空港法《附則》

法番号:1956年法律第80号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (共用空港における基本方針等)

1項 国土交通大臣は、当分の間、 基本方針 において、 第3条第2項 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 空港の設置及び管理の意義及び目標に関する事項 2 空港の整備に関する基本的な事項 3 空港の運営に関する基本的な事項 4 空港とその周辺の地域との連携の確保に関する基本的な事項 各号に掲げるもののほか、共用 空港 自衛隊の設置する飛行場及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第4項()の規定に基づき日本国政府又は日本国民が使用する飛行場であつて公共の用に供するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する一般公衆の便益の増進に関する事項を定めるものとする。

2項 前項の政令においては、共用 空港 の名称及び位置を明らかにするものとする。

3条 (自衛隊共用空港における工事費用の負担等)

1項 国土交通大臣が自衛隊の設置する共用 空港 第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港又は 地方管理空港 の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「 自衛隊共用空港 」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で 滑走路等 の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその3分の2を、当該 自衛隊共用空港 の存する都道府県がその3分の1をそれぞれ負担する。

2項 前項の規定により国及び都道府県が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。

3項 第6条第2項 《2 前項の場合において、当該空港の設置に…》 より他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。 及び第3項、 第7条 《 都道府県は、その区域内の市町村で当該空…》 港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第1項又は第2項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。 2 前項の規定により市町村が負担すべ第9条 《災害復旧工事の費用の負担等 国土交通大…》 臣がその設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるもの第34条 《不用となつた国有財産の譲与 国が設置し…》 及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた 並びに 第38条 《北海道の特例 国は、北海道の区域内の国…》 が設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港の設置及び管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項に規定 の規定は、 自衛隊共用空港 について準用する。この場合において、 第6条第2項 《2 前項の場合において、当該空港の設置に…》 より他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。 中「前項」とあるのは「附則第3条第1項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「附則第3条第1項」と、「前2項」とあるのは「同項の規定及び同条第3項において準用する前項」と、 第7条第1項 《都道府県は、その区域内の市町村で当該空港…》 の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第1項又は第2項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。 中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第1項又は第2項」とあるのは「附則第3条第1項の規定又は同条第3項において準用する前条第2項」と、 第34条 《不用となつた国有財産の譲与 国が設置し…》 及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた 中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「 第6条第1項 《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》 4条第1項第6号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設以下「滑走路等」という。の新設若しくは改良又は政令で定める空港用地以下単に「空港用地」 若しくは第2項若しくは 第8条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の の規定により費用を負担し、又は同条第4項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第3条第1項の規定又は同条第3項において準用する 第6条第2項 《2 前項の場合において、当該空港の設置に…》 より他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。 の規定により費用を負担した都道府県」と、 第38条 《北海道の特例 国は、北海道の区域内の国…》 が設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港の設置及び管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項に規定 中「 第6条第1項 《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》 4条第1項第6号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設以下「滑走路等」という。の新設若しくは改良又は政令で定める空港用地以下単に「空港用地」第8条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の第9条第1項 《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》 4条第1項第6号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。を施行する場 若しくは 第10条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。 に規定する負担割合以上の負担又は 第8条第4項 《4 地方公共団体がその設置し、及び管理す…》 る地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋第10条第3項において「排水施設等」という。の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当 若しくは 第10条第3項 《3 地方公共団体がその設置し、及び管理す…》 る地方管理空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の100分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。 に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第3条第1項の規定又は同条第3項において準用する 第9条第1項 《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》 4条第1項第6号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。を施行する場 に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。

4条 (共用空港における協議会)

1項 第14条 《協議会 空港管理者は、空港の利用者の利…》 便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 1 空港管理者 2 次条第3項に規定する指定 の規定は、当分の間、共用 空港 について準用する。この場合において、同条第1項、第2項第1号及び第3号並びに第3項中「空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項及び第2項第2号中「の利用者」とあるのは「を利用する一般公衆」と、同号中「次条第3項」とあるのは「附則第5条第1項において準用する次条第3項」と読み替えるものとする。

5条 (共用空港における空港機能施設事業等)

