附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1956年度分の 市町村交付金 及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
13項 この法律の施行の際、国若しくは 地方公共団体 又は公社が所有する 固定資産 の使用について市町村が 地方税法
第5条第3項
《3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、…》
別に税目を起して、普通税を課することができる。
の規定による普通税(以下「 市町村法定外普通税 」という。)を課している場合において、この法律の施行により当該市町村に対して当該国若しくは地方公共団体又は公社が所有する固定資産につき 市町村交付金 若しくは 都道府県交付金 が交付され、又は市町村納付金若しくは都道府県納付金が納付されることとなつたことに基いて、当該固定資産の使用者の負担が過重となり、又は物の流通に重大な障害を与えると認められるときは、自治大臣は、当該 市町村法定外普通税 の許可を取り消し、又は税率その他の事項について必要な変更を加えた上改めて 地方税法
第669条
《市町村法定外普通税の新設変更 市町村は…》
、市町村法定外普通税の新設又は変更市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その
の許可を受けるべきことを求めることができる。
14項 2025年度から2027年度までの各年度分の 市町村交付金 に限り、
第8条
《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》
地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場
及び
第9条第1項
《相続包括遺贈を含む。以下本章において同じ…》
。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課されるべき、又は被相続人が納
の規定の適用については、
第8条
《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》
地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場
中「当該 固定資産 に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格」とあるのは、「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格( 土地 のうち、 地方税法 附則第18条の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同条第1項から第5項までに規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(
第4条第1項
《第2条第1項第1号及び第2号に掲げる固定…》
資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二一般住宅用地地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地で小規模住宅用地同条第2
に規定する一般住宅用地及び同項に規定する小規模住宅用地については、当該一般住宅用地又は小規模住宅用地に係る同法附則第18条第1項から第3項までに規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をそれぞれ同法第349条の3の2第1項又は第2項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第19条第1項の規定の適用を受ける農地については当該農地に係る同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(同法附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該市街化区域農地に係る同法附則第19条第1項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第29条の7第2項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地については当該市街化区域農地に係る同条第1項又は第2項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第19条の3第1項本文に定める率で除して得た額とする。次条第1項において同じ。)」とする。
15項 第2条第1項第2号
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
に掲げる 固定資産 のうち 空港法
第28条
《国有財産法の特例 国は、国有財産法19…》
48年法律第73号第18条第1項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産同法第3条第2項に規定する行政財産をいう。を空港脱炭素化推進計画国土交通大臣が作成したものに限る。又は
に規定する東京国際空港緊急整備事業により2011年3月31日までに取得されるもので政令で定めるものに係る交付金算定標準額は、
第3条第2項
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 空港の設置及び管理の意義及び目標に関する事項 2 空港の整備に関する基本的な事項 3 空港の運営に関する基本的な事項 4 空港とその周辺の地域との連携の確保に関する基本的な事項
及び
第4条第2項
《2 前項第1号から第5号までに掲げる空港…》
の位置は政令で定め、同項第6号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
の規定にかかわらず、当該固定資産について 市町村交付金 が交付されることとなつた年度から10年度分の市町村交付金に限り、
第3条第2項
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 空港の設置及び管理の意義及び目標に関する事項 2 空港の整備に関する基本的な事項 3 空港の運営に関する基本的な事項 4 空港とその周辺の地域との連携の確保に関する基本的な事項
の価格の4分の1の額とする。
16項 国は、 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号)附則第5条第8項の規定により新関西国際空港株式会社に出資した 固定資産 のうち、新関西国際空港株式会社が2013年度において固定資産税を課されるべきものについては、
第2条第1項
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
の規定にかかわらず、2013年度分の 市町村交付金 を交付しない。
附 則(1956年6月12日法律第148号)
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附 則(1957年3月31日法律第35号) 抄
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
8項 4月1日から翌年の1月1日までの間に附則第2項の規定により多目的ダムとなつたもので、その年(1月1日に多目的ダムとなつたものについては、その 前年 。以下同じ。)の3月31日に当該ダムによる流水の貯留を利用して流水が発電の用に供されていたものについては、その年の3月31日に多目的ダムとなつたものとみなして、第35条及び国有資産等所在 市町村交付金 法の規定を適用する。この場合において、当該ダムが多目的ダムとなる前に当該ダムによる流水の貯留を利用して流水を発電の用に供する者があつたダムについて、課した、若しくは課すべき 固定資産 税又は交付した、若しくは交付すべき国有資産等所在市町村交付金若しくは国有資産等所在 都道府県交付金 があるときは、当該ダムが多目的ダムとなつた後の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金並びに第35条の納付金の額に関して、政令で、調整のため必要な措置を定めることができる。
附 則(1957年5月16日法律第103号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年度分の 市町村交付金 及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。ただし、改正後の第11条第4項の規定は、1956年度分の市町村納付金について自治庁長官が配分した 固定資産 の価格等を修正する必要がある場合についても適用する。
附 則(1958年12月23日法律第179号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
7条 (第9条関係の経過規定)
1項 この法律による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第2条第3項第6号の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌翌年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以前の国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
3条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1961年4月30日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
64条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第5条の2第1項の規定は、1960年4月1日以後において建設された 1の工場 又は発電所若しくは変電所(以下本条において「 1の工場 」と総称する。)(同年同月同日以後において1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する 償却資産 について、1962年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下本条及び次条において「 交付金及び納付金 」という。)から適用し、同年3月31日以前において建設された1の工場又は発電所の用に供する償却資産に係る 交付金及び納付金 については、なお従前の例による。
附 則(1962年3月31日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
