海岸法《本則》

法番号:1956年法律第101号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 海岸保全施設 」とは、 第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。)その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設(堤防又は胸壁にあつては、津波、高潮等により海水が当該施設を越えて侵入した場合にこれによる被害を軽減するため、当該施設と一体的に設置された根固工又は樹林(樹林にあつては、海岸管理者が設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。)を含む。)をいう。

2項 この法律において、「公共海岸」とは、国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地(他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地にあつては、都道府県知事が主務省令で定めるところにより指定し、公示した土地に限る。及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面をいい、「一般公共海岸区域」とは、公共海岸の区域のうち 第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定により指定される海岸保全区域以外の区域をいう。

3項 この法律において「 海岸管理者 」とは、 第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域(以下「 海岸保全区域等 」という。)について 第5条第1項 《海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の…》 存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。 から第4項まで及び 第37条の2第1項 《国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的…》 条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、主務大臣が行うものとする。 並びに 第37条の3第1項 《一般公共海岸区域の管理は、当該一般公共海…》 岸区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。 から第3項までの規定によりその管理を行うべき者をいう。

2条の2 (海岸保全基本方針)

1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、 海岸保全区域等 に係る海岸の保全に関する基本的な方針(以下「 海岸保全基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 主務大臣は、 海岸保全基本方針 を定めようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項 主務大臣は、 海岸保全基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項 前2項の規定は、 海岸保全基本方針 の変更について準用する。

2条の3 (海岸保全基本計画)

1項 都道府県知事は、 海岸保全基本方針 に基づき、政令で定めるところにより、 海岸保全区域等 に係る海岸の保全に関する基本計画(以下「 海岸保全基本計画 」という。)を定めなければならない。

2項 都道府県知事は、 海岸保全基本計画 を定めようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ海岸に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県知事は、 海岸保全基本計画 を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村長及び関係 海岸管理者 の意見を聴かなければならない。

4項 都道府県知事は、 海岸保全基本計画 のうち、 海岸保全施設 の整備に関する事項で政令で定めるものについては、関係 海岸管理者 が作成する案に基づいて定めるものとする。

5項 関係 海岸管理者 は、前項の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6項 都道府県知事は、 海岸保全基本計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

7項 第2項から前項までの規定は、 海岸保全基本計画 の変更について準用する。

3条 (海岸保全区域の指定)

1項 都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため 海岸保全施設 の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。ただし、 河川法 1964年法律第167号第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川の河川区域、 砂防法 1897年法律第29号第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す の規定により指定された土地又は 森林法 1951年法律第249号第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 若しくは 第25条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》 号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 若しくは第2項の規定による 保安林 同法第25条の2第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項の規定による保安林を除く。以下次項において「 保安林 」という。)若しくは同法第41条の規定による 保安施設地区 以下次項において「 保安施設地区 」という。)については、指定することができない。

2項 都道府県知事は、前項ただし書の規定にかかわらず、海岸の防護上特別の必要があると認めるときは、 保安林 又は 保安施設地区 の全部又は一部を、農林水産大臣( 森林法 第25条の2 《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》 3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事 の規定により都道府県知事が指定した保安林については、当該保安林を指定した都道府県知事)に協議して、海岸保全区域として指定することができる。

3項 前2項の規定による指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度の区域に限つてするものとし、陸地においては満潮時(指定の日の属する年の春分の日における満潮時をいう。)の水際線から、水面においては干潮時(指定の日の属する年の春分の日における干潮時をいう。)の水際線からそれぞれ50メートルをこえてしてはならない。ただし、地形、地質、潮位、潮流等の状況により必要やむを得ないと認められるときは、それぞれ50メートルをこえて指定することができる。

4項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により海岸保全区域を指定するときは、主務省令で定めるところにより、当該海岸保全区域を公示するとともに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

5項 海岸保全区域の指定又は廃止は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

4条 (指定についての協議)

1項 都道府県知事は、 港湾法 1950年法律第218号第2条第3項 《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》 4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。 に規定する 港湾区域 以下「 港湾区域 」という。)、同法第37条第1項に規定する 港湾隣接地域 以下「 港湾隣接地域 」という。)若しくは同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域(以下この条及び 第40条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣 において「 公告水域 」という。)、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 2010年法律第41号第9条第1項 《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》 該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で の規定により国土交通大臣が公告した水域(以下この条及び 第40条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣 において「 特定離島港湾区域 」という。又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第6条第1項 《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》 区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事若しくは農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「 漁港区域 」という。)の全部又は一部を海岸保全区域として指定しようとするときは、港湾区域又は港湾隣接地域については港湾管理者に、 公告水域 については公告水域を管理する都道府県知事に、 特定離島港湾区域 については国土交通大臣に、 漁港区域 については漁港管理者に協議しなければならない。

2項 港湾管理者が 港湾区域 について前項の規定による協議に応じようとする場合において、当該港湾が 港湾法 第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるときは、港湾管理者は、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。

2章 海岸保全区域に関する管理

5条 (管理)

1項 海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる海岸保全区域で都道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町村の長がその管理を行うものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、海岸保全区域と 港湾区域 若しくは 港湾隣接地域 又は 漁港区域 とが重複して存するときは、その重複する部分については、当該港湾区域若しくは港湾隣接地域の港湾管理者の長又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものとする。

4項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、 港湾区域 若しくは 港湾隣接地域 又は 漁港区域 に接する海岸保全区域のうち、港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長が管理することが適当であると認められ、かつ、都道府県知事と当該港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長とが協議して定める区域については、当該港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものとする。

5項 前4項の規定にかかわらず、 海岸管理者 を異にする海岸保全区域相互にわたる 海岸保全施設 で一連の施設として1の海岸管理者が管理することが適当であると認められるものがある場合において、 第40条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、主務大臣を異…》 にする海岸保全区域相互にわたる海岸保全施設で一連の施設として1の主務大臣がその管理を所掌することが適当であると認められるものについては、関係主務大臣が協議して別にその管理の所掌の方法を定めることができ の規定による関係主務大臣の協議が成立したときは、当該協議に基きその管理を所掌する主務大臣の監督を受ける海岸管理者がその管理を行うものとする。

6項 市町村の長は、 海岸管理者 との協議に基づき、政令で定めるところにより、当該市町村の区域に存する海岸保全区域の管理の一部を行うことができる。

7項 都道府県知事は、第2項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該市町村長の意見をきかなければならない。

8項 都道府県知事は、第2項の規定により指定をするとき、又は第4項の規定により協議して区域を定めるときは、主務省令で定めるところにより、これを公示するとともに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

9項 市町村長は、第6項の規定により協議して海岸保全区域の管理を行うときは、主務省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

10項 第2項に規定する指定並びに第4項及び第6項に規定する協議は、前2項の公示によつてその効力を生ずる。

6条 (主務大臣の直轄工事)