1項 第15条 《空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定…》 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港 から 第22条 《指定を取り消した場合における措置 指定…》 空港機能施設事業者は、前条第1項又は第2項の規定により第15条第1項の規定による指定を取り消されたときは、その空港機能施設事業の全部を、国土交通大臣又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして国 まで、 第39条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる 及び 第40条 《指導等 国土交通大臣は、この法律の目的…》 を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要 の規定は、当分の間、共用 空港 において空港機能施設事業を行う者について準用する。この場合において、 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため 中「国管理空港( 第4条第1項第2号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 及び第6号に掲げる空港をいう。 第23条 《地方管理空港における空港機能施設事業 …》 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図 において同じ。)」とあるのは、「附則第2条第1項に規定する共用空港」と読み替えるものとする。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定共用 空港 機能施設事業者(共用空港において空港機能施設事業を行う者であつて、前項において準用する 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため の規定による指定を受けたものをいう。以下この条において同じ。)の役員(法人でない指定共用空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下この条において同じ。又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 前項において準用する 第16条第3項 《3 第1項の指定空港機能施設事業者は、同…》 項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。

2号 前項において準用する 第16条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該指定空港機能施設事業者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。

3号 前項において準用する 第39条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 前項において準用する 第39条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項第3号又は第4号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

4項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定共用 空港 機能施設事業者の役員又は職員は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第1項において準用する 第19条 《監督命令 国土交通大臣は、空港機能施設…》 事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2号 第1項において準用する 第20条 《事業の休止及び廃止 指定空港機能施設事…》 業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して、 空港 機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

5項 第1項において準用する 第16条第5項 《5 第1項の指定空港機能施設事業者は、第…》 3項の規定による届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定共用 空港 機能施設事業者の役員又は職員は、510,000円以下の過料に処する。

6条 (共用空港における空港の脱炭素化の推進)

1項 第24条 《国土交通大臣である空港管理者の空港脱炭素…》 化推進計画の作成等 国土交通大臣である空港管理者は、その管理する空港の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社第26条 《空港脱炭素化推進協議会 空港脱炭素化推…》 進計画を作成しようとする空港管理者は、空港脱炭素化推進計画の作成及び実施その他の空港の脱炭素化に関し必要な協議を行うための協議会以下この条において「空港脱炭素化推進協議会」という。を組織することができ 及び 第28条 《国有財産法の特例 国は、国有財産法19…》 48年法律第73号第18条第1項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産同法第3条第2項に規定する行政財産をいう。を空港脱炭素化推進計画国土交通大臣が作成したものに限る。又は の規定は、当分の間、共用 空港 について準用する。この場合において、 第24条第1項 《国土交通大臣である空港管理者は、その管理…》 する空港の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス同法第2条第 、第3項、第5項及び第6項中「国土交通大臣である空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項中「その管理する空港」とあるのは「附則第2条第1項に規定する共用空港」と、 第26条第1項 《空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空…》 港管理者は、空港脱炭素化推進計画の作成及び実施その他の空港の脱炭素化に関し必要な協議を行うための協議会以下この条において「空港脱炭素化推進協議会」という。を組織することができる。 、第2項第1号、第3項及び第5項から第8項までの規定中「空港管理者」とあり、並びに同条第2項第4号中「当該空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、 第28条第1項 《国は、国有財産法1948年法律第73号第…》 18条第1項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産同法第3条第2項に規定する行政財産をいう。を空港脱炭素化推進計画国土交通大臣が作成したものに限る。又は認定空港脱炭素化推進 中「空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。又は 認定空港脱炭素化推進計画 」とあるのは「附則第6条において準用する 第24条第1項 《国土交通大臣である空港管理者は、その管理…》 する空港の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス同法第2条第 の規定により国土交通大臣が作成した空港脱炭素化推進計画」と読み替えるものとする。

7条 (地方管理空港における工事費用の負担等の特例)

1項 地方公共団体は、当分の間、 第8条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の 及び第2項の規定にかかわらず、その管理する 地方管理空港 において、一般公衆の利用に供する目的で当該 空港 と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事並びに当該空港と他の地点との間の路線における予定された航空機の運航の確実性を高度に確保することができるものとして政令で定める照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事を施行することができる。

2項 前項の規定により地方公共団体が工事を施行する場合には、国は、当分の間、予算の範囲内で、当該工事のうち 空港 の利用者の利便の向上又は地域経済の発展に特に資するものとして政令で定めるものに要する費用の100分の四十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。

3項 前項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される 地方管理空港 を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。