58条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下本条において「 新交納付金法 」という。)第2条第5項の規定は、1963年度分の市町村納付金から適用し、1962年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 第5条の2第1項の規定は、1962年度分の 市町村交付金 及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下本項において「 交付金及び納付金 」という。)から適用し、1961年度分までの 交付金及び納付金 については、なお従前の例による。
3項 新交納付金法 第11条第1項の規定は、1964年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、1963年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年4月1日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、第37条の二、第53条、第72条の四十六、第72条の四十七、第73条の4から第73条の七まで、第73条の二十七、第73条の27の三、第73条の27の五、第73条の二十八、第97条、第98条、第127条、第128条、第149条、第278条、第279条、第314条の七、第321条の八、第341条第12号及び第13号、第343条、第348条、第349条の三、第352条、第381条、第383条、第386条、第465条、第490条、第498条、第499条、第536条、第537条、第567条、第568条、第688条、第689条、第700条の三十三、第700条の三十四、第701条の十二、第701条の十三、第703条の三、第721条並びに第722条の改正規定、第73条の2の改正規定(第73条の2第4項後段に関する部分を除く。)、第702条の改正規定(「第3項」の下に「及び第8項」を加える部分に限る。)、第703条の3の次に1条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第14項に関する部分を除く。)並びに附則第10条から附則第14条まで、附則第16条から附則第20条まで、附則第22条から附則第25条まで及び附則第30条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第236条及び第237条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第15条、附則第21条、附則第29条及び附則第32条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(1963年法律第23号)の施行の日から、第341条第4号、第442条、第442条の二及び第444条の改正規定並びに附則第33条及び附則第34条の規定は 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1963年法律第149号)の施行の日から施行する。
36条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第21条の3の規定は、1964年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、1963年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
附 則(1965年3月31日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
15条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
1項 別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「 新交納付金法 」という。)第5条、
第5条
《大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の…》
特例等 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので1の市町村地方自治法1947年法律第67号第
の二及び
第16条
《使用料等の限度額の特例 地方公共団体が…》
所有する第2条第1項第1号に掲げる固定資産の使用料等使用料、貸付料その他何らの名義をもつてするを問わず、当該固定資産を使用する者がその使用について支払うべき金額をいう。以下同じ。の限度額について法律の
の規定は、1966年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「 交付金及び納付金 」という。)から適用し、1965年度分までの 交付金及び納付金 については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 第5条の2の規定は、1964年3月31日以前において建設された 1の工場 の用に供する 償却資産 で、当該1の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から1966年度までの年度の数が5をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の1966年度分以後の 交付金及び納付金 についても適用する。
3項 1964年3月31日以前において建設された 1の工場 の用に供する 償却資産 で、1965年度分の交付金又は納付金の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第5条の2の規定の適用を受けていたものについては、1966年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の 交付金及び納付金 に限り、当該償却資産をもつて 新交納付金法 第5条の2に規定する 新設大規模償却資産 とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、附則第6条第8項後段の規定を準用する。
附 則(1966年3月31日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
22条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「 新交納付金法 」という。)第2条第7項の規定は、1966年度分の市町村納付金及び都道府県納付金(以下「 市町村納付金等 」という。)から適用し、1965年度分までの 市町村納付金等 については、なお従前の例による。
附 則(1966年4月28日法律第59号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、1966年度分以後の年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 (以下「 市町村交付金等 」という。)について適用し、1965年度分以前の年度分の市町村交付金等については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
22条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
1項 別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「 新交納付金法 」という。)第5条の規定は、1968年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この項及び第3項において「 交付金及び納付金 」という。)から適用し、1967年度分までの 交付金及び納付金 については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 第5条の2の規定は、1966年3月31日以前において建設された 1の工場 の用に供する 償却資産 で、当該1の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から1968年度までの年度の数が5をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の1968年度分以後の 交付金及び納付金 についても適用する。
3項 1966年3月31日以前において建設された 1の工場 の用に供する 償却資産 で、1967年度分の 交付金及び納付金 の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第5条の2の規定の適用を受けていたものについては、1968年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて 新交納付金法 第5条の2に規定する 新設大規模償却資産 とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第13条第5項後段の規定を準用する。
附 則(1967年6月1日法律第28号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、1967年度分以後の年度分の市町村交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「 市町村納付金等 」という。)について適用し、1966年度分以前の年度分の市町村交付金及び 市町村納付金等 については、なお従前の例による。
4項 改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第11条第1項の規定により自治大臣が決定した 新法 附則第16項の構築物に係る同条第1項の価格等の修正、既に納付された 市町村納付金等 の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1969年4月9日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
18条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「 新交納付金法 」という。)の規定は、1969年度分以後の年度分の市町村納付金及び都道府県納付金(以下この条において「 市町村納付金等 」という。)について適用し、1968年度分以前の年度分の 市町村納付金等 については、なお従前の例による。