1項 主務大臣は、次の各号の1に該当する場合において、当該 海岸保全施設 が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、 海岸管理者 に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行することができる。この場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該海岸管理者の意見をきかなければならない。

1号 海岸保全施設 の新設、改良又は災害復旧に関する工事の規模が著しく大であるとき。

2号 海岸保全施設 の新設、改良又は災害復旧に関する工事が高度の技術を必要とするとき。

3号 海岸保全施設 の新設、改良又は災害復旧に関する工事が高度の機械力を使用して実施する必要があるとき。

4号 海岸保全施設 の新設、改良又は災害復旧に関する工事が都府県の区域の境界に係るとき。

2項 主務大臣は、前項の規定により 海岸保全施設 の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、 海岸管理者 に代つてその権限を行うものとする。

3項 主務大臣は、第1項の規定により 海岸保全施設 の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

7条 (海岸保全区域の占用)

1項 海岸管理者 以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、 海岸保全施設 以外の施設又は工作物(以下次条、 第9条 《経過措置 第3条の規定による海岸保全区…》 域の指定の際現に当該海岸保全区域内において権原に基づき他の施設等を設置工事中の場合を含む。している者は、従前と同様の条件により、当該他の施設等の設置について第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可 及び 第12条 《監督処分 海岸管理者は、次の各号の1に…》 該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生 において「 他の施設等 」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

2項 海岸管理者 は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。

8条 (海岸保全区域における行為の制限)

1項 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、 海岸管理者 の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

1号 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。

2号 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、 他の施設等 を新設し、又は改築すること。

3号 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

2項 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

8条の2

1項 何人も、海岸保全区域(第2号から第4号までにあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて 海岸管理者 が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

1号 海岸管理者 が管理する 海岸保全施設 その他の施設又は工作物(以下「 海岸保全施設等 」という。)を損傷し、又は汚損すること。

2号 油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。

3号 自動車、船舶その他の物件で 海岸管理者 が指定したものを入れ、又は放置すること。

4号 その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。

2項 海岸管理者 は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第3号の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

3項 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

9条 (経過措置)

1項 第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定による海岸保全区域の指定の際現に当該海岸保全区域内において権原に基づき 他の施設等 を設置(工事中の場合を含む。)している者は、従前と同様の条件により、当該他の施設等の設置について 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 又は 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の規定による許可を受けたものとみなす。当該指定の際現に当該指定に係る海岸保全区域内において権原に基づき 第8条第1項第1号 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 及び第3号に掲げる行為を行つている者についても、同様とする。

10条 (許可の特例)

1項 港湾法 第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 若しくは 第56条第1項 《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》 水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を 又は 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第9条第1項 《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》 該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、 第7条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、その…》 行為の中止、施設若しくは工作物の改築、移転若しくは撤去、施設若しくは工作物により生ずべき低潮線の保全上の障害を予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができる。 1 又は 第8条第1項 《国の事務又は事業の用に供する泊地、岸壁そ…》 の他の港湾の施設であって、基本計画において拠点施設としてその整備、利用及び保全の内容に関する事項が定められたもの次条において「特定離島港湾施設」という。の建設、改良及び管理は、国土交通大臣が行う。 の規定による許可を受けることを要しない。

2項 又は地方公共団体( 港湾法 に規定する港務局を含む。以下同じ。)が 第7条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、その…》 行為の中止、施設若しくは工作物の改築、移転若しくは撤去、施設若しくは工作物により生ずべき低潮線の保全上の障害を予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができる。 1 の規定による占用又は 第8条第1項 《国の事務又は事業の用に供する泊地、岸壁そ…》 の他の港湾の施設であって、基本計画において拠点施設としてその整備、利用及び保全の内容に関する事項が定められたもの次条において「特定離島港湾施設」という。の建設、改良及び管理は、国土交通大臣が行う。 の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ 海岸管理者 に協議することをもつて足りる。

11条 (占用料及び土石採取料)

1項 海岸管理者 は、主務省令で定める基準に従い、 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 又は 第8条第1項第1号 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土石採取料を徴収することができない。

12条 (監督処分)

1項 海岸管理者 は、次の各号の1に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、 他の施設等 の改築、移転若しくは除却( 第8条の2第1項第3号 《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》 にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸 に規定する放置された物件の除却を含む。)、他の施設等により生ずべき海岸の保全上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。

1号 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 又は 第8条の2第1項 《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》 にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸 の規定に違反した者

2号 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 又は 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の規定による許可に付した条件に違反した者

3号 偽りその他不正な手段により 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 又は 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の規定による許可を受けた者

2項 海岸管理者 は、次の各号の1に該当する場合においては、 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 又は 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

1号 海岸保全施設 に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

2号 海岸の保全上著しい支障が生じたとき。

3号 海岸の保全上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3項 海岸管理者 は、海岸保全区域内において発生した船舶の沈没又は乗揚げに起因して当該海岸管理者が管理する 海岸保全施設 等が損傷され、若しくは汚損され、又は損傷され、若しくは汚損されるおそれがあり、当該損傷又は汚損が海岸の保全に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合(当該船舶が 第8条の2第1項第3号 《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》 にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸 に規定する放置された物件に該当する場合を除く。)においては、当該沈没し、又は乗り揚げた船舶の船舶所有者に対し、当該船舶の除却その他当該損傷又は汚損の防止のため必要な措置を命ずることができる。

4項 前3項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、 海岸管理者 は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、海岸管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

5項 海岸管理者 は、前項の規定により 他の施設等 除却を命じた第1項及び第3項の物件を含む。以下この条において同じ。)を除却し、又は除却させたときは、当該他の施設等を保管しなければならない。

6項 海岸管理者 は、前項の規定により 他の施設等 を保管したときは、当該他の施設等の所有者、占有者その他当該他の施設等について権原を有する者(以下この条において「 所有者等 」という。)に対し当該他の施設等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

7項 海岸管理者 は、第5項の規定により保管した 他の施設等 が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該他の施設等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該他の施設等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該他の施設等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

8項 海岸管理者 は、前項の規定による 他の施設等 の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該他の施設等を廃棄することができる。

9項 第7項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

10項 第4項から第7項までに規定する 他の施設等 の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該他の施設等の返還を受けるべき 所有者等 その他第4項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

11項 第6項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第5項の規定により保管した 他の施設等 第7項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該他の施設等の所有権は、主務大臣が保管する他の施設等にあつては国、都道府県知事が保管する他の施設等にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県、市町村長が保管する他の施設等にあつては当該市町村長が統括する市町村に帰属する。

12条の2 (損失補償)

1項 海岸管理者 は、前条第2項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 前項の規定による損失の補償については、 海岸管理者 と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 海岸管理者 は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に収用委員会に 土地収用法 1951年法律第219号第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな の規定による裁決を申請することができる。

4項 海岸管理者 は、第1項の規定による補償の原因となつた損失が前条第2項第3号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

12条の3 (緊急時における主務大臣の指示)

