空港法《本則》

法番号:1956年法律第80号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置並びに空港の脱炭素化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 空港 」とは、公共の用に供する飛行場(附則第2条第1項の政令で定める飛行場を除く。)をいう。

3条 (空港の設置及び管理に関する基本方針)

1項 国土交通大臣は、 空港 の設置及び管理に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 空港 の設置及び管理の意義及び目標に関する事項

2号 空港 の整備に関する基本的な事項

3号 空港 の運営に関する基本的な事項

4号 空港 とその周辺の地域との連携の確保に関する基本的な事項

5号 空港 の周辺における騒音その他の航空機の運航により生ずる障害の防止及び損失の補償並びに生活環境の改善に関する基本的な事項

6号 地理的、経済的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する 空港 相互間の連携の確保に関する基本的な事項

7号 前各号に掲げるもののほか、 空港 の設置及び管理に関する基本的な事項

3項 基本方針 は、 空港 の設置及び管理を行う者(以下「 空港管理者 」という。)、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行い、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。ただし、交通政策審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

5項 関係地方公共団体は、 基本方針 に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

6項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

2章 空港管理者

4条 (国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)

1項 次に掲げる 空港 は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。

1号 成田国際 空港

2号 東京国際 空港

3号 中部国際 空港

4号 関西国際 空港

5号 大阪国際 空港

6号 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる 空港 として政令で定めるもの

2項 前項第1号から第5号までに掲げる 空港 の位置は政令で定め、同項第6号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

3項 第1項の規定にかかわらず、成田国際 空港 は成田国際空港株式会社が、関西国際空港及び大阪国際空港は新関西国際空港株式会社がそれぞれ設置し、及び管理する。

4項 第1項の規定にかかわらず、中部国際 空港 は、 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 1998年法律第36号第4条第1項 《国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営む…》 ことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。 1 前条第1項の基本計 の規定による指定があつたときは、当該指定を受けた者が設置し、及び管理する。

5条 (国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)

1項 前条第1項各号に掲げる 空港 以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「 地方管理空港 」という。)は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。

2項 前項の 空港 を定める政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

3項 第1項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。

3章 工事費用の負担等

6条 (第4条第1項第6号に掲げる空港における工事費用の負担等)

1項 国土交通大臣がその設置し、及び管理する 第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる 空港 において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設(以下「 滑走路等 」という。)の新設若しくは改良又は政令で定める空港用地(以下単に「空港用地」という。)の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその3分の2を、当該空港の存する都道府県がその3分の1をそれぞれ負担する。

2項 前項の場合において、当該 空港 の設置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、前2項の規定により費用を負担すべき都道府県と協議しなければならない。

7条

1項 都道府県は、その区域内の市町村で当該 空港 の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第1項又は第2項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。

2項 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

8条 (地方管理空港における工事費用の負担等)

1項 地方公共団体がその設置し、及び管理する 地方管理空港 において、一般公衆の利用に供する目的で 滑走路等 の新設若しくは改良又は 空港 用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の50を負担する。

2項 地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第1項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。

4項 地方公共団体がその設置し、及び管理する 地方管理空港 において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋( 第10条第3項 《3 地方公共団体がその設置し、及び管理す…》 る地方管理空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の100分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。 において「 排水施設等 」という。)の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の100分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。

9条 (災害復旧工事の費用の負担等)

1項 国土交通大臣がその設置し、及び管理する 第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる 空港 において、 滑走路等 又は空港用地の災害復旧工事(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該空港の存する都道府県がその100分の20をそれぞれ負担する。

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、当該空港の設置に…》 より他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。 及び 第7条 《 都道府県は、その区域内の市町村で当該空…》 港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第1項又は第2項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。 2 前項の規定により市町村が負担すべ の規定は、前項の場合について準用する。

3項 国土交通大臣は、第1項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項及び前項において準用する 第6条第2項 《2 前項の場合において、当該空港の設置に…》 より他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。 の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。

10条

1項 地方公共団体がその設置し、及び管理する 地方管理空港 において、 滑走路等 又は 空港 用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。

2項 地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

3項 地方公共団体がその設置し、及び管理する 地方管理空港 において、 排水施設等 の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の100分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。

11条 (兼用工作物の工事の施行等)

1項 空港 第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港及び 地方管理空港 に限る。)の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第4条第1項 《国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営む…》 ことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。 1 前条第1項の基本計 の規定による指定を受けた者又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

4章 空港の管理等 > 1節 通則

12条 (空港供用規程)

1項 空港 管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

1号 運用時間その他の 空港 が提供するサービスの内容に関する事項

2号 前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 空港 の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項