2項 第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第11条第1項の規定により自治大臣が決定した 新交納付金法 附則第16項及び第17項の 償却資産 に係る同条第1項の価格等の修正、既に納付された 市町村納付金等 の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他
第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1970年4月17日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年3月30日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1972年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
14条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「 新交納付金法 」という。)第2条第6項の規定中 地方税法
第348条第2号
《固定資産税の非課税の範囲 第348条 市…》
町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。 ただし
の8に掲げる 固定資産 に類するものに関する部分及び 新交納付金法 附則第16項の表の第4号の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、1971年4月1日以後において建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する固定資産又は線路設備等について、1973年度分の市町村納付金から適用する。
附 則(1973年4月26日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
24条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第16項の表の第1号の規定中政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、1972年4月1日以後において敷設された当該構築物について、1974年度分の市町村納付金から適用する。
附 則(1974年3月30日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
28条
1項 別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「 新交納付金法 」という。)の規定は、1975年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「 交付金及び納付金 」という。)から適用し、1974年度分までの 交付金及び納付金 については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 の規定中水道又は工業用水道の用に供するダムに係る 市町村交付金 及び 都道府県交付金 に関する部分は、1974年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金について適用する。この場合において、1972年3月31日までの間において建設された新交納付金法第2条第1項第5号に掲げるダムの用に供する 固定資産 (新交納付金法第21条の3の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)のうち 家屋 及び 償却資産 については、新交納付金法第4条第5項中「当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から5年度間」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年度の翌年度から1972年度までの年度の数を5から控除し、1974年度から当該控除して得た数に相当する年度間」とする。
3項 1974年度分の 市町村交付金 及び 都道府県交付金 のうち 新交納付金法 第2条第1項第5号に掲げるダムの用に供する 固定資産 (新交納付金法第21条の3の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)に係るものに対する新交納付金法の規定の適用については、新交納付金法第5条第3項中「 前年 の9月30日」とあるのは「1974年5月31日」と、新交納付金法第6条及び
第8条
《価格の修正通知 各省各庁の長又は地方公…》
共団体の長は、第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固
中「前年の11月30日」とあるのは「1974年7月31日」と、新交納付金法第9条第1項中「前年の12月31日」とあるのは「1974年8月31日」と、新交納付金法第10条第1項中「前年の11月30日」とあるのは「1974年7月31日」と、同条第3項中「前年の12月31日」とあるのは「1974年8月31日」と、新交納付金法第13条第1項中「毎年4月30日」とあるのは「1974年11月30日」と、新交納付金法第14条第1項中「毎年6月30日」とあるのは「1974年12月31日」と、新交納付金法第16条第3項中「前年の10月31日」とあるのは「1974年6月30日」と、同条第4項中「毎年1月31日」とあるのは「1974年9月30日」とする。
4項 新交納付金法 第4条第3項の規定は、1974年4月1日以後において建設された発電所の用に供する 固定資産 について、1976年度分の 市町村交付金 及び 都道府県交付金 から適用する。
5項 1974年3月31日までの間において建設された発電所の用に供する 固定資産 に係る1975年度以降の各年度分の 市町村交付金 及び 都道府県交付金 については、前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「 旧交納付金法 」という。)第4条第3項に規定する固定資産に係るものにあつては、同項中「 地方税法
第349条の3第1項
《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》
者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ
」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1974年法律第19号)附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 地方税法
第349条の3第1項
《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》
者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ
」と、「額の10分の5の額」とあるのは「額(1979年度までの各年度分の市町村交付金については、当該額の10分の5の額)」と、「10年度を経過した年度以後」とあるのは「10年度を経過した年度以後の年度(1979年度までの各年度に限る。)」とし、 旧交納付金法 第21条の3に規定する固定資産に係るものにあつては、同条中「この法律」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律1956年法律第82号。以下「旧交納付金法」という。)」と、「(
第20条
《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》
又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納
を除く。)」とあるのは「(
第4条第3項
《3 道府県は、前項各号に掲げるものを除く…》
ほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。
、
第20条
《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》
又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納
及び第21条の3を除く。)及び 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)による改正前の 地方税法 の一部を改正する法律附則第28条第5項の規定によりその例によることとされる旧交納付金法第4条第3項の規定」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(1980年度以後の各年度に係る当該多目的ダムに係る市町村交付金については、当該固定資産税を課することができない者を含む。)」と、「
第4条第3項
《3 第2条第1項第5号に掲げるダムの用に…》
供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から5年度分の市町村交付金については、同
中」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)による改正前の 地方税法 の一部を改正する法律附則第28条第5項の規定によりその例によることとされる旧交納付金法第4条第3項中」として、これらの規定の例による。
6項 新交納付金法 第5条の2の規定は、1973年3月31日までの間において建設された 1の工場 の用に供する 償却資産 で、当該1の工場が建設された日の属する年度の翌々年度から1975年度までの年度の数が5を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の 交付金及び納付金 についても、適用する。
7項 1973年3月31日までの間において建設された 1の工場 の用に供する 償却資産 で、1974年度分の 交付金及び納付金 の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において 旧交納付金法 第5条の2の規定の適用を受けていたものについては、1975年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて 新交納付金法 第5条の2に規定する 新設大規模償却資産 とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第7条第10項後段の規定を準用する。
8項 新交納付金法 附則第16項の表の第2号の規定は、1973年4月1日以後において取得された同号に掲げる車両について、1975年度分の市町村納付金から適用する。
9項 旧交納付金法 附則第16項の表の第2号の規定は、1973年3月31日までの間において取得された同号に掲げる車両については、なおその効力を有する。