1項 主務大臣は、津波、高潮等の発生のおそれがあり、海岸の防護のため緊急の措置をとる必要があると認めるときは、 海岸管理者 に対し、 第12条第1項 《海岸管理者は、次の各号の1に該当する者に…》 対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生ずべき海岸の 又は第2項の規定による処分又は命令を行うことを指示することができる。

13条 (海岸管理者以外の者の施行する工事)

1項 海岸管理者 以外の者が 海岸保全施設 に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。ただし、 第6条第1項 《主務大臣は、次の各号の1に該当する場合に…》 おいて、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行することができる。 この場合においては、主 の規定による場合は、この限りでない。

2項 第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。 に規定する者は、前項本文の規定にかかわらず、 海岸保全施設 に関する工事の設計及び実施計画について 海岸管理者 に協議することをもつて足りる。

14条 (技術上の基準)

1項 海岸保全施設 は、地形、地質、地盤の変動、侵食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。

2項 海岸保全施設 の形状、構造及び位置は、海岸環境の保全、海岸及びその近傍の土地の利用状況並びに船舶の運航及び船舶による衝撃を考慮して定めなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、主要な 海岸保全施設 の形状、構造及び位置について、海岸の保全上必要とされる技術上の基準は、主務省令で定める。

14条の2 (操作規則)

1項 海岸管理者 は、その管理する 海岸保全施設 のうち、操作施設(水門、陸こうその他の操作を伴う施設で主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)については、主務省令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。

2項 前項の操作規則は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。

3項 海岸管理者 は、第1項の操作規則を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4項 前2項の規定は、第1項の操作規則の変更について準用する。

14条の3 (操作規程)

1項 海岸管理者 以外の 海岸保全施設 の管理者(以下「 他の管理者 」という。)は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理者の承認を受けなければならない。

2項 前項の操作規程は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。

3項 海岸管理者 は、第1項の操作規程を承認しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4項 第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。 に規定する者は、第1項の規定にかかわらず、その管理する操作施設について同項の操作規程を定め、 海岸管理者 に協議することをもつて足りる。

5項 前各項の規定は、第1項の操作規程の変更について準用する。

14条の4

1項 前条第1項の規定による承認を受けた 他の管理者 は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなければならない。

14条の5 (維持又は修繕)

1項 海岸管理者 は、その管理する 海岸保全施設 を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。

2項 海岸管理者 が管理する 海岸保全施設 の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、主務省令で定める。

3項 前項の技術的基準は、 海岸保全施設 の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。

15条 (兼用工作物の工事の施行)

1項 海岸管理者 は、その管理する 海岸保全施設 が道路、水門、物揚場その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」と総称する。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議によりその者に当該海岸保全施設に関する工事を施行させ、又は当該海岸保全施設を維持させることができる。

16条 (工事原因者の工事の施行等)

1項 海岸管理者 は、その管理する 海岸保全施設 等に関する工事以外の工事(以下「 他の工事 」という。又は海岸保全施設等に関する工事若しくは海岸保全施設等の維持(海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。以下同じ。)の必要を生じさせた行為(以下「 他の行為 」という。)により必要を生じたその管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持を当該 他の工事 の施行者又は 他の行為 の行為者に施行させることができる。

2項 前項の場合において、 他の工事 が河川工事( 河川法 第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川の河川工事をいう。以下同じ。)、道路( 道路法 1952年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)に関する工事、地すべり防止工事( 地すべり等防止法 1958年法律第30号)による地すべり防止工事をいう。以下同じ。又は急傾斜地崩壊防止工事( 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事をいう。以下同じ。)であるときは、当該 海岸保全施設 等に関する工事については、 河川法 第19条 《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》 により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。 道路法 第23条第1項 《道路管理者は、道路に関する工事に因り必要…》 を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。 地すべり等防止法 第15条第1項 《都道府県知事は、地すべり防止工事により必…》 要を生じた他の工事又は地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事を当該地すべり防止工事とあわせて施行することができる。 又は 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第16条第1項 《都道府県は、都道府県営工事により必要を生…》 じた急傾斜地崩壊防止工事以外の工事以下「他の工事」という。又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該都道府県営工事とあわせて施行することができる。 の規定を適用する。

17条 (附帯工事の施行)

1項 海岸管理者 は、その管理する 海岸保全施設 に関する工事により必要を生じた 他の工事 又はその管理する海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその海岸保全施設に関する工事とあわせて施行することができる。

2項 前項の場合において、 他の工事 が河川工事、道路に関する工事、砂防工事( 砂防法 による砂防工事をいう。以下同じ。又は地すべり防止工事であるときは、当該他の工事の施行については、 河川法 第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当 道路法 第22条第1項 《道路管理者は、道路に関する工事以外の工事…》 以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によ 砂防法 第8条 《 他の工事、作業其の他の行為に因り砂防工…》 事を施行するの必要を生するときは都道府県知事は其の行為をなしたる者をして其の工事を施行し又は其の砂防設備の維持をなさしむることを得 又は 地すべり等防止法 第14条第1項 《都道府県知事は、その施行する地すべり防止…》 工事以外の工事以下「他の工事」という。又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事を当該他の工事の施行者又は他の行為者に施行させるこ の規定を適用する。

18条 (土地等の立入及び1時使用並びに損失補償)

1項 海岸管理者 又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、海岸保全区域に関する調査若しくは測量又は 海岸保全施設 に関する工事のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめその占有者に通知して、他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しない。

2項 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地若しくは水面に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその旨を当該土地又は水面の占有者に告げなければならない。

3項 日出前及び日没後においては、占有者の承認があつた場合を除き、前項に規定する土地又は水面に立ち入つてはならない。

4項 第1項の規定により土地又は水面に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として1時使用しようとするときは、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見をきかなければならない。

6項 土地又は水面の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。

7項 海岸管理者 は、第1項の規定による立入又は1時使用により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

8項 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

9項 第4項の規定による証明書の様式その他証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

19条 (海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償)

1項 土地収用法 第93条第1項 《土地を収用し、又は使用第122条第1項又…》 は第123条第1項の規定によつて使用する場合を含む。して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修 の規定による場合を除き、 海岸管理者 海岸保全施設 を新設し、又は改良したことにより、当該海岸保全施設に面する土地又は水面について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、海岸管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「 損失を受けた者 」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、海岸管理者又は 損失を受けた者 は、補償金の全部又は一部に代えて、海岸管理者が当該工事を施行することを要求することができる。

2項 前項の規定による損失の補償は、 海岸保全施設 に関する工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。

3項 第1項の規定による損失の補償については、 海岸管理者 損失を受けた者 とが協議しなければならない。

4項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 海岸管理者 又は 損失を受けた者 は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな の規定による裁決を申請することができる。

20条 (他の管理者の管理する海岸保全施設に関する監督)

