消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律《本則》

法番号:1956年法律第107号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 消防組織法 1947年法律第226号第24条第1項 《消防団員で非常勤のものが公務により死亡し…》 、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び 消防法 1948年法律第186号第36条の3第1項 《第25条第2項第36条第8項において準用…》 する場合を含む。又は第29条第5項第30条の二及び第36条第8項において準用する場合を含む。の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第35条の10第1項の 若しくは第2項の規定による消防作業に従事した者(以下「 消防作業従事者 」という。又は救急業務に協力した者(以下「 救急業務協力者 」という。)に係る損害補償、 水防法 1949年法律第193号第6条の2第1項 《水防団長又は水防団員が公務により死亡し、…》 負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組 の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第45条の規定による水防に従事した者(以下「 水防従事者 」という。)に係る損害補償並びに 災害対策基本法 1961年法律第223号第84条第1項 《市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災…》 害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第28条第1項 《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》 表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「 応急措置従事者 」という。)に係る損害補償(以下「 消防団員等公務災害補償 」という。)に関する市町村又は水害予防組合の支払責任並びに 消防組織法 第25条 《非常勤消防団員に対する退職報償金 消防…》 団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者死亡による退職の場合には、その者の遺族に退職報償金を支給しなければならない。 の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給(以下「 消防団員退職報償金の支給 」という。)に関する市町村の責任の共済制度に関し必要な事項を定めることにより、 消防団員等公務災害補償 及び 消防団員退職報償金の支給 の的確な実施の確保を図るとともに、あわせて非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員(以下「 消防団員等 」という。)で公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたもの(以下「 被災団員 」という。)の社会復帰の促進、 被災団員 及びその遺族の援護、 消防団員等 の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助等並びに消防団員等がその所有する自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を図ることにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与し、もつて水火災又は地震等により生ずる被害から国民の生命、身体及び財産を保護することに資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 消防団員等公務災害補償責任共済契約 」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより 消防団員等公務災害補償 等共済 基金 以下この章及び次章において「 基金 」という。又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村又は当該水害予防組合が支払責任を負う消防団員等公務災害補償に関し、当該市町村又は当該水害予防組合に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員等公務災害補償に係る非常勤消防団員、 消防作業従事者 救急業務協力者 、非常勤の水防団長若しくは水防団員、 水防従事者 又は 応急措置従事者 第11条第1項 《基金は、基金と消防団員等公務災害補償責任…》 共済契約を締結した市町村若しくは水害予防組合又は基金と消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した市町村以下この項において「契約市町村等」という。が行う消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支 において「 非常勤 消防団員等 」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償に要する経費を支払うことを約する契約をいう。

2項 この法律において「 消防団員退職報償金支給責任共済契約 」とは、市町村が、この法律の定めるところにより 基金 又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村が支払責任を負う 消防団員退職報償金の支給 に関し、当該市町村に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員退職報償金の支給に要する経費を支払うことを約する契約をいう。

3項 前2項において、「指定法人」とは、 消防団員等公務災害補償 責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。

2章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業

3条 (消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結)

1項 市町村又は水害予防組合は、 消防団員等公務災害補償 の実施のため、 基金 又は指定法人(前条第3項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

4条 (消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)

1項 市町村は、 消防団員退職報償金の支給 の実施のため、 基金 又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、 消防団員退職報償金支給責任共済契約 を締結するものとする。

5条 (契約締結の拒絶の禁止)

1項 基金 及び指定法人は、前2条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。

6条 (基金又は指定法人の支払)

1項 基金 又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に 消防団員等公務災害補償 責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償を行うものに対して、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該消防団員等公務災害補償に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わなければならない。

2項 基金 又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に 消防団員退職報償金支給責任共済契約 を締結した市町村であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に退職した非常勤消防団員に係る 消防団員退職報償金の支給 を行うものに対して、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わなければならない。

7条 (消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)

1項 消防団員等公務災害補償 責任共済契約に係る掛金の額及び 消防団員退職報償金支給責任共済契約 に係る掛金の額は、人口、水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常勤の水防団長及び水防団員の数等を基準として政令で定める。

2項 基金 又は指定法人との間に 消防団員等公務災害補償 責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合及び基金又は指定法人との間に 消防団員退職報償金支給責任共済契約 を締結している市町村(次項において「 契約締結市町村等 」という。)は、前項に規定する掛金を、毎年度、政令で定めるところにより、政令で定める支払期限までに、これらの契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

3項 基金 又は指定法人は、前項に規定する支払期限後に掛金を支払う 契約締結市町村等 に対して、政令で定める額の割増金を請求することができる。

8条 (契約の解除)

