである場合においては、第2項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。 この場合において、当該警察署長は の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「 道路整備特別措置法 第2条第4項 《4 この法律において「会社」とは、東日本…》 高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。 に規定する会社࿸以下「会社」という。)」とする。

6項 前2項の規定は、第1項第3号、第4号、第13号、第14号、第18号、第19号、第34号又は第35号の規定により 高速道路 道路 管理者に代わつて 機構 が行う許可、承認又は認定であつて当該 会社 に対するものについては、適用しない。

7項 機構 は、第1項の規定により 高速道路 道路 管理者に代わつてその権限を行う場合において、その権限が同項第14号又は第16号から第19号までに掲げるものであるときは、当該権限に係る事務の円滑かつ効率的な実施を確保するため、道路の占用の許可に係る申請書の記載事項の確認、占用入札のための調査その他の国土交通省令で定める事務を 会社 に委託しなければならない。

8項 機構 は、前項の規定により事務を委託する場合においては、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

9項 次条第1項第10号又は第13号の規定により 高速道路 道路 管理者に代わつてこれらの権限を 会社 が行つた場合においては、 機構 は、それぞれ第1項第24号又は第38号に掲げる権限を行わないものとする。

10項 第1項の規定により 機構 高速道路 道路 管理者に代わつて行う権限は、 第22条第1項 《会社等は、第3条第1項の許可を受けた高速…》 道路の新設若しくは改築に関する工事又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の の規定により公告する工事開始の日から 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 の規定により公告する 料金 の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

9条 (会社による道路管理者の権限の代行)

1項 会社 は、 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可を受けて 高速道路 を新設し、若しくは改築する場合又は 第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の 道路 管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

1号 高速自動車国道法 第7条の2第1項 《道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽…》 減、道路の排水その他の高速自動車国道の管理のための施設又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当 の規定により管理の方法について協議すること。

2号 高速自動車国道法 第8条第1項 《高速自動車国道と他の工作物道路法第20条…》 第1項に規定する他の工作物をいい、以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、国土交通大臣及び当該他の工作物の管理者は、当該高速自動車国道及び他の工作物の管理については、第6条の規 の規定により維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該 会社 である場合を除く。

3号 前条第1項第6号の規定により 機構 が定めた 道路 標識を、 高速自動車国道法 第17条第2項 《2 国土交通大臣は、高速自動車国道の入口…》 その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 の規定により設けること。

4号 道路 法第19条の2第1項の規定により管理の方法について協議すること。

5号 道路 法第20条第1項の規定により新設、改築、維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該 会社 である場合を除く。

6号 道路 法第22条の2の規定により維持修繕協定を締結すること。

7号 道路 法第23条第1項の規定により他の工事を施行すること。

8号 道路 法第31条第1項の規定により協議し、これを成立させること。

9号 道路 法第38条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

10号 道路 法第44条の3第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第44条の3第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第44条の3第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第44条の3第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第44条の3第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

11号 前条第1項第25号の規定により 機構 が定めた 道路 標識又は区画線を、 道路法 第45条第1項 《道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交…》 通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。第47条 《 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防…》 止するため、道路との関係において必要とされる車両人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。 の十五、 第48条の11第2項 《2 道路管理者は、自動車専用道路の入口そ…》 の他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 及び 第48条の29の4 《防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示…》 道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設 の規定により設けること。

12号 道路 法第47条の18第1項後段の規定により道路一体建物を管理すること。

13号 道路 法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。

14号 道路 法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知すること。ただし、同項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築又は道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものに限る。

2項 前項第1号の規定により高速自動車国道の 道路 管理者に代わつてその権限を 会社 が行う場合において、 高速自動車国道法 第7条の2第1項 《道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽…》 減、道路の排水その他の高速自動車国道の管理のための施設又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当 の規定による協議が成立しないときは、会社又は同項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する 第23条第1項第1号 《国土交通大臣は、道路法第77条の規定によ…》 り道路に関する調査をその職員に行わせるほか、第3条から第5条までに規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を1時停止させ、当該車両の発地及び着地、積載物品の に規定する会社管理 高速道路 であるときは当該他の会社、 第31条第1項 《第14条第1項第16条において準用する場…》 合を含む。の規定に違反して建築物等を建築し、又は設けた者は、310,000円以下の罰金に処する。 に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。次項及び第4項において同じ。)は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、 会社 及び他の 道路 の道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は、意見を提出しようとするときは、 指定区間 外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4項 第2項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、 高速自動車国道法 第7条の2第1項 《道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽…》 減、道路の排水その他の高速自動車国道の管理のための施設又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当 の規定の適用については、 会社 と他の 道路 の道路管理者との協議が成立したものとみなす。

5項 高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 、機構又は鉄道事業者(以下「 鉄道事業者等 」という。)の鉄道とが相互に交差する場合において、 会社 第3条第1項 《国土交通大臣は、政令で定めるところにより…》 、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。を定める。 この場合においては、一般自動車道との調整について特に考慮されなけれ の許可を受けて当該高速自動車国道の新設又は改築を行うときは、会社及び当該 鉄道事業者等 は、 高速自動車国道法 第12条第1項 《高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運…》 輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者以下この条において「鉄道事業者等」という。の鉄道とが相互に交差する場合においては、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者 の規定にかかわらず、当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。

6項 会社 第4条 《高速自動車国道の意義及び路線の指定 高…》 速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号 の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う 高速道路 鉄道事業者等 の鉄道とが相互に交差している場合においては、会社及び当該鉄道事業者等は、 道路 法第31条の2第4項又は 高速自動車国道法 第12条第2項 《2 高速自動車国道と鉄道事業者等の鉄道と…》 が相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものを決 の規定にかかわらず、 道路法 第31条の2第1項 《指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道…》 と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させる 各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。ただし、同項第2号に規定する交差部分について 踏切道改良促進法 1961年法律第195号第13条第1項 《国土交通大臣は、災害が発生した場合におけ…》 る円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災 の規定による指定があつたときは、この限りでない。

7項 前2項の規定による協議が成立しないときは、 会社 又は当該 鉄道事業者等 は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

8項 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、 会社 又は当該 鉄道事業者等 の意見を聴かなければならない。

9項 第7項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第5項又は第6項の規定の適用については、 会社 と当該 鉄道事業者等 との協議が成立したものとみなす。

10項 会社 は、第1項第10号の規定により 高速道路 道路 管理者に代わつて 道路法 第44条の3第1項 《道路管理者は、第43条第2号の規定に違反…》 して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件以下この条において「違法放置等物件」という。が、道路の構造に損害同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、若しくは除去させ、同法第44条の3第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、若しくは同法第44条の3第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄しようとする場合又は第1項第13号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、若しくは移動させようとする場合においては、あらかじめ、 機構 の許可を受けなければならない。

11項 会社 は、第1項の規定により 高速道路 道路 管理者に代わつて同項第3号、第7号、第9号から第11号まで又は第13号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を 機構 に通知しなければならない。

12項 第1項の規定により 会社 高速道路 道路 管理者に代わつて行う権限は、 第22条第1項 《会社等は、第3条第1項の許可を受けた高速…》 道路の新設若しくは改築に関する工事又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の の規定により公告する工事開始の日から 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 の規定により公告する 料金 の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

3章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等

10条 (地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改築)