1項 海岸管理者 は、その職務の執行に関し必要があると認めるときは、 他の管理者 に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する 海岸保全施設 に立ち入り、これを検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項 第2項の規定による証明書の様式その他証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

21条

1項 海岸管理者 は、 他の管理者 の管理する 海岸保全施設 が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が 第14条 《技術上の基準 海岸保全施設は、地形、地…》 質、地盤の変動、侵食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。 2 海岸保全施設の形状、構造及び の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。

1号 第13条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する…》 工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定による場合は、この限りでない。 本文の規定に違反して工事が施行されたとき。

2号 第13条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する…》 工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定による場合は、この限りでない。 本文の規定による承認に付した条件に違反して工事が施行されたとき。

3号 偽りその他不正な手段により 第13条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する…》 工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定による場合は、この限りでない。 本文の承認を受けて工事が施行されたとき。

2項 海岸管理者 は、 海岸保全施設 が前項各号のいずれにも該当しない場合において、当該海岸保全施設が 第14条 《技術上の基準 海岸保全施設は、地形、地…》 質、地盤の変動、侵食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。 2 海岸保全施設の形状、構造及び の規定に適合しなくなり、かつ、海岸の保全上著しい支障があると認められるときは、その管理者に対し前項に規定する措置を命ずることができる。

3項 海岸管理者 は、前項の規定による命令により 損失を受けた者 に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4項 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

5項 前3項の規定は、 第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。 に規定する者の管理する 海岸保全施設 については、適用しない。

21条の2 (他の管理者の管理する操作施設に関する監督)

1項 海岸管理者 は、 他の管理者 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該他の管理者に対し、その管理する操作施設の操作規程を定め、又は変更することを勧告することができる。

1号 第14条の3第1項 《海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者以下…》 「他の管理者」という。は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理者の承 の規定に違反したとき。

2号 第14条の3第1項 《海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者以下…》 「他の管理者」という。は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理者の承 の規定による承認に付した条件に違反したとき。

3号 偽りその他不正な手段により 第14条の3第1項 《海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者以下…》 「他の管理者」という。は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理者の承 の規定による承認を受けたとき。

2項 海岸管理者 は、 他の管理者 が管理する操作施設について、その操作が 第14条の4 《 前条第1項の規定による承認を受けた他の…》 管理者は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなければならない。 の規定に違反して行われている場合においては、当該他の管理者に対し、当該操作規程の遵守のため必要な措置をとることを勧告することができる。

3項 海岸管理者 は、前2項の規定によるほか、海岸の状況の変化その他当該海岸に関する特別の事情により、 第14条の3第1項 《海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者以下…》 「他の管理者」という。は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理者の承 の規定による承認を受けた操作規程によつては津波、高潮等による被害を防止することが困難であると認められるときは、当該承認を受けた 他の管理者 に対し、当該操作規程を変更することを勧告することができる。

4項 海岸管理者 は、前3項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた 他の管理者 が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

21条の3

1項 海岸管理者 は、 他の管理者 が、その管理する操作施設について、前条第1項又は第2項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、当該操作施設の管理の状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該他の管理者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該操作施設の開口部の閉塞その他当該操作施設を含む 海岸保全施設 の管理につき必要な措置を命ずることができる。

2項 海岸管理者 は、 他の管理者 が、その管理する操作施設について、前条第3項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、当該操作施設の管理の状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該他の管理者に対し前項に規定する措置を命ずることができる。

3項 海岸管理者 は、前項の規定による命令により 損失を受けた者 に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4項 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

22条 (漁業権の取消等及び損失補償)

1項 都道府県知事は、 海岸管理者 の申請があつた場合において、 海岸保全施設 に関する工事を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命じなければならない。

2項 海岸管理者 は、前項の規定による漁業権の取消、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。

3項 漁業法 1949年法律第267号第177条第2項 《2 前項の規定により補償すべき損失は、同…》 項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。 、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第3項前段中「農林水産大臣が」とあるのは「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、同条第5項、第6項及び第11項中「国」とあるのは「 海岸管理者 」と、同条第7項中「第5項」とあるのは「第5項並びに 第89条第3項 《3 第1項の規定により漁業権を取り消そう…》 とするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 から第7項まで」と、同条第8項中「国税滞納処分」とあるのは「地方税の滞納処分」と、同条第11項中「第1項第2号又は第3号の土地」とあるのは「 海岸法 1956年法律第101号第22条第1項 《都道府県知事は、海岸管理者の申請があつた…》 場合において、海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命じなければならない。 の規定により取り消された漁業権」と、同項及び同条第12項中「有する者」とあるのは「有する者(登録先取特権者等に限る。)」と読み替えるものとする。

23条 (災害時における緊急措置)

1項 津波、高潮等の発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、 海岸管理者 は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。

2項 海岸管理者 は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その付近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。

3項 海岸管理者 は、第1項の規定による収用、使用又は処分により 損失を受けた者 に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4項 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

5項 第2項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、 海岸管理者 は、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

23条の2 (協議会)

1項 海岸管理者 第6条第1項 《主務大臣は、次の各号の1に該当する場合に…》 おいて、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行することができる。 この場合においては、主 の規定により 海岸保全施設 の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する主務大臣を含む。)、国の関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、海岸保全施設とその近接地に存する海水の侵入による被害を軽減する効用を有する施設の一体的な整備その他海岸の保全に関し必要な措置について協議を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他の協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

3項 協議会 において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

23条の3 (海岸協力団体の指定)

1項 海岸管理者 は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体として指定することができる。

2項 海岸管理者 は、前項の規定による指定をしたときは、当該海岸協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 海岸協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を 海岸管理者 に届け出なければならない。

4項 海岸管理者 は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

23条の4 (海岸協力団体の業務)

1項 海岸協力団体は、当該海岸協力団体を指定した 海岸管理者 が管理する海岸保全区域について、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 海岸管理者 に協力して、 海岸保全施設 等に関する工事又は海岸保全施設等の維持を行うこと。

2号 海岸保全区域の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

3号 海岸保全区域の管理に関する調査研究を行うこと。

4号 海岸保全区域の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

23条の5 (監督等)

1項 海岸管理者 は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、海岸協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項 海岸管理者 は、海岸協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、海岸協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項 海岸管理者 は、海岸協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項 海岸管理者 は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

23条の6 (情報の提供等)

1項 主務大臣又は 海岸管理者 は、海岸協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

23条の7 (海岸協力団体に対する許可の特例)

1項 海岸協力団体が 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の四各号に掲げる業務として行う主務省令で定める行為についての 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 及び 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の規定の適用については、海岸協力団体と 海岸管理者 との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。

24条 (海岸保全区域台帳)

1項 海岸管理者 は、海岸保全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項 海岸管理者 は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

3項 海岸保全区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。

3章 海岸保全区域に関する費用

25条 (海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則)

