都市公園法《本則》

法番号:1956年法律第79号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。

1号 都市計画施設( 都市計画法 1968年法律第100号第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第2項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地

2号 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの

1の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ろに該当するものを除く。

国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地

2項 この法律において「 公園施設 」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。

1号 園路及び広場

2号 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの

3号 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの

4号 ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの

5号 野球場、陸上競技場、水泳プーるその他の運動施設で政令で定めるもの

6号 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの

7号 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの

8号 門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの

9号 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの

3項 次の各号に掲げるものは、第1項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。

1号 自然公園法 1957年法律第161号)の規定により決定された国立公園又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設(以下「 国立公園又は国定公園の施設 」という。)たる公園又は緑地

2号 自然公園法 の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地

2章 都市公園の設置及び管理

2条の2 (都市公園の設置)

1項 都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。

2条の3 (都市公園の管理)

1項 都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。

3条 (都市公園の設置基準)

1項 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。

2項 都道府県は、 都市緑地法 1973年法律第72号第3条の3第1項 《都道府県は、都市における緑地の適正な保全…》 及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき、当該都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画以下「広域計画」という。を に規定する 広域計画 次条第2項において「 広域計画 」という。)を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。

3項 市町村は、 都市緑地法 第4条第1項 《市町村は、都市における緑地の適正な保全及…》 び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を に規定する 基本計画 次条第3項において「 基本計画 」という。)を定めている場合においては、第1項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。

4項 国が設置する都市公園( 第2条第1項第2号 《国及び地方公共団体は、都市における緑地が…》 住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 ろに該当するものを除く。)については、政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。

3条の2 (都市公園の管理基準)

1項 都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準(都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。)に適合するように行うものとする。

2項 都道府県は、 広域計画 を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。

3項 市町村は、 基本計画 を定めている場合においては、第1項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。

4条 (公園施設の設置基準)

1項 1の都市公園に 公園施設 として設けられる建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積( 国立公園又は国定公園の施設 たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、100分の二)を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。

2項 前項に規定するもののほか、 公園施設 の設置に関する基準については、政令で定める。

5条 (公園管理者以外の者の公園施設の設置等)

1項 第2条の3 《都市公園の管理 都市公園の管理は、地方…》 公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。 の規定により都市公園を管理する者(以下「 公園管理者 」という。)以外の者は、都市公園に 公園施設 を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を 公園管理者 に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2項 公園管理者 は、公園管理者以外の者が設ける 公園施設 が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。

1号 当該 公園管理者 が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの

2号 当該 公園管理者 以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの

3項 公園管理者 以外の者が 公園施設 を設け、又は管理する期間は、10年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

4項 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第5項 《5 この法律において「選定事業者」とは、…》 第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。 に規定する選定事業者が同条第4項に規定する選定事業として行う 公園施設 の設置又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第5条第2項第5号に規定する事業契約の契約期間(当該契約期間が30年を超える場合にあつては、30年)の範囲内において 公園管理者 が定める期間とする。

5条の2 (公募対象公園施設の公募設置等指針)

1項 公園管理者 は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める 公園施設 であつて、前条第1項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「 公募対象公園施設 」という。)について、公園施設の設置又は管理及び公募の実施に関する指針(以下「 公募設置等指針 」という。)を定めることができる。

2項 公募設置等指針 には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 公募対象公園施設 の種類

2号 公募対象公園施設 の場所

3号 公募対象公園施設 の設置又は管理の開始の時期

4号 公募対象公園施設 の使用料(公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料をいう。以下同じ。)の額の最低額

5号 特定 公園施設 公募対象公園施設 の設置又は管理を行うこととなる者との契約に基づき、 公園管理者 がその者に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、当該公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。

6号 利便増進施設(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める物件又は施設であつて、 公募対象公園施設 の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項

7号 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて 公募対象公園施設 の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い必要となるものに関する事項

8号 第5条の5第1項 《公園管理者は、前条第5項の規定により通知…》 した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。 の認定の有効期間

9号 設置等予定者( 公募対象公園施設 に係る前条第1項の許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準

10号 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

3項 前項第2号の場所は、前条第1項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

4項 第2項第4号の使用料の額の最低額は、 第18条 《条例又は政令で規定する事項 この法律及…》 びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める。 の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回つてはならないものとする。