1項 地方 道路 公社は、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は市町村道(これらの道路のうち、 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ に規定する道路網を構成している道路を除き、 高速道路 以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものに限る。)について、 道路法 第12条 《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》 は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道第15条 《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》 その路線の存する都道府県が行う。第16条第1項 《市町村道の管理は、その路線の存する市町村…》 が行う。 若しくは第2項本文、 第17条第1項 《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》 条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行 から第3項まで若しくは 第88条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により国が…》 道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその4分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその2分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に の規定又は同法第16条第2項ただし書若しくは 第19条第1項 《有料道路管理者は、前条第2項又は第3項の…》 規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は 第19条第4項 《4 有料道路管理者が前2項の規定による届…》 出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第2項各号に掲げる事項について前条第3項の規定による届出があつたものとみなす。 の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、 料金 を徴収することができる。

2項 地方 道路 公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 路線名及び工事の区間

2号 工事方法及び工事予算

3号 工事の着手及び完成の予定年月日

4号 収支予算の明細

5号 料金

6号 料金 の徴収期間

3項 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。

1号 申請に係る 道路 が、第1項に規定する要件に適合するものであること。

2号 料金 の額及びその徴収期間が、 第23条 《料金の額等の基準 料金の額は、次に掲げ…》 る基準に適合するものでなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつて に定める基準に適合するものであること。

4項 地方 道路 公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

5項 地方 道路 公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 国土交通大臣は、第1項若しくは第4項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該 道路 の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

7項 国土交通大臣は、市町村道( 指定市 の市道を除く。)について第1項の許可をしたときは、当該許可に係る 道路 の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の路線の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。第4項の規定により道路の路線名及び工事の区間又は工事方法の変更を許可したときも、同様とする。

11条 (地方道路公社の行う料金の徴収の特例)

1項 地方 道路 公社は、前条第1項の許可(同条第4項の許可を含む。以下同じ。)を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として 料金 を徴収することができる。

1号 当該二以上の 道路 が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。

2号 当該二以上の 道路 についての 料金 の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。

2項 地方 道路 公社は、前項の許可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 収支予算の明細

2号 料金

3号 料金 の徴収期間

3項 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。

1号 申請に係る 道路 が、第1項に規定する要件に適合するものであること。

2号 料金 の額及びその徴収期間が、 第23条 《料金の額等の基準 料金の額は、次に掲げ…》 る基準に適合するものでなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつて に定める基準に適合するものであること。

4項 地方 道路 公社が第1項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第2項第2号又は第3号に掲げる事項について前条第4項の許可を受けたものと、第1項の許可に係る第2項第1号に掲げる事項について同条第5項の規定による届出があつたものとみなす。この場合においては、同条第6項の規定は、適用しない。

5項 地方 道路 公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

6項 地方 道路 公社が前項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第2項第2号又は第3号に掲げる事項について前条第4項の許可を受けたものとみなす。この場合においては、同条第6項の規定は、適用しない。

7項 地方 道路 公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第1号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

8項 地方 道路 公社が前項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第2項第1号に掲げる事項について前条第5項の規定による届出があつたものとみなす。この場合においては、同条第6項の規定は、適用しない。

9項 国土交通大臣は、第1項若しくは第5項の許可をしたとき、又は第7項の規定による届出があつたときは、その旨を当該 道路 の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

12条 (地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築)

1項 地方 道路 公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、 道路法 第12条 《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》 は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道第15条 《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》 その路線の存する都道府県が行う。第16条第1項 《市町村道の管理は、その路線の存する市町村…》 が行う。 若しくは第2項本文若しくは 第17条第1項 《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》 条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行 から第3項まで若しくは 第88条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により国が…》 道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその4分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその2分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に の規定又は同法第16条第2項ただし書若しくは 第19条第1項 《有料道路管理者は、前条第2項又は第3項の…》 規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は 第19条第4項 《4 有料道路管理者が前2項の規定による届…》 出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第2項各号に掲げる事項について前条第3項の規定による届出があつたものとみなす。 の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路網を構成している道路(以下「 指定都市 高速道路 」という。)を新設し、又は改築して、 料金 を徴収することができる。

1号 政令で指定する人口五十万以上の市の区域及びその周辺の地域に存すること。

2号 自動車専用 道路 で都市計画において定められたものであること。

2項 地方 道路 公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 整備計画

2号 工事実施計画

3項 前項の整備計画には、1の 道路 網に係るすべての 指定都市高速道路 について、路線名、車線数その他の政令で定める事項を定めなければならない。

4項 第2項の工事実施計画には、1の 道路 網に係るすべての 指定都市高速道路 について、同項の整備計画に従い、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 路線名及び工事の区間

2号 工事方法及び工事予算

3号 工事の着手及び完成の予定年月日

5項 国土交通大臣は、第2項の申請に係る 道路 が第1項に規定する要件に適合するものであると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

6項 地方 道路 公社は、第1項の許可を受けた後、第2項の整備計画又は第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

7項 地方 道路 公社は、第1項の許可を受けた後、第4項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

8項 国土交通大臣は、第1項若しくは第6項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該 道路 の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

13条 (指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)

1項 地方 道路 公社は、前条第1項の許可(同条第6項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した 指定都市高速道路 について 料金 を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 地方 道路 公社は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 収支予算の明細

2号 料金

3号 料金 の徴収期間

3項 国土交通大臣は、前項の申請に係る 料金 の額及びその徴収期間が 第23条 《料金の額等の基準 料金の額は、次に掲げ…》 る基準に適合するものでなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつて に定める基準に適合するものであると認める場合に限り、第1項の認可をすることができる。

14条 (地方道路公社の行う道路の維持、修繕等)

1項 地方 道路 公社は、 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可又は 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、 道路法 第13条第1項 《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通 若しくは第3項、 第15条 《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》 その路線の存する都道府県が行う。第16条第1項 《市町村道の管理は、その路線の存する市町村…》 が行う。 若しくは第2項本文、 第17条第1項 《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》 条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行 から第3項まで、第6項若しくは第7項、 第48条の19第1項 《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》 て、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次 若しくは 第88条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により国が…》 道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその4分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその2分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に の規定、同法第16条第2項ただし書若しくは 第19条第1項 《有料道路管理者は、前条第2項又は第3項の…》 規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は 第19条第4項 《4 有料道路管理者が前2項の規定による届…》 出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第2項各号に掲げる事項について前条第3項の規定による届出があつたものとみなす。 の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は 道路の修繕に関する法律 第2条第1項 《国土交通大臣は、当分の間、必要があると認…》 めるときは、道路法第13条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。 の規定にかかわらず、 第22条第2項 《2 会社等は、前項に規定する工事の全部若…》 しくは一部を完了し、又は工事を廃止しようとするとき第49条第1項又は第50条第1項の規定による協議に基づき、会社が高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときを含む。は、あらかじめ、前項の の規定により公告する工事完了の日の翌日から 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 の規定により公告する 料金 の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。

15条 (地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例)

1項 地方 道路 公社は、 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可を受けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、国土交通大臣の許可を受けて、前条に規定する期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行つて、 料金 を徴収することができる。

2項 地方 道路 公社は、前項の許可を受けようとするときは、 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 の規定により公告する 料金 の徴収期間の満了の日の6月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 路線名並びに維持及び修繕を行う区間

2号 維持及び修繕に関する工事の方法

3号 収支予算の明細

4号 料金

5号 料金 の徴収期間

3項 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。

1号 申請に係る 道路 の維持及び修繕に関する工事が、第1項に規定する要件に適合するものであること。

2号 料金 の額及びその徴収期間が、 第23条 《料金の額等の基準 料金の額は、次に掲げ…》 る基準に適合するものでなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつて に定める基準に適合するものであること。

4項 地方 道路 公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

5項 地方 道路 公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 国土交通大臣は、第1項若しくは第4項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該 道路 の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

16条 (道路管理者の同意等)