1項 海岸管理者 が海岸保全区域を管理するために要する費用は、この法律及び 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号並びに他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該海岸管理者の属する地方公共団体の負担とする。ただし、 第5条第6項 《6 市町村の長は、海岸管理者との協議に基…》 づき、政令で定めるところにより、当該市町村の区域に存する海岸保全区域の管理の一部を行うことができる。 の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に要する費用は、当該市町村長が統括する市町村の負担とする。

26条 (主務大臣の直轄工事に要する費用)

1項 第6条第1項 《主務大臣は、次の各号の1に該当する場合に…》 おいて、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行することができる。 この場合においては、主 の規定により主務大臣が施行する 海岸保全施設 の新設、改良又は災害復旧に要する費用は、国がその3分の2を、当該 海岸管理者 の属する地方公共団体がその3分の1を負担するものとする。

2項 前項の場合において、当該 海岸保全施設 の新設又は改良によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、主務大臣は、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該海岸保全施設を管理する 海岸管理者 の属する地方公共団体の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都府県に分担させることができる。

3項 前項の規定により主務大臣が著しく利益を受ける他の都府県に負担金の一部を分担させようとする場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該都府県の意見をきかなければならない。

27条 (海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に要する費用の一部負担)

1項 海岸管理者 が管理する 海岸保全施設 の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。

2項 海岸管理者 は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 主務大臣は、前項の同意をする場合には、第1項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。

28条 (市町村の分担金)

1項 前3条の規定により 海岸管理者 の属する地方公共団体が負担する費用のうち、都道府県である地方公共団体が負担し、かつ、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。

2項 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

29条 (負担金の納付)

1項 主務大臣が 海岸保全施設 の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、まず全額国費をもつてこれを施行した後、 海岸管理者 の属する地方公共団体又は負担金を分担すべき他の都府県は、政令で定めるところにより 第26条第1項 《第6条第1項の規定により主務大臣が施行す…》 る海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に要する費用は、国がその3分の2を、当該海岸管理者の属する地方公共団体がその3分の1を負担するものとする。 又は第2項の規定に基く負担金を国庫に納付しなければならない。

30条 (兼用工作物の費用)

1項 海岸管理者 の管理する 海岸保全施設 が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

31条 (原因者負担金)

1項 海岸管理者 は、 他の工事 又は 他の行為 により必要を生じた当該海岸管理者の管理する 海岸保全施設 等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

2項 前項の場合において、 他の工事 が河川工事、道路に関する工事、地すべり防止工事又は急傾斜地崩壊防止工事であるときは、当該 海岸保全施設 等に関する工事の費用については、 河川法 第68条 《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》 要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の 道路法 第59条第1項 《道路に関する工事に因り必要を生じた他の工…》 又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第32条第1項及び第3項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第35条の規定による協議による場合を除く外、その 及び第3項、 地すべり等防止法 第35条第1項 《都道府県知事の施行する地すべり防止工事に…》 より必要を生じた他の工事又はその施行する地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第18条第1項の許可に附した条件に特別の定がある場合及び第20条第2項の協議による場合を除き、 及び第3項又は 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第22条第1項 《都道府県営工事により必要を生じた他の工事…》 又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第7条第1項の許可に附した条件に特別の定めがある場合及び同条第4項の協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、都道府県が の規定を適用する。

32条 (附帯工事に要する費用)

1項 海岸管理者 の管理する 海岸保全施設 に関する工事により必要を生じた 他の工事 又は当該海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 及び 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに 第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。 の規定による協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、当該海岸管理者の属する地方公共団体がその全部又は一部を負担するものとする。

2項 前項の場合において、 他の工事 が河川工事、道路に関する工事、砂防工事又は地すべり防止工事であるときは、他の工事に要する費用については、 河川法 第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 道路法 第58条第1項 《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 砂防法 第16条 《 砂防工事にして他の工事、作業其の他の行…》 為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得 但し河川法第68条の場合は此の限に在らす 又は 地すべり等防止法 第34条第1項 《都道府県知事は、他の工事又は他の行為によ…》 り自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 の規定を適用する。

3項 海岸管理者 は、第1項の 海岸保全施設 に関する工事が 他の工事 又は 他の行為 のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

33条 (受益者負担金)

1項 海岸管理者 は、その管理する 海岸保全施設 に関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2項 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、 海岸管理者 の属する地方公共団体の条例で定める。

34条 (負担金の通知及び納入手続等)

1項 第12条 《監督処分 海岸管理者は、次の各号の1に…》 該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生 及び前3条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

35条 (強制徴収)

1項 第11条 《占用料及び土石採取料 海岸管理者は、主…》 務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。 ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土 の規定に基づく占用料及び土石採取料並びに 第12条第10項 《10 第4項から第7項までに規定する他の…》 施設等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等その他第4項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。第30条 《兼用工作物の費用 海岸管理者の管理する…》 海岸保全施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。第31条第1項 《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担第32条第3項 《3 海岸管理者は、第1項の海岸保全施設に…》 関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に 及び 第33条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》 関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定に基づく負担金(以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。)を納付しない者があるときは、 海岸管理者 は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項 前項の場合においては、 海岸管理者 は、主務省令で定めるところにより延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。

3項 第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、 海岸管理者 は、国税滞納処分の例により、前2項に規定する負担金等及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4項 延滞金は、負担金等に先だつものとする。

5項 負担金等及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。

36条 (収入の帰属)

1項 負担金等及び前条第2項の延滞金は、当該 海岸管理者 の属する地方公共団体に帰属する。ただし、 第5条第6項 《6 市町村の長は、海岸管理者との協議に基…》 づき、政令で定めるところにより、当該市町村の区域に存する海岸保全区域の管理の一部を行うことができる。 の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に係るものは当該市町村長が統括する市町村に、主務大臣が 第6条第1項 《主務大臣は、次の各号の1に該当する場合に…》 おいて、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行することができる。 この場合においては、主 の規定に基づき工事を施行する場合における 第12条第10項 《10 第4項から第7項までに規定する他の…》 施設等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等その他第4項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。 の規定に基づく負担金で主務大臣が負担させるものは国に帰属する。

37条 (義務履行のために要する費用)

1項 この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

3章の2 海岸保全区域に関する管理等の特例

37条の2 (主務大臣による管理)

1項 国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、 第5条第1項 《海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の…》 存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。 から第4項までの規定にかかわらず、主務大臣が行うものとする。

2項 主務大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の規定により指定された海岸に係る 第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定による海岸保全区域の指定又は廃止は、主務大臣が行うものとする。

4項 第1項の海岸保全区域を管理するために要する費用は、 第25条 《海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則…》 海岸管理者が海岸保全区域を管理するために要する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号並びに他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該海岸管理者の属する地方公 の規定にかかわらず、国が負担するものとする。