5項 第2項第8号の有効期間は、20年を超えないものとする。

6項 公園管理者 は、第2項第9号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

7項 公園管理者 は、 公募設置等指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

5条の3 (公募設置等計画の提出)

1項 都市公園に 公募対象公園施設 を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置又は管理に関する計画(以下「 公募設置等計画 」という。)を作成し、その 公募設置等計画 が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを 公園管理者 に提出することができる。

2項 公募設置等計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公募対象公園施設 の設置又は管理の目的

2号 公募対象公園施設 の場所

3号 公募対象公園施設 の設置又は管理の期間

4号 公募対象公園施設 の構造

5号 公募対象公園施設 の工事実施の方法

6号 公募対象公園施設 の工事の時期

7号 公募対象公園施設 の使用料の額

8号 特定 公園施設 の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。

9号 利便増進施設の設置に関する事項

10号 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて 公募対象公園施設 の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い講ずるものに関する事項

11号 資金計画及び収支計画

12号 その他国土交通省令で定める事項

3項 公募設置等計画 の提出は、 公園管理者 が公示する1月を下らない期間内に行わなければならない。

5条の4 (設置等予定者の選定)

1項 公園管理者 は、前条第1項の規定により 公募対象公園施設 を設け、又は管理しようとする者から 公募設置等計画 が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

1号 当該 公募設置等計画 公募設置等指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 公募対象公園施設 第5条第2項 《2 公園管理者は、公園管理者以外の者が設…》 ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。 1 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの 2 当該公園管理者以外の者が 各号のいずれかに該当するものであること。

3号 当該 公募設置等計画 を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2項 公園管理者 は、前項の規定により審査した結果、 公募設置等計画 が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、 第5条の2第2項第9号 《2 公募設置等指針には、次に掲げる事項を…》 定めなければならない。 1 公募対象公園施設の種類 2 公募対象公園施設の場所 3 公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期 4 公募対象公園施設の使用料公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料を の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募設置等計画について評価を行うものとする。

3項 公園管理者 は、前項の評価に従い、都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められる 公募設置等計画 を提出した者を設置等予定者として選定するものとする。

4項 公園管理者 は、前項の規定により設置等予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

5項 公園管理者 は、第3項の規定により設置等予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

5条の5 (公募設置等計画の認定)

1項 公園管理者 は、前条第5項の規定により通知した設置等予定者が提出した 公募設置等計画 について、 公募対象公園施設 の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。

2項 公園管理者 は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した 公募対象公園施設 の場所を公示しなければならない。

5条の6 (公募設置等計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定計画提出者 」という。)は、当該認定を受けた 公募設置等計画 を変更しようとする場合においては、 公園管理者 の認定を受けなければならない。

2項 公園管理者 は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。

1号 変更後の 公募設置等計画 第5条の4第1項第1号 《公園管理者は、前条第1項の規定により公募…》 対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該公募設置等計画が公募設置等指 及び第2号に掲げる基準を満たしていること。

2号 当該 公募設置等計画 の変更をすることについて、都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

3項 前条第2項の規定は、第1項の変更の認定をした場合について準用する。

5条の7 (公募を行つた場合における公募対象公園施設の設置又は管理の許可等)

1項 認定計画提出者 は、 第5条の5第1項 《公園管理者は、前条第5項の規定により通知…》 した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。 の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下「 計画の認定 」という。)を受けた 公募設置等計画 変更があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定公募設置等計画 」という。)に従つて 公募対象公園施設 の設置又は管理をしなければならない。

2項 公園管理者 は、 認定計画提出者 から 認定公募設置等計画 に基づき 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。

3項 公園管理者 が前項の規定により 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、 認定公募設置等計画 に記載された使用料の額(当該額が 第18条 《条例又は政令で規定する事項 この法律及…》 びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める。 の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。

4項 計画の認定 がされた場合においては、 認定計画提出者 以外の者は、 第5条の5第2項 《2 公園管理者は、前項の認定をしたときは…》 、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した公募対象公園施設の場所を公示しなければならない。 公募対象公園施設 の場所(前条第1項の変更の認定があつたときは、同条第3項において準用する 第5条の5第2項 《2 公園管理者は、前項の認定をしたときは…》 、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した公募対象公園施設の場所を公示しなければならない。 の公募対象公園施設の場所)については、 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 の許可の申請をすることができない。

5条の8 (地位の承継)

1項 次に掲げる者は、 公園管理者 の承認を受けて、 認定計画提出者 が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。

