1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
4項 第26条第1項
《第6条第1項の規定により主務大臣が施行す…》
る海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に要する費用は、国がその3分の2を、当該海岸管理者の属する地方公共団体がその3分の1を負担するものとする。
の規定の1985年度から1992年度までの各年度における適用については、同項ただし書中「3分の二」とあるのは「十分の六」と、「3分の一」とあるのは「十分の四」とする。
5項 国は、当分の間、 海岸管理者 の属する地方公共団体に対し、
第27条第1項
《海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又…》
は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。
の規定により国がその費用について負担する 海岸保全施設 の新設又は改良に関する工事で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。次項において「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第27条第1項
《海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又…》
は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。
の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、 海岸保全施設 に関する工事及びこれと併せて海岸保全区域内において施行する海岸の環境の整備に関する工事で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8項 前項に定めるもののほか、附則第5項及び第6項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9項 附則第5項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における
第27条第3項
《3 主務大臣は、前項の同意をする場合には…》
、第1項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
の規定の適用については、同項中「第1項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第5項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
10項 国は、附則第5項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る
第27条第1項
《海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又…》
は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。
の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11項 国は、附則第6項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12項 地方公共団体が、附則第5項及び第6項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第7項及び第8項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1960年度の予算から適用する。
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日及び適用区分)
1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、
第2条第3項第8号
《3 この法律において「海岸管理者」とは、…》
第3条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域以下「海岸保全区域等」という。について第5条第1項から第4項まで及び第37条の2第1項並びに第37条の3第1項から第3項までの規定によりその
の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
1項 この法律は、新法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
2項 1965年度以前の年度の予算に係る負担金に係る経費の金額で1966年度以降に繰り越されたものに係る 海岸保全施設 の新設、改良又は災害復旧に要する費用についての国及び 海岸管理者 の属する地方公共団体の負担の割合については、改正後の 海岸法 第26条第1項
《第6条第1項の規定により主務大臣が施行す…》
る海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に要する費用は、国がその3分の2を、当該海岸管理者の属する地方公共団体がその3分の1を負担するものとする。
ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第31条
《原因者負担金 海岸管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全
までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
16条 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その 他の行為 は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
21条 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第43条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
の規定による改正前の 海岸法 第10条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。
の規定により旧公社が 海岸管理者 にした協議に基づく占用又は行為は、
第43条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
の規定による改正後の 海岸法 第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
又は
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の規定により会社に対して海岸管理者がした許可に基づく占用又は行為とみなす。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
16条 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第40条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣
の規定による改正前の 海岸法 第10条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。
の規定により旧公社が 海岸管理者 にした協議に基づく占用又は行為は、
第40条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣
の規定による改正後の 海岸法 第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
又は
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の規定により会社に対して海岸管理者がした許可に基づく占用又は行為とみなす。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《占用料及び土石採取料 海岸管理者は、主…》
務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。 ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土
、
第12条
《監督処分 海岸管理者は、次の各号の1に…》
該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生
及び
第34条
《負担金の通知及び納入手続等 第12条及…》
び前3条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
29条 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に第127条の規定による改正前の 海岸法 第10条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。
又は
第13条第2項
《2 第10条第2項に規定する者は、前項本…》
文の規定にかかわらず、海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者に協議することをもつて足りる。
の規定により日本国有鉄道が 海岸管理者 にした協議に基づく占用若しくは行為又は工事は、政令で定めるところにより、第127条の規定による改正後の 海岸法 第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
若しくは
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
又は
第13条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する…》
工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定による場合は、この限りでない。
の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して海岸管理者がした許可又は承認に基づく占用若しくは行為又は工事とみなす。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第6条