5項 第1項の規定により主務大臣が海岸保全区域の管理を行う場合における 第3条第4項 《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》 定により海岸保全区域を指定するときは、主務省令で定めるところにより、当該海岸保全区域を公示するとともに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。第32条第1項 《海岸管理者の管理する海岸保全施設に関する…》 工事により必要を生じた他の工事又は当該海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第10第33条第2項 《2 前項の場合において、負担金の徴収を受…》 ける者の範囲及びその徴収方法については、海岸管理者の属する地方公共団体の条例で定める。 及び 第36条 《収入の帰属 負担金等及び前条第2項の延…》 滞金は、当該海岸管理者の属する地方公共団体に帰属する。 ただし、第5条第6項の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に係るものは当該市町村長が統括する市町村に、主務大臣が第6条第1項の規定に基づき の規定の適用については、 第3条第4項 《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》 定により海岸保全区域を指定するときは、主務省令で定めるところにより、当該海岸保全区域を公示するとともに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。 中「都道府県知事」とあるのは「主務大臣」と、 第32条第1項 《海岸管理者の管理する海岸保全施設に関する…》 工事により必要を生じた他の工事又は当該海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第10 及び 第36条 《収入の帰属 負担金等及び前条第2項の延…》 滞金は、当該海岸管理者の属する地方公共団体に帰属する。 ただし、第5条第6項の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に係るものは当該市町村長が統括する市町村に、主務大臣が第6条第1項の規定に基づき 中「当該 海岸管理者 の属する地方公共団体」とあるのは「国」と、 第33条第2項 《2 前項の場合において、負担金の徴収を受…》 ける者の範囲及びその徴収方法については、海岸管理者の属する地方公共団体の条例で定める。 中「海岸管理者の属する地方公共団体の条例」とあるのは「政令」とする。

3章の3 一般公共海岸区域に関する管理及び費用

37条の3 (管理)

1項 一般公共海岸区域の管理は、当該一般公共海岸区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、海岸保全区域、 港湾区域 又は 漁港区域 以下この条及び 第40条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣 において「 特定区域 」という。)に接する一般公共海岸区域のうち、 特定区域 を管理する 海岸管理者 、港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長(以下この条及び 第40条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣 において「 特定区域の管理者 」という。)が管理することが適当であると認められ、かつ、都道府県知事と当該特定区域の管理者とが協議して定める区域については、当該特定区域の管理者がその管理を行うものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、市町村の長は、都道府県知事(前項の規定により 特定区域 の管理者が管理する一般公共海岸区域にあつては、都道府県知事及び当該特定区域の管理者)との協議に基づき、当該市町村の区域に存する一般公共海岸区域の管理を行うことができる。

4項 都道府県知事又は市町村長は、第2項の規定により協議して区域を定めるとき、又は前項の規定により協議して一般公共海岸区域の管理を行うときは、主務省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

5項 第2項及び第3項に規定する協議は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

37条の4 (一般公共海岸区域の占用)

1項 海岸管理者 以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。)内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

37条の5 (一般公共海岸区域における行為の制限)

1項 一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、 海岸管理者 の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。

1号 土石を採取すること。

2号 水面において施設又は工作物を新設し、又は改築すること。

3号 土地の掘削、盛土、切土その他海岸の保全に支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定める行為をすること。

37条の6

1項 何人も、一般公共海岸区域(第2号から第4号までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて 海岸管理者 が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

1号 海岸管理者 が管理する施設又は工作物を損傷し、又は汚損すること。

2号 油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。

3号 自動車、船舶その他の物件で 海岸管理者 が指定したものを入れ、又は放置すること。

4号 その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。

2項 海岸管理者 は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第3号の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

3項 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

37条の7 (経過措置)

1項 一般公共海岸区域に新たに該当することとなつた際現に当該一般公共海岸区域内において権原に基づき施設又は工作物を設置(工事中の場合を含む。)している者は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物の設置について 第37条 《義務履行のために要する費用 この法律又…》 はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。 の四又は 第37条の5 《一般公共海岸区域における行為の制限 一…》 般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りではない。 1 土石を採 の規定による許可を受けたものとみなす。一般公共海岸区域に新たに該当することとなつた際現に当該一般公共海岸区域内において権原に基づき同条第1号及び第3号に掲げる行為を行つている者についても、同様とする。

37条の8 (準用規定)

1項 第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。第11条 《占用料及び土石採取料 海岸管理者は、主…》 務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。 ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土第12条 《監督処分 海岸管理者は、次の各号の1に…》 該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生第3項を除く。)、 第12条 《監督処分 海岸管理者は、次の各号の1に…》 該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生 の二、 第16条 《工事原因者の工事の施行等 海岸管理者は…》 、その管理する海岸保全施設等に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。又は海岸保全施設等に関する工事若しくは海岸保全施設等の維持海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。以下同じ。の必要を生じさせた行第18条 《土地等の立入及び1時使用並びに損失補償 …》 海岸管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、海岸保全区域に関する調査若しくは測量又は海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめその占有者に通知して、他人の占有第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具第23条の3 《海岸協力団体の指定 海岸管理者は、次条…》 に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体として指定することができる。 2 海岸管理者は、前項の規定 から 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の七まで、 第24条 《海岸保全区域台帳 海岸管理者は、海岸保…》 全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。 3 海岸保全区域台帳の記載事項その他その第25条 《海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則…》 海岸管理者が海岸保全区域を管理するために要する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号並びに他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該海岸管理者の属する地方公第28条 《市町村の分担金 前3条の規定により海岸…》 管理者の属する地方公共団体が負担する費用のうち、都道府県である地方公共団体が負担し、かつ、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において第31条 《原因者負担金 海岸管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全 及び 第34条 《負担金の通知及び納入手続等 第12条及…》 び前3条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第37条 《義務履行のために要する費用 この法律又…》 はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。 までの規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、 第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。第11条 《占用料及び土石採取料 海岸管理者は、主…》 務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。 ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土第12条第1項 《海岸管理者は、次の各号の1に該当する者に…》 対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生ずべき海岸の 及び第2項並びに 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の七中「 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 」とあるのは「 第37条 《義務履行のために要する費用 この法律又…》 はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。 の四」と、 第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。第12条第1項 《海岸管理者は、次の各号の1に該当する者に…》 対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生ずべき海岸の 及び第2項並びに 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の七中「 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 」とあるのは「 第37条 《義務履行のために要する費用 この法律又…》 はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。 の五」と、 第11条 《占用料及び土石採取料 海岸管理者は、主…》 務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。 ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土 中「 第8条第1項第1号 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 」とあるのは「 第37条の5第1号 《一般公共海岸区域における行為の制限 第3…》 7条の5 一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りではない。 」と、 第12条第1項 《海岸管理者は、次の各号の1に該当する者に…》 対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生ずべき海岸の 中「 第8条の2第1項第3号 《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》 にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸 」とあるのは「 第37条の6第1項第3号 《何人も、一般公共海岸区域第2号から第4号…》 までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸管理者が管理する施設 」と、「 第8条の2第1項 《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》 にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸 」とあるのは「 第37条の6第1項 《何人も、一般公共海岸区域第2号から第4号…》 までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸管理者が管理する施設 」と、 第24条 《海岸保全区域台帳 海岸管理者は、海岸保…》 全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。 3 海岸保全区域台帳の記載事項その他その 中「海岸保全区域台帳」とあるのは「一般公共海岸区域台帳」と読み替えるものとする。