1項 地方 道路 公社は、 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可、 第11条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第4…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通 の許可(同条第5項の許可を含む。以下同じ。)、 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可、 第13条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第6…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した指定都市高速道路について料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の認可又は前条第1項の許可(同条第4項の許可を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認可に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。

2項 道路 管理者は、前項の同意をしようとするとき( 第12条第2項第2号 《2 地方道路公社は、前項の許可を受けよう…》 とするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 整備計画 2 工事実施計画 の工事実施計画又は 第13条第2項第2号 《2 地方道路公社は、前項の認可を受けよう…》 とするときは、国土交通省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 収支予算の明細 2 料金 3 料金の徴収期間 料金 若しくは同項第3号の料金の徴収期間について同意をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

17条 (地方道路公社による道路管理者の権限の代行)

1項 地方 道路 公社は、 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可若しくは 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、 第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は 第15条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》 けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

1号 道路 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。

2号 道路 法第19条の2第1項又は 第20条第1項 《国は、第10条第1項の許可又は第12条第…》 1項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共 の規定により管理の方法について協議すること。

3号 道路 法第21条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。

4号 道路 法第22条第1項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。

5号 道路 法第22条の2の規定により維持修繕協定を締結すること。

6号 道路 法第23条第1項の規定により他の工事を施行すること。

7号 道路 法第24条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

8号 道路 法第31条第1項の規定により協議し、これを成立させること。

9号 道路 法第32条第1項又は第3項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第32条第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第34条及び第87条第1項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

10号 道路 法第35条(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

11号 道路 法第38条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

12号 道路 法第39条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第39条の2第6項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。

13号 道路 法第39条の4第1項又は第5項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第39条の4第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第39条の4第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第39条の4第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。

14号 道路 法第39条の5第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。

15号 道路 法第39条の6第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第39条の6第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

16号 道路 法第39条の九(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

17号 道路 法第40条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。

18号 道路 法第43条の2の規定により必要な措置をすることを命ずること。

19号 道路 法第44条第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

19_2号 道路 法第44条の2第6項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

20号 道路 法第44条の3第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第44条の3第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第44条の3第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第44条の3第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第44条の3第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

21号 道路 法第45条第1項、 第47条 《会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係…》 る料金に関する監督 国土交通大臣は、会社管理高速道路又は指定都市高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、会社等に対して必要な措置をとることを命ずるこ の十五、第48条の11第2項及び第48条の29の4の規定により道路標識又は区画線を設けること。

22号 道路 法第45条の2第2項の規定により公示すること。

23号 道路 法第46条第1項及び第3項並びに第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。

24号 道路 法第47条の2第1項及び第2項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第5項の規定により許可証を交付すること。

25号 道路 法第47条の3第2項又は第47条の11第1項の規定により協議し、同法第47条の3第4項若しくは第5項又は第47条の11第2項若しくは第3項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第47条の3第9項又は第47条の11第4項の規定により情報の提供を求めること。

26号 道路 法第47条の10第4項の規定により判定基準を定めること。

27号 道路 法第47条の十四及び第48条の12の規定により必要な措置をすることを命ずること。

28号 道路 法第47条の18第1項の規定により協議し、締結し、及び道路一体建物を管理すること。

29号 道路 法第48条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第48条第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。

30号 道路 法第48条の5第1項の規定により同法第48条の4第2号から第4号までに掲げる施設について自動車専用道路との連結を許可し、同法第48条の5第3項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第48条の10の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。

31号 道路 法第48条の9の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第48条の10の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

31_2号 道路 法第48条の29の3の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。

32号 道路 法第48条の32第1項又は第3項の規定により許可し、及び同法第87条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

33号 道路 法第48条の64の規定により協議すること。

34号 道路 法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。

35号 道路 法第71条第1項又は第2項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び同法第71条第3項前段(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。

36号 道路 法第72条の2第1項又は第2項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

37号 道路 法第91条第1項の規定により許可をすること。

38号 道路 法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第48条の2第1項又は第2項の規定に係るものを除く。

39号 高速自動車国道法 第7条の2第1項 《道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽…》 減、道路の排水その他の高速自動車国道の管理のための施設又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当 の規定により管理の方法について協議すること。

2項 地方 道路 公社が 第14条 《特別沿道区域内の制限 前条第2項の規定…》 により公示された特別沿道区域内においては、高速自動車国道を通行する自動車の高速交通を著しく妨げるおそれのある建築物その他の工作物又は物件で政令で定めるもの以下「建築物等」という。を建築し、又は設けては の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は 第15条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定による特…》 別沿道区域内における用益の制限により通常生ずべき損失を当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、補償しなければならない。 の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路と 鉄道事業者等 の鉄道とが相互に交差している場合においては、地方道路公社及び当該鉄道事業者等は、 道路法 第31条の2第4項 《4 指定区間内の国道と鉄道事業者等の鉄道…》 とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、第1項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法を決定するものとする。 ただし、国土交通大臣に の規定にかかわらず、同条第1項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。ただし、同項第2号に規定する交差部分について 踏切道改良促進法 第13条第1項 《国土交通大臣は、災害が発生した場合におけ…》 る円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災 の規定による指定があつたときは、この限りでない。

3項 前項の規定による協議が成立しないときは、地方 道路 公社又は当該 鉄道事業者等 は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、地方 道路 公社又は当該 鉄道事業者等 の意見を聴かなければならない。

5項 第3項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第2項の規定の適用については、地方 道路 公社と当該 鉄道事業者等 との協議が成立したものとみなす。

6項 地方 道路 公社は、第1項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第1号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が同項第9号、第10号、第12号、第25号、第30号、第33号又は第36号に掲げるもの(同項第12号に掲げる権限にあつては 道路法 第39条の2第1項 《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》 規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第1項第25号に掲げる権限にあつては同法第47条の3第2項又は第47条の11第1項の規定により協議することに限る。)であるときは当該道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、第1項第9号、第10号、第12号又は第33号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。

7項 第1項の規定により地方 道路 公社が当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、 第22条第1項 《会社等は、第3条第1項の許可を受けた高速…》 道路の新設若しくは改築に関する工事又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の の規定により公告する工事開始の日から 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 の規定により公告する 料金 の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

18条 (有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)

1項 道路 管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。)は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、 高速道路 以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものである場合に限り、条例で定めるところにより、当該道路を新設し、又は改築して、 料金 を徴収することができる。

2項 道路 管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1号 路線名及び工事の区間

2号 工事方法及び工事予算

3号 工事の着手及び完成の予定年月日

4号 収支予算の明細

5号 料金

6号 料金 の徴収期間

3項 道路 管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 国土交通大臣は、市町村( 指定市 を除く。)である有料 道路 管理者(第1項の規定により道路を新設し、又は改築して、 料金 を徴収する道路管理者をいう。以下同じ。)から第2項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。前項の規定による道路の路線名、工事の区間又は工事方法の変更に係る届出を受けたときも、同様とする。

19条 (有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)

1項 有料 道路 管理者は、前条第2項又は第3項の規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を1の道路として 料金 を徴収することができる。

1号 当該二以上の 道路 が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。

2号 当該二以上の 道路 についての 料金 の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。

2項 有料 道路 管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1号 収支予算の明細

2号 料金

3号 料金 の徴収期間

3項 道路 管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 有料 道路 管理者が前2項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第2項各号に掲げる事項について前条第3項の規定による届出があつたものとみなす。

20条 (資金の貸付け)

1項 国は、 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可又は 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可を受けた地方 道路 公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共団体に対し 第18条第2項 《2 道路管理者は、前項の条例を制定したと…》 きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工 の規定による届出(同条第3項の規定による届出であつて同条第2項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更に係るものを含む。次条第4項並びに 第27条第1項 《会社等又は有料道路管理者は、第3条第1項…》 、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大 及び第4項において同じ。)に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部を、無利子で、貸し付けることができる。