10項 新交納付金法 附則第16項の表の第6号の規定は、1975年度分の市町村納付金から適用する。この場合において、1973年3月31日までの間において設置された同号に掲げる遮音壁については、同項中「市町村納付金が納付されることとなつた年度」とあるのは「1975年度」と、同号中「10年度分」とあるのは「当該遮音壁が設置された日の属する年度の翌年度から1973年度までの年度の数を10から控除して得た数に相当する年度分」とする。
附 則(1975年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
25条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第16項の表の第1号、第3号及び第7号の規定は、1974年4月1日以後において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物について、1976年度分の市町村納付金から適用する。
2項 前条の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第16項の表の第1号及び第3号の規定は、1974年3月31日までの間において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物に係る市町村納付金(1972年4月1日から1974年3月31日までの間に同表の第1号に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に係る市町村納付金にあつては、1980年度分までの市町村納付金に限る。)については、なおその効力を有する。
附 則(1976年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。
22条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第2条第6項の規定は、1977年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、1976年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
附 則(1977年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。
26条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「 新交納付金法 」という。)第4条第4項の規定は、1978年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 から適用し、1977年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 第4条第5項の規定は、1976年4月1日以後に建設された新交納付金法第2条第1項第5号に掲げるダムの用に供する 固定資産 のうち 家屋 及び 償却資産 について1978年度分の 市町村交付金 及び 都道府県交付金 から適用する。
3項 前条の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第4条第5項の規定は、1976年3月31日までに建設された同法第2条第1項第5号に掲げるダムの用に供する 固定資産 のうち 家屋 及び 償却資産 に係る市町村交付金及び 都道府県交付金 については、なおその効力を有する。この場合において、同法第4条第5項中「かかわらず、同項の価格」とあるのは「かかわらず、1984年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格」と、「5年度間」とあるのは「5年度分の市町村交付金(1979年度までの各年度分の市町村交付金に限る。)」と、「の額」とあるのは「の額とし、1985年度から1989年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の4分の3の額」とする。
附 則(1979年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。
21条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第4条
《交付金算定標準額の特例 第2条第1項第…》
1号及び第2号に掲げる固定資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二一般住宅用地地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「 新交納付金法 」という。)の規定は、1980年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この項において「 交付金及び納付金 」という。)から適用し、1979年度分までの 交付金及び納付金 については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 第4条第4項の規定は、1978年4月1日以後に建設された同法第2条第1項第5号に掲げるダムの用に供する 固定資産 のうち 家屋 及び 償却資産 に係る 市町村交付金 及び 都道府県交付金 から適用する。
3項 第4条
《交付金算定標準額の特例 第2条第1項第…》
1号及び第2号に掲げる固定資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二一般住宅用地地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(第5項において「 旧交納付金法 」という。)第4条第5項の規定は、1976年4月1日から1978年3月31日までの間に建設された同法第2条第1項第5号に掲げるダムの用に供する 固定資産 のうち 家屋 及び 償却資産 に係る市町村交付金及び 都道府県交付金 については、なおその効力を有する。この場合において、同法第4条第5項中「同項の価格の10分の5の額」とあるのは、「1984年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の2分の1の額とし、1985年度から1989年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の4分の3の額」とする。
4項 新交納付金法 附則第17項の表の第5号及び第6号の規定は、1978年4月1日以後において建設され、又は敷設されたこれらの規定に掲げる 償却資産 及び構築物に係る市町村納付金から適用する。
5項 旧交納付金法 附則第18項の表の第5号及び第6号の規定は、1978年3月31日までの間において設置されたこれらの規定に掲げる自動列車停止装置及び遮音壁に係る市町村納付金については、なおその効力を有する。
22条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1980年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。
16条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「 新交納付金法 」という。)附則第17項の表の第1号、第3号及び第7号から第9号までの規定は、1981年度分の市町村納付金から適用し、1980年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 附則第17項の表の第7号の規定は、1972年4月1日以後において敷設された同号に掲げる構築物について、1981年度分の市町村納付金から適用する。
3項 新交納付金法 附則第17項の表の第8号の規定は、1979年4月1日以後において敷設された同号に掲げる線路設備について、1981年度分の市町村納付金から適用する。
17条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1980年12月27日法律第111号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1982年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。
19条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律の規定は、1983年度以後の年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この条において「 交付金及び納付金 」という。)について適用し、1982年度分までの 交付金及び納付金 については、なお従前の例による。
22条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1983年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。
23条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 次項及び第3項に定めるものを除き、
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「 新交納付金法 」という。)附則第17項、第18項及び第21項の規定は、1984年度以後の年度分の市町村納付金について適用し、1983年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 附則第17項の表の第6号の規定は、1982年4月1日以後において敷設された同号に掲げる構築物に係る1984年度以後の年度分の市町村納付金について適用する。
3項 1982年3月31日までに敷設された
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第17項の表の第6号に掲げる構築物に係る市町村納付金については、なお従前の例による。
25条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年12月25日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