《主務大臣の直轄工事 主務大臣は、次の各…》
号の1に該当する場合において、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行することができる。
及び
第8条
《海岸保全区域における行為の制限 海岸保…》
全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下
から
第12条
《監督処分 海岸管理者は、次の各号の1に…》
該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生
までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《占用料及び土石採取料 海岸管理者は、主…》
務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。 ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土
、
第12条
《監督処分 海岸管理者は、次の各号の1に…》
該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生
及び
第34条
《負担金の通知及び納入手続等 第12条及…》
び前3条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《占用料及び土石採取料 海岸管理者は、主…》
務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。 ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土
及び
第19条
《海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償…》
土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、海岸管理者が海岸保全施設を新設し、又は改良したことにより、当該海岸保全施設に面する土地又は水面について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工
の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《占用料及び土石採取料 海岸管理者は、主…》
務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。 ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土
及び
第20条
《他の管理者の管理する海岸保全施設に関する…》
監督 海岸管理者は、その職務の執行に関し必要があると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させること
の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第37条の2
《主務大臣による管理 国土保全上極めて重…》
要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、主務大
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (海岸保全基本計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日以後この法律による改正後の 海岸法 (以下「 新法 」という。)
第2条の3
《海岸保全基本計画 都道府県知事は、海岸…》
保全基本方針に基づき、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画以下「海岸保全基本計画」という。を定めなければならない。 2 都道府県知事は、海岸保全基本計画を定めようと
の規定に基づき当該海岸保全区域について 海岸保全基本計画 が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 海岸法 第23条
《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》
発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具
の規定に基づき当該海岸保全区域について定められている 海岸保全施設 の整備に関する基本計画を、 新法 第2条の3
《海岸保全基本計画 都道府県知事は、海岸…》
保全基本方針に基づき、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画以下「海岸保全基本計画」という。を定めなければならない。 2 都道府県知事は、海岸保全基本計画を定めようと
の規定に基づき当該海岸保全区域について定められた海岸保全基本計画とみなす。
3条 (一般公共海岸区域に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に一般公共海岸区域内において権原に基づき施設又は工作物を設置(工事中の場合を含む。)している者は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物の設置について
第37条
《義務履行のために要する費用 この法律又…》
はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
の四又は
第37条の5
《一般公共海岸区域における行為の制限 一…》
般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りではない。 1 土石を採
の規定による許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に一般公共海岸区域内において権原に基づき同条第1号及び第3号に掲げる行為を行っている者についても、同様とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、津波、高潮、波浪その…》
他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3
《操作規程 海岸管理者以外の海岸保全施設…》
の管理者以下「他の管理者」という。は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海
の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《許可の特例 港湾法第37条第1項若しく…》
は第56条第1項又は排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第7条第1項
、
第12条
《監督処分 海岸管理者は、次の各号の1に…》
該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
132条 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第420条の規定による改正前の 海岸法 (以下この条において「 旧 海岸法 」という。)
第4条第2項
《2 港湾管理者が港湾区域について前項の規…》
定による協議に応じようとする場合において、当該港湾が港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるときは、港湾管理者は、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。
の規定による運輸大臣の同意を得た港湾管理者は、第420条の規定による改正後の 海岸法 (以下この条において「 新 海岸法 」という。)
第4条第2項
《2 港湾管理者が港湾区域について前項の規…》
定による協議に応じようとする場合において、当該港湾が港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるときは、港湾管理者は、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。
の規定による運輸大臣との協議を行ったものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 海岸法 第4条第2項の規定によりされている同意の求めは、 新 海岸法 第4条第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。
3項 施行日前に 旧 海岸法 第2条第3項に規定する 海岸管理者 が旧 海岸法 の規定によってした処分( 新 海岸法 第39条に規定する処分を除く。)及び都道府県知事が旧 海岸法 第22条第1項
《都道府県知事は、海岸管理者の申請があつた…》
場合において、海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命じなければならない。
の規定によってした漁業権に関する処分についての審査請求については、なお従前の例による。
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その 他の行為 (以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「海岸保全施設」…》
とは、第3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したもの
及び
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
13条 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 海岸法 第4条第1項
《都道府県知事は、港湾法1950年法律第2…》
18号第2条第3項に規定する港湾区域以下「港湾区域」という。、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域以下「港湾隣接地域」という。若しくは同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域以下こ
の規定による農林水産大臣との協議をした都道府県知事は、前条の規定による改正後の 海岸法 第4条第1項
《都道府県知事は、港湾法1950年法律第2…》