2項 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

4章 雑則

21条 (工事の廃止)

1項 会社 等は、 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可又は 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可若しくは 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可を受けた後、当該許可に係る 道路 の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 会社 等は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、会社にあつては、当該廃止に係る 高速道路 を対象とする協定を添付しなければならない。

1号 廃止しようとする路線名及び工事の区間

2号 廃止の予定年月日

3号 廃止の理由

3項 国土交通大臣は、 会社 からの前項前段の申請にあつては、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。

1号 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。

2号 申請に係る 高速道路 の新設又は改築に関する工事の廃止について、 機構 が機構法第14条第1項の業務実施計画の認可を受けていること。

4項 有料 道路 管理者は、 第18条第2項 《2 道路管理者は、前項の条例を制定したと…》 きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工 の規定による届出をした後、当該届出に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を当該 道路 の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

22条 (会社等の行う道路に関する工事の公告)

1項 会社 等は、 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可を受けた 高速道路 の新設若しくは改築に関する工事又は 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可若しくは 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可を受けた 道路 の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の種類並びに工事開始の日を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。

2項 会社 等は、前項に規定する工事の全部若しくは一部を完了し、又は工事を廃止しようとするとき( 第49条第1項 《道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道…》 路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項 又は 第50条第1項 《地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可…》 を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、一般国道その新設又は改築 の規定による協議に基づき、会社が 高速道路 の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときを含む。)は、あらかじめ、前項の規定に準じてその旨を公告しなければならない。

23条 (料金の額等の基準)

1項 料金 の額は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 会社 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は 第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う 高速道路 以下「 会社管理高速道路 」という。)にあつては、協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、当該高速道路に係る 道路 資産( 機構 法第2条第2項に規定する道路資産をいう。以下同じ。)の貸付料及び会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、 料金 の徴収期間内に償うものであること。

2号 第15条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》 けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り の許可に係る 道路 にあつては、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、 料金 の徴収期間内に償うものであること。

3号 前2号の 道路 以外の道路にあつては、当該道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、 料金 の徴収期間内に償うものであること。

4号 会社 管理 高速道路 機構 法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路に限る。又は 指定都市高速道路 にあつては、公正妥当なものであること。

5号 前号の 高速道路 以外の 道路 にあつては、当該道路の通行又は利用により通常受ける利益の限度を超えないものであること。

2項 前項に規定するもののほか、 料金 の額の基準は、政令で定める。

3項 会社 管理 高速道路 に係る 料金 の徴収期間の満了の日は、当該会社管理高速道路に係る 道路 資産の貸付期間の満了の日と同一でなければならない。この場合において、当該満了の日は、2115年9月30日以前でなければならない。

4項 前項に規定するもののほか、 料金 の徴収期間の基準は、政令で定める。

24条 (料金徴収の対象等)

1項 料金 は、高速 自動車 国道又は自動車専用 道路 にあつては当該道路を通行する 道路法 第2条第3項 《3 この法律において「自動車」とは、道路…》 運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 に規定する自動車(以下「 自動車 」という。)の運転者又は使用者(当該運転者を除く。)(以下「運転者等」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両の運転者等から徴収する。ただし、 道路交通法 1960年法律第105号第39条第1項 《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》 他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第 に規定する緊急自動車その他政令で定める車両(第3項において「 緊急自動車等 」という。)の運転者等については、この限りでない。

2項 前項本文に規定するその他の 道路 にあつては、同項本文の規定にかかわらず、トンネル及び並びに渡船施設、道路用エレベーターその他政令で定める施設を通行し、又は利用する人(同項本文に規定する車両の運転者等であるものを除く。)からも 料金 を徴収することができる。

3項 会社 又は有料 道路 管理者は、この法律の規定により 料金 を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の1時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を通行する 自動車 その他の車両( 緊急自動車等 を除く。 第59条 《自動車の牽けん引制限 自動車の運転者は…》 、牽けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除き、他の車両を牽けん引してはならない。 ただし、故障その他の理由により自動車を牽 において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。

4項 会社 又は有料 道路 管理者は、前項の認可を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該認可を受けた通行方法について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

5項 会社 又は有料 道路 管理者は、次の表の上欄に掲げる 自動車 の運転者等から徴収できなかつた 料金 の請求のため当該運転者等を特定する必要があると認めるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる事項のうち当該運転者等を特定するために必要なものとして国土交通省令で定めるものに係る情報の提供を求めることができる。

25条 (料金の額及び徴収期間の公告又は公示)

1項 会社 等は、 料金 を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。

2項 有料 道路 管理者は、 料金 を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を有料道路管理者である都道府県又は市町村の長の定める方法で公示しなければならない。当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。

26条 (割増金)

1項 会社 等は、 料金 を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

27条 (道路の工事の検査)

1項 会社 又は有料 道路 管理者は、 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては 若しくは 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の規定による許可を受けた道路又は 第18条第2項 《2 道路管理者は、前項の条例を制定したと…》 きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工 の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方道路公社の行う工事のうち 指定市 の市道以外の市町村道( 指定都市高速道路 を除く。)に係るもの又は市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者の行う工事にあつては、都道府県知事)の検査を受けなければならない。

2項 前項に規定する工事の検査は、国土交通省令で定めるところにより、同項に規定する工事の途中においても、行うことができる。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前2項の規定による検査の結果当該 道路 の構造が 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可、 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可又は 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可を受けた工事方法に適合しないと認めるときは、それぞれ 会社 等に対し、当該道路の構造が当該許可を受けた工事方法に適合することとなるように工事方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による検査の結果当該 道路 の構造が 第18条第2項 《2 道路管理者は、前項の条例を制定したと…》 きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工 の規定による届出に係る同項第2号の工事方法に適合しないと認めるときは、当該道路の有料道路管理者に対して、当該道路の構造が当該届出に係る工事方法に適合することとなるように工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。

5項 有料 道路 管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。

6項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第3項又は第4項の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命じ、又はその旨の勧告をしたときはその内容及びこれらに従つて地方 道路 公社又は有料道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。

28条 (高速自動車国道等の供用の開始)

1項 国土交通大臣は、高速 自動車 国道又は 指定区間 内の一般国道について前条第1項の規定による検査をし、これを合格としたときは、遅滞なく、当該高速自動車国道又は指定区間内の一般国道の供用を開始しなければならない。

29条 (指定区間外の一般国道等の供用の開始)

1項 会社 等は、 第27条第1項 《会社等又は有料道路管理者は、第3条第1項…》 、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大 の規定による検査(高速 自動車 国道又は 指定区間 内の一般国道に係るものを除く。)に合格したときは、その旨を当該 道路 の道路管理者に通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた 道路 管理者は、遅滞なく、当該道路の供用を開始しなければならない。

3項 有料 道路 管理者は、 第27条第1項 《会社等又は有料道路管理者は、第3条第1項…》 、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大 の規定による検査に合格した後でなければ、当該道路の供用を開始してはならない。

30条 (会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)

1項 道路 管理者は、 会社 管理 高速道路 について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、 機構 及び会社の意見を聴かなければならない。

1号 高速 自動車 国道法第11条の2第1項の規定により同法第11条各号に掲げる施設(同法第11条の2第2項第3号に掲げるものを除く。)の高速自動車国道との連結を許可すること。

2号 高速 自動車 国道法第13条第1項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定により特別沿道区域を指定すること。

3号 道路 法第28条の2第1項の規定により協議会を組織すること。

4号 道路 法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。

5号 道路 法第44条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路に接続する区域を沿道区域として指定すること。