11条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律の規定は、1986年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、1985年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金(以下この条において「 市町村納付金等 」という。)については、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる1985年度分までの 市町村納付金等 で日本たばこ産業株式会社が 日本たばこ産業株式会社法 附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「 旧交納付金法 」という。)の規定の例により、日本たばこ産業株式会社が納付する。
3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる1985年度分までの 市町村納付金等 で日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法(1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、 旧交納付金法 の規定の例により、日本電信電話株式会社が納付する。
4項 前2項の場合における 旧交納付金法 第11条第1項に規定する価格等の修正、既に納付された 市町村納付金等 の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1985年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
16条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「 新交納付金法 」という。)附則第15項の規定は、1986年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 について適用し、1985年度分までの国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 附則第17項の表の第6号の規定は、1984年4月1日以後において敷設された同号に掲げる停車場設備(乗降場に係る部分に限る。)、線路設備又は電路設備に係る1986年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金について適用する。
3項 1984年3月31日までに敷設された
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第17項の表の第6号に掲げる構築物に係る日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1986年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
17条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第2条第3項第5号の規定は、1985年4月1日以後に 地方公共団体 が造林者又は国有林野法(1951年法律第246号)第17条の2に規定する費用負担者となつた国有林野に係る 土地 に係る1987年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、同日前に地方公共団体が造林者となつた
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第3項第5号に規定する国有林野に係る土地に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1986年12月4日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
13条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法の規定は、1989年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 (次項において「 市町村交付金等 」という。)について適用する。
2項 第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「 旧交納付金法 」という。)の規定は、1988年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(以下この条において「 市町村納付金等 」という。)については、なおその効力を有する。この場合において、1988年度分の 市町村納付金等 に限り、 旧交納付金法 附則第16項から第18項までの規定の適用については、旧交納付金法附則第16項中「1987年度」とあるのは「1988年度」と、旧交納付金法附則第17項中「1986年3月31日」とあるのは「1987年3月31日」とする。
3項 1988年度分までの 市町村納付金等 で日本国有鉄道清算事業団が 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)
第28条第1項
《地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及…》
び納付金に関する法律の一部を改正する法律1986年法律第94号附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法
の規定によりその納付義務を負うこととなるものについては、前項の規定によりなお効力を有することとされる 旧交納付金法 の規定の例により、日本国有鉄道清算事業団が納付する。
4項 前2項の場合における 旧交納付金法 第11条第1項に規定する価格等の修正、既に納付された 市町村納付金等 の額と当該修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改革法 日本国有鉄道改革法をいう。 2 会社法 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律をいう。 3 清算事業団法 日本国有鉄道
の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1988年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
14条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法(次項において「 新交付金法 」という。)第21条第2項の規定は、施行日以後に確定する国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 について適用する。
2項 新交付金法 附則第15項の規定は、1989年度以後の年度分の国有資産等所在 市町村交付金 について適用し、1988年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1991年3月30日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。 2 固定資産 :dfn: 地方税法1950年法律第226号
中 地方税法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の四及び
第314条の2第1項第5号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の4の改正規定、同法附則第34条第1項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第34条の三」に改める部分に限る。)、同法附則第34条の2の改正規定、同法附則第34条の3を削る改正規定、同法附則第34条の4第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)並びに同条を同法附則第34条の3とする改正規定、
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定(同法附則第11条の4第3項の改正規定を除く。)並びに次条第6項並びに附則第7条第6項、
第11条
《交付金の請求 市町村長は、総務省令で定…》
めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年4月30日までに、交付
、
第12条
《交付金の交付 各省各庁の長又は地方公共…》
団体の長は、前条第1項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年6月30日までに、当該交付金交付請求書に記載された交付金額を固定資産所在の市町村に交付するものとする。
、
第18条
《国有財産台帳等の閲覧の請求等 市町村長…》
は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することがで
、
第21条第2項
《2 交付金額の確定金額に100円未満の端…》
数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
から第6項まで及び第23条第3項の規定1992年4月1日
23条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法(次項において「 新 交付金 法 」という。)附則第15項の規定は、1992年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、1991年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2項 1992年度分の 交付金 に係る 新交付金法 附則第15項の規定の適用については、同項中「 地方税法 附則第18条第1項」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在 市町村交付金 法の一部を改正する法律(1991年法律第7号)第2条の規定による改正前の 地方税法 附則第18条第1項」と、「2分の一で除して得た額」とあるのは「2分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の 固定資産 税額の算定について同法附則第19条の3第1項ただし書(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
3項 附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 については、
第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 法附則第15項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項(見出しを含む。)中「1989年度から1991年度まで」とあるのは、「1992年度から1994年度まで」とする。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。 2 固定資産 :dfn: 地方税法1950年法律第226号
