1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際次項の規定による改正前の 日本学術会議法 (1948年法律第121号)
第24条
《役員の解任等 会長及び副会長は、会員の…》
地位を失ったとき会員の任期が満了したときを除く。は、それぞれその職を失うものとする。 2 内閣総理大臣は、監事が、会員に選任されたとき、又は前条第5項において準用する第9条第5項の規定により監事となる
の規定により置かれている日本学士院並びにその日本学士院 会員 及び役員は、それぞれ、この法律による日本学士院並びにその会員及び相当の役員となるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《組織 日本学士院は、日本学士院会員以下…》
「会員」という。で組織する。 2 会員の定員は、150人とする。 3 日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。 第一部 人文科学部門 第二部 自然科学部門
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。