1項 基金 及び指定法人は、 消防団員等公務災害補償 責任共済契約及び 消防団員退職報償金支給責任共済契約 を解除することができない。

2項 消防団員等公務災害補償 責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該契約を締結している 基金 又は指定法人に対して、前年の12月末日までに予告した場合には、3月末日において当該契約を解除することができる。

3項 前項の規定により 消防団員等公務災害補償 責任共済契約を解除した市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、直ちに、 基金 又は指定法人との間に、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

4項 前2項の規定は、 消防団員退職報償金支給責任共済契約 を締結している市町村について準用する。この場合において、前2項中「 消防団員等公務災害補償 責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村又は水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

5項 消防団員等公務災害補償 責任共済契約及び 消防団員退職報償金支給責任共済契約 の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

9条 (契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)

1項 既に締結していた 消防団員等公務災害補償 責任共済契約を解除し、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合( 第51条第1項 《指定法人が第49条第1項の規定による許可…》 を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したときは、当該廃止された事業の業務に係る消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金 又は第2項の規定により既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約が解除されたものとみなされ、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合を含む。次項及び第3項において「 契約締結市町村等 」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を解除した消防団員等公務災害補償責任共済契約( 第51条第1項 《指定法人が第49条第1項の規定による許可…》 を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したときは、当該廃止された事業の業務に係る消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金 又は第2項の規定により解除されたものとみなされた消防団員等公務災害補償責任共済契約を含む。)を締結していた 基金 又は指定法人( 第50条第1項 《総務大臣は、指定法人が第38条第2項第2…》 号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。次項及び第3項において「 旧契約締結団体 」という。)に通知しなければならない。

2項 旧契約締結団体 は、前項の通知を受けたときは、 第33条 《責任準備金 基金は、総務省令で定めると…》 ころにより、責任準備金を積み立てなければならない。 又は 第44条 《責任準備金 指定法人は、総務省令で定め…》 るところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 に規定する責任準備金のうち 新契約締結市町村等 に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「 移換金額 」という。)を、政令で定めるところにより、新契約締結市町村等が 消防団員等公務災害補償 責任共済契約を締結した 基金 又は指定法人(次項において「 新契約締結団体 」という。)に移換しなければならない。

3項 前項の規定により 移換金額 の移換を受けた 新契約締結団体 は、 旧契約締結団体 新契約締結市町村等 に対して支払うこととされていた事故に係る 消防団員等公務災害補償 に要する経費のうち政令で定めるものについて、当該新契約締結市町村等に対して、その請求に基づき、旧契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

10条 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 消防団員等公務災害補償 責任共済契約又は 消防団員退職報償金支給責任共済契約 が解除された場合における 基金 又は指定法人の支払責任その他の措置に関し必要な事項は、政令で定める。

11条 (基金及び指定法人の権限)

1項 基金 は、基金と 消防団員等公務災害補償 責任共済契約を締結した市町村若しくは水害予防組合又は基金と 消防団員退職報償金支給責任共済契約 を締結した市町村(以下この項において「 契約市町村等 」という。)が行う消防団員等公務災害補償又は 消防団員退職報償金の支給 に必要な経費を当該 契約市町村等 に対して支払う場合において必要があると認めるときは、当該契約市町村等の市町村長若しくは水害予防組合の管理者に対して説明を求め、報告をさせ、若しくは当該消防団員等公務災害補償若しくは当該消防団員退職報償金の支給に係る帳簿書類の提出を求め、又は職員をして当該契約市町村等の市町村長若しくは水害予防組合の管理者の保管する当該帳簿書類若しくは当該 非常勤消防団員等 の診療を担当した者の診療録その他の帳簿書類を実地に調査させることができる。基金が消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に必要な経費を契約市町村等に支払つた後において、その支払額に錯誤があると認めるに至つたときも、また、同様とする。

2項 前項の場合において、 基金 の職員が実地に調査するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 前2項の規定は、指定法人について準用する。この場合において、第1項中「又は職員」とあるのは「又は総務大臣の許可を得てその職員」と、前項中「証明書」とあるのは「証明書及び総務大臣の許可を受けたことを証する書面」と、「これを」とあるのは「これらを」と読み替えるものとする。

12条 (基金又は指定法人の返還要求)