中 地方税法 目次の改正規定、同法第34条第1項第5号の四、第314条の2第1項第5号の四及び第349条の3の2の改正規定、同法第702条の7を同法第702条の8とし、同法第702条の3から第702条の六までを1条ずつ繰り下げ、同法第702条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第17条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第18条、
第18条
《国有財産台帳等の閲覧の請求等 市町村長…》
は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することがで
の二、
第19条
《空港の用に供する固定資産の所有者等 空…》
港法第4条の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する固定資産で地方公共団体が所有するものについては国が、同法第5条第1項の規定により地方公共団体が管理する空港の用に供する固定資産で国が所有する
の三、
第19条
《空港の用に供する固定資産の所有者等 空…》
港法第4条の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する固定資産で地方公共団体が所有するものについては国が、同法第5条第1項の規定により地方公共団体が管理する空港の用に供する固定資産で国が所有する
の四、
第22条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、交付金額の算定、市町村交付金及び都道府県交付金の交付手続、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合を含
、第24条から第25条の二まで、第27条から第28条まで、第29条の6第1項及び第2項、第31条の3第1項、第34条第1項並びに第34条の2の改正規定、
第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定並びに次条第2項、附則第6条第2項、第7条第6項、
第8条
《価格の修正通知 各省各庁の長又は地方公…》
共団体の長は、第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固
、
第9条
《価格の修正の申出等 市町村長は、当該市…》
町村内に所在する各省各庁の長が管理し、又は地方公共団体が所有する固定資産で第2条の規定によつて市町村交付金を交付されるべきものについては、国有財産台帳等に価格が記載され若しくは記録されていないものがあ
、
第11条第2項
《2 前項の交付金交付請求書には、総務省令…》
で定める様式により、固定資産の価格、当該固定資産に係る交付金算定標準額及び交付金額その他必要な事項を記載しなければならない。
、第16条第2項、
第18条
《国有財産台帳等の閲覧の請求等 市町村長…》
は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することがで
、
第21条
《端数計算 交付金算定標準額を計算する場…》
合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 2 交付金額の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその
及び第24条の規定1994年4月1日
21条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 次項に定めるものを除き、
第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法(次項において「 新 交付金 法 」という。)第4条第1項及び附則第15項の規定は、1995年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、1994年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
2項 附則第9条第1項及び第2項の規定の適用がある場合における 新交付金法 附則第15項の規定の適用については、同項中「同法附則第19条の四」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号)附則第9条第3項において読み替えて適用される 地方税法 附則第19条の四」と、「附則第19条の3第1項本文に定める率で除して得た額」とあるのは「附則第19条の3第1項本文に定める率で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第9条第3項において読み替えて適用される 地方税法 附則第19条の4第1項に規定するその年度分の 固定資産 税額の算定について 地方税法 等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の 地方税法 附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
22条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
16条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1995年3月31日までに取得された
第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 法第4条第3項に規定する 償却資産 に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月28日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
23条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 次項に定めるものを除き、
第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法の規定は、1998年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、1997年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
2項 第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 法第4条第1項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるもの(以下この項において「 特定住宅 」という。)及び当該 特定住宅 の用に供する 土地 に係る1998年度分及び1999年度分の 交付金 については、同条第1項の規定は、なおその効力を有する。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
19条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《交付金算定標準額の特例 第2条第1項第…》
1号及び第2号に掲げる固定資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二一般住宅用地地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法の規定は、1999年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 (以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、1998年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年10月19日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。 2 固定資産 :dfn: 地方税法1950年法律第226号
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配…》
分等 第2条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産
、
第12条
《交付金の交付 各省各庁の長又は地方公共…》
団体の長は、前条第1項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年6月30日までに、当該交付金交付請求書に記載された交付金額を固定資産所在の市町村に交付するものとする。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
156条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第467条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法の規定は、2001年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 (以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、2000年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、 地方公共団体 の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は 地方公共団体 の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が 地方公共団体 の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、 地方公共団体 が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
及び
第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
20条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法附則第15項の規定は、2001年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、2000年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