8条 (国の無利子貸付け等)

1項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 第8条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の の規定により国がその費用について負担する 空港 の施設の新設又は改良の工事で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下この条において「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第8条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の の規定(同項の規定による国の負担の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第8項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 第8条第4項 《4 地方公共団体がその設置し、及び管理す…》 る地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋第10条第3項において「排水施設等」という。の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当 の規定により国がその費用について補助することができる 空港 の施設の新設、改良等の工事で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第8条第4項 《4 地方公共団体がその設置し、及び管理す…》 る地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋第10条第3項において「排水施設等」という。の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当 の規定(同項の規定による国の補助の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第9項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

3項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前条第2項の規定により国がその費用について補助することができる 空港 の施設の改良の工事で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、前条第2項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

4項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 空港 その他の航空運送に係る施設( 第4条第1項 《国は、第2条第1項第2号に該当する事業に…》 要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金の償還時において行うものとする。 各号に掲げる空港又は 地方管理空港 の機能の増進又は利用者の利便の向上に資するもの及びこれらの空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることによりこれらの空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設又は改良の工事(前3項に規定するものを除く。)で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

5項 前各項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

6項 前項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 第1項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における 第8条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の同意をする場合…》 には、第1項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。 の規定の適用については、同項中「第1項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第8条第1項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。

8項 国は、第1項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る 第8条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

9項 国は、第2項又は第3項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、 第8条第4項 《4 地方公共団体がその設置し、及び管理す…》 る地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋第10条第3項において「排水施設等」という。の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当 の規定又は前条第2項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

10項 国は、第4項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

11項 地方公共団体が、第1項から第4項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第5項及び第6項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

12項 第1項又は第2項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される 地方管理空港 を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。

13項 第3項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される 地方管理空港 を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。

14項 第32条 《土地等の帰属 第6条第1項若しくは第8…》 条第1項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は同条第4項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国が設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる 又は前条第3項の規定は、前2項に規定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件については、適用しない。

9条 (第36条第1項の規定による資金の貸付けに係る借入金の帰属)

1項 第36条第1項 《地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に…》 対し、東京国際空港緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。 の規定による資金の貸付けに係る借入金は、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第259条の3第1項に規定する借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計の 空港 整備勘定に帰属するものとする。

附 則(1965年6月2日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中 第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

附 則(1984年6月30日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《兼用工作物の工事の施行等 空港第4条第…》 1項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際第12条 《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》 事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 及び 第34条 《不用となつた国有財産の譲与 国が設置し…》 及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日法律第21号)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の法律の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《第4条第1項第6号に掲げる空港における工…》 事費用の負担等 国土交通大臣がその設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設以下「滑走路等」という。の新 及び 第8条 《地方管理空港における工事費用の負担等 …》 地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び から 第12条 《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》 事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び 空港 整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《兼用工作物の工事の施行等 空港第4条第…》 1項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際第12条 《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》 事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 及び 第34条 《不用となつた国有財産の譲与 国が設置し…》 及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《兼用工作物の工事の施行等 空港第4条第…》 1項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際 及び 第19条 《監督命令 国土交通大臣は、空港機能施設…》 事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《兼用工作物の工事の施行等 空港第4条第…》 1項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際 及び 第20条 《事業の休止及び廃止 指定空港機能施設事…》 業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1997年5月23日法律第60号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 空港 整備法の規定は、1997年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。)について適用し、1996年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で1997年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、空港の設置及び管理を…》 効果的かつ効率的に行うための措置並びに空港の脱炭素化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《指導等 国土交通大臣は、この法律の目的…》 を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 地方公共団体がその設置し、及び管理する…》 地方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。 2 地方公共団体第12条 《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》 事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

114条 (空港整備法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第363条の規定による改正前の 空港 整備法第8条第2項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第363条の規定による改正後の空港整備法第8条第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 及び 第3条 《空港の設置及び管理に関する基本方針 国…》 土交通大臣は、空港の設置及び管理に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 空港の設置及び管理の意義及び目標に関する事 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月16日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 空港 整備法の規定は、2003年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(2002年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2003年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2002年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2003年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2002年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2003年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から 第34条 《不用となつた国有財産の譲与 国が設置し…》 及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条及び 第7条 《 都道府県は、その区域内の市町村で当該空…》 港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第1項又は第2項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。 2 前項の規定により市町村が負担すべ の規定2009年1月1日