1号 認定計画提出者 の一般承継人

2号 認定計画提出者 から、 認定公募設置等計画 に基づき設置又は管理が行われる 公募対象公園施設 の所有権その他当該公募対象公園施設の設置又は管理に必要な権原を取得した者

5条の9 (認定公募設置等計画に係る公園施設の設置基準等の特例)

1項 認定公募設置等計画 に基づき 公募対象公園施設 を設ける場合における 第4条第1項 《1の都市公園に公園施設として設けられる建…》 築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、 第5条の7第1項 《認定計画提出者は、第5条の5第1項の認定…》 前条第1項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。を受けた公募設置等計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募設置等計画」という。に従つて公募対象公園施設の設置又は管理をしなければ に規定する認定公募設置等計画に基づき 第5条の2第1項 《公園管理者は、飲食店、売店その他の国土交…》 通省令で定める公園施設であつて、前条第1項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特 に規定する公募対象公園施設を設ける場合」とする。

2項 公園管理者 は、 認定計画提出者 から 認定公募設置等計画 に基づき利便増進施設のための都市公園の占用について 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 又は第3項の許可の申請があつた場合においては、 第7条 《 公園管理者は、前条第1項又は第3項の許…》 可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適 の規定にかかわらず、当該占用が 第5条の2第2項第6号 《2 公募設置等指針には、次に掲げる事項を…》 定めなければならない。 1 公募対象公園施設の種類 2 公募対象公園施設の場所 3 公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期 4 公募対象公園施設の使用料公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料を の政令で定める物件又は施設の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。

5条の10 (兼用工作物の管理)

1項 都市公園と河川、道路、下水道その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の 公園管理者 及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、 第2条の3 《都市公園の管理 都市公園の管理は、地方…》 公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。 の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。

2項 前項の規定により協議が成立した場合においては、当該都市公園の 公園管理者 は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

5条の11 (公園管理者の権限の代行)

1項 前条第1項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の 公園管理者 に代わつてその権限を行うものとする。

6条 (都市公園の占用の許可)

1項 都市公園に 公園施設 以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、 公園管理者 の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を 公園管理者 に提出しなければならない。

3項 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を 公園管理者 に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4項 第1項の規定による都市公園の占用の期間は、10年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

7条

1項 公園管理者 は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

1号 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

2号 水道管、下水道管、ガす管その他これらに類するもの

3号 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

4号 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

5号 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物

6号 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

7号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

2項 公園管理者 は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る施設が保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限る。)に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合については、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

8条 (許可の条件)

1項 公園管理者 は、 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 又は 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 若しくは第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

9条 (国の行う都市公園の占用の特例)

1項 国の行う事業のため、 第7条第1項 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と 公園管理者 との協議が成立することをもつて 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 又は第3項の許可があつたものとみなす。

10条 (原状回復)

1項 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 又は 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 若しくは第3項の許可を受けた者は、 公園施設 を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2項 公園管理者 は、 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 又は 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

11条 (国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)

1項 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

1号 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

2号 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

3号 土石、竹木等の物件をたい積すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

12条

1項 国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 公園管理者 の許可を受けなければならない。

1号 物品を販売し、又は頒布すること。

2号 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2項 第8条 《許可の条件 公園管理者は、第5条第1項…》 又は第6条第1項若しくは第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。 の規定は、前項の規定による許可について準用する。

12条の2 (都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則)

1項 都市公園の設置及び管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に係る都市公園にあつては国の負担とする。

12条の3 (国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての関係都道府県及び市町村の負担)

1項 国の設置に係る都市公園で 第2条第1項第2号 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 いに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

2項 前項の場合において、当該都市公園の設置及び管理により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により都道府県が負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。

3項 前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

12条の4

1項 前条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その設置及び管理で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該設置及び管理による受益の限度において、当該市町村に対し、その設置及び管理に要する費用の一部を負担させることができる。

2項 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

12条の5 (負担金の納付)

1項 国の設置に係る都市公園で 第2条第1項第2号 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 いに該当するものの設置及び管理に要する費用のうち、 第12条の3第1項 《国の設置に係る都市公園で第2条第1項第2…》 号いに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。 又は第2項の規定により都道府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

2項 前条第1項の規定により市町村が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。

12条の6 (兼用工作物の管理に要する費用の負担)