18号第2条第3項に規定する港湾区域以下「港湾区域」という。、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域以下「港湾隣接地域」という。若しくは同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域以下こ
の規定による漁港管理者との協議をしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。
1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
16条 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日前に
第34条
《負担金の通知及び納入手続等 第12条及…》
び前3条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定による改正前の 海岸法 第27条第2項
《2 海岸管理者は、前項の工事を施行しよう…》
とするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ
第34条
《負担金の通知及び納入手続等 第12条及…》
び前3条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定による改正後の 海岸法 第27条第2項
《2 海岸管理者は、前項の工事を施行しよう…》
とするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第14条
《技術上の基準 海岸保全施設は、地形、地…》
質、地盤の変動、侵食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。 2 海岸保全施設の形状、構造及び位
の次に4条を加える改正規定、
第20条
《他の管理者の管理する海岸保全施設に関する…》
監督 海岸管理者は、その職務の執行に関し必要があると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させること
(同条の前の見出しを含む。)及び
第21条
《 海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸…》
保全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定並びに
第40条の4
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において単に「第1号法定受託事務」という。とする。 1 第
の改正規定(同条第1項第1号中「
第13条
《海岸管理者以外の者の施行する工事 海岸…》
管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定に
」の下に「、
第14条の5第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》
良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。
」を、「同条第4項において準用する
第12条の2第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第3項」の下に「、
第21条の3第1項
《海岸管理者は、他の管理者が、その管理する…》
操作施設について、前条第1項又は第2項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、
から第3項まで、同条第4項において準用する
第12条の2第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第3項」を、「
第5条第1項
《海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の…》
存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。
から第5項まで」の下に「、
第14条の5第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》
良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。
」を加える部分及び同項第2号中「
第13条
《海岸管理者以外の者の施行する工事 海岸…》
管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定に
」の下に「、
第14条の5第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》
良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。
」を、「同条第4項において準用する
第12条の2第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第3項」の下に「、
第21条の3第1項
《海岸管理者は、他の管理者が、その管理する…》
操作施設について、前条第1項又は第2項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、
から第3項まで、同条第4項において準用する
第12条の2第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第3項」を、「
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管…》
理することが適当であると認められる海岸保全区域で都道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町村の長がその管理を行うものとする。
から第5項まで」の下に「、
第14条の5第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》
良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。
」を加える部分に限る。)並びに附則第4条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 海岸法 (1956年法律第101号)の項第1号イの改正規定中「
第13条
《海岸管理者以外の者の施行する工事 海岸…》
管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定に
」の下に「、
第14条の5第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》
良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。
」を、「同条第4項において準用する
第12条の2第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第3項」の下に「、
第21条の3第1項
《海岸管理者は、他の管理者が、その管理する…》
操作施設について、前条第1項又は第2項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、
から第3項まで、同条第4項において準用する
第12条の2第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第3項」を、「
第5条第1項
《海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の…》
存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。
から第5項まで」の下に「、
第14条の5第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》
良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。
」を加える部分及び同号ロの改正規定中「
第13条
《海岸管理者以外の者の施行する工事 海岸…》
管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定に
」の下に「、
第14条の5第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》
良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。
」を、「同条第4項において準用する
第12条の2第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第3項」の下に「、
第21条の3第1項
《海岸管理者は、他の管理者が、その管理する…》
操作施設について、前条第1項又は第2項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、
から第3項まで、同条第4項において準用する
第12条の2第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第3項」を、「
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管…》
理することが適当であると認められる海岸保全区域で都道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町村の長がその管理を行うものとする。
から第5項まで」の下に「、
第14条の5第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を…》
良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。
」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 海岸法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その 他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その 他の行為 を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その 他の行為 であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その 他の行為 の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。