4章 雑則

38条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び 海岸管理者 に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

38条の2 (許可等の条件)

1項 海岸管理者 は、この法律の規定による許可又は承認には、海岸の保全上必要な条件を付することができる。

2項 前項の条件は、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

39条 (審査請求)

1項 海岸管理者 がこの法律の規定によつてした処分( 第40条の4第1項 《この法律の規定により地方公共団体が処理す…》 ることとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において単に「第1号法定受託事務」という。とする。 1 第2条第1項及び 各号に掲げる事務に係るものに限る。)について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。

39条の2 (裁定の申請)

1項 次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。

1号 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又第37条 《義務履行のために要する費用 この法律又…》 はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。 の四若しくは 第37条の5 《一般公共海岸区域における行為の制限 一…》 般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りではない。 1 土石を採 の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。

2号 第12条第1項若しくは第2項( 第37条の8 《準用規定 第10条第2項、第11条、第…》 12条第3項を除く。、第12条の二、第16条、第18条、第23条、第23条の3から第23条の七まで、第24条、第25条、第28条、第31条及び第34条から第37条までの規定は、一般公共海岸区域について において準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令

2項 行政不服審査法 2014年法律第68号第22条 《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》 することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

40条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 港湾区域 港湾隣接地域 公告水域 及び 特定離島港湾区域 に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣

2号 漁港区域 に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣

3号 第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定による海岸保全区域の指定の際現に国、都道府県、土地改良区その他の者が 土地改良法 1949年法律第195号第2条第2項 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の規定による土地改良事業として管理している施設で 海岸保全施設 に該当するものの存する地域に係る海岸保全区域及び同法の規定により決定されている土地改良事業計画に基づき海岸保全施設に該当するものを設置しようとする地域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣

4号 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ の規定による海岸保全区域の指定の際現に都道府県、市町村その他の者が農地の保全のため必要な事業として管理している施設で 海岸保全施設 に該当するものの存する地域(前号に規定する地域を除く。)に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣及び国土交通大臣

5号 一般公共海岸区域のうち、 第37条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、海岸保全区域…》 、港湾区域又は漁港区域以下この条及び第40条において「特定区域」という。に接する一般公共海岸区域のうち、特定区域を管理する海岸管理者、港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長以下この条及び の規定により 特定区域 の管理者が管理するものに関する事項については、前各号の規定により特定区域に関する事項を所掌する大臣

6号 前各号に掲げる 海岸保全区域等 以外の海岸保全区域等に関する事項については、国土交通大臣

2項 前項の規定にかかわらず、主務大臣を異にする海岸保全区域相互にわたる 海岸保全施設 で一連の施設として1の主務大臣がその管理を所掌することが適当であると認められるものについては、関係主務大臣が協議して別にその管理の所掌の方法を定めることができる。

3項 前項の協議が成立したときは、関係主務大臣は、政令で定めるところにより、成立した協議の内容を公示するとともに、関係都道府県知事及び関係 海岸管理者 に通知しなければならない。

4項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

40条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

40条の3 (国有財産の無償貸付け)

1項 国の所有する公共海岸の土地は、 国有財産法 1948年法律第73号第18条 《処分等の制限 行政財産は、貸し付け、交…》 換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け の規定にかかわらず、当該土地の存する 海岸保全区域等 を管理する 海岸管理者 の属する地方公共団体に無償で貸し付けられたものとみなす。

40条の4 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)とする。

1号 第2条第1項 《地方公共団体は、法人とする。…》 及び第2項、 第2条 《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》 公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている の三、 第3条第1項 《地方公共団体の名称は、従来の名称による。…》 、第2項及び第4項、 第4条第1項 《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》 はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。第5条第1項 《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》 る。 から第5項まで、第7項及び第8項、 第13条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員第14条の5第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》 良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。第15条 《兼用工作物の工事の施行 海岸管理者は、…》 その管理する海岸保全施設が道路、水門、物揚場その他の施設又は工作物以下これらを「他の工作物」と総称する。の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議によりその者に当該海岸保全施設に関する工事を第16条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設等…》 に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。又は海岸保全施設等に関する工事若しくは海岸保全施設等の維持海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。以下同じ。の必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。に第17条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》 関する工事により必要を生じた他の工事又はその管理する海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその海岸保全施設に関する工事とあわせて施行することができる。第18条第1項 《海岸管理者又はその命じた者若しくはその委…》 任を受けた者は、海岸保全区域に関する調査若しくは測量又は海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめその占有者に通知して、他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、又は特別の 、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項、 第19条第1項 《土地収用法第93条第1項の規定による場合…》 を除き、海岸管理者が海岸保全施設を新設し、又は改良したことにより、当該海岸保全施設に面する土地又は水面について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し 、第3項及び第4項、 第20条第1項 《海岸管理者は、その職務の執行に関し必要が…》 あると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させることができる。 及び第2項、 第21条第1項 《海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保…》 全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。 から第3項まで、同条第4項において準用する 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項、 第21条の3第1項 《海岸管理者は、他の管理者が、その管理する…》 操作施設について、前条第1項又は第2項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、 から第3項まで、同条第4項において準用する 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項、 第22条第2項 《2 海岸管理者は、前項の規定による漁業権…》 の取消、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。 、同条第3項において準用する 漁業法 第177条第2項 《2 前項の規定により補償すべき損失は、同…》 項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。 、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項、 第23条の3第1項 《海岸管理者は、次条に規定する業務を適正か…》 つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体として指定することができる。 、第2項及び第4項、 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の五、 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の六、 第24条第1項 《海岸管理者は、海岸保全区域台帳を調製し、…》 これを保管しなければならない。 及び第2項、 第30条 《兼用工作物の費用 海岸管理者の管理する…》 海岸保全施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。第31条第1項 《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担第32条第3項 《3 海岸管理者は、第1項の海岸保全施設に…》 関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に第33条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》 関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。第35条第1項 《第11条の規定に基づく占用料及び土石採取…》 並びに第12条第10項、第30条、第31条第1項、第32条第3項及び第33条第1項の規定に基づく負担金以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。を納付しない者があるときは、海岸管理者 及び第3項並びに 第38条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定により都道府県が処理することとされている事務( 第5条第1項 《海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の…》 存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。 から第5項まで、 第14条の5第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》 良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。第15条 《兼用工作物の工事の施行 海岸管理者は、…》 その管理する海岸保全施設が道路、水門、物揚場その他の施設又は工作物以下これらを「他の工作物」と総称する。の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議によりその者に当該海岸保全施設に関する工事を第16条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設等…》 に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。又は海岸保全施設等に関する工事若しくは海岸保全施設等の維持海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。以下同じ。の必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。に第18条第1項 《海岸管理者又はその命じた者若しくはその委…》 任を受けた者は、海岸保全区域に関する調査若しくは測量又は海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめその占有者に通知して、他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、又は特別の 、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項、 第20条第1項 《海岸管理者は、その職務の執行に関し必要が…》 あると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させることができる。 及び第2項、 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の五、 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の六、 第30条 《兼用工作物の費用 海岸管理者の管理する…》 海岸保全施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。第31条第1項 《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担第35条第1項 《第11条の規定に基づく占用料及び土石採取…》 並びに第12条第10項、第30条、第31条第1項、第32条第3項及び第33条第1項の規定に基づく負担金以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。を納付しない者があるときは、海岸管理者 及び第3項並びに 第38条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 に規定する事務にあつては、 海岸保全施設 に関する工事に係るものに限る。