1項 都市公園と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の管理に要する費用の負担については、 公園管理者 と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

13条 (原因者負担金)

1項 公園管理者 は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「 他の工事 」という。又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「 他の行為 」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該 他の工事 又は 他の行為 について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

14条 (附帯工事に要する費用)

1項 都市公園に関する工事により必要を生じた 他の工事 又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事に要する費用は、 第8条 《許可の条件 公園管理者は、第5条第1項…》 又は第6条第1項若しくは第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。 の規定により許可に附した条件に特別の定がある場合及び 第9条 《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》 事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項 の規定による協議による場合を除くほか、その必要を生じた限度において、当該都市公園に関する工事について費用を負担する者がその全部又は一部を負担しなければならない。

2項 公園管理者 は、前項の都市公園に関する工事が 他の工事 又は 他の行為 のため必要となつたものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に負担させることができる。

15条 (義務履行のために要する費用)

1項 この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなければならない。

16条 (都市公園の保存)

1項 公園管理者 は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。

1号 都市公園の区域内において 都市計画法 の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合

2号 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合

3号 公園管理者 がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合

17条 (都市公園台帳)

1項 公園管理者 は、その管理する都市公園の台帳(以下この条において「 都市公園台帳 」という。)を作成し、これを保管しなければならない。

2項 都市公園台帳 の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項 公園管理者 は、 都市公園台帳 の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない。

17条の2 (協議会)

1項 公園管理者 は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 公園管理者

2号 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の都市公園の利用者の利便の向上に資する活動を行う者であつて 公園管理者 が必要と認めるもの

3項 協議会 において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

18条 (条例又は政令で規定する事項)

1項 この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。

19条 (自然公園の施設に関する特例)

1項 国立公園又は国定公園の施設 については、 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 及び第3項並びに 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 の規定を、 自然公園法 に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置及び管理については、 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 及び第3項の規定を適用しない。

3章 立体都市公園

20条 (立体都市公園)

1項 公園管理者 は、都市公園の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの(以下「 立体的区域 」という。)とすることができる。

21条 (設置基準)

1項 その区域を 立体的区域 とする都市公園(以下「 立体都市公園 」という。)の設置に関する基準については、政令で定める。

22条 (公園一体建物に関する協定)

1項 公園管理者 は、 立体都市公園 と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた 協定 以下「 協定 」という。)を締結することができる。この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。

1号 協定 の目的となる建物(以下「 公園一体建物 」という。

2号 公園一体建物 の新築、改築、増築、修繕又は模様替及びこれらに要する費用の負担

3号 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担

公園一体建物 に関する 立体都市公園 の管理上必要な行為の制限

立体都市公園 の管理上必要な 公園一体建物 への立入り

立体都市公園 に関する工事又は 公園一体建物 に関する工事が行われる場合の調整

立体都市公園 又は 公園一体建物 に損害が生じた場合の措置

4号 協定 の有効期間

5号 協定 に違反した場合の措置

6号 協定 の掲示方法

7号 その他必要な事項

2項 公園管理者 は、 協定 を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、 公園一体建物 又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

23条 (協定の効力)

1項 前条第2項の規定による公示のあつた 協定 は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている 公園一体建物 の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

24条 (公園一体建物に関する私権の行使の制限等)

1項 公園一体建物 の所有者以外の者であつてその公園一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「 敷地所有者等 」という。)は、その公園一体建物の所有者に対する当該権利の行使が 立体都市公園 を支持する公園一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。

2項 前項の場合において、 公園一体建物 の所有者がこれを所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、当該公園一体建物の収去を請求する権利を有する 敷地所有者等 は、当該公園一体建物の所有者に対し、当該公園一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

25条 (公園保全立体区域)

1項 公園管理者 は、 立体都市公園 について、当該立体都市公園の構造を保全するため必要があると認めるときは、その 立体的区域 に接する一定の範囲の空間又は地下を、公園保全立体区域として指定することができる。

2項 公園保全立体区域の指定は、当該 立体都市公園 の構造を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。

3項 公園管理者 は、公園保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

26条 (公園保全立体区域における行為の制限)

1項 公園保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が 立体都市公園 の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害を防止するための施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2項 公園管理者 は、前項に規定する損害を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項 第1項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、土石の採取その他の公園保全立体区域における行為であつて、 立体都市公園 の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。