2項 前項の 空港 供用規程は、 基本方針 に適合するものでなければならない。

3項 空港 管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた 空港 供用規程( 地方管理空港 に係るものを除く。)が第2項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

13条 (着陸料等)

1項 空港 管理者は、着陸料等(着陸料その他の 滑走路等 の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた着陸料等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 空港 管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。

1号 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

2号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該 空港 を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

14条 (協議会)

1項 空港 管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 空港 管理者

2号 次条第3項に規定する指定 空港 機能施設事業者、航空運送事業者( 航空法 1952年法律第231号第2条第18項 《18 この法律において「航空運送事業」と…》 は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 に規定する航空運送事業を経営する者をいう。 第26条第2項第2号 《2 航空通信士の資格についての技能証明は…》 、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法1950年法律第131号第40条第1項の無線従事者の資格について同法第41条第1項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。 において同じ。)その他の事業者であつて当該空港の利用者の利便の向上に関する事業を実施すると見込まれる者

3号 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の 空港 管理者が必要と認める者

3項 第1項の規定により 協議会 を組織する 空港 管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5項 協議会 は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

6項 協議会 において協議が調つた事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

7項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

2節 空港機能施設事業

15条 (空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、 空港 ごとに国管理空港( 第4条第1項第2号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 及び第6号に掲げる空港をいう。 第23条 《地方管理空港における空港機能施設事業 …》 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図 において同じ。)において空港機能施設事業(空港機能施設(各空港においてその機能を確保するために必要な航空旅客若しくは航空貨物の取扱施設又は航空機給油施設をいう。)を建設し、又は管理する事業をいう。以下同じ。)を行う者として指定することができる。

1号 基本方針 に従つて 空港 機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。

2号 基本方針 に従つて 空港 機能施設事業を行うことについて10分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

2項 国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしないものとする。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

3号 心身の故障により 空港 機能施設事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

4号 法人又は団体であつて、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があること。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者(以下「 指定 空港 機能施設事業者 」という。)の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。

4項 指定空港機能施設事業者 は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

16条 (旅客取扱施設利用料)

1項 航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う 指定空港機能施設事業者 は、旅客取扱施設利用料(航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをするものとする。

3項 第1項の 指定空港機能施設事業者 は、同項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該 指定空港機能施設事業者 に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができる。

5項 第1項の 指定空港機能施設事業者 は、第3項の規定による届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

17条 (合併及び分割)

1項 指定空港機能施設事業者 たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

18条 (区分経理)

1項 指定空港機能施設事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、 空港 機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

19条 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、 空港 機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定空港機能施設事業者 に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

20条 (事業の休止及び廃止)

1項 指定空港機能施設事業者 は、 空港 機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

21条 (指定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 指定空港機能施設事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため の規定による指定を取り消すことができる。

1号 空港 機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。

2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

3号 第19条 《監督命令 国土交通大臣は、空港機能施設…》 事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2項 国土交通大臣は、 指定空港機能施設事業者 が前条の規定による 空港 機能施設事業の全部の廃止の許可を受けたときは、 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため の規定による指定を取り消すものとする。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

22条 (指定を取り消した場合における措置)

1項 指定空港機能施設事業者 は、前条第1項又は第2項の規定により 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため の規定による指定を取り消されたときは、その 空港 機能施設事業の全部を、国土交通大臣又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する指定空港機能施設事業者に引き継がなければならない。ただし、当該空港機能施設事業が行われている空港の供用が廃止される場合においては、この限りでない。

2項 前項に規定するもののほか、前条第1項又は第2項の規定により 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため の規定による指定を取り消された場合における 空港 機能施設事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

23条 (地方管理空港における空港機能施設事業)

1項 地方公共団体は、その設置し、及び管理する 地方管理空港 における 空港 機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図るため必要な規制をすることができる。

3節 空港の脱炭素化の推進

24条 (国土交通大臣である空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等)

1項 国土交通大臣である 空港 管理者は、その管理する空港の脱炭素化( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条の2 《基本理念 地球温暖化対策の推進は、パリ…》 協定第2条1aにおいて世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を10分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1・五度高い水準までのものに制限するた に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の推進を図るための計画(以下「 空港脱炭素化推進計画 」という。)を作成することができる。

2項 空港 脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 空港 の脱炭素化の目標

2号 前号の目標を達成するために実施する再生可能エネルギー発電設備( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号第2条第2項 《2 この法律において「再生可能エネルギー…》 発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)の整備その他の 空港 の脱炭素化のための事業(以下「 空港脱炭素化推進事業 」という。及びその実施主体に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 国土交通大臣である 空港 管理者は、空港脱炭素化推進計画に前項第2号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