5_2号 道路 法第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域の全部又は一部の区域を届出対象区域として指定すること。

6号 道路 法第47条の21第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。

7号 道路 法第48条の2第1項又は第2項の規定による指定をすること。

8号 道路 法第48条の5第1項の規定により同法第48条の4第1号に掲げる施設について協議し、又は連結を許可すること。

9号 道路 法第48条の17第2項の規定により協議すること。

9_2号 道路 法第48条の29の2第2項の規定により協議すること。

10号 道路 法第48条の30第1項の規定による指定をすること。

11号 道路 法第48条の60第1項の規定により道路協力団体を指定すること。

12号 道路 法第48条の62第1項の規定により報告をさせ、同条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第3項の規定により指定を取り消すこと。

13号 道路 法第48条の63の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。

14号 道路 法第71条第1項又は第2項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る禁止等について処分をし、又は措置を命ずること。

2項 道路 管理者は、 会社 管理 高速道路 について、前項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を 機構 及び会社に通知しなければならない。

31条 (公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)

1項 道路 管理者は、地方道路公社が 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可を受けて新設し、若しくは改築し、 第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、若しくは 第15条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》 けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路又は 第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ の許可を受けて新設し、若しくは改築し、若しくは 第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う 指定都市高速道路 以下「 公社管理道路 」と総称する。)について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方道路公社の意見を聴かなければならない。

1号 道路 法第28条の2第1項の規定により協議会を組織すること。

2号 道路 法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。

3号 道路 法第44条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路に接続する区域を沿道区域として指定すること。

3_2号 道路 法第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域の全部又は一部の区域を届出対象区域として指定すること。

4号 道路 法第47条の21第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。

5号 道路 法第48条の2第1項又は第2項の規定による指定をすること。

6号 道路 法第48条の5第1項の規定により同法第48条の4第1号に掲げる施設について協議し、又は連結を許可すること。

7号 道路 法第48条の17第2項の規定により協議すること。

7_2号 道路 法第48条の29の2第2項の規定により協議すること。

8号 道路 法第48条の30第1項の規定による指定をすること。

9号 道路 法第48条の60第1項の規定により道路協力団体を指定すること。

10号 道路 法第48条の62第1項の規定により報告をさせ、同条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第3項の規定により指定を取り消すこと。

11号 道路 法第48条の63の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。

12号 道路 法第71条第1項又は第2項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る禁止等について処分をし、又は措置を命ずること。

2項 道路 管理者は、 公社管理道路 について、前項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該地方道路公社に通知しなければならない。

32条 (道路管理者等に対する処分等の請求)

1項 会社 又は 機構 は、会社管理 高速道路 の管理に関し必要があると認めるときは、会社にあつては当該会社管理高速道路の 道路 管理者又は機構に対して、機構にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者に対して、必要な処分等をすることを求めることができる。

2項 地方 道路 公社は、 公社管理道路 の管理に関し必要があると認めるときは、当該公社管理道路の道路管理者に対して、必要な処分等をすることを求めることができる。

33条 (占用料の徴収についての道路法の規定の適用)

1項 会社 管理 高速道路 及び 公社管理道路 に関する 道路 法第39条、第39条の2第5項及び第39条の7第4項の規定の適用については、同法第39条第1項中「道路管理者」とあるのは「 道路整備特別措置法 第2条第7項 《7 この法律において「機構等」とは、独立…》 行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。又は地方道路公社をいう。 に規定する 機構 等࿸以下「機構等」という。)」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例( 指定区間 内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第39条の2第5項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第39条の7第4項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、「同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)」とあるのは「同項の政令」と、「当該条例又は当該政令」とあるのは「当該政令」とする。

34条 (連結料の徴収についての道路法等の規定の適用)

1項 会社 管理 高速道路 及び 公社管理道路 に関する 道路 法第48条の7の規定の適用については、同条第1項中「道路管理者」とあるのは「 機構 等」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例( 指定区間 内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。

2項 会社 管理 高速道路 に関する高速 自動車 国道法第11条の4第1項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 」とする。

35条 (違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用)

1項 第8条第1項第24号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1第9条第1項第10号 《会社は、第3条第1項の許可を受けて高速道…》 路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 高速 又は 第17条第1項第20号 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお の規定により 道路 法第44条の3第2項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う 機構 又は 会社 が同条第1項に規定する違法放置等物件(同条第4項の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第8項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。

36条 (手数料の納付についての道路法の規定の適用)

1項 第8条第1項第28号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 又は 第17条第1項第24号 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお の規定により 道路 法第47条の2第1項の許可に関する道路管理者の権限を 機構 等が代わつて行う場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)」とあるのは「機構等」と、同条第4項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」とする。

37条 (会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用)

1項 会社 管理 高速道路 又は 公社管理道路 の管理に関する費用は、この法律及び 機構 又は地方 道路 公社法(1970年法律第82号)に特別の規定がある場合を除くほか、当該会社等の負担とする。

2項 会社 管理 高速道路 に関する高速 自動車 国道法第13条第1項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特別沿道区域の指定に伴う補償に要する費用は、会社の負担とする。

3項 この法律の規定により 機構 が行う 会社 管理 高速道路 の管理に関する費用は、機構の負担とする。

38条 (共用管理施設等の管理に要する費用)

1項 前条第1項又は第2項の規定により 会社 等の負担すべき 道路 の管理に関する費用で、 道路法 第19条の2第1項 《道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽…》 減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資 に規定する共用管理施設又は高速 自動車 国道法第7条の2第1項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び 道路法 第19条の2第1項 《道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽…》 減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資 又は 高速自動車国道法 第7条の2第1項 《道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽…》 減、道路の排水その他の高速自動車国道の管理のための施設又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当 に規定する 他の道路の道路管理者 当該他の道路が国土交通大臣の管理する高速自動車国道である場合にあつては国土交通大臣、会社管理 高速道路 である場合にあつては会社、 公社管理道路 である場合にあつては地方道路公社。以下この条において「 他の道路の道路管理者 」という。)は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

2項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 会社 又は 他の道路の道路管理者 は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

3項 第9条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》 に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社及び他の道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。 この場合において、当該他の道路の道路管理者地方公共団体であるものに限る。は、意見を提出しようとす の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「 会社 」とあるのは「会社等」と、「 指定区間 外の一般国道の 道路 管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者」とあるのは「道路管理者」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、 会社 等と 他の道路の道路管理者 との協議が成立したものとみなす。

39条 (兼用工作物の費用)

1項 第37条 《会社等又は機構の行う道路の管理等に関する…》 費用 会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関する費用は、この法律及び機構法又は地方道路公社法1970年法律第82号に特別の規定がある場合を除くほか、当該会社等の負担とする。 2 会社管理高速道路 の規定により 会社 又は 機構 の負担すべき 道路 の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物( 道路法 第20条第1項 《道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の…》 橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄道又は軌道法1921 に規定する他の工作物をいう。以下この条において同じ。)と効用を兼ねるものに関するものについては、それぞれ当該会社等(会社管理 高速道路 に係る他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。又は機構は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

2項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 会社 等若しくは 機構 又は当該他の工作物の管理者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に裁定を申請することができる。

3項 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、 会社 又は 機構 及び当該他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。

4項 第2項の規定による申請に基づいて国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、 会社 又は 機構 と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。

40条 (道路に関する費用についての道路法の規定の適用)