4項 公園管理者 は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他 立体都市公園 の構造に損害を及ぼすことを防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。

4章 監督

27条 (監督処分)

1項 公園管理者 は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「 工作物等 」という。)の改築、移転若しくは除却、当該 工作物等 により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。

1号 この法律(前条を除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者

2号 この法律の規定による許可に付した条件に違反している者

3号 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可又は認定を受けた者

2項 公園管理者 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

1号 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

2号 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3項 前条第2項若しくは第4項又は前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、 公園管理者 は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

4項 公園管理者 は、前項の規定により 工作物等 を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

5項 公園管理者 は、前項の規定により 工作物等 を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「 所有者等 」という。)に対し当該工作物等を返還するため、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。

6項 公園管理者 は、第4項の規定により保管した 工作物等 が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して2週間(工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7項 公園管理者 は、前項に規定する 工作物等 の価額が著しく低い場合において、同項の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。

8項 第6項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9項 第3項から第6項までに規定する 工作物等 の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき 所有者等 その他第3項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。

10項 第5項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第4項の規定により保管した 工作物等 第6項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する 公園管理者 国土交通大臣が公園管理者であるときは、国)に帰属する。

28条 (監督処分に伴う損失の補償)

1項 公園管理者 は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2項 前項の規定による損失の補償については、 公園管理者 と損失を受けた者とが協議して定める。

3項 前項の規定による協議が成立しないときは、 公園管理者 は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から30日以内に収用委員会に 土地収用法 1951年法律第219号第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな の規定による裁決を申請することができる。

4項 公園管理者 は、第1項の規定による補償の原因となつた損失が前条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

5章 雑則

29条 (補助金)

1項 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。

30条 (報告及び資料の提出)

1項 地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項 国土交通大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

31条 (都市公園の行政又は技術に関する勧告等)

1項 国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

32条 (私権の制限)

1項 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

33条 (公園予定区域等)

1項 地方公共団体は、必要があると認めるときは、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。

2項 国土交通大臣は、都市公園を新設しようとするときは、都市公園を設置すべき区域を定めなければならない。

3項 地方公共団体又は国土交通大臣は、都市公園を設置すべき地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、前2項の規定による都市公園を設置すべき区域を、 立体的区域 とすることができる。

4項 第1項又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、 第2条 《定義 この法律において「都市公園」とは…》 、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設 の三、 第4条 《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》 施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園第5条 《公園管理者以外の者の公園施設の設置等 …》 第2条の3の規定により都市公園を管理する者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定め第6条 《都市公園の占用の許可 都市公園に公園施…》 設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その から 第12条 《 国の設置に係る都市公園において次の各号…》 に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 1 物品を販売し、又は頒布すること。 2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのた まで、 第13条 《原因者負担金 公園管理者は、都市公園に…》 関する工事以外の工事以下「他の工事」という。又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用につ第14条 《附帯工事に要する費用 都市公園に関する…》 工事により必要を生じた他の工事又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事に要する費用は、第8条の規定により許可に附した条件に特別の定がある場合及び第9条の規定による協議による場合を除くほか第19条 《自然公園の施設に関する特例 国立公園又…》 は国定公園の施設については、第5条第1項及び第3項並びに第6条第1項の規定を、自然公園法に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置及び管理については、第5条第1項及び第3項の規定を適用しない第25条 《公園保全立体区域 公園管理者は、立体都…》 市公園について、当該立体都市公園の構造を保全するため必要があると認めるときは、その立体的区域に接する一定の範囲の空間又は地下を、公園保全立体区域として指定することができる。 2 公園保全立体区域の指定 から 第28条 《監督処分に伴う損失の補償 公園管理者は…》 、この法律の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規 まで及び前条の規定は、当該区域(以下「 公園予定区域 」という。又は当該 公園予定区域 内に設けられる施設で 公園施設 となるべきもの(以下「 予定公園施設 」という。)について準用する。

5項 地方公共団体は、第1項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

6項 国土交通大臣は、第2項の規定により 第2条第1項第2号 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 いの都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園が存することとなる都道府県と協議しなければならない。

34条 (不服申立て)

1項 地方公共団体である 公園管理者 前条第1項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号のいずれかに掲げる処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

1号 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 若しくは 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 若しくは第3項(前条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。

2号 第5条の5第1項 《公園管理者は、前条第5項の規定により通知…》 した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。 若しくは 第5条の6第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定計画…》 提出者」という。は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。 の規定による認定又はこれらの規定による認定を与えないこと。

