農業改良資金融通法《附則》

法番号:1956年法律第102号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月10日法律第202号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6項 政府は、この法律の施行前に 農業改良資金 助成法第3条第1項第2号の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金(次項に規定するものを除く。)につき、都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、当該都道府県に対し、当該利子補給に要する財源について必要な措置を講ずることができる。

附 則(1961年11月10日法律第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (都道府県の保証業務の引継ぎ等)

1項 この法律の施行前に改正前の 農業改良資金 助成法(以下「 旧法 」という。)第3条第1項第2号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から1年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される協会に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。

2項 前項の規定により協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 農業改良資金 助成法第18条第1項に規定する特別会計の 旧法 第3条第1項第2号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(20,000円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府県から当該協会に出資されたものとする。

3項 第1項の規定により協会がその権利及び義務を承継した 旧法 第3条第1項第2号の事業に係る債務の保証は、 第8条第1号 《融資機関が行う貸付け 第8条 公庫が行う…》 第3条第1項第2号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は13年以内、据置期間は6年以内で公庫が定める。 2 第4条から前条までの規定は、融資機関が行う第3条第1項第2号の農業改良資金の貸付けについて準 に規定する農業近代化資金に係る債務の保証とみなす。

4項 この法律の施行前に都道府県が締結した 旧法 第3条第1項第2号の債務の保証に関する契約に係る事業(第1項の規定によりその権利及び義務を協会に承継したものを除く。)については、なお従前の例による。

5項 第1項の規定により都道府県から 旧法 第3条第1項第2号の事業に係る権利及び義務を承継した協会は、同号の債務の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金につき、当該都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農林大臣が定める金額を当該都道府県に納付しなければならない。

6項 前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。

附 則(1964年4月24日法律第68号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

1号 農業改良資金 助成法第11条

2号 中小企業近代化資金等助成法第9条

附 則(1977年5月20日法律第44号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に行われた 農業改良資金 助成法第3条第1項の貸付けに係る資金の限度額及び償還期間については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月21日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、農業者が農業経営の改…》 善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金の融 の規定による改正前の 農業改良資金 助成法第2条第1項に規定する技術導入資金(次項において単に「技術導入資金」という。)は、この法律の施行後においても1985年6月30日までの間は、貸し付けることができる。

2項 この法律の施行前に貸し付けられた技術導入資金及びこの法律の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる技術導入資金については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月17日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年2月15日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年2月15日法律第3号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年12月26日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年3月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に貸し付けられた 第3条 《公庫が行う貸付け 株式会社日本政策金融…》 公庫又は沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第2 の規定による改正前の 農業改良資金 助成法第2条第1項の生産方式改善資金、同条第2項の特定地域新部門導入資金、同条第3項の経営規模拡大資金、同条第4項の農家生活改善資金及び同条第5項の青年 農業者等 育成確保資金については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《公庫が行う貸付け 株式会社日本政策金融…》 公庫又は沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第2 農業信用保証保険法 第66条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》 以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融 及び 第68条 《保険金 信用基金が第66条第1項の保険…》 関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。 から 第70条 《回収金の納付 融資保険対象者は、保険金…》 の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対す までの改正規定並びに附則第14条の規定公布の日

2条 (農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に貸し付けられた 農業改良資金 第1条 《目的 この法律は、農業者が農業経営の改…》 善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金の融 の規定による改正前の農業改良資金助成法(以下「 旧農業改良資金助成法 」という。)第2条に規定する農業改良資金をいう。以下同じ。及びこの法律の施行前に 旧農業改良資金助成法 第7条第1項の認定を受けた者(第4項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの法律の施行後に行われる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧農業改良資金助成法 第3条第2項の規定により貸し付けられた融資機関(同項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例により 農業改良資金 の貸付けの業務を行う融資機関に対してこの法律の施行後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 旧農業改良資金助成法 第3条の規定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前にされた 旧農業改良資金助成法 第7条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の認定については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前に都道府県が 旧農業改良資金助成法 第3条に規定する事業の全部を廃止した場合における政府への納付金の納付については、なお従前の例による。

6項 この法律の施行の際現に 旧農業改良資金助成法 第3条に規定する事業を行っている都道府県は、この法律の施行後において第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行わないとき又は当該貸付けの事業を終了したときは、政令で定めるところにより、旧農業改良資金助成法第16条第1項(旧農業改良資金助成法附則第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の例により算定した額の納付金を政府に納付しなければならない。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《貸付金の利率、償還期限等 前条第1項第…》 1号の貸付けは、無利子とし、その償還期限据置期間を含む。第8条第1項において同じ。は10年地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《第3条第1項第1号の貸付けを受けようとす…》 る者は、申込書に次条第1項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、公庫に提出しなければならない。 及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

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