1項 会社 管理 高速道路 に関する 道路 法第57条から第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「 道路整備特別措置法 第8条第1項第13号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 の規定により 第24条 《料金徴収の対象等 料金は、高速自動車国…》 又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第2条第3項に規定する自動車以下「自動車」という。の運転者又は使用者当該運転者を除く。以下「運転者等」という。から、その他の道路にあつては当該道路 本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 ࿸以下「機構」という。)の承認を受けた者」と、同法第58条第1項及び第59条第3項中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同法第58条第1項及び 第60条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 ただし書中「を負担させる」とあるのは「について負担を求める」と、同法第59条第3項中「全部又は一部を」とあるのは「全部又は一部について」と、「負担させる」とあるのは「負担を求める」と、同法第60条本文中「 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の の規定によつて道路管理者」とあるのは「 道路整備特別措置法 第8条第1項第11号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 の規定により 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の の規定による道路管理者の権限を代わつて行う機構」と、「この法律」とあるのは「この法律及び 道路整備特別措置法 」と、同条ただし書中「当該他の工作物の管理者に」とあるのは「会社は、当該他の工作物の管理者に」と、同法第61条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例( 指定区間 内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第62条後段中「 第38条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により会社等の…》 負担すべき道路の管理に関する費用で、道路法第19条の2第1項に規定する共用管理施設又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び道路法第19 の規定により道路管理者」とあるのは「 道路整備特別措置法 第9条第1項第9号 《会社は、第3条第1項の許可を受けて高速道…》 路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 高速 の規定により 第38条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により会社等の…》 負担すべき道路の管理に関する費用で、道路法第19条の2第1項に規定する共用管理施設又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び道路法第19 の規定による道路管理者の権限を代わつて行う会社」とする。

2項 公社管理道路 に関する 道路 法第57条から第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び地方道路公社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「 道路整備特別措置法 第17条第1項第7号 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお の規定により 第24条 《料金徴収の対象等 料金は、高速自動車国…》 又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第2条第3項に規定する自動車以下「自動車」という。の運転者又は使用者当該運転者を除く。以下「運転者等」という。から、その他の道路にあつては当該道路 本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社の承認を受けた者」と、同法第58条第1項及び第59条第3項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同法第60条本文中「 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の の規定によつて道路管理者」とあるのは「 道路整備特別措置法 第17条第1項第3号 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお の規定により 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」と、「この法律」とあるのは「この法律及び 道路整備特別措置法 」と、同法第61条第1項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例( 指定区間 内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第62条後段中「 第38条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により会社等の…》 負担すべき道路の管理に関する費用で、道路法第19条の2第1項に規定する共用管理施設又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び道路法第19 の規定により道路管理者」とあるのは「 道路整備特別措置法 第17条第1項第11号 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお の規定により 第38条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により会社等の…》 負担すべき道路の管理に関する費用で、道路法第19条の2第1項に規定する共用管理施設又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び道路法第19 の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」とする。

41条 (国の行う事業等に対する負担金の徴収)

1項 道路 法第35条に規定する事業に対する前条の規定により読み替えて適用する同法第58条第1項、第59条第3項、 第60条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 ただし書、第61条及び第62条後段の規定による負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。

42条 (収入の帰属)

1項 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては第11条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第4…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ 及び 第15条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》 けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り の規定に基づく 料金 並びに 第26条 《割増金 会社等は、料金を不法に免れた者…》 から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。 の規定に基づく割増金は、それぞれ当該料金又は割増金を徴収した 会社 等の収入とする。

2項 第18条第1項 《道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管…》 理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく 又は 第19条第1項 《有料道路管理者は、前条第2項又は第3項の…》 規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が の規定に基づく 料金 は、有料 道路 管理者の収入とする。

3項 第1項に規定するもののほか、 第33条 《占用料の徴収についての道路法の規定の適用…》 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第39条、第39条の2第5項及び第39条の7第4項の規定の適用については、同法第39条第1項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項 の規定により読み替えて適用する 道路 法第39条の規定に基づく占用料、 第34条 《連結料の徴収についての道路法等の規定の適…》 用 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第48条の7の規定の適用については、同条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国 の規定により読み替えて適用する同法第48条の7第1項若しくは高速 自動車 国道法第11条の4第1項の規定に基づく連結料、 第36条 《手数料の納付についての道路法の規定の適用…》 第8条第1項第28号又は第17条第1項第24号の規定により道路法第47条の2第1項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第 の規定により読み替えて適用する 道路法 第47条の2第3項 《3 前項の規定により二以上の道路について…》 1の道路の道路管理者が行う第1項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国に納めなければならない。 の規定に基づく手数料、 第8条第1項第24号 《第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域…》 内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 若しくは 第17条第1項第20号 《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》 条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行 の規定により同法第44条の3第1項から第4項までの規定による道路管理者の権限を 機構 等が代わつて行つた場合における同条第7項の規定に基づく負担金、 第40条 《道路に関する費用についての道路法の規定の…》 適用 会社管理高速道路に関する道路法第57条から第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の の規定により読み替えて適用する同法第61条第1項の規定に基づく負担金又は 第40条第2項 《2 公社管理道路に関する道路法第57条か…》 ら第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び地方道路公社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置 の規定により読み替えて適用する同法第58条第1項、第59条第3項、 第60条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 ただし書若しくは第62条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該占用料若しくは連結料を徴収し、当該手数料の納付を受け、又は当該負担金を負担させた機構等の収入とする。

4項 第1項に規定するもののほか、 第9条第1項第10号 《会社は、第3条第1項の許可を受けて高速道…》 路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 高速 の規定により 道路 法第44条の3第1項から第4項までの規定による道路管理者の権限を 会社 が代わつて行つた場合における同条第7項の規定に基づく負担金並びに 第40条第1項 《会社管理高速道路に関する道路法第57条か…》 ら第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第 の規定により読み替えて適用する同法第58条第1項、第59条第3項、 第60条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 ただし書及び第62条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該負担金の負担を求めた会社の収入とする。

43条 (義務履行のために要する費用)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令によつて 機構 等がする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

44条 (他人の土地の立入り、1時使用等)

1項 会社 は、 高速道路 に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。

2項 会社 は、前項の規定により他人の土地に立ち入り、又は1時使用しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間1時使用をするときは、この限りでない。

3項 道路 法第44条第5項から第7項まで、第66条第2項から第7項まで及び第67条の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同法第44条第5項から第7項までの規定中「道路管理者」とあるのは「 会社 」と、同条第5項中「前項の規定による命令」とあるのは「 道路整備特別措置法 第44条第1項 《会社は、高速道路に関する調査、測量若しく…》 は工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。 の規定による立入り又は1時使用」と、同法第66条第2項中「前項」とあり、同条第5項及び第6項中「第1項」とあり、並びに同法第67条中「前条第1項」とあるのは「 道路整備特別措置法 第44条第1項 《会社は、高速道路に関する調査、測量若しく…》 は工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。 」と読み替えるものとする。

45条 (負担金等の強制徴収)

1項 道路 法第73条の規定は、 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては第11条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第4…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通第12条第1項 《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》 道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ 及び 第15条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》 けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り の規定に基づく 料金 並びに当該料金に係る 第26条 《割増金 会社等は、料金を不法に免れた者…》 から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。 の規定に基づく割増金について準用する。この場合において、同法第73条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第2項中「条例( 指定区間 内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

2項 第42条第3項 《3 第1項に規定するもののほか、第33条…》 の規定により読み替えて適用する道路法第39条の規定に基づく占用料、第34条の規定により読み替えて適用する同法第48条の7第1項若しくは高速自動車国道法第11条の4第1項の規定に基づく連結料、第36条の の規定により 機構 等の収入となる占用料、連結料及び負担金に関する 道路 法第73条の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第2項中「条例( 指定区間 内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。