4項 空港 脱炭素化推進計画は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条第1項 《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》 、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。 に規定する地方公共団体実行計画に適合したものでなければならない。

5項 国土交通大臣である 空港 管理者は、空港脱炭素化推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6項 前3項の規定は、国土交通大臣である 空港 管理者が空港脱炭素化推進計画を変更する場合について準用する。

25条 (国土交通大臣以外の空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等及び認定)

1項 空港 管理者(国土交通大臣を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、空港脱炭素化推進計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項 前条第2項から第4項までの規定は、 空港 管理者が空港脱炭素化推進計画を作成する場合について準用する。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 空港 脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 及び 航空法 第131条の2の7第1項 《国土交通大臣は、航空の脱炭素化地球温暖化…》 対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス同法第2条第3項に規定する温室効果ガスを に規定する航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。

2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。

4項 空港 管理者は、空港脱炭素化推進計画について前項の認定を受けたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5項 第3項の認定を受けた 空港 管理者( 第27条 《欠格事由等 第30条の規定により技能証…》 明の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。 2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証 及び 第29条 《試験の実施 国土交通大臣は、技能証明を…》 行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 試験は、学科試験 において「 認定空港管理者 」という。)は、当該認定に係る空港脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6項 前条第3項及び第4項の規定は 空港 管理者が空港脱炭素化推進計画を変更する場合について、第3項及び第4項の規定は前項の認定について準用する。

26条 (空港脱炭素化推進協議会)

1項 空港 脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者は、空港脱炭素化推進計画の作成及び実施その他の空港の脱炭素化に関し必要な協議を行うための 協議会 以下この条において「 空港脱炭素化推進協議会 」という。)を組織することができる。

2項 空港 脱炭素化推進 協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 空港 脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者

2号 指定空港機能施設事業者 、航空運送事業者その他の当該 空港 において航空機の運航に関する事業を行う者

3号 空港 脱炭素化推進計画に記載しようとする空港脱炭素化推進事業を実施すると見込まれる者

4号 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者その他の当該 空港 管理者が必要と認める者

3項 第1項の規定により 空港 脱炭素化推進 協議会 を組織する空港管理者は、空港脱炭素化推進協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号及び第3号に掲げる者であつて空港脱炭素化推進協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5項 指定空港機能施設事業者 及び 航空法 第131条の2の8第4項 《4 前項の認定を受けた本邦航空運送事業者…》 以下「認定航空運送事業者」という。は、当該認定に係る航空運送事業脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 に規定する認定航空運送事業者は、 空港 脱炭素化推進 協議会 が組織されていない場合にあつては、空港管理者に対して、空港脱炭素化推進協議会を組織するよう要請することができる。

6項 空港 管理者は、第1項の規定により空港脱炭素化推進 協議会 を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

7項 第2項第2号及び第3号に掲げる者であつて 空港 脱炭素化推進 協議会 の構成員でないものは、第1項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織する空港管理者に対して、自己を空港脱炭素化推進協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

8項 前項の規定による申出を受けた 空港 管理者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

9項 空港 脱炭素化推進 協議会 は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

10項 空港 脱炭素化推進 協議会 において協議が調つた事項については、空港脱炭素化推進協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

11項 前各項に定めるもののほか、 空港 脱炭素化推進 協議会 の運営に関し必要な事項は、空港脱炭素化推進協議会が定める。

27条 (航空法の特例)

1項 認定空港管理者 第25条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その空港脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針及び航空法第131条の2の7第1項に規定する航空脱 の認定(同条第5項の変更の認定を含む。以下この条において「 計画の認定 」という。)を受けた 空港 脱炭素化推進計画(以下「 認定空港脱炭素化推進計画 」という。)に従つて空港脱炭素化推進事業を実施するため 航空法 第43条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けなければならない場合には、当該 計画の認定 を受けたときに、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

28条 (国有財産法の特例)

1項 国は、 国有財産法 1948年法律第73号第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、 空港 脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産(同法第3条第2項に規定する行政財産をいう。)を空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。又は 認定空港脱炭素化推進計画 に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に貸し付けることができる。

2項 国有財産法 第23条 《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》 納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付 から 第25条 《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》 たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置 までの規定は、前項の規定による貸付けについて準用する。

3項 第1項の規定による貸付けの期間は、30年以内とする。

29条 (指導及び助言)

1項 国は、 認定空港管理者 又は 認定空港脱炭素化推進計画 に定められた 空港 脱炭素化推進事業の実施主体に対し、当該認定空港脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