15条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第63条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律は、2004年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:12号 略
13号 第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
中国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律第2条の改正規定及び附則第24条第1項の規定石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
24条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「 新交納付金法 」という。)第2条の規定は、2005年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項及び次項において「 市町村 交付金 」という。)及び国有資産等所在 都道府県交付金 (以下この項において「 都道府県交付金 」という。)について適用し、2004年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 附則第15項の規定は、2004年度以後の年度分の 市町村交付金 について適用し、2003年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。
3項 新交納付金法 附則第16項の規定は、2004年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金について適用する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第14条
《都道府県に対する交付金の交付 国又は地…》
方公共団体は、大規模の償却資産が所在する市町村を包括する都道府県に対して、当該大規模の償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうち第5条第1項及び第2項並びに第6条の規定によつて当該大規模の償却
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律の規定は、2005年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 (以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、2004年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:13号 略
14号 第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
及び附則第24条の規定東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第17項の規定は、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日の属する年度の翌々年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用する。
25条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年5月26日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第6条第2項
《2 1の市町村の区域内に新設大規模償却資…》
産が二以上ある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について大規模の償却資産に係る算定定額を増加するため
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第7条
《台帳価格等の通知 各省各庁の長又は地方…》
公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の3月31日現在におい
、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に5項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の二、第252条の26の七、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月25日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
16条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
90条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第61条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法の規定は、2008年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 (次項において「 市町村 交付金 等 」という。)について適用する。
2項 第61条の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)の規定は、2007年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下この条及び次条において「 市町村納付金等 」という。)については、なおその効力を有する。
3項 前項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定により旧公社が納付すべきものとされる2007年度分までの 市町村納付金等 の納付義務は、日本郵政株式会社が負うものとする。
4項 2007年度分までの 市町村納付金等 で日本郵政株式会社が前項の規定によりその納付義務を負うこととなるものについては、第2項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定の例により、日本郵政株式会社が納付する。
5項 前3項の場合における 旧法 第13条第1項に規定する価格等の修正、既に納付された 市町村納付金等 の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他第61条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
22条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「 新交納付金法 」という。)附則第15項の規定は、2007年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項において「 市町村 交付金 」という。)について適用し、2006年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。
2項 新交納付金法 附則第16項の規定は、2006年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在 市町村納付金 (以下この項において「 市町村納付金 」という。)について適用し、2005年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
19条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法第19条第1項の規定の適用については、同項中「同法第5条第1項」とあるのは、「同法第5条第1項又は空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の空港整備法(1956年法律第80号)第4条第2項」とする。
附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。 2 固定資産 :dfn: 地方税法1950年法律第226号
中 地方税法 附則第3条の3の改正規定、同法附則第5条の4の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項及び第5項並びに第33条の2の改正規定、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第7項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第6項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第8項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条の2第5項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第10項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条の2の二、第35条の2の6第2項及び第12項並びに第35条の3第7項及び第15項の改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第5項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに
第4条
《交付金算定標準額の特例 第2条第1項第…》
1号及び第2号に掲げる固定資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二一般住宅用地地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用
