日本学士院法《本則》

法番号:1956年法律第27号

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1条 (目的)

1項 日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。

2条 (組織)

1項 日本学士院は、日本学士院 会員 以下「 会員 」という。)で組織する。

2項 会員 の定員は、150人とする。

3項 日本学士院に、次の二部を置き、 会員 は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。

3条 (会員)

1項 会員 は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。

2項 会員 は、終身とする。

3項 会員 は、非常勤とする。

4項 会員 は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。

4条 (役員)

1項 日本学士院に、院長1人、幹事1人及び部長2人を置く。

2項 院長は、 会員 の互選によつて定め、院務を総理する。

3項 幹事は、 会員 の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。

4項 部長は、その部に属する 会員 の互選によつて定め、部務を処理する。

5条 (会議)

1項 日本学士院の会議は、総会及び部会とする。

2項 総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。

3項 部会は、その部に関する重要事項を審議する。

4項 会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。

6条 (客員)

1項 日本学士院は、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあつた外国人に、日本学士院客員の称号を与えることができる。

7条 (国際学士院連合への加入)

1項 日本学士院は、国際学士院連合に加入することができる。

8条 (事業)

1項 日本学士院は、次の事業を行う。

1号 学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞

2号 会員 が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行

3号 その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの

9条 (年金)

1項 会員 には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

10条 (職員)

1項 日本学士院に、事務長その他所要の職員を置く。

2項 事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

11条 (雑則)

1項 この法律に定めるもののほか、日本学士院の内部組織その他その運営について必要な事項は、院長が、総会の議を経て、定める。

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