3項 会社 は、 第42条第4項 《4 第1項に規定するもののほか、第9条第…》 1項第10号の規定により道路法第44条の3第1項から第4項までの規定による道路管理者の権限を会社が代わつて行つた場合における同条第7項の規定に基づく負担金並びに第40条第1項の規定により読み替えて適用 の規定により会社の収入となる負担金(以下この条において単に「負担金」という。)を納付しない者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者が督促状において指定した期限までに納付しないときは、 機構 に対し、その徴収を申請することができる。

4項 道路 法第73条の規定は、前項の規定による申請に基づき 機構 が負担金を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第2項中「条例( 指定区間 内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

5項 前項において準用する 道路 法第73条第2項に規定する手数料は、 機構 の収入とする。

6項 第3項の規定による申請に基づき 機構 が負担金を徴収した場合には、 会社 は、機構の徴収した金額(前項の手数料に相当する金額を除く。)の100分の4に相当する金額を機構に納付しなければならない。

46条 (法令違反等に関する監督)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、国土交通大臣は、 会社 管理 高速道路 に関し 機構 又は当該会社に対して、 公社管理道路 指定市 の市道以外の市町村道( 指定都市高速道路 を除く。以下この項、 第48条第1項 《国土交通大臣は、次項に規定するもののほか…》 、会社等又は機構に対して会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路指定市の市道以外の市町村道に限る。の管理に関し必要な勧告、助言又は援助をすることがで 及び 第53条第2項 《2 この法律に基づく地方道路公社の処分そ…》 の他公権力の行使に当たる行為指定市の市道以外の市町村道に関するこの法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為を除く。に不服がある者は国土交通大臣に対して、指定市の市道以外の市町村道に において同じ。)を除く。)に関し当該地方 道路 公社に対して、都道府県知事は、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)に関し当該地方道路公社に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができる。

1号 機構 又は 会社 のした処分又は工事が 道路 法、高速 自動車 国道法若しくはこの法律若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合

2号 道路 の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合

2項 前項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の処分により 機構 等が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、当該機構等は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3項 道路 法第44条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第6項及び第7項中「道路管理者」とあるのは、「 機構 等」と読み替えるものとする。

47条 (会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督)

1項 国土交通大臣は、 会社 管理 高速道路 又は 指定都市高速道路 に関し、 料金 の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、会社等に対して必要な措置をとることを命ずることができる。

48条 (道路の管理に関する勧告等)

1項 国土交通大臣は、次項に規定するもののほか、 会社 又は 機構 に対して会社管理 高速道路 又は 公社管理道路 の管理に関し、都道府県知事は地方 道路 公社に対して公社管理道路( 指定市 の市道以外の市町村道に限る。)の管理に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

2項 国土交通大臣は、 会社 等に対して、会社管理 高速道路 又は 指定都市高速道路 料金 に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

49条 (会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ)

1項 道路 管理者(都道府県道又は 指定市 の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。)は、 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可を受けて 会社 が新設し、若しくは改築し、又は 料金 を徴収している 高速道路 機構 法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、都道府県道又は指定市の市道であるものに限る。以下この条において同じ。)につき、会社及び機構と協議し、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、 第18条第1項 《道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管…》 理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく の規定により、会社が新設し、又は改築している高速道路にあつては当該高速道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の高速道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。ただし、当該高速道路の新設又は改築に要する費用(当該道路管理者が、当該協議に基づき、会社が当該高速道路の新設又は改築に要した費用を支弁するのに要する費用を含む。)の全部又は一部が償還を要する場合以外の場合については、この限りでない。

2項 前項の規定により 道路 管理者が協議しようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

3項 第1項の許可の申請は、当該引継ぎに係る 高速道路 を対象とする協定を添付して行わなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の許可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

1号 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。

2号 申請に係る 高速道路 の引継ぎについて、 機構 が機構法第14条第1項の業務実施計画の認可を受けていること。

5項 第1項の許可があつた場合には、当該 高速道路 に係る 会社 に対する 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可及び会社がした同条第9項の規定による届出に係る同条第2項各号に掲げる事項に係る 第18条第2項 《2 道路管理者は、前項の条例を制定したと…》 きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工 の規定による届出があつたものとみなし、会社が 第24条第3項 《3 会社等又は有料道路管理者は、この法律…》 の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の1時停止その他の車 の規定により認可を受けて定めた通行方法は、当該 道路 管理者が同項の規定により認可を受けて定めた通行方法とみなし、会社がした 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 の規定による公告は、当該道路管理者がした同条第2項の規定による公示とみなす。この場合において、当該高速道路に係る会社に対する 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可は、その効力を失うものとする。

50条 (会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理する道路の地方道路公社への引継ぎ)

1項 地方 道路 公社は、 会社 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は 料金 を徴収している 高速道路 機構 法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は 指定市 の市道であるものに限る。以下この条において同じ。)について、会社及び機構と協議し、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、会社が新設し、又は改築している高速道路にあつては当該高速道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の高速道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。

2項 地方 道路 公社は、前項の規定により 会社 及び 機構 と協議しようとするときは、あらかじめ、当該 高速道路 の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。

3項 第1項の許可の申請は、当該引継ぎに係る 高速道路 を対象とする協定を添付して行わなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の許可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

1号 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。

2号 申請に係る 高速道路 の引継ぎについて、 機構 が機構法第14条第1項の業務実施計画の認可を受けていること。

5項 地方 道路 公社は、有料道路管理者が 第18条第1項 《道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管…》 理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく 又は 第19条第1項 《有料道路管理者は、前条第2項又は第3項の…》 規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が の規定により新設し、若しくは改築し、又は 料金 を徴収している道路について、当該有料道路管理者の同意を得、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、当該有料道路管理者が新設し、又は改築している道路にあつては当該道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。

6項 道路 管理者は、第2項又は前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7項 第1項又は第5項の許可があつた場合には、当該 道路 に係る 会社 に対する 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可と同一内容の当該地方道路公社に対する 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可又は有料道路管理者がした 第18条第2項 《2 道路管理者は、前項の条例を制定したと…》 きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工 の規定による届出(同条第3項の規定による届出を含む。)に係る同条第2項各号に掲げる事項若しくは 第19条第2項 《2 有料道路管理者は、前項の条例を制定し…》 たときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 収支予算の明細 2 料金 3 料金の徴収期間 の規定による届出(同条第3項の規定による届出を含む。)に係る同条第2項各号に掲げる事項に係る 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては 又は 第11条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第4…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通 の許可があつたものとみなし、会社又は有料道路管理者が 第24条第3項 《3 会社等又は有料道路管理者は、この法律…》 の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の1時停止その他の車 の規定により認可を受けて定めた通行方法は、当該地方道路公社が同項の規定により認可を受けて定めた通行方法とみなし、会社がした 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 の規定による公告又は有料道路管理者がした同条第2項の規定による公示は、当該地方道路公社がした同条第1項の規定による公告とみなす。この場合において、当該道路に係る会社に対する 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の許可は、その効力を失うものとする。

51条 (道路資産等の帰属)

1項 会社 高速道路 の新設又は改築のために取得した 道路 資産は、次項の規定により 機構 に帰属する日前においては、当該会社に帰属する。

2項 第22条第2項 《2 会社等は、前項に規定する工事の全部若…》 しくは一部を完了し、又は工事を廃止しようとするとき第49条第1項又は第50条第1項の規定による協議に基づき、会社が高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときを含む。は、あらかじめ、前項の の規定により公告する工事完了の日の翌日以後においては、前項の 道路 資産(当該工事完了の公告が工事の一部の完了である場合にあつては、当該完了した工事の部分に係る道路資産)は、 機構 に帰属する。