中国有資産等所在 市町村交付金 法附則に1項を加える改正規定並びに附則第27条の規定(租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第5項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第1項」の下に「、附則第5条の4の2第1項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第1項」を「、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第8項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第1項」の下に「、附則第5条の4の2第1項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第1項」を「、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第11項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第6項」の下に「、附則第5条の4の2第5項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第6項」を「、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。)及び同条第14項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第6項」の下に「、附則第5条の4の2第5項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第6項」を「、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。)に限る。)2010年1月1日
15条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《交付金算定標準額の特例 第2条第1項第…》
1号及び第2号に掲げる固定資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二一般住宅用地地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法の規定は、2010年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項において「 交付金 」という。)について適用し、2009年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
2項 2007年度分までの日本郵政公社有資産所在 市町村納付金 については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
19条
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。 2 固定資産 :dfn: 地方税法1950年法律第226号
中 地方税法
第73条の4第1項第23号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
及び
第349条の3第24項
《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》
道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者
の改正規定、
第2条
《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》
の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
中国有資産等所在 市町村交付金 法附則第17項の改正規定並びに附則第8条第2項及び
第14条第2項
《2 都道府県知事は、国又は地方公共団体が…》
所有する償却資産で前項の規定によつて当該都道府県に対して都道府県交付金が交付されるべきであると認められるものがある場合においては、前年の10月31日までに、これを指定し、その旨を当該償却資産を管理する
の規定2012年7月1日
17条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 次項に定めるものを除き、
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法の規定は、2013年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項において「 交付金 」という。)について適用し、2012年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
2項 附則第9条第1項の場合における国有資産等所在 市町村交付金 法附則第14項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。 2 固定資産 :dfn: 地方税法1950年法律第226号
の規定( 郵政民営化法 目次中「第6章郵便事業株式会社第1節設立等(第70条―第72条)第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)第7章郵便局株式会社」を「第6章削除第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》
公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》
すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項
の改正規定、
第5条
《大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の…》
特例等 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので1の市町村地方自治法1947年法律第67号第
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額…》
の特例 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、1の市町村内に所在する新たに建設された1の
、
第10条
《二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配…》
分等 第2条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産
、
第14条
《都道府県に対する交付金の交付 国又は地…》
方公共団体は、大規模の償却資産が所在する市町村を包括する都道府県に対して、当該大規模の償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうち第5条第1項及び第2項並びに第6条の規定によつて当該大規模の償却
及び
第18条
《国有財産台帳等の閲覧の請求等 市町村長…》
は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することがで
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月5日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
24条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の…》
特例等 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので1の市町村地方自治法1947年法律第67号第
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法附則第14項の規定は、2016年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、2015年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。 2 固定資産 :dfn: 地方税法1950年法律第226号
中 地方税法 附則第8条中第11項を第13項とし、第7項から第10項までを2項ずつ繰り下げ、第6項の次に2項を加える改正規定並びに
第6条
《新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額…》
の特例 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、1の市町村内に所在する新たに建設された1の
( 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第17条第2項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条第12項及び第13項並びに第16条第11項及び第12項の規定公布の日
附 則(2018年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
36条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《価格の修正通知 各省各庁の長又は地方公…》
共団体の長は、第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法附則第14項の規定は、令和元年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、2018年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
20条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《台帳価格等の通知 各省各庁の長又は地方…》
公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の3月31日現在におい
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法の規定は、2022年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、2021年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
32条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の…》
特例等 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので1の市町村地方自治法1947年法律第67号第
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法附則第14項の規定は、2025年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、2024年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
36条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。