2号 第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。第2条の3第4項 《4 都道府県知事は、海岸保全基本計画のう…》 ち、海岸保全施設の整備に関する事項で政令で定めるものについては、関係海岸管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。同条第7項において準用する場合を含む。)、 第5条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管…》 理することが適当であると認められる海岸保全区域で都道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町村の長がその管理を行うものとする。 から第5項まで、 第13条 《海岸管理者以外の者の施行する工事 海岸…》 管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定に第14条の5第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》 良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。第15条 《兼用工作物の工事の施行 海岸管理者は、…》 その管理する海岸保全施設が道路、水門、物揚場その他の施設又は工作物以下これらを「他の工作物」と総称する。の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議によりその者に当該海岸保全施設に関する工事を第16条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設等…》 に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。又は海岸保全施設等に関する工事若しくは海岸保全施設等の維持海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。以下同じ。の必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。に第17条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》 関する工事により必要を生じた他の工事又はその管理する海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその海岸保全施設に関する工事とあわせて施行することができる。第18条第1項 《海岸管理者又はその命じた者若しくはその委…》 任を受けた者は、海岸保全区域に関する調査若しくは測量又は海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめその占有者に通知して、他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、又は特別の 、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項、 第19条第1項 《土地収用法第93条第1項の規定による場合…》 を除き、海岸管理者が海岸保全施設を新設し、又は改良したことにより、当該海岸保全施設に面する土地又は水面について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し 、第3項及び第4項、 第20条第1項 《海岸管理者は、その職務の執行に関し必要が…》 あると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させることができる。 及び第2項、 第21条第1項 《海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保…》 全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。 から第3項まで、同条第4項において準用する 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項、 第21条の3第1項 《海岸管理者は、他の管理者が、その管理する…》 操作施設について、前条第1項又は第2項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、 から第3項まで、同条第4項において準用する 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項、 第22条第2項 《2 海岸管理者は、前項の規定による漁業権…》 の取消、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。 、同条第3項において準用する 漁業法 第177条第2項 《2 前項の規定により補償すべき損失は、同…》 項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。 、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項、 第23条の3第1項 《海岸管理者は、次条に規定する業務を適正か…》 つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体として指定することができる。 、第2項及び第4項、 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の五、 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の六、 第24条第1項 《海岸管理者は、海岸保全区域台帳を調製し、…》 これを保管しなければならない。 及び第2項、 第30条 《兼用工作物の費用 海岸管理者の管理する…》 海岸保全施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。第31条第1項 《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担第32条第3項 《3 海岸管理者は、第1項の海岸保全施設に…》 関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に第33条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》 関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。第35条第1項 《第11条の規定に基づく占用料及び土石採取…》 並びに第12条第10項、第30条、第31条第1項、第32条第3項及び第33条第1項の規定に基づく負担金以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。を納付しない者があるときは、海岸管理者 及び第3項並びに 第38条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定により市町村が処理することとされている事務( 第5条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管…》 理することが適当であると認められる海岸保全区域で都道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町村の長がその管理を行うものとする。 から第5項まで、 第14条の5第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》 良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。第15条 《兼用工作物の工事の施行 海岸管理者は、…》 その管理する海岸保全施設が道路、水門、物揚場その他の施設又は工作物以下これらを「他の工作物」と総称する。の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議によりその者に当該海岸保全施設に関する工事を第16条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設等…》 に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。又は海岸保全施設等に関する工事若しくは海岸保全施設等の維持海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。以下同じ。の必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。に第18条第1項 《海岸管理者又はその命じた者若しくはその委…》 任を受けた者は、海岸保全区域に関する調査若しくは測量又は海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめその占有者に通知して、他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、又は特別の 、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する 第12条の2第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 及び第3項、 第20条第1項 《海岸管理者は、その職務の執行に関し必要が…》 あると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させることができる。 及び第2項、 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の五、 第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 の六、 第30条 《兼用工作物の費用 海岸管理者の管理する…》 海岸保全施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。第31条第1項 《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担第35条第1項 《第11条の規定に基づく占用料及び土石採取…》 並びに第12条第10項、第30条、第31条第1項、第32条第3項及び第33条第1項の規定に基づく負担金以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。を納付しない者があるときは、海岸管理者 及び第3項並びに 第38条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 に規定する事務にあつては、 海岸保全施設 に関する工事に係るものに限る。

2項 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前項に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

40条の5 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

41条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 の規定に違反して海岸保全区域を占用した者

2号 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者

3号 第8条の2第1項 《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》 にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸 の規定に違反して 海岸管理者 が管理する 海岸保全施設 を損傷し、又は汚損した者

42条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条の2第1項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者(前条第3号に掲げる者を除く。

2号 第18条第6項 《6 土地又は水面の占有者又は所有者は、正…》 当な理由がない限り、第1項の規定による立入又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。 第37条の8 《準用規定 第10条第2項、第11条、第…》 12条第3項を除く。、第12条の二、第16条、第18条、第23条、第23条の3から第23条の七まで、第24条、第25条、第28条、第31条及び第34条から第37条までの規定は、一般公共海岸区域について において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地若しくは水面の立入り若しくは1時使用を拒み、又は妨げた者

3号 第20条第1項 《海岸管理者は、その職務の執行に関し必要が…》 あると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

4号 第20条第1項 《海岸管理者は、その職務の執行に関し必要が…》 あると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させることができる。 の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

5号 第37条の4 《一般公共海岸区域の占用 海岸管理者以外…》 の者が一般公共海岸区域水面を除く。内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 の規定に違反して一般公共海岸区域を占用した者

6号 第37条の5 《一般公共海岸区域における行為の制限 一…》 般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りではない。 1 土石を採 の規定に違反して同条各号のいずれかに該当する行為をした者

7号 第37条の6第1項 《何人も、一般公共海岸区域第2号から第4号…》 までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸管理者が管理する施設 の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者

43条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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