1項 基金 又は指定法人は、 消防団員等公務災害補償 又は 消防団員退職報償金の支給 を行う市町村又は水害予防組合に対して、 第6条 《基金又は指定法人の支払 基金又は指定法…》 人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災 又は 第9条第3項 《3 前項の規定により移換金額の移換を受け…》 た新契約締結団体は、旧契約締結団体が新契約締結市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものについて、当該新契約締結市町村等に対して、その請求 の規定によりその経費を支払つた後において、その支払額について錯誤があつたことが判明したときは、当該市町村又は水害予防組合に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

13条 (消防団員等福祉事業)

1項 基金 又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に 消防団員等公務災害補償 責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、 被災団員 及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

1号 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の 被災団員 の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

2号 被災団員 の療養生活の援護、被災団員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災団員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2項 基金 又は指定法人は、前項の事業を行うに当たつては、公務上の災害を受けた常時勤務に服することを要する地方公務員及びその遺族の福祉に関する事業の実態を考慮して行うものとする。

3項 基金 又は指定法人は、 消防団員等 の福祉の増進を図るため、政令で定めるところにより、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の消防団員等の公務上の災害を防止するために必要な事業及び消防団員等がその所有する自動車又は原動機付自転車(消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この項において「 自動車等 」という。)を消防団又は水防団の活動の円滑な遂行のために使用し、又は使用させたことにより当該 自動車等 に損害を受けた場合の見舞金の支給を行うように努めなければならない。

3章 消防団員等公務災害補償等共済基金 > 1節 総則

14条 (目的)

1項 消防団員等公務災害補償 等共済 基金 は、消防団員等公務災害補償及び 消防団員退職報償金の支給 の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて 消防団員等 福祉事業( 第13条第1項 《基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定…》 法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、被災団員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない 及び第3項に規定する事業をいう。以下同じ。)等を行うことにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与することを目的とする。

15条 (人格)

1項 消防団員等公務災害補償 等共済 基金 以下「 基金 」という。)は、法人とする。

16条 (事務所)

1項 基金 は、主たる事務所を東京都に置く。

2項 基金 は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

17条 (定款)

1項 基金 は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 資産に関する事項

5号 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

6号 評議員会に関する事項

7号 業務及びその執行に関する事項

8号 会計に関する事項

9号 定款の変更に関する事項

10号 公告の方法

2項 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

18条 (登記)

1項 基金 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

19条 (名称の使用制限)

1項 基金 でない者は、 消防団員等公務災害補償 等共済基金という名称を用いてはならない。

20条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 基金 について準用する。

2節 役員等

21条 (役員)

1項 基金 に、役員として、理事長、常務理事、理事及び監事を置く。

22条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 基金 を代表し、その業務を総理する。

2項 常務理事は、理事長の定めるところにより、 基金 を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 理事は、理事長の定めるところにより、 基金 を代表し、理事長を補佐して基金の重要な業務を掌理する。

4項 監事は、 基金 の業務を監査する。

5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6項 理事長、常務理事又は理事は、監事と兼ねることができない。

7項 常勤の役員は、他の職業に従事することができない。

23条 (役員の選任及び解任)

1項 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は 基金 の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、基金に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3項 総務大臣は、 基金 が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

24条 (代表権の制限)

1項 基金 と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。

25条 (代理人の選任)

1項 理事長は、 基金 の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

26条 (評議員会)

1項 基金 に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項 評議員会は、評議員10人以内で組織する。

3項 評議員は、 基金 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

27条 (職員の任命)

1項 基金 の職員は、理事長が任命する。

3節 業務

28条 (業務)

1項 基金 は、 第14条 《目的 消防団員等公務災害補償等共済基金…》 は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業第13条第1項及 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 この法律の規定による 消防団員等公務災害補償 責任共済事業を行うこと。

2号 この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。

3号 この法律の規定による 消防団員等 福祉事業を行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、 第14条 《目的 消防団員等公務災害補償等共済基金…》 は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業第13条第1項及 の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2項 基金 は、前項第5号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

29条 (業務方法書)

1項 基金 は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

3項 総務大臣は、 基金 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、第1項の規定により認可をした業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。

4節 会計

30条 (事業年度)

1項 基金 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

31条 (事業計画書)

1項 基金 は、事業年度ごとに、事業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。事業計画書に総務省令で定める重要な変更を加えようとするときも、また、同様とする。

32条 (報告及び公告)

1項 基金 は、毎事業年度末に、財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに事業計画書の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、事業年度経過後3月以内に、これを総務大臣に提出しなければならない。

2項 基金 は、前項の規定により総務大臣に提出した財産目録、事業状況報告書及び決算報告書を公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない。

33条 (責任準備金)

1項 基金 は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

34条 (総務省令への委任)