3項 前項の規定にかかわらず、 会社 及び 機構 が国土交通大臣の認可を受けて次に掲げる事項を記載した 道路 資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、同項の規定により機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い、機構に帰属する。

1号 機構 に帰属する 道路 資産の内容

2号 道路 資産が 機構 に帰属する予定年月日

4項 会社 の行う 高速道路 の修繕又は災害復旧によつて増加した 道路 資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に 機構 に帰属する。

5項 会社 が新設し、又は改築する 高速道路 に係る 料金 の徴収施設その他 機構 法第2条第2項の政令で定める物件は、当該会社に帰属する。

6項 地方 道路 公社が道路の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件は、当該地方道路公社に帰属する。

7項 第1項の規定により 会社 に帰属した 道路 資産、第2項から第4項までの規定により 機構 に帰属した道路資産及び第5項の規定により会社に帰属した物件は、 第49条第1項 《道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道…》 路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項 の許可があつたときは当該許可に係る引継ぎの日において道路管理者に、前条第1項の許可があつたときは当該許可に係る引継ぎの日において地方道路公社に帰属する。

8項 普通財産である国有財産は、 会社 又は 機構 道路 の用に供する場合においては、 国有財産法 1948年法律第73号第22条 《無償貸付 普通財産は、次に掲げる場合に…》 おいては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施 の規定にかかわらず、当該会社等又は機構に無償で貸し付けることができる。

52条 (道路資産等の道路管理者への帰属)

1項 前条第2項から第4項までの規定により 機構 に帰属した 道路 資産並びに同条第6項及び第7項の規定により地方道路公社に帰属した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件( 料金 の徴収施設その他政令で定める物件を除く。)は、 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の翌日において、道路管理者(道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)に帰属する。

53条 (審査請求)

1項 この法律に基づく 機構 の処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

2項 この法律に基づく地方 道路 公社の処分その他公権力の行使に当たる行為( 指定市 の市道以外の市町村道に関するこの法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為を除く。)に不服がある者は国土交通大臣に対して、指定市の市道以外の市町村道に関するこの法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

54条 (道路法及び高速自動車国道法の適用等)

1項 この法律による 道路 の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、 道路法 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び から 第53条 《審査請求 この法律に基づく機構の処分そ…》 の他公権力の行使に当たる行為又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び までを除く。及び高速 自動車 国道法( 第20条 《資金の貸付け 国は、第10条第1項の許…》 又は第12条第1項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理 を除く。並びにこれらの法律に基づく政令の規定の適用があるものとする。この場合において、 道路法 第47条の3第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》 をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 中「道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は 指定区間 内の国道に限る。)が 道路整備特別措置法 第23条第1項第1号 《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》 でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる に規定する 会社 管理 高速道路 以下「 会社管理高速道路 」という。)である場合にあつては 機構 に、同法第31条第1項に規定する 公社管理道路 以下「 公社管理道路 」という。)である場合にあつては地方道路公社」と、同条第4項及び第5項並びに同法第47条の11第2項及び第3項中「道路管理者」とあり、同法第47条の3第6項中「これらの道路の道路管理者」とあり、同条第9項中「第1項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあり、同法第47条の11第1項中「当該道路管理者」とあり、並びに同条第4項中「道路の道路管理者」とあるのは「機構等」と、同法第47条の3第6項中「指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道」とあり、並びに同条第9項及び同法第47条の11第4項中「当該道路」とあるのは「会社管理高速道路又は公社管理道路」と、同法第47条の10第4項中「道路管理者」とあるのは「道路管理者(当該道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が会社管理高速道路である場合にあつては機構、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社)」と、同法第47条の11第1項中「道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第3項において同じ。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が会社管理高速道路である場合にあつては機構に、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社」と、同法第71条第4項中「道路管理者(第97条の2の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」とあるのは「機構等又は有料道路管理者( 道路整備特別措置法 第18条第4項 《4 国土交通大臣は、市町村指定市を除く。…》 である有料道路管理者第1項の規定により道路を新設し、又は改築して、料金を徴収する道路管理者をいう。以下同じ。から第2項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事 に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」と、「第1項又は第2項の規定による道路管理者の処分」とあるのは「 道路整備特別措置法 第8条第1項第38号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 又は 第17条第1項第34号 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお の規定により道路管理者に代わつて行う第1項若しくは第2項の規定による機構等の処分又は第1項若しくは第2項の規定による有料道路管理者の処分」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 機構 は、前項の規定により読み替えて適用する 道路 法第47条の3第2項又は第47条の11第1項の規定により協議をしようとする場合においては、あらかじめ、 会社 の意見を聴き、かつ、その協議を行つたときは、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。

3項 道路 法第10条、 第24条 《料金徴収の対象等 料金は、高速自動車国…》 又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第2条第3項に規定する自動車以下「自動車」という。の運転者又は使用者当該運転者を除く。以下「運転者等」という。から、その他の道路にあつては当該道路 の二、 第48条 《道路の管理に関する勧告等 国土交通大臣…》 は、次項に規定するもののほか、会社等又は機構に対して会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路指定市の市道以外の市町村道に限る。の管理に関し必要な勧告 の三十五、第74条及び第85条の規定は、 会社 管理 高速道路 又は 公社管理道路 については、適用しない。

4項 この法律の規定により 道路 管理者に代わつてその権限を行う 機構 等は、 道路法 第8章(第109条を除く。)の規定の適用については道路管理者とみなし、高速 自動車 国道法第4章( 第33条 《占用料の徴収についての道路法の規定の適用…》 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第39条、第39条の2第5項及び第39条の7第4項の規定の適用については、同法第39条第1項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項 を除く。)の規定の適用については国土交通大臣とみなす。

55条

1項 会社 管理 高速道路 又は 公社管理道路 に関する 道路 法第77条の規定の適用については、同条第1項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは 道路整備特別措置法 第2条第6項 《6 この法律において「会社等」とは、会社…》 又は地方道路公社をいう。 に規定する会社等࿸次項において「会社等」という。)若しくはこれらの命じた職員」と、同条第2項中「地方公共団体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は会社等」とする。

55条の2 (民法の特例)

1項 道路 の通行又は利用に係る取引に関して 民法 1896年法律第89号第548条の2第1項 《定型取引ある特定の者が不特定多数の者を相…》 手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。を行うことの合意次条において「定型取引合意」という。をした者は、次に掲げる場合には、 の規定を適用する場合においては、同項第2号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

56条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、 第9条第7項 《7 前2項の規定による協議が成立しないと…》 きは、会社又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 及び 第17条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、地方道路公社又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 の規定による申請に基づく裁定については、この限りでない。

5章 罰則

57条

1項 機構 又は地方 道路 公社が 第8条第1項第18号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 又は 第17条第1項第14号 《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》 くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお の規定により道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、当該機構又は地方道路公社の役員又は職員が、 道路法 第39条の5第1項 《道路管理者は、前条第5項の規定により通知…》 した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。 の認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る同法第39条の3第1項に規定する占用入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札の公正を害すべき行為を行つたときは、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。

58条

1項 第44条第3項 《3 道路法第44条第5項から第7項まで、…》 第66条第2項から第7項まで及び第67条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同法第44条第5項から第7項までの規定中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同条第5項中「前項の規定 において準用する 道路 法第67条の規定に違反して土地の立入り又は1時使用を拒み、又は妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

59条

1項 第24条第3項 《3 会社等又は有料道路管理者は、この法律…》 の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の1時停止その他の車 後段の規定に違反して 自動車 その他の車両を通行させた運転者は、310,000円以下の罰金に処する。

60条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第58条 《 第44条第3項において準用する道路法第…》 67条の規定に違反して土地の立入り又は1時使用を拒み、又は妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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