3号 第10条第2項 《2 公園管理者は、第5条第1項又は第6条…》 第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。前条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指示

4号 第13条 《原因者負担金 公園管理者は、都市公園に…》 関する工事以外の工事以下「他の工事」という。又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用につ第14条第2項 《2 公園管理者は、前項の都市公園に関する…》 工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に負担させる 又は 第28条第4項 《4 公園管理者は、第1項の規定による補償…》 の原因となつた損失が前条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。前条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定

5号 第26条第2項又は第4項(前条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令

6号 第27条第1項若しくは第2項(前条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令

7号 第12条第1項 《国の設置に係る都市公園において次の各号に…》 掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 1 物品を販売し、又は頒布すること。 2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。

2項 第5条の10第1項 《都市公園と河川、道路、下水道その他の施設…》 又は工作物以下これらを「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第2条の3の規定にかかわ の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が 公園管理者 に代わつてした前項各号に掲げる処分又は 第12条第1項 《国の設置に係る都市公園において次の各号に…》 掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 1 物品を販売し、又は頒布すること。 2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。

3項 第5条の10第1項 《都市公園と河川、道路、下水道その他の施設…》 又は工作物以下これらを「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第2条の3の規定にかかわ の規定による協議に基づき国の機関である他の工作物の管理者が 公園管理者 に代わつてした第1項各号に掲げる処分又は 第12条第1項 《国の設置に係る都市公園において次の各号に…》 掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 1 物品を販売し、又は頒布すること。 2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。

35条 (権限の委任)

1項 この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

36条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6章 罰則

37条

1項 又は地方公共団体の職員が、 第5条の5第1項 《公園管理者は、前条第5項の規定により通知…》 した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。 の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「 設置等公募 」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該 設置等公募 の公正を害すべき行為を行つたときは、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。

38条

1項 偽計又は威力を用いて、 設置等公募 の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 設置等公募 につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

39条

1項 第26条第2項 《2 公園管理者は、前項に規定する損害を防…》 止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 若しくは第4項又は 第27条第1項 《公園管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設以下この条にお 若しくは第2項( 第33条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により都市公園…》 を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後におい においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による 公園管理者 第33条第1項 《地方公共団体は、必要があると認めるときは…》 、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。 又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体又は国土交通大臣を含む。 第42条第2項 《2 第27条第1項又は第2項第33条第4…》 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の規定による公園管理者の命令で次の各号のいずれかに掲げるものに違反した者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第11条又は第12条第1項第33条第4 において同じ。)の命令( 第42条第2項 《2 第27条第1項又は第2項第33条第4…》 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の規定による公園管理者の命令で次の各号のいずれかに掲げるものに違反した者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第11条又は第12条第1項第33条第4 各号に掲げるものを除く。)に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

40条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 第33条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により都市公園…》 を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後におい において準用する場合を含む。)の規定に違反して 公園施設 予定公園施設 を含む。)を設け、又は管理した者

2号 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 又は第3項( 第33条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により都市公園…》 を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後におい においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園( 公園予定区域 を含む。)を占用した者

41条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

42条

1項 第11条 《国の設置に係る都市公園における行為の禁止…》 等 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 都市公園を損傷し、又は汚損すること。 2 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 3 土石、竹木等の物件を 第33条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により都市公園…》 を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後におい において準用する場合を含む。)の規定に違反して 第11条 《国の設置に係る都市公園における行為の禁止…》 等 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 都市公園を損傷し、又は汚損すること。 2 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 3 土石、竹木等の物件を 各号のいずれかに掲げる行為をした者は、110,000円以下の過料に処する。

2項 第27条第1項 《公園管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設以下この条にお 又は第2項( 第33条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により都市公園…》 を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後におい においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による 公園管理者 の命令で次の各号のいずれかに掲げるものに違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第11条又は 第12条第1項 《国の設置に係る都市公園において次の各号に…》 掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 1 物品を販売し、又は頒布すること。 2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため 第33条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により都市公園…》 を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後におい においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反している者に対する命令

2号 第12条第1項( 第33条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により都市公園…》 を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後におい において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者に対する命令

43条

1項 第5条の11 《公園管理者の権限の代行 前条第1項の規…》 定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。 の規定により 公園管理者 に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、公園管理者とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

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