2号 第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 航空法 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて の改正規定(同条第1項第1号中「基準」の下に「࿸ 空港 にあつては、当該基準及び 空港法 第3条第1項 《国土交通大臣は、空港の設置及び管理に関す…》 る基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する 基本方針 第47条第1項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 において単に「基本方針」という。)。第3号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第47条の改正規定(同条第1項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に2条を加える改正規定、同法第48条の改正規定(同条ただし書中「前条第1項」を「 第47条第1項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 」に改める部分及び同条第4号中「前条第1項」を「 第47条第1項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 」に改める部分に限る。)、同法第54条(見出しを含む。)の改正規定、同法第54条の2を削る改正規定、同法第55条の2の改正規定(同条第2項中「 第47条第1項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 」の下に「、 第47条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 の三」を加え、「、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第54条の2第1項」を「並びに第51条第2項、第4項及び第5項」に改める部分及び同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える部分に限る。)、同法第148条の改正規定(同条に2号を加える部分に限る。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条第2号の改正規定及び同法第160条第2号の改正規定並びに附則第3条第3項から第5項まで、 第9条第1項 《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》 4条第1項第6号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。を施行する場 及び第2項並びに 第20条 《事業の休止及び廃止 指定空港機能施設事…》 業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 租税特別措置法 1957年法律第26号第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の改正規定及び同法第65条の3第1項第3号の改正規定に限る。)の規定2009年4月1日

2項 第1条 《目的 この法律は、空港の設置及び管理を…》 効果的かつ効率的に行うための措置並びに空港の脱炭素化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産 の規定による改正後の 空港 法(以下「 空港法 」という。)第4章、 第24条 《国土交通大臣である空港管理者の空港脱炭素…》 化推進計画の作成等 国土交通大臣である空港管理者は、その管理する空港の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社第32条 《土地等の帰属 第6条第1項若しくは第8…》 条第1項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は同条第4項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国が設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる から 第34条 《不用となつた国有財産の譲与 国が設置し…》 及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた まで及び第6章並びに附則第4条及び 第5条 《国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成す…》 る上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理 前条第1項各号に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港以下「地方管理空港 の規定は、2009年4月1日から適用する。

2条 (東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の廃止)

1項 東京国際 空港 における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(2004年法律第24号)は、廃止する。

3条 (特定地方管理空港に関する経過措置)

1項 空港 法第4条第1項第6号に掲げる空港であってこの法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、空港の設置及び管理を…》 効果的かつ効率的に行うための措置並びに空港の脱炭素化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産 の規定による改正前の空港整備法(以下「 旧空港整備法 」という。)第4条第2項の規定により地方公共団体が管理しているもの(以下この条において「 特定 地方管理空港 」という。)に係るその設置又は管理を行う者、工事費用の負担又は補助、国が費用を負担し、又は補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件の帰属、国有財産( 国有財産法 1948年法律第73号第2条 《国有財産の範囲 この法律において国有財…》 産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に の国有財産をいう。以下この項において同じ。)の管理の委託及び不用となった国有財産の譲与については、当分の間、なお従前の例による。この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、 特定地方管理空港 の名称を公示するものとする。

2項 前項の規定により 特定地方管理空港 を管理する地方公共団体は、 空港法 の規定の適用については、新 空港法 第3条第3項 《3 基本方針は、空港の設置及び管理を行う…》 者以下「空港管理者」という。、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行い、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者 に規定する 空港 管理者とみなす。

3項 特定地方管理空港 に対する 空港 法第12条第4項の規定の適用については、同項中「 地方管理空港 」とあるのは、「地方管理空港及び空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港」とする。

4項 特定地方管理空港 に対する 空港法 第15条第1項の規定の適用については、同項中「掲げる 空港 」とあるのは、「掲げる空港であつて、空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港以外のもの」とする。

5項 空港法 第23条の規定は、第1項の規定により 特定地方管理空港 を管理する地方公共団体について準用する。この場合において、同条中「設置し、及び管理する」とあるのは、「管理する」と読み替えるものとする。

6項 前項において準用する 空港法 第23条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、1,010,000円以下の罰金又は1,010,000円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。

4条 (国の負担又は補助に関する経過措置)