30条 (認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 認定空港脱炭素化推進計画 第25条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その空港脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針及び航空法第131条の2の7第1項に規定する航空脱 各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定空港脱炭素化推進計画に従つて 空港 脱炭素化推進事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5章 雑則

31条 (認可等の条件)

1項 国土交通大臣は、この法律に規定する認可、指定又は許可(次項において「 認可等 」という。)に条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件又は期限は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

32条 (土地等の帰属)

1項 第6条第1項 《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》 4条第1項第6号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設以下「滑走路等」という。の新設若しくは改良又は政令で定める空港用地以下単に「空港用地」 若しくは 第8条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は同条第4項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国が設置し、及び管理する 第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる 空港 にあつては国に、 地方管理空港 にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。

33条 (国有財産の無償貸付け)

1項 普通財産( 国有財産法 第3条第3項 《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》 有財産をいう。 に規定する普通財産をいう。次条において同じ。)で 地方管理空港 の範囲内にあるものは、同法第22条の規定にかかわらず、当該 空港 を設置し、及び管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。

34条 (不用となつた国有財産の譲与)

1項 国が設置し、及び管理する 第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる 空港 又は 地方管理空港 の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、 国有財産法 第28条 《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》 ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物その他の物件のうち、普通財産であるものを、当該空港又は当該空港の範囲から除かれた部分につき 第6条第1項 《普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分し…》 なければならない。 若しくは第2項若しくは 第8条第1項 《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》 を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな の規定により費用を負担し、又は同条第4項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。

35条 (東京国際空港の特例)

1項 国は、東京国際 空港 緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。次条において同じ。)の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。

36条

1項 地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際 空港 緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際 空港 緊急整備事業の内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議するものとする。

37条

1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際 空港 における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第1項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴くものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際 空港 の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。

38条 (北海道の特例)

1項 国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する 第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる 空港 又は 地方管理空港 の設置及び管理に要する費用については、政令で定めるところにより、 第6条第1項 《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》 4条第1項第6号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設以下「滑走路等」という。の新設若しくは改良又は政令で定める空港用地以下単に「空港用地」第8条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の第9条第1項 《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》 4条第1項第6号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。を施行する場 若しくは 第10条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。 に規定する負担割合以上の負担又は 第8条第4項 《4 地方公共団体がその設置し、及び管理す…》 る地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋第10条第3項において「排水施設等」という。の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当 若しくは 第10条第3項 《3 地方公共団体がその設置し、及び管理す…》 る地方管理空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の100分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。 に規定する補助率以上の補助をすることができる。

39条 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 空港 管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び 指定空港機能施設事業者 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

2項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 空港 管理者及び 指定空港機能施設事業者 の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示するものとする。

4項 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

40条 (指導等)

1項 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、 基本方針 に即し、 空港 管理者、 指定空港機能施設事業者 その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

41条 (権限の委任)

1項 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長に行わせることができる。

2項 地方航空局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。

42条 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

43条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6章 罰則

44条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 がされた空港供用規程地方管理空港に係るものを除く。が第2項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2号 第13条第1項 《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》 路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで、又は届け出た着陸料等によらないで、着陸料等を収受したとき。

3号 第13条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 がされた着陸料等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空港管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものである の規定による命令に違反して、着陸料等を収受したとき。

4号 第39条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第39条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

45条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 指定空港機能施設事業者 の役員(法人でない指定空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下同じ。又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条第3項 《3 第1項の指定空港機能施設事業者は、同…》 項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。

2号 第16条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該指定空港機能施設事業者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。

46条

1項 第12条第3項 《3 空港管理者国土交通大臣を除く。次項及…》 び次条において同じ。は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

47条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第44条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第4項の規定による命令に違反したとき。 2 第13条第1項の規定による届出をしないで、又は届け出た着陸料等によらないで、着 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

48条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 指定空港機能施設事業者 の役員又は職員は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第19条 《監督命令 国土交通大臣は、空港機能施設…》 事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2号 第20条 《事業の休止及び廃止 指定空港機能施設事…》 業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して、 空港 機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

49条

1項 第12条第1項 《空港管理者は、次に掲げる事項について空港…》 供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 2 前号のサービ の規定に違反して、 空港 供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、510,000円以下の過料に処する。

50条

1項 第16条第5項 《5 第1項の指定空港機能施設事業者は、第…》 3項の規定による届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした 指定空港機能施設事業者 の役員又は職員は、510,000円以下の過料に処する。

51条

1項 第23条 《地方管理空港における空港機能施設事業 …》 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図 の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、1,010,000円以下の罰金又は1,010,000円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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