1項 第30条 《事業年度 基金の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 から前条までに規定するもののほか、 基金 の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

5節 監督

35条 (報告及び検査)

1項 総務大臣は、 基金 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

36条 (監督)

1項 総務大臣は、 基金 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

4章 指定法人

37条 (指定)

1項 第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 の規定による指定は、 消防団員等公務災害補償 責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行おうとする者の申請により行う。

38条 (指定の要件)

1項 総務大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 の規定による指定をしてはならない。

1号 消防団員等公務災害補償 責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務を的確に実施するために必要と認められる総務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、これらの業務に係る収支の見込みが適正であること。

2号 消防団員等公務災害補償 責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務が、全国の区域に及ぶものと見込まれること。

3号 職員、業務の方法その他の事項についての 消防団員等公務災害補償 責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の実施に関する計画が、これらの業務を的確に実施するために適切なものであること。

4号 申請者が、公益社団法人又は公益財団法人であること。

5号 消防団員等 福祉事業の業務に関し、業務の方法その他の事項についての当該業務の実施に関する計画が、 第13条 《消防団員等福祉事業 基金又は指定法人は…》 、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、被災団員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うよう の規定に照らして適切なものであること。

6号 申請者が 消防団員等公務災害補償 責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務並びに 消防団員等 福祉事業の業務(以下この章及び第6章において「 責任共済事業等の業務 」という。)以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによつて 責任共済事業等の業務 の的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2項 総務大臣は、前条の規定による申請をした者が次のいずれかに該当するときは、 第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 の規定による指定をしてはならない。

1号 第50条第1項 《総務大臣は、指定法人が第38条第2項第2…》 号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

2号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

第40条第2項 《2 総務大臣は、指定法人の役員が、この法…》 律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は責任共済事業等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきこ の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

39条 (指定の公示等)

1項 総務大臣は、 第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 の規定による指定をしたときは、当該指定法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項 指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

40条 (役員の選任及び解任)

1項 指定法人の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 総務大臣は、指定法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は 責任共済事業等の業務 に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

41条 (業務規程)

1項 指定法人は、 責任共済事業等の業務 の実施に関する事項で総務省令で定めるものについて業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が 責任共済事業等の業務 の的確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

42条 (事業計画等)

1項 指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

43条 (区分経理)

1項 指定法人は、 責任共済事業等の業務 以外の業務を行う場合には、当該業務に係る経理と責任共済事業等の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

44条 (責任準備金)

1項 指定法人は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

45条 (帳簿)

1項 指定法人は、総務省令で定めるところにより、 責任共済事業等の業務 に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

46条 (総務省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、指定法人が 責任共済事業等の業務 を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

47条 (監督命令)

1項 総務大臣は、 責任共済事業等の業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

48条 (報告及び検査)

1項 総務大臣は、 責任共済事業等の業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして責任共済事業等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

49条 (業務の休廃止)

1項 指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ、 消防団員等公務災害補償 責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

50条 (指定の取消し等)

1項 総務大臣は、指定法人が 第38条第2項第2号 《2 総務大臣は、前条の規定による申請をし…》 た者が次のいずれかに該当するときは、第2条第3項の規定による指定をしてはならない。 1 第50条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。 に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、指定法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 責任共済事業等の業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 責任共済事業等の業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定に関し不正な行為があつたとき。

3号 第2章若しくはこの章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

4号 第41条第1項 《指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に…》 関する事項で総務省令で定めるものについて業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた業務規程によらないで 責任共済事業等の業務 を行つたとき。

3項 総務大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 責任共済事業等の業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

51条 (業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

1項 指定法人が 第49条第1項 《指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ…》 、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受け 消防団員等公務災害補償 責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したときは、当該廃止された事業の業務に係る消防団員等公務災害補償責任共済契約又は 消防団員退職報償金支給責任共済契約 は解除されたものとみなす。

2項 指定法人が前条第1項又は第2項の規定によりその指定を取り消されたときは、当該指定法人が締結していた 消防団員等公務災害補償 責任共済契約及び 消防団員退職報償金支給責任共済契約 は解除されたものとみなす。

3項 指定法人が 第49条第1項 《指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ…》 、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受け 消防団員等公務災害補償 責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止したとき又は前条第2項の規定により 責任共済事業等の業務 の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該指定法人と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村若しくは水害予防組合又は当該指定法人と 消防団員退職報償金支給責任共済契約 を締結している市町村は、 第8条第2項 《2 消防団員等公務災害補償責任共済契約を…》 締結している市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該契約を締結している基金又は指定法人に対して、前年の12月末日までに予告した場合には、3月末日において当該契約を解除することができ同条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、直ちに当該指定法人と締結している消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(第1項の規定により解除されたものとみなされた消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を除く。)を解除することができる。