1項 空港法 第6条から 第10条 《 地方公共団体がその設置し、及び管理する…》 地方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。 2 地方公共団体 まで(これらの規定を新 空港法 附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、2008年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この条において同じ。又は補助(2007年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2008年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2007年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2008年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2007年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2008年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

5条 (工事費用の負担等に関する経過措置)

1項 国土交通大臣が、 空港 法第4条第1項第6号に掲げる空港であってこの法律の施行の際現に 旧空港整備法 第2条第1項第1号の政令で定めているものにおいて、 空港法 第6条第1項の工事であって地震に対する安全性の向上その他の当該空港の機能の向上に資するものとして国土交通大臣が定めるもの以外の工事を行う場合には、2013年3月31日までの間は、同条及び 空港法 第9条 《災害復旧工事の費用の負担等 国土交通大…》 臣がその設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるもの の規定は、適用しない。

6条 (指定空港機能施設事業者に関する準備行為)

1項 空港法 第15条第1項( 空港法 附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為( 空港法 第16条第1項 《航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う指…》 定空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下同じ。を定めようとする 空港法 附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可及び 空港法 第16条第3項 《3 第1項の指定空港機能施設事業者は、同…》 項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 空港法 附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。)は、附則第1条第2項に規定する規定の適用前においても、新 空港法 第15条 《空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定…》 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港 及び 第16条 《旅客取扱施設利用料 航空旅客の取扱施設…》 を管理する事業を行う指定空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下 の規定の例により行うことができる。

9条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項

3項 前2項に規定するもののほか、 旧空港整備法 又は 航空法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、それぞれ 空港法 又は 航空法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

10条 (東京国際空港における緊急整備事業に関する経過措置)

1項 附則第2条の規定による廃止前の東京国際 空港 における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法第2条の規定による告示は、 空港法 第35条 《東京国際空港の特例 国は、東京国際空港…》 緊急整備事業東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行 の規定による告示とみなす。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、2008年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、 空港 の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

1号 成田国際 空港 株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置

2号 空港法 第15条第3項に規定する 指定空港機能施設事業者 に対する措置

2項 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《 地方公共団体がその設置し、及び管理する…》 地方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。 2 地方公共団体 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定を除く。)、 第12条 《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 別表第一 公営住宅法 1951年法律第193号)の項及び 道路法 1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、 第16条 《旅客取扱施設利用料 航空旅客の取扱施設…》 を管理する事業を行う指定空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定に限る。)、第76条、第79条( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》 良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象 の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法 第6条 《 削除…》 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において 及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法 第17条 《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》 の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、第18条 《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》 2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の第27条 《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》 、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 から 第48条 《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》 区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その の七まで及び 第97条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県 の改正規定に限る。)、 第102条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 道路整備特別措置法 第3条 《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第8条 《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》 は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち第10条 《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》 築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し第12条 《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》 又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か 及び 第17条 《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》 地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法 第133条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社 の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条 《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》 路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の第277条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除第291条 《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》 9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2第293条 《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》 定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が から 第295条 《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》 路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば まで及び 第298条 《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》 災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定 の改正規定に限る。)、 第153条 《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》 に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域 の二及び 第51条第1項 《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》 87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅 及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第25条 《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》 針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体 の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の 協議会 が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。並びに同法第32条、 第39条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる 及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号 《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》 基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基 の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、 第50条 《 第16条第5項の規定による公表をせず、…》 又は虚偽の公表をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、510,000円以下の過料に処する。 、第72条第4項、第73条、第87条( 地方税法 1950年法律第226号第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第34条の3第2項第5号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の改正規定に限る。)、 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 高速自動車国道法 1957年法律第79号第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

50条 (空港法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第104条の規定による改正前の 空港 法第12条第2項の規定による認可を受けた空港供用規程は、第104条の規定による改正後の 空港法 第12条第3項 《3 空港管理者国土交通大臣を除く。次項及…》 び次条において同じ。は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出がされた空港供用規程とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《指導等 国土交通大臣は、この法律の目的…》 を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《第4条第1項第6号に掲げる空港における工…》 事費用の負担等 国土交通大臣がその設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設以下「滑走路等」という。の新 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月10日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、空港の設置及び管理を…》 効果的かつ効率的に行うための措置並びに空港の脱炭素化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産 航空法 附則第5条の改正規定及び附則第3条の規定公布の日

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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