4項 第1項若しくは第2項の規定により指定法人と締結していた 消防団員等公務災害補償 責任共済契約若しくは 消防団員退職報償金支給責任共済契約 が解除されたものとみなされた市町村若しくは水害予防組合又は前項の規定により指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除した市町村若しくは水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、 基金 又は他の指定法人との間に、それぞれ新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。

5項 前項の規定により新たに締結された 消防団員等公務災害補償 責任共済契約(以下この項において「 新契約 」という。)が、当該 新契約 を締結した市町村若しくは水害予防組合が指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下この項において「 旧契約 」という。)を第1項若しくは第2項の規定により解除されたものとみなされた日又は当該市町村若しくは水害予防組合が当該 旧契約 を第3項の規定により解除した日(以下この項において「 契約解除の日 」という。)から政令で定める期間内に締結されたものである場合には、当該新契約は、 契約解除の日 の翌日に締結されたものとみなす。

6項 前項の規定は、第4項の規定により新たに締結された 消防団員退職報償金支給責任共済契約 について準用する。この場合において、前項中「 消防団員等公務災害補償 責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村若しくは水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

7項 第1項若しくは第2項の規定により 消防団員等公務災害補償 責任共済契約若しくは 消防団員退職報償金支給責任共済契約 が解除されたものとみなされた指定法人(前条第1項又は第2項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。又は第3項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除された指定法人は、総務省令で定めるところにより算定した掛金を、総務省令で定めるところにより、これらの契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。

52条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、指定法人が 消防団員等公務災害補償 責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止した場合又は指定法人がその指定を取り消され若しくは 責任共済事業等の業務 の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合における措置に関し必要な事項は、政令で定める。

5章 雑則

53条 (国土交通大臣との協議)

1項 総務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議するものとする。

1号 第17条第2項 《2 定款の変更は、総務大臣の認可を受けな…》 ければ、その効力を生じない。第28条第2項 《2 基金は、前項第5号に掲げる業務を行お…》 うとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。第29条第1項 《基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成…》 し、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第31条 《事業計画書 基金は、事業年度ごとに、事…》 業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。 事業計画書に総務省令で定める重要な変更を加えようとするときも、また、同様とする。第41条第1項 《指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に…》 関する事項で総務省令で定めるものについて業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第42条第1項 《指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支…》 予算を作成し、当該事業年度の開始前に第2条第3項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、 の規定による認可をしようとするとき。

2号 第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 の規定による指定又は 第50条第1項 《総務大臣は、指定法人が第38条第2項第2…》 号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定による指定の取消しをしようとするとき。

3号 第29条第3項 《3 総務大臣は、基金の適正な運営を確保す…》 るため必要があると認めるときは、基金に対し、第1項の規定により認可をした業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による業務方法書の変更命令又は 第41条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定により認可をし…》 た業務規程が責任共済事業等の業務の的確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定による業務規程の変更命令をしようとするとき。

4号 第49条第1項 《指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ…》 、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしようとするとき。

54条 (都等に関する特例)

1項 この法律中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、 地方自治法 1947年法律第67号第284条 《組合の種類及び設置 地方公共団体の組合…》 は、一部事務組合及び広域連合とする。 2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道 の規定による市町村の組合については当該組合に適用する。ただし、 消防団員等公務災害補償 で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。

55条 (権利の保護等)

1項 消防団員等公務災害補償 を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2項 租税その他の公課は、 消防団員等公務災害補償 及び 消防団員等 福祉事業に関しこの法律又は市町村の条例若しくは水害予防組合の組合会の議決により支給を受けた金品を標準として、課することができない。

56条 (政令への委任)

1項 この法律に特別の定があるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 罰則

57条

1項 第50条第2項 《2 総務大臣は、指定法人が次のいずれかに…》 該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 責任共済事業等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 の規定による 責任共済事業等の業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

58条

1項 第35条 《報告及び検査 総務大臣は、基金の適正な…》 運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 基金 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

59条

1項 次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第45条 《帳簿 指定法人は、総務省令で定めるとこ…》 ろにより、責任共済事業等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第48条第1項 《総務大臣は、責任共済事業等の業務の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして責任共済事業等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第49条第1項 《指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ…》 、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで、 消防団員等公務災害補償 責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したとき。

60条

1項 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた 基金 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

61条

1項 第19条 《名称の使用制限 基金でない者は、消防団…》 員等公務災害補償等共済基金という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。